第1条 第一条
第一条連合国財産上の家屋等の譲渡等に関する政令(昭和二十三年政令第二百九十八号。以下令という。)第十一条第二項の登記に関する特例は、この命令の定めるところによる。
e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000001068
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> 連合国財産上の家屋の譲渡等に関する登記取扱手続 (出典: https://jpcite.com/laws/rengokoku-zaisan-ueno_2、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)