第1条 (政令で定める連合国)
(政令で定める連合国)第一条連合国財産補償法(以下「法」という。)第二条第一項第二号に掲げる国は、次に掲げる国とする。一インド二ビルマ連邦
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> 連合国財産補償法施行令 (出典: https://jpcite.com/laws/rengokoku-zaisan-hosho_2、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)