第1条 第一条
第一条この命令において「連合国財産」、「返還請求権者」又は「主務大臣」とは、連合国財産の返還等に関する政令(昭和二十六年政令第六号。以下「令」という。)に規定する連合国財産、返還請求権者又は主務大臣をいう。
第2条 第二条
第二条令第二条第一項に規定する附属の島は、主務大臣が定める島以外の島をいう。
第3条 第三条
第三条令第二条第五項の規定により左の各号の財産が本邦内にあるものとみなされる場合を除く外、令第二条第三項又は第五項の規定の適用についてこれらの財産が本邦内にあるかどうか又はあつたかどうかについては、当該各号に規定する所在が本邦内にあるかどうか又はあつたかどうかによる。一動産若しくは不動産又はこれらのものの上に存する権利については、動産又は不動産の所在二債権(賃借権及び使用貸借に因る権利を除く。)については、債権者又は債務者のいずれか一方の住所又は居所の所在三特許権若しくは特許を受けるの権利又は実用新案権、意匠権若しくはこれらに関する登録を受けるの権利又は商標権若しくは商標登録出願より生じた権利については、登録機関の所在四株式又は出資に因る権利については、発行会社又は出資を受ける会社若しくは組合の本店又は主たる事務所の所在五漁業権については、漁場に最も近い沿岸の所在六鉱業権については、鉱区の所在
第4条 第四条
第四条令第四条第一項の規定により連合国財産についての権利又は義務に変更を生ずる行為について許可を受けようとする者は、左に掲げる事項を記載した許可申請書を主務大臣に提出しなければならない。一申請者の氏名又は名称及び住所又は事務所二連合国財産の種類、数量及び所在三変更を生ずる行為の当事者の他方の氏名又は名称及び住所又は事務所四変更を生ずる行為の内容及び当該行為をする理由五その他参考となる事項2令第四条第四項の規定により連合国財産についての現状の変更を生ずる行為について許可を受けようとする者は、左に掲げる事項を記載した許可申請書を主務大臣に提出しなければならない。一申請者の氏名又は名称及び住所又は事務所二連合国財産の種類、数量及び所在三変更を生ずる行為の内容及び当該行為をする理由四その他参考となる事項
第5条 第五条
第五条令第七条第一項の規定により連合国財産を国に無償で譲渡することを申し出ようとする者は、左に掲げる事項を記載した譲渡申出書を主務大臣に提出しなければならない。一申出者の氏名又は名称及び住所又は事務所二連合国財産の種類、数量及び所在三前号の連合国財産を目的とする権利があるときは、その権利の種類及び内容四第二号の連合国財産についての保全の義務を免れようとする理由五その他参考となる事項2前項の譲渡申出書には、申出者が同項第二号の連合国財産の所有者であることを証する書面を添付しなければならない。
第6条 第六条
第六条令第十三条第一項第三号から第五号までの命令並びに第十四条第一項及び第十五条第一項の通知は、書面をもつてする。
第7条 第七条
第七条令第十四条第一項の通知に係る書面には、同項に規定するものの外、左に掲げる事項を記載しなければならない。一返還請求権者の氏名又は名称及び住所又は事務所二返還請求に係る連合国財産の種類、数量及び所在三その他参考となる事項
第8条 第八条
第八条令第十五条第一項の通知に係る書面には、同項に規定するものの外、左に掲げる事項を記載しなければならない。一返還請求権者の氏名又は名称及び住所又は事務所二日本電信電話公社所有の電話施設として提供されるべき電話機の数、構内交換機の方式及び容量又は増設電話機の種類及び数三返還請求に係る電話加入権の現在における状態四その他参考となる事項
第9条 第九条
第九条令第十八条第二項の規定により財産の買受をしようとする者は、当該財産について令第十二条の二第五項、第十七条第三項又は第十七条の二の規定による告示のあつた日から十五日以内に、左に掲げる事項を記載した買受申請書を主務大臣に提出しなければならない。一申請者の氏名又は名称及び住所又は事務所二買い受けようとする財産の種類及び数量三令第七条第一項の規定により前号の財産の譲渡を申し出た日四その他参考となる事項2前項の買受申請書には、申請者が同項第二号の財産について令第十八条第二項の買受をすることができる者であることを証する書面を添付しなければならない。3主務大臣は、第一項の買受申請書が提出された場合においては、遅滞なく、当該買受申請書を提出した者に対し、その買い受けようとする財産について国が当該財産を譲り受けた日以後その保全のために要した費用の額とその法定利息の額との合計額を通知しなければならない。4第一項の買受申請書を提出した者は、前項の通知を受けたときは、令第十八条第二項に規定する期間内に当該通知に係る額に相当する金額を主務大臣に支払わなければならない。
第10条 第十条
第十条令第十九条第一項の規定により同項に規定する金額の支払を請求しようとする者は、左に掲げる事項を記載した支払申請書を主務大臣に提出しなければならない。一申請者の氏名又は名称及び住所又は事務所二申請者が左のいずれに該当するかの別イ連合国財産を譲渡した者ロ譲渡された連合国財産の上に存していた権利で令第二十三条第一項の規定により消滅したものを有していた者三申請者が連合国財産を譲渡した者である場合においては、当該財産の種類、数量並びに譲渡の際における時価及び所在四申請者が譲渡された連合国財産の上に存していた権利で令第二十三条第一項の規定により消滅したものを有していた者である場合においては、当該権利の種類及び内容並びに譲渡の際における時価及び当該財産の所在五連合国財産が譲渡された日六連合国財産の返還請求権者の氏名又は名称七申請者が連合国財産を譲渡した者である場合において、当該財産の上に存していた権利で令第二十三条第一項の規定により消滅したものがあつたときは、当該権利の種類、内容及び譲渡の際における時価並びに当該権利を有していた者の氏名又は名称及び住所又は事務所八申請者が譲渡された連合国財産の上に存していた権利で令第二十三条第一項の規定により消滅したものを有していた者である場合においては、左に掲げる事項イ譲渡された連合国財産の種類、数量及び譲渡の際における時価及び所在並びに当該財産を譲渡した者の氏名又は名称及び住所又は事務所ロ申請者以外の者で譲渡された連合国財産の上に存していた権利で令第二十三条第一項の規定により消滅したものを有していた者があるときは、当該権利の種類、内容及び譲渡の際における時価並びに当該権利を有していた者の氏名又は名称及び住所又は事務所九その他参考となる事項2前項の支払申請書には、申請者が連合国財産を譲渡した者である場合においては、令第十三条第一項第三号若しくは第五号の命令を受けた者又は令第七条第一項の申出をした者であることを証する書面を、申請者が令第二十三条第一項の規定により消滅した権利を有していた者である場合においては、当該権利を有していた者であることを証する書面を添付しなければならない。3主務大臣は、第一項の支払申請書が提出された場合においては、遅滞なく、当該支払申請書を提出した者に対し、支払うべき金額を通知しなければならない。4第一項の支払申請書を提出した者は、前項の通知を受けたときは、当該通知に係る金額の支払を主務大臣に対して請求することができる。
第10_2条 第十条の二
第十条の二令第十九条第三項から第五項までの規定によりこれらの項に規定する金額の支払を請求しようとする者は、左に掲げる事項を記載した支払申請書を主務大臣に提出しなければならない。一申請者の氏名又は名称及び住所又は事務所二申請者が左のいずれに該当するかの別イ連合国財産である権利の返還のため権利を設定する契約を結ぶことを命ぜられた者ロ返還された連合国財産である権利の目的物の上に存していた権利で令第二十三条第二項又は第三項の規定により消滅したものを有していた者三申請者が連合国財産である権利の返還のため権利を設定する契約を結ぶことを命ぜられた者である場合においては、その設定された権利の種類、内容並びに返還の際における時価及び目的物の所在四申請者が返還された連合国財産である権利の目的物の上に存していた権利で令第二十三条第二項又は第三項の規定により消滅したものを有していた者である場合においては、その消滅した権利の種類及び内容並びに返還の際における時価及び目的物の所在五連合国財産である権利が返還された日六連合国財産である権利の返還請求権者の氏名又は名称七申請者が連合国財産である権利の返還のため権利を設定する契約を結ぶことを命ぜられた者である場合においては、左に掲げる事項イ申請者以外の者で当該連合国財産である権利の返還のため権利を設定する契約を結ぶことを命ぜられた者があつたときは、その設定された権利の種類、内容及び返還の際における時価並びに当該契約を結ぶことを命ぜられた者の氏名又は名称及び住所又は事務所ロ当該連合国財産である権利の目的物の上に存していた権利で令第二十三条第二項又は第三項の規定により消滅したものがあつたときは、その消滅した権利の種類、内容及び返還の際における時価並びにその消滅した権利を有していた者の氏名又は名称及び住所又は事務所八申請者が返還された連合国財産である権利の目的物の上に存していた権利で令第二十三条第二項又は第三項の規定により消滅したものを有していた者である場合においては、左に掲げる事項イ当該連合国財産である権利の返還のため設定された権利の種類、内容及び返還の際における時価並びにその権利を設定する契約を結ぶことを命ぜられた者の氏名又は名称及び住所又は事務所ロ申請者以外の者で返還された連合国財産である権利の目的物の上に存していた権利で令第二十三条第二項又は第三項の規定により消滅したものを有していた者があるときは、その消滅した権利の種類、内容及び返還の際における時価並びにその消滅した権利を有していた者の氏名又は名称及び住所又は事務所九その他参考となる事項2前項の支払申請書には、申請者が権利を設定する契約を結ぶことを命ぜられた者であるときは、令第十三条第一項第四号の命令を受けた者であることを証する書面を、申請者が令第二十三条第二項又は第三項の規定により消滅した権利を有していた者である場合においては、当該権利を有していた者であることを証する書面を添付しなければならない。3前条第三項及び第四項の規定は、第一項の支払申請書が提出された場合について準用する。
第10_3条 第十条の三
第十条の三令第二十二条の規定により同条に規定する金額の支払を請求しようとする者は、左に掲げる事項を記載した支払申請書を主務大臣に提出しなければならない。一申請者の氏名又は名称及び住所又は事務所二譲渡された連合国財産の種類、数量及び譲渡の際における所在三国が連合国財産を払い下げた際における国の払下機関の名称、払下の時期並びに払下の相手方の氏名又は名称及び住所又は事務所四前号の払下の時期後における連合国財産が譲渡(返還請求権者に対する譲渡を除く。)された場合においては、その譲渡の時期並びに当事者の氏名又は名称及び住所又は事務所五連合国財産が返還請求権者に譲渡された日六連合国財産の返還請求権者の氏名又は名称七その他参考となる事項2前項の支払申請書には、申請者が令第十三条第一項第三号の命令を受けた者又は令第七条第一項の申出をした者であることを証する書面を添付しなければならない。3第十条第三項及び第四項の規定は、第一項の支払申請書が提出された場合について準用する。
第11条 第十一条
第十一条主務大臣は、令第七条第二項の規定により譲り受けた財産のうち国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第二条第一項第一号から第三号まで又は第七号に掲げる財産に該当するもの及び令第十六条第一項の規定により買い入れた財産について台帳を調製し、これらの財産について左に掲げる事項を当該台帳に記載しなければならない。一区分及び種目二所在三数量四価額五得喪変更を生じた日及びその得喪変更の理由六その他参考となる事項2前項の台帳の様式並びに当該台帳に記載すべき財産の区分、種目及び価額は、主務大臣が定める。3第一項の台帳には、当該台帳に記載される土地、建物についての図面を附属させて置かなければならない。
第12条 第十二条
第十二条主務大臣は、令第七条第二項の規定により譲り受けた財産のうち国有財産法第二条第一項第一号から第三号まで若しくは第七号に掲げる財産に該当するもので返還することを要しないことが明らかになつたものについて令第十八条の買受がされなかつた場合においては、遅滞なく、当該財産を国有財産法第三条第三項に規定する普通財産を管理する財務大臣に引き継がなければならない。