第1条 (この省令の趣旨)
(この省令の趣旨)第一条理学療法士及び作業療法士法(昭和四十年法律第百三十七号。以下「法」という。)第十一条第一号若しくは第二号若しくは法第十二条第一号若しくは第二号の規定に基づく学校又は理学療法士養成施設若しくは作業療法士養成施設(以下「養成施設」という。)の指定に関しては、理学療法士及び作業療法士法施行令(昭和四十年政令第三百二十七号。以下「令」という。)に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。2前項の学校とは、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校及びこれに附設される同法第百二十四条に規定する専修学校又は同法第百三十四条第一項に規定する各種学校をいう。
第1_附2条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十四年四月一日から施行する。
第1_附3条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成三十二年四月一日から施行する。ただし、第二条第一項第五号及び第三条第一項第四号の改正規定は、平成三十四年四月一日から施行する。
第2条 (理学療法士に係る学校又は養成施設の指定基準)
(理学療法士に係る学校又は養成施設の指定基準)第二条法第十一条第一号の学校又は養成施設に係る令第九条第一項の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。一学校教育法第九十条第一項に規定する者(法第十一条第一号に規定する文部科学大臣の指定を受けようとする学校が大学である場合において、当該大学が学校教育法第九十条第二項の規定により当該大学に入学させた者を含む。)、旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による中等学校を卒業した者又は附則第三項各号のいずれかに該当する者であることを入学又は入所の資格とするものであること。二修業年限は、三年以上であること。三教育の内容は、別表第一に定めるもの以上であること。四別表第一に掲げる教育内容を教授するのに適当な数の教員を有し、かつ、そのうち六人(一学年に二学級以上を有する学校又は養成施設にあつては、一学級増すごとに三を加えた数)以上は理学療法士である専任教員であること。ただし、理学療法士である専任教員の数は、当該学校又は養成施設が設置された年度にあつては四人(一学年に二学級以上を有する学校又は養成施設にあつては、一学級増すごとに一を加えた数)、その翌年度にあつては五人(一学年に二学級以上を有する学校又は養成施設にあつては、一学級増すごとに二を加えた数)とすることができる。五理学療法士である専任教員は、次に掲げる者のいずれかであること。ただし、当該専任教員が免許を受けた後五年以上理学療法に関する業務に従事した者であつて、学校教育法に基づく大学(短期大学を除く。次条第一項第四号において「大学」という。)において教育学に関する科目を四単位以上修め、当該大学を卒業したもの又は免許を受けた後三年以上理学療法に関する業務に従事した者であつて、学校教育法に基づく大学院において教育学に関する科目を四単位以上修め、当該大学院の課程を修了したものである場合は、この限りでない。イ免許を受けた後五年以上理学療法に関する業務に従事した者であつて、厚生労働大臣の指定する講習会を修了したものロイに掲げる者と同等以上の知識及び技能を有する者六一学級の定員は、四十人以下であること。七同時に授業を行う学級の数を下らない数の普通教室を有すること。八適当な広さの実習室を有すること。九教育上必要な機械器具、標本、模型、図書及びその他の設備を有すること。十臨床実習を行うのに適当な病院、診療所その他の施設を実習施設として利用し得ること。十一実習施設における臨床実習について適当な実習指導者の指導が行われること。十二管理及び維持経営の方法が確実であること。2法第十一条第二号の学校又は養成施設に係る令第九条第一項の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。一作業療法士その他法第十一条第二号の政令で定める者であることを入学又は入所の資格とするものであること。二修業年限は、二年以上であること。三教育の内容は、別表第一の二に定めるもの以上であること。四別表第一の二に掲げる教育内容を教授するのに適当な数の教員を有し、かつ、そのうち五人(一学年に二学級以上を有する学校又は養成施設にあつては、一学級増すごとに二を加えた数)以上は理学療法士である専任教員であること。ただし、理学療法士である専任教員の数は、当該学校又は養成施設が設置された年度にあつては四人(一学年に二学級以上を有する学校又は養成施設にあつては、一学級増すごとに一を加えた数)とすることができる。五前項第五号から第十二号までに該当するものであること。
第2_附2条 (経過措置)
(経過措置)第二条この省令の施行の際現に理学療法士及び作業療法士法(昭和四十年法律第百三十七号)第十一条第一号若しくは第二号の指定を受けている学校若しくは理学療法士養成施設又は同法第十二条第一号若しくは第二号の指定を受けている学校若しくは作業療法士養成施設において理学療法士又は作業療法士として必要な知識及び技能を修得中の者に係る教育の内容については、この省令による改正後の理学療法士作業療法士学校養成施設指定規則(次条において「新規則」という。)別表第一から別表第二の二までの規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
第3条 (作業療法士に係る学校又は養成施設の指定基準)
(作業療法士に係る学校又は養成施設の指定基準)第三条法第十二条第一号の学校又は養成施設に係る令第九条第一項の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。一前条第一項第一号、第二号及び第六号から第十二号までに該当するものであること。二教育の内容は、別表第二に定めるもの以上であること。三別表第二に掲げる教育内容を教授するのに適当な数の教員を有し、かつ、そのうち六人(一学年に二学級以上を有する学校又は養成施設にあつては、一学級増すごとに三を加えた数)以上は作業療法士である専任教員であること。ただし、作業療法士である専任教員の数は、当該学校又は養成施設が設置された年度にあつては四人(一学年に二学級以上を有する学校又は養成施設にあつては、一学級増すごとに一を加えた数)、その翌年度にあつては五人(一学年に二学級以上を有する学校又は養成施設にあつては、一学級増すごとに二を加えた数)とすることができる。四作業療法士である専任教員は、次に掲げる者のいずれかであること。ただし、当該専任教員が免許を受けた後五年以上作業療法に関する業務に従事した者であつて、大学において教育学に関する科目を四単位以上修め、当該大学を卒業したもの又は免許を受けた後三年以上作業療法に関する業務に従事した者であつて、学校教育法に基づく大学院において教育学に関する科目を四単位以上修め、当該大学院の課程を修了したものである場合は、この限りでない。イ免許を受けた後五年以上作業療法に関する業務に従事した者であつて、厚生労働大臣の指定する講習会を修了したものロイに掲げる者と同等以上の知識及び技能を有する者2法第十二条第二号の学校又は養成施設に係る令第九条第一項の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。一理学療法士その他法第十二条第二号の政令で定める者であることを入学又は入所の資格とするものであること。二教育の内容は、別表第二の二に定めるもの以上であること。三別表第二の二に掲げる教育内容を教授するのに適当な数の教員を有し、かつ、そのうち五人(一学年に二学級以上を有する学校又は養成施設にあつては、一学級増すごとに二を加えた数)以上は作業療法士である専任教員であること。ただし、作業療法士である専任教員の数は、当該学校又は養成施設が設置された年度にあつては四人(一学年に二学級以上を有する学校又は養成施設にあつては、一学級増すごとに一を加えた数)とすることができる。四前条第一項第六号から第十二号まで及び第二項第二号並びに前項第四号に該当するものであること。
第3_附2条 第三条
第三条新規則別表第一から別表第二の二までに定める教育の内容について、理学療法士及び作業療法士法施行令(昭和四十年政令第三百二十七号。以下「令」という。)第九条第一項の指定又は令第十一条第一項(令第十六条の規定により読み替えて適用する場合を含む。次項において同じ。)の変更の承認を受けようとするものは、この省令の施行の日前においても、これらの規定の例により、当該指定又は変更の承認の申請をすることができる。2文部科学大臣又は都道府県知事は、前項の申請があった場合には、この省令の施行の日前においても、令第九条第一項又は第十一条第一項の規定の例により、指定又は変更の承認をすることができる。この場合において、当該指定及び変更の承認は、この省令の施行の日にその効力を生ずる。
第3_2条 (指定に関する報告事項)
(指定に関する報告事項)第三条の二令第九条第二項の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項(国の設置する養成施設にあつては、第一号に掲げる事項を除く。)とする。一設置者の住所及び氏名(法人にあつては、主たる事務所の所在地及び名称)二名称三位置四指定をした年月日及び設置年月日(設置されていない場合にあつては、設置予定年月日)五学則(課程、修業年限及び入所定員に関する事項に限る。)六長の氏名
第4条 (指定の申請書の記載事項等)
(指定の申請書の記載事項等)第四条令第十条の申請書には、次に掲げる事項(地方公共団体(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項に規定する公立大学法人を含む。)の設置する学校又は養成施設にあつては、第十二号に掲げる事項を除く。)を記載しなければならない。一設置者の住所及び氏名(法人にあつては、主たる事務所の所在地及び名称)二名称三位置四設置年月日五学則六長の氏名及び履歴七教員の氏名、履歴及び担当科目並びに専任又は兼任の別八校舎の各室の用途及び面積並びに建物の配置図及び平面図九教授用及び実習用の機械器具、標本、模型及び図書の目録十実習施設の名称、位置及び開設者の氏名(法人にあつては、名称)、当該施設における実習用設備の概要並びに実習指導者の氏名及び履歴十一実習施設における最近一年間の理学療法又は作業療法を受けた患者延数(施設別に記載すること。)十二収支予算及び向こう二年間の財政計画2令第十六条の規定により読み替えて適用する令第十条の書面には、前項第二号から第十一号までに掲げる事項を記載しなければならない。3第一項の申請書又は前項の書面には、実習施設における実習を承諾する旨の当該施設の開設者の承諾書を添えなければならない。
第4_附2条 第四条
第四条新規則第二条第一項第五号又は第三条第一項第四号に規定する基準について、令第十一条第二項(令第十六条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の変更の届出をしようとするものは、附則第一条ただし書に規定する改正規定の施行の日前においても、同項の規定の例により、当該変更の届出をすることができる。
第5条 (変更の承認又は届出を要する事項)
(変更の承認又は届出を要する事項)第五条令第十一条第一項(令第十六条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の主務省令で定める事項は、前条第一項第五号に掲げる事項(修業年限、教育課程及び入学定員又は入所定員に関する事項に限る。)若しくは同項第八号に掲げる事項又は実習施設とする。2令第十一条第二項の主務省令で定める事項は、前条第一項第一号から第三号までに掲げる事項、同項第五号に掲げる事項(修業年限、教育課程及び入学定員又は入所定員に関する事項を除く。次項において同じ。)、同条第一項第七号に掲げる事項又は同項第十号に掲げる事項(実習指導者に関する事項に限る。次項において同じ。)とする。3令第十六条の規定により読み替えて適用する令第十一条第二項の主務省令で定める事項は、前条第一項第二号若しくは第三号に掲げる事項、同項第五号に掲げる事項、同項第七号に掲げる事項又は同項第十号に掲げる事項とする。
第5_附2条 第五条
第五条厚生労働大臣は、附則第一条ただし書に規定する改正規定の施行の日前においても、新規則第二条第一項第五号イ及び第三条第一項第四号イの指定をすることができる。
第5_2条 (変更の承認又は届出に関する報告)
(変更の承認又は届出に関する報告)第五条の二令第十一条第三項(令第十六条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による報告は、毎年五月三十一日までに、次に掲げる事項について、それぞれ当該各号に掲げる期間に係るものを取りまとめて、厚生労働大臣に報告するものとする。一変更の承認に係る事項(第四条第一項第八号に掲げる事項及び実習施設を除く。)当該年の前年の四月一日から当該年の三月三十一日までの期間二変更の届出又は通知に係る事項当該年の前年の五月一日から当該年の四月三十日までの期間
第6条 (報告を要する事項)
(報告を要する事項)第六条令第十二条第一項(令第十六条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。一当該学年度の学年別学生数二前学年度における教育実施状況の概要三前学年度の卒業者数2令第十二条第二項(令第十六条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の主務省令で定める事項は、前項第二号に掲げる事項とする。
第6_2条 (指定の取消しに関する報告事項)
(指定の取消しに関する報告事項)第六条の二令第十四条第二項の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項(国の設置する養成施設にあつては、第一号に掲げる事項を除く。)とする。一設置者の住所及び氏名(法人にあつては、主たる事務所の所在地及び名称)二名称三位置四指定を取り消した年月日五指定を取り消した理由
第7条 (指定取消しの申請書等の記載事項)
(指定取消しの申請書等の記載事項)第七条令第十五条の申請書又は令第十六条の規定により読み替えて適用する令第十五条の書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一指定の取消しを受けようとする理由二指定の取消しを受けようとする予定期日三在学中の学生があるときは、その措置