離島振興法第二十条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令

法令番号
平成5年自治省令第1号
施行日
2025-04-01
最終改正
2025-03-31
所管
mof-nta
カテゴリ
税制
e-Gov 法令 ID
405M50000008001
ステータス
active
目次
  1. 1 (法第二十条に規定する総務省令で定める事業)
  2. 1_附2 (施行期日)
  3. 1_附3 (施行期日)
  4. 1_附4 (施行期日)
  5. 1_附5 (施行期日)
  6. 1_附6 (施行期日)
  7. 2 (法第二十条に規定する総務省令で定める場合)
  8. 2_附2 (経過措置)
  9. 2_附3 (離島振興法第二十条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令の一部改正に伴う経過措置)
  10. 2_附4 (離島振興法第二十条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令の一部改正に伴う経過措置)
  11. 3 (特別償却設備に係る所得の計算方法)
  12. 4 (法第二十条に規定する総務省令で定める期間に係る年度)

第1条 (法第二十条に規定する総務省令で定める事業)

(法第二十条に規定する総務省令で定める事業)第一条離島振興法(以下「法」という。)第二十条に規定する総務省令で定める事業は、次に掲げる事業とする。一有線放送業二インターネット附随サービス業三法第二条第一項の離島振興対策実施地域において生産された農林水産物又は当該農林水産物を原料若しくは材料として製造、加工若しくは調理したものを店舗において主に当該地域以外の者に販売することを目的とする事業

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、第二条中離島振興法第二十条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第三条の改正規定、第四条中半島振興法第十七条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第二条の改正規定、第五条中奄美群島振興開発特別措置法第三十八条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第二条の改正規定、第六条中過疎地域自立促進特別措置法第三十一条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第二条の改正規定(「情報通信技術利用事業(法第三十条に規定する情報通信技術利用事業をいう。)用」を「農林水産物等販売業(法第三十条に規定する農林水産物等販売業をいう。)用」に改める部分を除く。)、第七条中原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法第十条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第二条の改正規定、第八条中沖縄振興特別措置法第九条等の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第七条の改正規定、第十条中東日本大震災復興特別区域法第四十三条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第二条の改正規定、第十一条の規定及び第十二条中地域再生法第十七条の六の地方公共団体等を定める省令第三条の改正規定は、地方税法及び航空機燃料譲与税法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第二号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(次条において「地方税法改正法施行日」という。)から施行する。

第1_附3条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、令和三年四月一日から施行する。

第1_附4条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、令和四年四月一日から施行する。

第1_附5条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、令和五年四月一日から施行する。

第1_附6条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、令和七年四月一日から施行する。

第2条 (法第二十条に規定する総務省令で定める場合)

(法第二十条に規定する総務省令で定める場合)第二条法第二十条に規定する総務省令で定める場合は、次の各号に掲げる税目の区分に応じ、当該各号に定める場合とする。一事業税次のイ又はロに掲げる事業税について課税免除又は不均一課税をすることとしている場合イ法第二条第二項の規定による公示の日(その日が平成五年四月一日前である場合には、同日。以下「公示日」という。)から令和九年三月三十一日までの間に、法第四条第一項に規定する離島振興計画に記載された同条第四項第一号に規定する産業の振興を促進する区域(以下「産業振興促進区域」という。)内において、当該離島振興計画において振興すべき業種の用に供する租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第十二条第四項の表の第三号又は第四十五条第三項の表の第三号の規定の適用を受ける設備(同法第十二条第四項の表の第一号の上欄又は第四十五条第三項の表の第一号の上欄に掲げる地区(以下「過疎地区」という。)内において営む当該事業の用に供する設備を除く。)(法第二十条に掲げる事業の用に供する一の生産等設備(ガスの製造又は発電に係る設備を含む。)であって、取得価額の合計額が次に掲げる事業の区分に応じそれぞれ次に定める取得価額のもの(以下「特別償却設備」という。)に限る。)を新設し、又は増設した者(以下「特別償却設備設置者」という。)について、当該特別償却設備の所在する都道府県が、当該特別償却設備を事業の用に供した日の属する年又は事業年度以後の各年又は各事業年度の所得(当該都道府県において課する事業税の課税標準額となるものをいう。)のうち当該特別償却設備に係るものとして計算した額に対して課する事業税(1)製造業又は旅館業五百万円(租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第二十八条の九第十項第一号に規定する資本金の額等が五千万円超一億円以下である法人にあっては千万円とし、資本金の額等が一億円超である法人にあっては二千万円とする。)以上のもの(2)情報サービス業及び第一条に掲げる事業五百万円以上のものロ産業振興促進区域内において、畜産業、水産業又は薪炭製造業(過疎地区内において営む畜産業又は水産業を除く。)を行う個人でその者又はその同居の親族の労力によってこれらの事業を行った日数の合計がこれらの事業の当該年における延べ労働日数の三分の一を超え、かつ、二分の一以下であるものについて、公示日の属する年以後の各年のその者の所得金額に対して課する事業税二不動産取得税特別償却設備設置者について、当該特別償却設備である家屋及びその敷地である土地の取得(公示日以後の取得に限り、かつ、土地の取得については、その取得の日の翌日から起算して一年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地の取得に限る。)に対して課する不動産取得税について課税免除又は不均一課税をすることとしている場合三固定資産税特別償却設備設置者について、当該特別償却設備である家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地(公示日以後において取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して一年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税について課税免除又は不均一課税をすることとしている場合

第2_附2条 (経過措置)

(経過措置)第二条第二条の規定による改正後の離島振興法第二十条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第三条の規定、第四条の規定による改正後の半島振興法第十七条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第二条の規定、第五条の規定による改正後の奄美群島振興開発特別措置法第三十八条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第二条の規定、第六条の規定による改正後の過疎地域自立促進特別措置法第三十一条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令(次条において「新過疎省令」という。)第二条の規定(同条第一項第一号の算式に係る部分を除く。)、第七条の規定による改正後の原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法第十条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第二条の規定、第八条の規定による改正後の沖縄振興特別措置法第九条等の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令(附則第四条において「新沖縄省令」という。)第七条の規定、第十条の規定による改正後の東日本大震災復興特別区域法第四十三条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第二条の規定、第十一条の規定による改正後の福島復興再生特別措置法第二十六条及び第三十八条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第三条の規定並びに第十二条の規定による改正後の地域再生法第十七条の六の地方公共団体等を定める省令(附則第五条において「新地域再生省令」という。)第三条の規定は、地方税法改正法施行日以後に新設され、又は増設される施設又は設備について適用し、地方税法改正法施行日前に新設され、又は増設された施設又は設備については、なお従前の例による。

第2_附3条 (離島振興法第二十条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令の一部改正に伴う経過措置)

(離島振興法第二十条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令の一部改正に伴う経過措置)第二条第一条の規定による改正後の離島振興法第二十条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第三条第一号の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に新設され、又は増設される施設又は設備について適用し、施行日前に新設され、又は増設された施設又は設備については、なお従前の例による。

第2_附4条 (離島振興法第二十条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令の一部改正に伴う経過措置)

(離島振興法第二十条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令の一部改正に伴う経過措置)第二条第一条の規定による改正後の離島振興法第二十条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第二条の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に新設され、又は増設される設備について適用し、施行日前に新設され、又は増設された設備については、なお従前の例による。

第3条 (特別償却設備に係る所得の計算方法)

(特別償却設備に係る所得の計算方法)第三条前条第一号の当該特別償却設備に係るものとして計算した額は、次の各号に掲げる区分ごとにそれぞれ当該各号に定める算式によって計算した額とする。一その行う主たる事業が電気供給業(電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第二号に規定する小売電気事業(これに準ずるものを含む。)を除く。以下この号において同じ。)、ガス供給業又は倉庫業の法人の場合当該都道府県において当該法人に課する事業税の課税標準となるべき当該事業年度に係る所得×(当該新設し、又は増設した設備に係る固定資産の価額/当該設備を新設し、又は増設した者が当該都道府県内に有する事務所又は事業所の固定資産の価額(主たる事業が電気供給業又はガス供給業の法人にあっては当該固定資産の価額のうち製造事業用、旅館業用、情報サービス業用又は第一条に掲げる事業用の設備に係る固定資産の価額))二前号以外の場合当該都道府県において当該法人又は個人に課する事業税の課税標準となるべき当該事業年度又は当該年に係る所得×(当該新設し、又は増設した設備に係る従業者の数/当該設備を新設し、又は増設した者が当該都道府県内に有する事務所又は事業所の従業者の数)2鉄道事業又は軌道事業(以下「鉄軌道事業」という。)とこれらの事業以外の事業をあわせて行う法人については、当該鉄軌道事業以外の事業に係る部分について前項の規定を適用する。3第一項の固定資産の価額及び従業者の数並びに前項の鉄軌道事業以外の事業に係る部分の所得の算定については、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第七十二条の四十八第四項から第六項まで、第十一項及び第十二項並びに第七十二条の五十四第二項に規定する事業税の分割基準及び所得の算定の例による。

第4条 (法第二十条に規定する総務省令で定める期間に係る年度)

(法第二十条に規定する総務省令で定める期間に係る年度)第四条法第二十条に規定する総務省令で定める期間に係る年度は、事業税の課税免除又は不均一課税をした最初の年度から五箇年度とする。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/405M50000008001

本ページに表示される法令本文は、デジタル庁 e-Gov 法令検索(https://laws.e-gov.go.jp/) を出典とし、クリエイティブ・コモンズ表示 4.0 国際 (CC-BY 4.0) の下で提供されています。公式な法的効力を持つのは e-Gov 上の原本であり、本サイトの表示は参照用です。

Cite this in AI / 引用

AI 回答に本法令を引用させる時の canonical URL です。出典 (jpcite) の明記をお願いします。一次資料は e-Gov 法令検索 (CC-BY 4.0)。

> 離島振興法第二十条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令 (出典: https://jpcite.com/laws/ri-shima-shinko、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

https://jpcite.com/laws/ri-shima-shinko