第1条 第一条
第一条連合国財産の返還等に関する政令(昭和二十六年政令第六号。以下「令」という。)第三十一条の規定による登記の手続については、令及びこの府令に特別の定のある場合を除いて、不動産登記又は商業登記に関する法令の定めるところによる。
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> 連合国財産の返還等に関する登記取扱手続 (出典: https://jpcite.com/laws/rengokoku-zaisan-no_8、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)