第1条 (法別表(三)の政令で定める道路)
(法別表(三)の政令で定める道路)第一条離島振興法(以下「法」という。)別表第(三)の政令で定める道路は、道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令(昭和三十四年政令第十七号)第二条第二項第一号の規定による国土交通大臣の指定を受けた道路とする。
第1_附2条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。
第1_附3条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
第1_附4条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。
第2条 (国の負担又は補助の割合の特例等に係る交付金等)
(国の負担又は補助の割合の特例等に係る交付金等)第二条法第七条第二項の政令で定める交付金は、次に掲げる交付金とする。一義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律(昭和三十三年法律第八十一号)第十二条第一項に規定する交付金二次世代育成支援対策推進法(平成十五年法律第百二十号)第十一条第一項に規定する交付金2法第七条第二項の規定により算定する交付金の額は、同項の事業に要する経費に対する通常の国の交付金の額に、当該経費について同条第一項の規定を適用したとするならば国が負担し、又は補助することとなる割合を参酌して総務省令・農林水産省令・国土交通省令で定めるところにより算定した額を加算する方法により算定するものとする。
第3条 (法第七条第五項の規定による簡易水道事業の用に供する水道施設の新設等に要する費用の範囲)
(法第七条第五項の規定による簡易水道事業の用に供する水道施設の新設等に要する費用の範囲)第三条法第七条第五項の規定により国が補助する場合の簡易水道事業の用に供する水道施設の新設又は増設に要する費用の範囲は、次のとおりとする。一水道施設(水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第三条第八項に規定する水道施設をいう。以下同じ。)の工事に要する費用二水道施設に必要な最少限度の用地の取得に要する費用2前項の費用には、事務所、倉庫、門、さく、へい、植樹その他当該水道施設の維持管理に必要な施設の工事に要する費用は、含まれないものとする。
第4条 (離島活性化交付金等事業計画の記載事項)
(離島活性化交付金等事業計画の記載事項)第四条法第七条の二第二項第一号の政令で定める事業等は、次に掲げる事業等とする。一高度情報通信ネットワークその他の通信体系の充実に関する事業二物資の流通の効率化に関する事業三漁業の再生に関する事業四雇用機会の拡充に関する事業五無医地区及びへき地における医療の確保に関する事業六妊婦の健康診査又は出産に係る保健医療サービスを提供する病院、診療所等が設置されていない離島に居住する妊婦が当該離島の区域外の病院、診療所等に健康診査の受診又は出産のために必要な通院又は入院をしなければならない場合における当該通院又は入院に対する支援に関する事業七高等学校、中等教育学校の後期課程その他これらに準ずる教育施設(以下この号において「高等学校等」という。)が設置されていない離島の区域(当該離島の区域が二以上の市町村の区域にわたる場合にあつては、当該離島のうち一の市町村の区域に属する区域。以下この号において同じ。)内から当該離島の区域外に所在する高等学校等への通学又は当該高等学校等へ通学するための当該離島の区域外における居住に対する支援に関する事業八離島と他の地域との間の交流の促進に関する事業九防災対策の推進に関する事業(国土保全施設の整備を除く。)十離島の振興に寄与する人材の確保に関する事業十一前各号に掲げるもののほか、離島振興対策実施地域の活性化に資する事業等で国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣が当該事業等を所管する大臣と協議して指定する事業等
第5条 (公表の対象となる離島振興対策実施地域の活性化に資する事業等)
(公表の対象となる離島振興対策実施地域の活性化に資する事業等)第五条法第七条の四の政令で定める事業等は、次に掲げる事業等とする。一航路及び航空路における輸送の維持及び人の往来に要する費用の低廉化に関する事業二揮発油の価格の低廉化に関する事業三前二号に掲げるもののほか、離島振興対策実施地域の活性化に資する事業等として国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣が当該事業等を所管する大臣と協議して指定する事業等
第6条 (診療所の設置等に係る費用の範囲)
(診療所の設置等に係る費用の範囲)第六条法第十条第五項の規定により国が補助する場合の同項に規定する事業に係る費用は、都道府県が支弁する費用の額から当該事業の実施に伴う収入の額を控除した額につき、厚生労働大臣が定める算定基準に従つて算定した額とする。