連合国財産の返還等に伴う損失の処理等に関する法律

法令番号
昭和34年法律第165号
施行日
1962-10-01
最終改正
1962-09-15
e-Gov 法令 ID
334AC0000000165
ステータス
active
目次
  1. 1 (この法律の趣旨)
  2. 2 (損失の処理又は補償の対象及びその方法)
  3. 3 (返還善後処理金の額及びその支払の方法)
  4. 4 (返還善後処理金の請求及び支払の手続)
  5. 5 (国債)
  6. 6 (異議申立期間)
  7. 7 (異議申立てと時効の中断)
  8. 8 第八条
  9. 9 (課税上の特例)
  10. 10 (権限の委任)
  11. 11 (省令への委任)

第1条 (この法律の趣旨)

(この法律の趣旨)第一条連合国財産の返還等に関する政令(昭和二十六年政令第六号。以下「返還政令」という。)第二十五条(ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く連合国財産及びドイツ財産関係諸命令の措置に関する法律(昭和二十七年法律第九十五号。以下「第九十五号法律」という。)第二条第五項及び第六項においてなおその効力を有するものとされる同法による改正前の返還政令第二十五条を含む。)及び附則第十六項並びに連合国財産である株式の回復に関する政令(昭和二十四年政令第三百十号。以下「株式回復政令」という。)第三十条及び第三十一条(第九十五号法律第六条第四項及び第六項においてなおその効力を有するものとされる同法による改正前の株式回復政令第三十条及び第三十一条を含む。以下同じ。)に規定する損失(次条第六号に規定する株式会社が再設立されたことにより同号に掲げる者に生じた損失を含む。)の処理並びに連合国財産上の家屋等の譲渡等に関する政令(昭和二十三年政令第二百九十八号。以下「譲渡政令」という。)第十条の三に規定する損失の補償については、この法律の定めるところによる。

第2条 (損失の処理又は補償の対象及びその方法)

(損失の処理又は補償の対象及びその方法)第二条政府は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に掲げる者であつて、当該各号に規定する事由による損失を受けた者(その包括承継人を含み、国を除く。)に対し、その損失の処理又は補償を行うため、この法律の定めるところにより、返還善後処理金を支払うものとする。一返還政令第十三条(第九十五号法律第二条第六項においてなおその効力を有するものとされる同法による改正前の返還政令第十三条を含む。以下同じ。)第一項第二号の措置による財産の譲渡があつた場合同令第七条の規定により当該財産を国に譲渡した者及び当該財産の上に存していた権利(担保権を除く。)で同令第二十三条(第九十五号法律第二条第五項及び第六項においてなおその効力を有するものとされる同法による改正前の返還政令第二十三条を含む。以下同じ。)第一項の規定により消滅したものをその際有していた者二返還政令第十三条第一項第三号の命令に係る措置による財産の譲渡又は同条第四項(同条第一項第三号に係る部分に限る。)の規定による財産の譲渡があつた場合当該財産の譲渡をした者及び当該財産の上に存していた権利(担保権を除く。)で同令第二十三条第一項の規定により消滅したものをその際有していた者三返還政令第十三条第一項第四号の命令に係る措置による地上権、永小作権、地役権若しくは賃借権の返還又は同条第四項(同条第一項第四号に係る部分に限る。)の規定によるこれらの権利の返還があつた場合当該返還のためこれらの権利を設定する契約を締結した者及びその権利の目的物の上に存していた権利(担保権及び当該返還を受けた者がその際有していたものを除く。)で同令第二十三条第二項又は第三項の規定により消滅したものを当該返還の際有していた者。ただし、当該契約を締結した者にあつては、当該返還の際当該契約により設定された権利の目的物の上に当該消滅した権利があつた場合には、その消滅した権利の当該返還の際における時価(その消滅した権利が二以上あつたときは、これらの権利の当該返還の際における時価の合計額)が当該契約により設定された権利の当該返還の際における時価よりも低いときに限る。四返還政令第十三条第一項第五号の命令に係る措置による同号に規定する持分の譲渡又は同条第四項(同条第一項第五号に係る部分に限る。)の規定による当該持分の譲渡があつた場合当該持分の譲渡をした者五株式回復政令第十八条第四項(連合国財産である株式の回復に関する政令の一部を改正する政令(昭和二十六年政令第二百四十三号。以下「第二百四十三号政令」という。)による改正前の株式回復政令第二十条第一項及び第九十五号法律第六条第六項においてなおその効力を有するものとされる同法による改正前の株式回復政令第十八条第四項を含む。以下同じ。)後段の規定による特定株式(株式回復政令第三条第一項に規定する特定株式のうち、同項第一号、第二号及び第七号に掲げる株式以外の株式をいう。以下同じ。)の株券の引渡があつた場合当該引渡があつた日の前日において当該株式の株主であつた者(同項第九号に掲げる株式にあつては、旧持株会社整理委員会令(昭和二十一年勅令第二百三十三号)に規定する持株会社整理委員会に対し同令の規定により当該株式を譲渡した者)六旧ジエー・アンド・ピー・コウツ・リミテツドに対する財産の返還に関する政令(昭和二十四年政令第四十六号。以下「旧コウツ政令」という。)第二条第一項の株式会社が同項の規定により再設立された場合旧敵産管理法(昭和十六年法律第九十九号)の規定により管理に付されていた同社の株式をその旧敵産管理人(株式回復政令第二条第一項に規定する旧敵産管理人をいう。)から買い受けた者七株式回復政令第十八条第四項後段の規定による自己取得株式(同令第十一条第一項に規定する自己取得株式をいう。以下同じ。)若しくは自己保留株式(同項に規定する自己保留株式をいい、子株(同令第二条第二項に規定する子株をいう。以下同じ。)に相当するものを除く。以下同じ。)の株券の引渡又は同令第十九条(第九十五号法律第六条第六項においてなおその効力を有するものとされる同法による改正前の株式回復政令第十九条を含む。)第一項後段の規定による新株(子株に相当するものを除く。以下同じ。)の株券の引渡があつた場合当該株式の発行会社八譲渡政令第一条に規定する家屋等(旧連合国財産の保全に関する件(昭和二十年大蔵省令第八十号)第四条第一項又は返還政令第四条第四項の規定に違反して建設されたものを除く。)が譲渡政令の規定により収用され、若しくは引き渡され、又は除去された場合当該収用され、若しくは引き渡され、又は除去された家屋等の所有者又は関係権利者であつた者九旧連合国財産の返還等に関する件(昭和二十一年勅令第二百九十四号)第二条第一項の命令に係る措置として第二号に規定する財産の譲渡、第三号に規定する権利の返還、第五号に規定する株券の引渡又は前号に規定する家屋等の除去に準ずる行為があつた場合それぞれこれらの号に掲げる者に準ずる者

第3条 (返還善後処理金の額及びその支払の方法)

(返還善後処理金の額及びその支払の方法)第三条返還善後処理金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる金額に、第一号又は第三号の場合にあつてはこれらの号に規定する財産又は持分の返還請求があつた日から、第二号の場合にあつては同号に規定する権利の設定があつた日から、第四号の場合にあつては同号に規定する特定株式の回復請求があつた日から、第五号の場合にあつては同号に規定する株式会社の再設立があつた日から、第六号の場合にあつては同号に規定する株券の引渡があつた日から、第七号の場合にあつては同号に規定する家屋等の譲渡又は除去の請求があつた日から、第八号の場合にあつては連合国最高司令官からの返還等の要求があつた日からそれぞれこの法律の施行の日の前日までの期間に応じて年五分の利率で計算した金額を加算した金額とする。この場合において、第八号の場合で、同号に掲げる者が既に返還政令附則第十二項の規定により支払を請求することができる金額を受領している場合にあつては当該金額につき連合国最高司令官からの返還の要求があつた日(以下この項において「返還要求の日」という。)から同令の施行の日の前日まで、その者が既に連合国財産の返還等に関する政令の一部を改正する政令(昭和二十六年政令第三百五十五号。以下「第三百五十五号政令」という。)附則第六項から第九項までの規定により支払を請求することができる金額を受領している場合にあつては当該金額につき返還要求の日から同令の施行の日の前日まで、その者が既に株式回復政令第三十一条において準用する同令第二十四条(第九十五号法律第六条第四項及び第六項においてなおその効力を有するものとされる同法による改正前の株式回復政令第二十四条を含む。以下同じ。)第一項の規定により支払を受けることができる金額を受領している場合にあつては当該金額につき返還要求の日から株式回復政令の施行の日の前日までの期間に応じて年五分の利率で計算した金額を更に加算した金額とする。一前条第一号及び第二号に掲げる者その者が返還政令第十九条(第九十五号法律第二条第五項及び第六項においてなおその効力を有するものとされる同法による改正前の返還政令第十九条を含む。以下同じ。)第一項又は第二項の規定により支払を請求することができる金額(その者が第三百五十五号政令による改正前の返還政令(以下この号において「旧返還政令」という。)第十九条第一項又は第三百五十五号政令附則第五項の規定による支払の請求をすることができる者であり、かつ、これらの号に規定する財産でその譲渡の際その上に旧返還政令第二十三条第一項の規定により消滅した権利が存していたものを譲渡した者であるときは、その者に返還政令第十九条第二項の規定を適用した場合にその者が支払を請求することができる金額)に、次のイからハまでに掲げる場合に応じ、それぞれイからハまでに掲げる倍数を乗じて得た金額(その者が既に同条第一項若しくは第二項又は旧返還政令第十九条第一項若しくは第三百五十五号政令附則第五項の規定により支払を請求することができる金額を受領しているときはこれに相当する金額を、当該財産の価値がその売却(返還政令第十九条第一項に規定する売却をいう。以下同じ。)があつた時からその返還請求(連合国最高司令官からの返還の要求又は当該財産の返還を請求することができる連合国人からの返還の請求をいう。以下同じ。)があつた時までの期間内に通常の減価額をこえて減少しているときは当該返還請求があつた時における当該通常の減価額をこえて減少している部分の価値に相当する金額をそれぞれ控除した金額とし、当該財産の価値が当該期間内にその者の負担において増加しているときは、当該財産の返還請求があつた時における当該価値増加分の価値に相当する金額を加算した金額とする。)イその者が譲渡した財産が土地である場合当該土地の別表第一に定める所在地の区分並びにその売却の時期及びその返還請求の時期に応ずる同表の倍数ロその者が譲渡した財産が建物(その附帯設備を含む。以下同じ。)又は構築物である場合当該建物又は構築物の別表第二に定める構造の区分並びにその売却の時期及びその返還請求の時期に応ずる同表の倍数ハその者が譲渡した財産が動産である場合当該動産の別表第三に定める区分並びにその売却の時期及びその返還請求の時期に応ずる同表の倍数二前条第三号に掲げる者権利の返還のため同号に規定する契約を締結した者にあつては、当該契約により設定された権利の当該返還の際における時価(当該返還の際当該権利の目的物の上に返還政令第二十三条第二項又は第三項の規定により消滅した権利(担保権を除く。)があつたときは、当該時価からその消滅した権利の当該返還の際における時価(その消滅した権利が二以上あつたときは、これらの権利の当該返還の際における時価の合計額)を控除した金額)に相当する金額、同号に規定する消滅した権利を当該返還の際有していた者にあつては、その消滅した権利の当該返還の際における時価に相当する金額(これらの者が既に同令第十九条第三項から第五項までの規定により支払を請求することができる金額を受領しているときは、これに相当する金額を控除した金額)三前条第四号に掲げる者その者が譲渡をした持分の返還請求があつた時における時価に相当する金額(その者が既に返還政令第十九条第一項の規定により支払を請求することができる金額を受領しているときは、これに相当する金額を控除した金額)四前条第五号に掲げる者同号に規定する株券の引渡があつたその者に係る特定株式の回復請求(連合国最高司令官からの回復の要求又は当該株式の回復を請求することができる連合国人からの回復の請求をいう。以下同じ。)があつた時における時価(当該株式が、その株券が株式回復政令第十八条第四項の規定により大蔵大臣に引き渡された際清算手続中である会社の発行する株式である場合において、その回復請求があつた時から当該引渡があつた時までに当該株式につき残余財産として分配された金銭の額があるときは、当該時価から当該金銭の額を控除した金額)に当該株式の株数を乗じて得た金額(当該株式につき既に同令第二十四条第一項の規定による支払が行われているときは、その支払われた金額に相当する金額を控除した金額とし、当該株式の株主に同令第十一条(第九十五号法律第六条第六項においてなおその効力を有するものとされる同法による改正前の株式回復政令第十一条を含む。)及び第十二条(第二百四十三号政令による改正前の株式回復政令第十二条の二及び第九十五号法律第六条第六項においてなおその効力を有するものとされる同法による改正前の株式回復政令第十二条を含む。)の規定を適用しないものとした場合にその回復請求があつた時までに当該株主に割り当てられるべきであつた当該株式に係る子株があるときは、当該子株のその時における時価にその株数を乗じて得た金額(時価を異にする子株があるときは、それぞれの時価に当該時価を有する子株の株数を乗じて得た金額の合計額)から当該子株につきこれを割り当てられるとした場合にその者が払い込むべき金額を控除した金額を加算した金額とする。)五前条第六号に掲げる者旧コウツ政令第二条第一項の規定により再設立された株式会社の株式のその時における時価にその再設立によりジエー・アンド・ピー・コウツ・リミテツドが所有することとなつた同社の株式の株数を乗じて得た金額から、同号に掲げる者が同令第八条の二において準用する株式回復政令第二十四条第一項の規定により支払を受けた金額を控除した金額六前条第七号に掲げる者同号に規定する株券の引渡があつたその者に係る株式につき、次のイ又はロに掲げる株式の区分に応じ、それぞれイ又はロに掲げる価額に当該株式の株数を乗じて得た金額から、その者が株式回復政令第二十四条第三項の規定により支払を受けた金額(当該株式が子株に相当する自己取得株式であるときは、同令第二十七条(第九十五号法律第六条第四項及び第六項においてなおその効力を有するものとされる同法による改正前の株式回復政令第二十七条を含む。)の規定により支払を受けた金額)を控除した金額イ自己取得株式当該株式の取得価額ロ自己保留株式及び新株発行価額七前条第八号に掲げる者同号に規定する家屋等の所有者であつた者にあつては、当該家屋等の譲渡又は除去の請求(連合国最高司令官からの譲渡若しくは除去の要求又はこれらの措置を請求することができる連合国人からのこれらの措置の請求をいう。)があつた時における当該家屋等の時価その他当該譲渡又は除去によつて生じた損失で通常生ずべきもののその時における時価に相当する金額、同号に規定する関係権利者であつた者にあつては、当該譲渡又は除去によつて生じた損失で通常生ずべきもののその時における時価に相当する金額八前条第九号に掲げる者次のイからニまでに掲げる区分に応じ、それぞれイからニまでに掲げる金額イ前条第二号に掲げる者に準ずる者第一号に掲げる金額に準じて計算した金額(電話加入権を譲渡した者にあつては、当該譲渡の請求があつた時における旧電話規則(昭和十二年逓信省令第七十三号)第六十六条及び第八十条又は旧電信電話料金法(昭和二十三年法律第百五号)別表二に規定する加入料及び装置料(加入申込受理の場合の装置料をいう。)の合計額にその者が譲渡した電話加入権に係る加入電話の数を乗じて得た金額とする。ただし、その者が既に返還政令附則第十二項の規定により請求することができる金額を受領しているときは、これに相当する金額を控除した金額とする。)ロ前条第三号に掲げる

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第4条 (返還善後処理金の請求及び支払の手続)

(返還善後処理金の請求及び支払の手続)第四条第二条の規定による返還善後処理金の支払を請求することができる者(以下「請求権者」という。)がその支払を請求しようとするときは、大蔵大臣に対し、この法律の施行の日から二年以内に、政令で定めるところにより、返還善後処理金支払請求書を提出しなければならない。2大蔵大臣は、前項の規定により返還善後処理金支払請求書が提出されたときは、これを審査し、支払うべきであると認めたときは、その支払うべき返還善後処理金の額を当該請求権者に通知するとともに、遅滞なく、これを支払わなければならない。

第5条 (国債)

(国債)第五条第三条第二項の規定により交付するため、政府は、必要な金額を限度として国債を発行することができる。2前項の規定により発行する国債に関して必要な事項は、大蔵省令で定める。

第6条 (異議申立期間)

(異議申立期間)第六条返還善後処理金に関する処分についての異議申立てに関する行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)第四十五条の期間は、その処分の通知を受けた日の翌日から起算して六月以内とする。

第7条 (異議申立てと時効の中断)

(異議申立てと時効の中断)第七条前条の異議申立ては、時効の中断については、裁判上の請求とみなす。

第8条 第八条

第八条削除

第9条 (課税上の特例)

(課税上の特例)第九条請求権者(第二条第八号に掲げる者を除く。)が同条の規定により支払を受ける金額についての所得税法(昭和二十二年法律第二十七号)の規定の適用については、当該金額(その者の受けた第二条に規定する損失に係る財産につきその者が支出した有益費その他の政令で定める金額がある場合には、その支出した金額を控除した金額)は、その者の第四条第一項の規定による請求に基き同条第二項の大蔵大臣の通知のあつた日の属する年分の同法第九条第一項第八号に規定する所得の金額とみなして、同年分の総所得金額に算入する。2第二条第八号に掲げる者が同条の規定により支払を受ける金額についての所得税法、法人税法(昭和二十二年法律第二十八号)、資産再評価法(昭和二十五年法律第百十号)及び租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の規定の適用については、当該金額は、その者の第四条第一項の規定による請求に基き同条第二項の大蔵大臣の通知のあつた日の属する年分又は事業年度分における同号に規定する家屋等の譲渡に伴い受ける金額(租税特別措置法の適用については、同法の適用を受ける収用に伴い受ける金額)とみなす。3税務署長は、請求権者が第二条の規定により返還善後処理金の支払を受けた年分又は事業年度分の所得税、法人税又は再評価税について、当該所得税、法人税又は再評価税の税額のうち、当該税額と、当該金額の支払を受けなかつたものとして計算した場合における税額との差額に相当する金額を限度として、当該請求権者が第三条第二項の規定により交付を受ける国債による物納を許可することができる。4前項の規定による物納の許可その他前三項の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。

第10条 (権限の委任)

(権限の委任)第十条この法律により大蔵大臣に属する権限は、政令で定めるところにより、その一部を財務局長に委任することができる。

第11条 (省令への委任)

(省令への委任)第十一条この法律に特別の規定がある場合を除くほか、この法律の実施のための手続その他その執行について必要な細則は、大蔵省令で定める。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000165

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> 連合国財産の返還等に伴う損失の処理等に関する法律 (出典: https://jpcite.com/laws/rengokoku-zaisan-no_2、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

https://jpcite.com/laws/rengokoku-zaisan-no_2