第1条 第一条
第一条この省令において「連合国財産株式」、「子株」、「特定株式」、「自己取得株式」、「自己保留株式」、「保有株式」、「自己保有株式」、「承継会社」、「旧権利者」、「準敵産管理人」又は「回復請求権者」というのは、連合国財産である株式の回復に関する政令(昭和二十四年政令第三百十号。以下「令」という。)の連合国財産株式、子株、特定株式、自己取得株式、自己保留株式、保有株式、自己保有株式、承継会社、旧権利者、準敵産管理人又は回復請求権者をいう。
第2条 第二条
第二条令第二条第一項第二号、同条第二項第四号又は第三条第十号の規定による株式の指定、令第二条第二項第一号の規定による昭和十六年十二月七日以前の日の指定並びに令第七条第一項の規定による特定株式及びその株券の提出期限の指定は、告示をもつて行う。
第3条 第三条
第三条削除
第4条 第四条
第四条令第六条第一項(令第九条第三項及び第十一条第四項において準用する場合を含む。)又は第三十二条第一項の規定により財務大臣の許可を受けようとする場合は、株式を譲渡し、又は担保に供する者及びこれを譲り受け、又は担保として受ける者が連名して様式第一号による許可申請書を提出しなければならない。
第5条 第五条
第五条連合国財産株式又は子株の発行会社が令第八条第一項の規定により財務大臣に報告する場合は、様式第二号による報告書を提出しなければならない。
第6条 第六条
第六条連合国財産株式若しくは子株の発行会社(合併の場合においては、合併後存続する会社若しくは合併に因り設立された会社)又はその承継会社が令第八条第二項の規定により財務大臣に報告する場合は、左の各号に定める様式による報告書を提出しなければならない。一会社が発行する株式の総数を増加し、又は減少したとき様式第三号二発行済株式の総数を増加したとき様式第四号三発行済株式の総数を減少したとき様式第五号四株式の額面金額を変更したとき様式第六号五合併したとき様式第七号六解散したとき様式第八号七令第十一条第一項の規定により承継会社の株式を保有したとき様式第九号八承継会社が設立されたとき様式第十号
第7条 第七条
第七条削除
第8条 第八条
第八条令第十八条第四項、第十九条第一項、第二十条の二第五項、第二十条の三第一項又は第三十二条第三項の規定による命令、令第九条第一項の規定による指示及び令第十八条第一項、第二十条の二第二項又は第二十三条第一項の規定による通知は、文書をもつて行う。
第9条 第九条
第九条財務大臣が令第十八条第四項、第十九条第一項又は第二十条の二第五項の規定により特定株式、自己取得株式、自己保留株式、保有株式又は令第十九条第一項若しくは第二十条の二第五項の規定による命令に基いて発行された新株の株券を回復請求権者に引き渡す場合において、出納官吏は、令第二十条第一項(令第二十条の二第十一項において準用する場合を含む。)の規定により回復請求権者、旧権利者又は準敵産管理人からこれらの株主、発行会社又は株券を引き渡した会社のために提出を受けた現金について、令第二十四条又は第二十七条の規定により当該現金を支払うまで、これらの株主、発行会社又は株券を引き渡した会社のために保管の責に任じなければならない。
第10条 第十条
第十条連合国財産株式又は子株に関する権利を回復請求権者に回復することに因り損失を受けた者は、損失の内容を明かにした損失報告書を財務大臣に提出しなければならない。
第11条 第十一条
第十一条この省令により財務大臣に提出すべき申請書又は報告書の通数は、四通とする。