連合国財産である株式の回復に関する政令

法令番号
昭和24年政令第310号
施行日
2001-01-06
最終改正
1999-12-22
e-Gov 法令 ID
324CO0000000310
ステータス
active
目次
  1. 1 (目的)
  2. 1_附2 (施行期日)
  3. 1_附3 (施行期日)
  4. 1_2 (連合国財産の返還等に関する政令との関係)
  5. 1_3 (連合国、連合国人及び連合国人等の意義)
  6. 2 (連合国財産株式及び子株の意義)
  7. 3 (特定株式の意義)
  8. 4 (回復請求の手続)
  9. 5 (回復請求権の消滅)
  10. 5_附2 (その他の法令の一部改正に伴う経過規定の原則)
  11. 6 (特定株式の取引制限)
  12. 7 (特定株式の株券の保管)
  13. 8 (会社の報告義務)
  14. 9 (特定株式以外の連合国財産株式又は子株に相当する株式の確保)
  15. 10 第十条
  16. 11 (承継会社の株式の保有)
  17. 12 (新株の引受権を与えられない株主等)
  18. 12_2 (自己保有株式)
  19. 13 (株金払込強制の猶予)
  20. 14 (再評価積立金の資本への組入の制限及び再評価積立金の区分経理)
  21. 15 (再評価積立金の取りくずしの制限)
  22. 16 (資本準備金の資本への組入の制限及び資本準備金の区分経理)
  23. 17 (資本準備金の取りくずしの制限)
  24. 18 (超過額の支払に関する通知、回復される株式の数及び株券の引渡)
  25. 19 (会社が発行する株式の総数の増加及び新株の発行の命令)
  26. 20 (通知した金額の支払等)
  27. 20_2 (再評価積立金に係る子株及び準備金に係る子株の回復)
  28. 20_3 (回復請求権者の金銭分配請求権)
  29. 21 第二十一条
  30. 22 (回復に伴う他の法令との関係)
  31. 23 (回復を要しない株式の処分)
  32. 24 (連合国財産株式の処分価額等の処理)
  33. 25 第二十五条
  34. 26 (特別損失又は確定損のある場合の特例)
  35. 27 (子株についての発行価額の処理)
  36. 28 (質権の保護)
  37. 29 (財務大臣による現金の取扱)
  38. 30 (損失の処理)
  39. 31 (この章の規定の準用)
  40. 32 (在外会社等株式の回復)
  41. 33 (報告及び資料の徴収並びに立入検査)
  42. 34 (日本銀行への事務の委任)
  43. 35 (課税上の特例)
  44. 36 第三十六条
  45. 37 第三十七条
  46. 37_2 第三十七条の二
  47. 38 第三十八条
  48. 39 第三十九条
  49. 40 第四十条
  50. 41 第四十一条
  51. 42 第四十二条
  52. 43 第四十三条

第1条 (目的)

(目的)第一条この政令は、日本国との平和条約その他の連合国との間の平和の回復に関する条約を実施するため、連合国財産である株式に関する権利の回復に関し必要な事項を定めることを目的とする。

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、昭和四十年四月一日から施行する。

第1_附3条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定公布の日

第1_2条 (連合国財産の返還等に関する政令との関係)

(連合国財産の返還等に関する政令との関係)第一条の二連合国財産の返還等に関する政令(昭和二十六年政令第六号)の規定は、同令第二条、第八条、第九条、第十二条、第十三条第一項第一号及び第五号、第二十二条の二、第三十五条第三号及び第四号、第三十八条並びに附則第八項及び附則第十七項から附則第二十項までの規定を除く外、この政令の適用を受ける株式については、適用しない。

第1_3条 (連合国、連合国人及び連合国人等の意義)

(連合国、連合国人及び連合国人等の意義)第一条の三この政令において「連合国」とは、連合国財産の返還等に関する政令第二条第二項第一号に掲げる国をいう。2この政令において「連合国人」とは、連合国財産の返還等に関する政令第二条第二項に規定する連合国人をいう。3この政令において「連合国人等」とは、連合国財産の返還等に関する政令第二条第三項第一号に規定する連合国人等をいう。

第2条 (連合国財産株式及び子株の意義)

(連合国財産株式及び子株の意義)第二条この政令において「連合国財産株式」とは、左に掲げる株式をいう。但し、在外会社等株式(本邦以外の地に本店を有する会社(旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令(昭和二十四年政令第二百九十一号)に規定する在外会社(以下「在外会社」という。)でその決定整理計画書において同令に規定する新会社について定めをしているものを除く。)、この政令施行の際清算手続中である会社(企業再建整備法(昭和二十一年法律第四十号)に規定する決定整備計画において同法に規定する第二会社について定めをしているもの又は金融機関再建整備法(昭和二十一年法律第三十九号)の規定による主務大臣の認可を受けた整備計画書において同法に規定する譲受金融機関について定めをしているものを除く。以下第三十二条において同じ。)、この政令施行の際破産手続中である会社又は閉鎖機関令(昭和二十二年勅令第七十四号)第一条に規定する閉鎖機関の発行する株式をいう。以下第四条第一項において同じ。)、旧連合国財産の返還等に関する件(昭和二十一年勅令第二百九十四号)第二条第一項の規定に基いて大蔵大臣が返還その他必要な措置を命じた株式、旧敵産管理法(昭和十六年法律第九十九号)第一条第一項の規定による管理人(以下「旧敵産管理人」という。)の管理に付せられていた株式で当該株式を回復するため旧敵産管理法施行令(昭和十六年勅令第千百七十九号)第四条第二項の規定により当該旧敵産管理人が解任されたもの、第十八条第四項又は第十九条第一項の規定による回復の措置がとられた株式及び第二十三条第一項の規定による通知があつた株式を除く。一旧敵産管理人の管理に付せられたことのある株式で当該管理に付せられた時において連合国人等であつた者が当該時において有していたもの又はこれに代わる株式二前号に掲げる株式以外の株式で財務大臣が連合国財産の返還等に関する政令第十二条第二項の規定による認定の請求に基づき昭和十六年十二月八日から昭和二十年九月二日までの期間内における政府若しくは日本人による不当な取扱いにより当該株式に係る権利が侵害されたと認定したもののうち、その侵害があつた時において連合国人等であつた者が当該時において有していたもので財務大臣が指定するもの又はこれに代わる株式2この政令において「子株」とは、左に掲げる株式(左の各号中「連合国財産株式」とあるのを「子株」と読み替えた場合において左の各号に該当する株式を含む。)をいう。一連合国財産株式(旧連合国財産の返還等に関する件第二条第一項の規定に基づいて大蔵大臣が返還その他必要な措置を命じた株式を含む。以下この項において同じ。)の発行会社が昭和十六年十二月八日(財務大臣が同日前の日を指定した場合においては、その指定した日。以下同じ。)以後において資本を増加し、又は新株を発行した場合(商法(明治三十二年法律第四十八号)第二百九十三条ノ二第一項の規定により利益の配当に充てるため新株を発行した場合及び同法第二百九十三条ノ三第一項の規定による利益準備金のみをもつてする資本への組入れにより新株を発行した場合を除く。)において、当該連合国財産株式について割り当てられ、若しくは割り当てられるべきであつた株式又はこれに代わる株式二連合国財産株式の株主が昭和十六年十二月八日以後においてその発行会社の承継会社(企業再建整備法に規定する第二会社、金融機関再建整備法に規定する譲受金融機関、旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内に在る財産の整理に関する政令に規定する新会社その他その営業又は資産の主要部分を連合国財産株式の発行会社から譲り受け、又は賃借している会社をいう。以下同じ。)の発行する株式を優先して有償で取得する権利を与えられた場合において、当該連合国財産株式について割り当てられ、若しくは割り当てられるべきであつた承継会社の発行する株式又はこれに代わる株式三前号に掲げるものを除く外、連合国財産株式の株主が昭和十六年十二月八日以後においてその発行会社以外の会社の発行する株式を優先して有償で取得する権利を与えられた場合において、当該連合国財産株式について割り当てられ、若しくは割り当てられるべきであつたその発行会社以外の会社の発行する株式又はこれに代わる株式四前各号に掲げるものを除く外、昭和十六年十二月八日以後において、連合国財産株式の発行会社が資本を増加し、若しくは新株を発行し、又はその承継会社が株式を発行した際、その株式を公募し、若しくは連合国財産株式の発行会社の株主以外の者に優先して有償で取得する権利を与えた場合において、これらの株式について財務大臣の指定する株式又はこれに代わる株式3この政令において「これに代わる株式」とは、左に掲げる株式をいう。一前二項各号に掲げる株式の発行会社が合併した場合において、当該株式について割り当てられ、又は割り当てられるべきであつた合併後存続する会社又は合併に因り設立された会社の株式二前二項各号に掲げる株式の発行会社が株式を分割し、若しくは併合し、又はその券面額を変更した場合において、当該株式について新たに発行し、又は発行すべきであつた株式三前二項各号に掲げる株式の発行会社がその営業又は財産を一又は二以上の承継会社に譲渡した場合において、当該株式について割り当てられ、若しくは割り当てられるべきであつた、又は残余財産として分配され、若しくは分配されるべきであつた当該承継会社の株式4この政令における株式は、株券の再発行又は株券の記載の変更によりその同一性を失うことはない。

第3条 (特定株式の意義)

(特定株式の意義)第三条この政令において「特定株式」とは、連合国財産株式であつて左に掲げるものをいう。一連合国財産の返還等に関する政令第八条第一項の規定により選任された管理人の管理に付せられているもの二第二条第一項第二号に掲げる連合国財産株式について同号の侵害がされた時において当該株式を有していた者又はその者の一般承継人が同号の指定のあつた時において有していた当該株式又はこれに代わる株式三第二条第一項第一号に掲げる連合国財産株式を旧敵産管理人から譲り受けた者(その者の一般承継人を含む。)がその譲り受けた株式又はこれに代わる株式をその譲受の時後引き続き有している場合におけるこれらの株式四旧特殊財産資金特別会計法(昭和十八年法律第八十六号)第六条の規定により大蔵大臣が旧敵産管理人から買い入れた第二条第一項第一号に掲げる連合国財産株式を大蔵大臣から譲り受けた者(その者の一般承継人を含む。)がその譲り受けた株式又はこれに代わる株式をその譲受の時後引き続き有している場合におけるこれらの株式五第二条第一項第二号に掲げる連合国財産株式について同号の侵害がされた時において当該株式を有していた者又はその者のために当該株式を処分した者(以下「準敵産管理人」という。)から当該株式を譲り受けた者(その者の一般承継人を含む。)がその譲り受けた株式又はこれに代わる株式をその譲受の時後引き続き有している場合におけるこれらの株式六信託法(大正十一年法律第六十二号)の規定により信託された連合国財産株式でその信託の当時前三号に掲げるものに該当していたものをその信託の受託者がその信託の時後引き続き有している場合におけるこれらの株式。但し、委託者が死亡し、又は消滅している場合においては、その者の一般承継人が受益者であるときに限る。七戦時補償特別措置法(昭和二十一年法律第三十八号)、財産税法(昭和二十一年法律第五十二号)又は相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)の規定により国に納付された連合国財産株式でその納付の当時第三号から第五号までに掲げるものに該当していたもの又はこれに代わる株式を国がその納付の時後引き続き有している場合におけるこれらの株式八第六条第一項の規定による財務大臣の許可を受けて譲渡された連合国財産株式でその譲渡の当時前各号に掲げるものに該当していたもの又はこれに代わる株式九旧持株会社整理委員会令(昭和二十一年勅令第二百三十三号)に規定する持株会社整理委員会が同令の規定により譲り受けた連合国財産株式でその譲受の当時第三号から第五号までに掲げるものに該当していたもの若しくはこれに代わる株式のうち同委員会がこの政令施行の際有していたもの又はこれに代る株式十前各号に掲げるものを除く外、財務大臣の指定するもの又はこれに代わる株式2前項において「その者の一般承継人」とは、当該者が死亡した場合若しくは合併に因り解散した場合又は在外会社であつてその決定整理計画書において旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令に規定する新会社について定めをしている場合、企業再建整備法に規定する決定整備計画において同法に規定する第二会社について定めをしている場合、金融機関再建整備法の規定による主務大臣の認可を受けた整備計画において同法に規定する譲受金融機関について定めをしている場合その他その営業又は資産の主要部分を一又は二以上の法人に譲渡した場合におけるその相続人、受遺者、合併後存続する法人、合併に因り設立された法人、新会社、第二会社、譲受金融機関及び営業又は資産の主要部分を譲り受けた法人をいい、本項中「当該者」とあるのを「本項に規定する相続人、受遺者、合併後存続する法人、合併に因り設立された法人、新会社、第二会社、譲受金融機関、営業又は資産の主要部分を譲り受けた法人」と読み替えた場合において該当する者を含む。

第4条 (回復請求の手続)

(回復請求の手続)第四条次の各号に掲げる連合国財産株式又は在外会社等株式(旧連合国財産の返還等に関する件第二条第一項の規定に基づいて大蔵大臣が返還その他必要な措置を命じた株式、旧敵産管理人の管理に付せられていた株式で当該株式を回復するため旧敵産管理法施行令第四条第二項の規定により当該旧敵産管理人が解任されたもの、第三十二条第二項の規定による回復の措置がとられた株式及び同条第五項の規定による告示があつた株式を除く。以下同じ。)を、これらの号の区分に応じ当該各号に掲げる時において有していた者(その者が死亡し、又は消滅している場合においては、その者がその死亡又は消滅の際日本国以外の国の公共団体若しくはこれに準ずるもの、日本国以外の国の国籍を有する者又は日本国以外の国の法令に基づき設立された法人その他の団体であつたときは、当該国の政府が、その者がその際その他のものであつたときは、財務大臣がそれぞれその者の包括承継人で当該株式の回復請求権を有する者として認めたもの。以下この項において同じ。)で連合国人であるものは、財務省令の定めるところにより、財務大臣に対して、当該株式又はこれに代わる株式(当該株式又はこれに代わる株式に係る子株があるときは、当該株式又はこれに代わる株式及び当該子株)の回復を請求することができる。ただし、その次の各号に掲げる連合国財産株式又は在外会社等株式をこれらの号の区分に応じ当該各号に掲げる時において有していた者が法人である場合において、政府が当該法人の株式又は持分について生じた損害について連合国財産補償法(昭和二十六年法律第二百六十四号)第十五条第一項に規定する補償金支払請求書の提出を受けているときは、この限りでない。一第二条第一項第一号に掲げる株式当該株式が旧敵産管理人の管理に付せられた時二第二条第一項第二号に掲げる株式当該株式について同号の侵害がされた時2前項の規定による連合国財産株式又は在外会社等株式の回復請求権の承継人で連合国人であるものは、財務省令の定めるところにより、財務大臣に対して、当該株式(当該株式に係る子株があるときは、当該株式及び当該子株)の回復を請求することができる。3前二項の規定による株式の回復の請求は、第一項又は前項の規定により株式の回復を請求することができる者(以下「回復請求権者」という。)が連合国の公共団体若しくはこれに準ずるもの、連合国の国籍を有するもの又は連合国の法令に基き設立された法人その他の団体であるときは、当該連合国の政府を経由して、その者がその他のものであるときは、直接に、しなければならない。4回復請求権者が連合国の公共団体若しくはこれに準ずるもの連合国の国籍を有する者又は連合国の法令に基き設立された法人その他の団体であるときは、当該連合国の政府は、財務省令の定めるところにより、当該回復請求権者に代り、財務大臣に対して直接に、当該回復請求権者が第一項又は第二項の規定により回復の請求をすることができる株式の回復を請求することができる。5第一項において「その者の包括承継人」とは、当該者が死亡し、又は合併に因り解散した場合におけるその相続人、受遺者、合併後存続する法人及び合併に因り設立された法人をいい、本項中「当該者」とあるのを「本項に規定する相続人、受遺者、合併後存続する法人及び合併に因り設立された法人」と読み替えた場合において該当する者を含む。

第5条 (回復請求権の消滅)

(回復請求権の消滅)第五条第二条第一項第一号に掲げる株式の回復請求権者が連合国財産の返還等に関する政令第二条第二項第一号中「日本国との平和条約第二十五条に規定する連合国及び同条約以外の平和の回復に関する条約を日本国との間に締結した国で政令で定めるもの」とあるのを「日本国との平和条約の最初の効力発生時において同条約第二十五条に規定する連合国である国」と読み替えた場合において連合国人であるときは日本国との平和条約の最初の効力発生時から九月内に、当該回復請求権者がその時において連合国でなかつた国がその時後連合国となつたことに因り連合国人となつたものであるときは、その国が連合国となつた時から九月内に、当該株式の回復の請求がされなかつたときは、当該株式(当該株式に係る子株があるときは、当該株式及び当該子株)の回復請求権は、消滅する。2第二条第一項第二号の規定により財務大臣が指定した株式又はこれに代わる株式の回復の請求が当該指定の時から九月内にされなかつたときは、当該株式(当該株式に係る子株があるときは、当該株式及び当該子株)の回復請求権は、消滅する。

第5_附2条 (その他の法令の一部改正に伴う経過規定の原則)

(その他の法令の一部改正に伴う経過規定の原則)第五条第二章の規定による改正後の法令の規定は、別段の定めがあるものを除き、昭和四十年分以後の所得税又はこれらの法令の規定に規定する法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、昭和三十九年分以前の所得税又は当該法人の同日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

第6条 (特定株式の取引制限)

(特定株式の取引制限)第六条特定株式は、第十八条第四項に規定する回復期日までは、財務省令の定めるところにより財務大臣の許可を得なければ、譲渡し、又は担保に供してはならない。特定株式を譲り受け、又は担保としてこれを受けることも同様とする。2前項の規定に違反した行為は、無効とする。

第7条 (特定株式の株券の保管)

(特定株式の株券の保管)第七条特定株式の株券の所持人は、他の法令の規定又は既存の契約の条項にかかわらず、この政令施行の日(在外会社の発行する株式については、その整理計画書が認可された日、第二条第一項第二号に掲げる株式であつてこの政令施行の日後財務大臣が同号の規定により指定したものについては、その指定の日。以下第八条第一項及び第十三条第一項において同じ。)から三十日以内(財務大臣が指定する特定株式については、財務大臣の指定する日まで)に、その株券をその発行会社に提出しなければならない。この場合において、提出することのできない者は、その期間内にその旨を財務大臣及び発行会社に届け出なければならない。2連合国財産株式の発行会社は、前項の規定により提出された株券を保管しなければならない。この場合において、当該発行会社は、当該株券をその株主又は質権者のために占有するものとし、議決権その他株主としての権利を行使することはできない。

第8条 (会社の報告義務)

(会社の報告義務)第八条連合国財産株式又は子株の発行会社は、この政令施行の日から四十五日以内に、財務省令の定めるところにより、その発行する株式の種類ごとに連合国財産株式、特定株式又は子株の数を財務大臣に報告しなければならない。2連合国財産株式若しくは子株の発行会社がその発行する株式の総数若しくは発行済株式の総数を増加し、若しくは減少し、その発行する株式の額面金額を変更し、合併し、解散し、若しくは第十一条第一項の規定によりその承継会社の株式を保有したとき、又はその承継会社が設立されたときは、当該会社(合併の場合においては、合併後存続する会社又は合併に因り設立された会社)は、その登記(会社が発行する株式の総数又は発行済株式の総数の増加又は減少については当該増加又は減少による変更の登記、承継会社の株式の保有については当該承継会社の設立の登記)の日から二週間以内に、財務省令の定めるところにより、財務省令で定める事項を財務大臣に報告しなければならない。

第9条 (特定株式以外の連合国財産株式又は子株に相当する株式の確保)

(特定株式以外の連合国財産株式又は子株に相当する株式の確保)第九条連合国財産株式又は子株の発行会社は、特定株式以外の連合国財産株式又は子株に相当する株式を回復するため、財務大臣の指示する株数の自己又は承継会社の株式を確保しなければならない。2連合国財産株式又は子株の発行会社は、前項の措置をするため、同項の規定により財務大臣の指示する株数の範囲内で自己の株式を取得することができる。3第六条の規定は、前項の規定により取得された株式に準用する。

第10条 第十条

第十条削除

第11条 (承継会社の株式の保有)

(承継会社の株式の保有)第十一条連合国財産株式又は子株の発行会社は、その承継会社の発行する株式を優先して有償で取得する権利を連合国財産株式又は子株の発行会社の株主に与える場合において、他の法令の規定にかかわらず、その特定株式、第九条第二項の規定により取得した自己の株式(以下「自己取得株式」という。)、及び連合国財産である株式の回復に関する政令の一部を改正する政令(昭和二十六年政令第二百四十三号)による改正前のこの政令(以下「旧令」という。)第九条第三項、第十条第一項若しくは第十二条第一項(旧令第十二条の二において準用する場合を含む。)の規定により保留した自己の株式(以下「自己保留株式」という。)について割り当てられるべき当該承継会社の株式を保有しなければならない。この場合において、特定株式の株主には、当該株式を優先して有償で取得する権利は、与えられないものとする。2連合国財産株式又は子株の発行会社は、前項の規定により保有したその承継会社の株式については、議決権を行使することができない。3前項の承継会社の株主総会の決議については、同項の規定により行使することができない議決権の数は、出席した株主の議決権の数に算入しない。4第六条の規定は、第一項の規定により保有された株式に準用する。

第12条 (新株の引受権を与えられない株主等)

(新株の引受権を与えられない株主等)第十二条連合国財産株式又は子株の発行会社が新株を発行する場合においては、その特定株式並びに前条第一項及び旧令第十一条第一項の規定により保有された株式(以下「保有株式」という。)の株主には、新株の引受権は与えられないものとする。2連合国財産株式又は子株の発行会社が再評価積立金の資本組入に関する法律(昭和二十六年法律第百四十三号)第三条第一項の規定により新株を発行する場合においては、同法の適用については、その特定株式及び保有株式の株主は、同法第三条第一項及び第五条第一項に規定する株主には含まれないものとする。3連合国財産株式又は子株の発行会社が商法第二百九十三条ノ三第一項の規定による準備金の資本への組入に因り同条第二項の規定により新株を発行する場合において、その資本に組み入れられた準備金が資本準備金のみであるときは、同項の規定の適用については、その特定株式及び保有株式の株主は、同項に規定する株主には含まれないものとする。4前項の場合において、資本に組み入れられた準備金のうちに資本準備金及び利益準備金があるときは、商法第二百九十三条ノ三第二項の規定の適用については、特定株式及び保有株式の株主に対し発行される新株の割当の基準となる当該株主が有する株式の数は、同項の規定にかかわらず、当該株主が有する株式の数に資本に組み入れられた利益準備金の総額が資本に組み入れられた準備金の総額に対して有する割合を乗じて得た数(準備金の資本への組入に因り既に株式が発行されているときは、当該株主が有する株式の数に左の算式により計算した割合を乗じて得た数)とする。〔(資本に組み入れられた利益準備金の総額-組入に因る発行済株式に相当する組み入れられている利益準備金の額)÷{資本に組み入れられた準備金の総額-(組入に因る発行済株式に相当する組み入れられている利益準備金の額+組入に因る発行済株式に相当する組み入れられている資本準備金の額)}〕5前項の算式において、「組入に因る発行済株式に相当する組み入れられている利益準備金の額」とは、準備金の資本への組入に因り既に発行した株式の発行ごとに、発行した株式の発行価額にその発行数を乗じて得た額にそれぞれその発行の際において資本に組み入れられていた利益準備金の額がその際において資本に組み入れられていた準備金の総額に対して有する割合を乗じて得た額の合計額とし、「組入に因る発行済株式に相当する組み入れられている資本準備金の額」とは、準備金の資本への組入に因り既に発行した株式の発行ごとに、発行した株式の発行価額にその発行数を乗じて得た額にそれぞれその発行の際において資本に組み入れられていた資本準備金の額がその際において資本に組み入れられていた準備金の総額に対して有する割合を乗じて得た額の合計額とする。6第一項の規定は、連合国財産株式又は子株の発行会社の承継会社が設立又は新株発行の際その発行する株式を優先して有償で取得する権利を連合国財産株式又は子株の発行会社の株主に与える場合に準用する。

第12_2条 (自己保有株式)

(自己保有株式)第十二条の二連合国財産株式又は子株の発行会社でその特定株式、自己取得株式、自己保留株式及び保有株式並びに自己保有株式(本項又は第二項の規定により保有した自己の株式をいう。以下同じ。)の数(以下「確保株数」という。)がその連合国財産株式及び子株の数と等しいものは、再評価積立金の資本組入に関する法律第三条第一項の規定により新株を発行する場合においては、当該新株のうち、当該新株の数に当該会社についての確保株式率(当該会社の確保株数を当該会社の発行済株式の総数で除して得た割合をいう。以下同じ。)を乗じて得た数に相当する株数のものを当該会社の名義で発行して、これを保有することができる。この場合における再評価積立金の資本組入に関する法律の適用については、同法第三条第一項前段中「株式を発行」とあるのは「株式を発行し、且つ、当該会社の名義で株式を発行」と、同項後段中「株主に払い込ませる金額」とあるのは「株主に払い込ませ、又は自ら払い込む金額」と、同法第四条第一項中「株主に払い込ませる」とあるのは「株主に払い込ませ、且つ、当該会社の名義で発行する新株の発行価額のうちその株主に払い込ませる金額と等しい金額を自ら払い込む」と、「その払い込ませる金額」とあるのは「その払い込ませ、又は自ら払い込む」と、同法第五条第一項中「株主は」とあるのは「株主及び当該新株の発行会社は」と、同法第七条第一項中「前条第一項に規定する一定の期日までに株式の申込をした者は、払込期日までに、各株について」とあるのは「会社は、当該会社の名義で発行する株式について、前条第一項に規定する一定の期日までに株式の申込をした者は、各株について、それぞれ、払込期日までに、」とする。2前項に規定する連合国財産株式又は子株の発行会社は、商法第二百九十三条ノ三第一項の規定による準備金の資本組入に因り同条第二項の規定により新株を発行する場合において、その資本に組み入れられた準備金が資本準備金のみであるときは、当該新株のうち、当該新株の数に当該会社についての確保株式率を乗じて得た数に相当する株数のものを当該会社の名義で発行して、これを保有することができる。この場合における商法第二百九十三条ノ三第二項の規定の適用については、同項中「株式ヲ発行」とあるのは「株式ヲ発行シ且会社ノ名義ヲ以テ株式ヲ発行」と、「株主ハ」とあるのは「株主及会社ハ」とする。3第六条の規定は、自己保有株式に準用する。

第13条 (株金払込強制の猶予)

(株金払込強制の猶予)第十三条特定株式又は自己取得株式については、この政令施行の日後は、その株主は、他の法令の規定にかかわらず、株金の払込を要しない。2前項の規定は、企業再建整備法施行令(昭和二十一年勅令第五百一号)第十三条又は金融機関再建整備法第二十五条第一項の規定により未払込株金の払込を催告しなければならない連合国財産株式又は子株の発行会社が決定整備計画又は決定最終処理方法書の定めるところにより株金の払込を催告した場合には、適用しない。この場合においては、企業再建整備法施行令第十六条第四項若しくは第二十四条第一項又は金融機関再建整備法第二十五条の四第三項若しくは第二十五条の十三第一項の規定により帰属した特定株式の処分については、企業再建整備法施行令第二十四条第三項又は金融機関再建整備法第二十五条の十三第二項の規定にかかわらず、第六条の規定を適用する。

第14条 (再評価積立金の資本への組入の制限及び再評価積立金の区分経理)

(再評価積立金の資本への組入の制限及び再評価積立金の区分経理)第十四条連合国財産株式又は子株の発行会社は、資産再評価法(昭和二十五年法律第百十号)第百九条第一項の規定により再評価積立金を資本に組み入れる場合において、その資本への組入を決議する株主総会において第十二条の二第一項の規定に基き自己の名義で新株を発行することを決議しないとき(当該会社が第十二条の二第一項に規定する会社であつて当該株主総会においてその資本への組入に因る当該会社の株式の額面金額の増加(以下「資本組入に因る額面金額の増加」という。)の決議をするときを除く。)は、資産再評価法第百九条第一項の規定にかかわらず、その資本への組入をする際において当該会社の貸借対照表の負債の部に計上されている再評価積立金の金額のうち同項の規定により資本に組み入れることができる金額(第三項の規定により他の再評価積立金と区分して貸借対照表の負債の部に計上されている同項の算式により計算した金額があるときは、その同項の算式により計算した金額を差し引いた金額)からその金額に当該会社についての株式未返還率(当該会社の連合国財産株式及び子株の数が、当該会社の発行済株式の総数と当該連合国財産株式及び子株の数との合計数から当該会社の確保株数を差し引いた数に対して有する割合をいう。以上同じ。)を乗じて得た額(当該会社がその確保株数がその連合国財産株式及び子株の数に満たない場合において、当該株主総会において資本組入に因る額面金額の増加の決議をするときは、その額面金額の増加額に当該会社の確保株数を乗じて得た金額を差し引いた金額)を差し引いた額をこえて、再評価積立金を資本に組み入れてはならない。2連合国財産株式又は子株の発行会社は、資産再評価法第百九条第一項の規定により再評価積立金を資本に組み入れる場合において、その資本への組入を決議する株主総会において第十二条の二第一項の規定に基き自己の名義で新株を発行することを決議するとき、又は当該会社が第十二条の二第一項に規定する会社であつて当該株主総会において資本組入に因る額面金額の増加の決議をするときは、資産再評価法第百九条第一項の規定にかかわらず、その資本への組入をする際において当該会社の貸借対照表の負債の部に計上されている再評価積立金の金額のうち同項の規定により資本に組み入れることができる金額とその資本への組入をする際までに資本に組み入れられた再評価積立金の総額(その際までに再評価積立金の資本への組入に因り新株が発行されているときは、その新株の発行価額(当該新株につき再評価積立金の資本組入に関する法律第四条第一項に規定する払込金額(以下「払込金額」という。)の定めがあつた場合においては、その金額を差し引いた金額)の総額を、その際までに資本組入に因る額面金額の増加がされているときは、その額面金額の増加額の総額を、それぞれ差し引いた額)との合計額から、第十二条の二第一項の規定に基き自己の名義で新株を発行するときは、その資本への組入をする際において再評価積立金の資本への組入に因り発行する新株の発行価額(当該新株につき払込金額を定める場合においては、その金額を差し引いた金額)の総額を、資本組入に因る額面金額の増加をするときは、その額面金額の増加額の総額を、それぞれ差し引いた金額に当該会社についての株式未返還率を乗じて得た額をその資本に組み入れることができる金額から差し引いた額をこえて、再評価積立金を資本に組み入れてはならない。3再評価積立金を資本に組み入れたことがある連合国財産株式又は子株の発行会社は、左の各号に掲げる金額の合計額が零である場合を除く外、当該合計額に相当する再評価積立金を他の再評価積立金と区分して貸借対照表の負債の部に計上するものとする。一当該会社の資本に組み入れられた再評価積立金の総額から、第十二条の二第一項の規定に基き自己の名義で新株を発行した場合において再評価積立金の資本への組入に因り発行した株式の発行価額(当該株式につき払込金額の定めがあつた場合においては、その金額を差し引いた金額)の総額と資本組入に因る額面金額の増加による額面金額の増加額の総額と第十九条第一項の規定による命令に基き資本に組み入れられた再評価積立金の総額と第二十条の二第六項又は第二十条の三第一項の規定による命令に基き再評価積立金を資本に組み入れて新株を発行した場合における当該新株に相当する子株で資本組入に因る額面金額の増加があつたものの額面金額の増加額の総額との合計額を差し引いた額に左の算式により計算した割合を乗じて得た金額{当該会社の連合国財産株式及び子株の数÷(当該会社の発行済株式の総数-当該会社の確保株数)}二資本組入に因る額面金額の増加による額面金額の増加額の総額と第十九条第一項の規定による命令に基き資本に組み入れられた再評価積立金の総額と第二十条の二第六項又は第二十条の三第一項の規定による命令に基き再評価積立金を資本に組み入れて新株を発行した場合における当該新株に相当する子株で資本組入に因る額面金額の増加があつたものの額面金額の増加額の総額との合計額に左の算式により計算した割合を乗じて得た金額{(当該会社の連合国財産株式及び子株の数-当該会社の確保株数)÷当該会社の発行済株式の総数}

第15条 (再評価積立金の取りくずしの制限)

(再評価積立金の取りくずしの制限)第十五条連合国財産株式又は子株の発行会社は、前条第三項の規定により他の再評価積立金と区分して貸借対照表の負債の部に計上されている同項の算式により計算した金額に相当する再評価積立金については、第十九条第一項、第二十条の二第六項又は第二十条の三第一項の規定による命令に基き再評価積立金を資本に組み入れる場合を除く外、これを取りくずすことができない。2連合国財産株式又は子株の発行会社は、資産再評価法第百九条第一項の規定により再評価積立金を資本に組み入れる場合において、その資本への組入を決議する株主総会において第十二条の二第一項の規定に基き自己の名義で新株を発行することを決議するとき、又は当該株主総会において資本組入に因る額面金額の増加の決議をするときは、前項の規定にかかわらず、前条第三項の規定により他の再評価積立金と区分して貸借対照表の負債の部に計上されている同項の算式により計算した金額に相当する再評価積立金のうち、当該新株の発行価額(当該新株につき払込金額を定める場合においては、その金額を差し引いた金額)又は当該額面金額の増加額に当該会社の確保株数を乗じて得た金額に相当するものを資本に組み入れることができる。

第16条 (資本準備金の資本への組入の制限及び資本準備金の区分経理)

(資本準備金の資本への組入の制限及び資本準備金の区分経理)第十六条連合国財産株式又は子株の発行会社は、商法第二百九十三条ノ三第一項の規定により資本準備金を資本に組み入れる場合において、その資本への組入を決議する取締役会において第十二条の二第二項の規定に基き自己の名義で新株を発行することを決議しないときは、商法第二百九十三条ノ三第一項の規定にかかわらず、資本準備金の金額(第三項の規定により他の資本準備金と区分して貸借対照表の負債の部に計上されている同項の算式により計算した金額に相当する資本準備金があるときは、その同項の算式により計算した金額を差し引いた金額)からその金額に当該会社についての株式未返還率を乗じて得た額を差し引いた額をこえて、資本準備金を資本に組み入れてはならない。2連合国財産株式又は子株の発行会社は、商法第二百九十三条ノ三第一項の規定により資本準備金を資本に組み入れる場合において、その資本への組入を決議する取締役会において第十二条の二第二項の規定に基き自己の名義で新株を発行することを決議するときは、商法第二百九十三条の三第一項の規定にかかわらず、資本準備金の金額とその資本への組入をする際までに資本に組み入れられた資本準備金の総額(その際までに資本準備金の資本への組入に因り新株が発行されているときは、その新株の発行価額の総額を差し引いた額)との合計額からその資本への組入をする際において資本準備金の資本への組入に因り発行する新株の発行価額の総額を差し引いた金額に当該会社についての株式未返還率を乗じて得た額を資本準備金の金額から差し引いた額をこえて、資本準備金を資本に組み入れてはならない。3資本準備金を資本に組み入れたことがある連合国財産株式又は子株の発行会社は、その資本に組み入れられた資本準備金の総額(当該会社が第十二条の二第二項の規定に基き自己の名義で新株を発行したことがある場合においては、その場合において資本準備金の資本への組入に因り発行した株式の発行価格の総額を差し引いた額)に左の算式により計算した割合を乗じて得た金額が零である場合を除く外、当該金額に相当する資本準備金を他の資本準備金と区分して貸借対照表の負債の部に計上するものとする。{当該会社の連合国財産株式及び子株の数÷(当該会社の発行済株式の総数-当該会社の確保株数)}

第17条 (資本準備金の取りくずしの制限)

(資本準備金の取りくずしの制限)第十七条連合国財産株式又は子株の発行会社は、前条第三項の規定により他の資本準備金と区分して貸借対照表の負債の部に計上されている同項の算式により計算した金額に相当する資本準備金については、第二十条の二第六項の規定による命令に基き資本準備金を資本に組み入れる場合を除く外、これを取りくずすことができない。2連合国財産株式又は子株の発行会社は、商法第二百九十三条ノ三第一項の規定により資本準備金を資本に組み入れる場合において、その資本への組入を決議する取締役会において第十二条の二第二項の規定に基き自己の名義で新株を発行することを決議するときは、前項の規定にかかわらず、前条第三項の規定により他の資本準備金と区分して貸借対照表の負債の部に計上されている同項の算式により計算した金額に相当する資本準備金のうち、当該新株の発行価額に当該会社の確保株数を乗じて得た金額に相当するものを資本に組み入れることができる。

第18条 (超過額の支払に関する通知、回復される株式の数及び株券の引渡)

(超過額の支払に関する通知、回復される株式の数及び株券の引渡)第十八条財務大臣は、回復請求権者又は第四条第四項の規定によりその者に代り連合国財産株式又は子株の回復を請求することができる連合国の政府から連合国財産株式又は子株を回復することを請求された場合において、回復請求権者が回復を受けることができる株式(連合国財産株式又は子株の発行会社が資産再評価法第百九条の規定による再評価積立金の資本への組入に因り株式を発行した場合において、当該連合国財産株式若しくは子株について割り当てられ、若しくは割り当てられるべきであつた株式又はこれに代わる株式(以下「再評価積立金に係る子株」という。)及び連合国財産株式又は子株の発行会社が商法第二百九十三条ノ三の規定による準備金の資本への組入に因り株式を発行した場合において、当該連合国財産株式若しくは子株について割り当てられ、若しくは割り当てられるべきであつた株式又はこれに代わる株式(以下「準備金に係る子株」という。)に相当する株式を除く。以下第二十条までにおいて同じ。)の発行価額(当該株式が第四項の規定により回復請求権者に回復されるもの(保有株式を除く。)であるときは、その株式の発行会社が発行する額面株式の券面額(当該株式につき資本組入に因る額面金額の増加があつた場合においては、その額面金額の増加額を差し引いた額)、当該株式が同項の規定により回復請求権者に回復される保有株式であるときは、その株式を優先して取得する権利が与えられた際における価額、当該株式が第十九条第一項の規定により回復請求権者に回復されるものであるときは、同項の規定により財務大臣がその発行を命ずる際に指示する価額(当該株式に相当する連合国財産株式又は子株につき資本組入に因る額面金額の増加があつた場合においては、その額面金額の増加額を差し引いた額)をいう。以下第十九条第一項から第三項まで並びに第二十条の二第六項及び第七項の場合を除き同じ。)にその株数を乗じて得た金額(当該回復請求権者が回復を受けることができる株式が連合国財産株式又は連合国財産株式に相当する株式であるときは、当該株式については、当該金額から当該連合国財産株式につき旧権利者(当該連合国財産株式を第四条第一項各号の区分に応じ当該各号に掲げる時において所有していた者をいう。以下同じ。)及びその前者が第四条第一項各号の区分に応じ当該各号に掲げる時までに払込をした金額を差し引いた金額)を当該回復を請求した者に対し通知しなければならない。2前項に規定する回復を請求した者は、同項の規定により財務大臣から通知を受けたときは、遅滞なく、その通知に係る金額の全部又は一部を支払うかどうかを財務大臣に通知しなければならない。この場合において、当該回復を請求した者がその財務大臣からの通知に係る金額の一部を支払う旨を通知するときは、その通知する金額は、その通知する金額と回復請求権者が回復を受けることができる株式に相当する連合国財産株式について旧権利者及びその前者が第四条第一項各号の区分に応じ当該各号に掲げる時までに払込をした金額との合計額(当該回復請求権者が回復を受けることができる株式に相当する連合国財産株式がないときは、その回復を受けることができる株式の発行価額にその株数を乗じて得た額)を回復請求権者が回復を受けることができる株式の発行価額で除した場合において、その除して得た数に一未満の端数を生ずるものであつてはならない。3回復請求権者に回復される株式(再評価積立金に係る子株又は準備金に係る子株に相当する株式を除く。以下第二十条までにおいて同じ。)の数は、回復請求権者が回復を受けることができる株式に相当する連合国財産株式について旧権利者及びその前者が第四条第一項各号の区分に応じ当該各号に掲げる時までに払込をした金額と第一項に規定する回復を請求した者が前項の規定により支払う旨を通知した金額との合計額(当該回復請求権者が回復を受けることができる株式に相当する連合国財産株式がないときは、その回復を受けることができる株式の発行価額にその株数を乗じて得た額)を回復請求権者が回復を受けることができる株式の発行価額で除して得た数とする。4財務大臣は、回復請求権者又は第四条第四項の規定によりその者に代り株式の回復を請求することができる連合国の政府から第一項の請求を受けた場合において、回復請求権者に回復される株式を回復するため、特定株式の株主、又は連合国財産株式若しくは子株の発行会社に対し、財務大臣が連合国財産株式又は子株を回復請求権者に回復すべき日として指定した日(以下「回復期日」という。)において、特定株式、自己取得株式、自己保留株式又は保有株式の株券を財務大臣に引き渡すことを命ずることができる。この場合において、財務大臣は、回復期日において当該回復を請求した者に当該株券を引き渡さなければならない。

第19条 (会社が発行する株式の総数の増加及び新株の発行の命令)

(会社が発行する株式の総数の増加及び新株の発行の命令)第十九条財務大臣は、回復請求権者又は第四条第四項の規定によりその者に代り株式の回復を請求することができる連合国の政府から前条第一項の請求を受けた場合において、同条第四項の規定により引渡を受ける株式がないとき、又はその株式の数が回復請求権者に回復される株式の数に不足するときは、その回復請求権者に回復される株式の数又はその不足する数の株式を回復請求権者に回復するため、当該株式の発行会社に対し、発行価額を指示して回復請求権者の名義のその不足する数の新株を発行し、その株券を回復期日において財務大臣に引き渡すことを命じ、その新株を発行するため必要があるときは、回復期日において会社の発行する株式の総数を増加することを命じ、且つ、その新株に相当する連合国財産株式又は子株につき資本組入に因る額面金額の増加があつた場合においては、その指示する金額の再評価積立金を回復期日において資本に組み入れることを命ずることができる。この場合において、財務大臣は、回復期日において当該回復を請求した者に当該株券を引き渡さなければならない。2前項の規定により財務大臣が指示する新株の発行価額は、昭和二十六年七月一日以後連合国財産株式又は子株の発行会社が設立され、又は新株を発行した際割り当てられ、若しくは割り当てられるべきであつた株式に相当する株式については、その設立に際しその株式を優先して有償で取得する権利を与えられた際における価額又はその新株発行の際新株引受権を有していた者が当該株式について払い込んだ金額に相当する金額(当該株式につき資本組入に因る額面金額の増加があつた場合においては、その額面金額の増加額を加えた額)、その他の株式については、その株式の発行会社の発行する額面株式の券面額とする。3第一項の規定による命令を受けた会社は、定款の定め及び商法第二百八十条ノ三の規定にかかわらず、同項の規定による財務大臣の指示する発行価額で新株を発行し、又は定款の定め及び再評価積立金の資本組入に関する法律第二条の規定にかかわらず、同項の規定により財務大臣の指示する金額の再評価積立金を資本に組み入れることができる。4商法第二百八十条ノ二但書及び第二号、同法第三百四十二条第一項並びに会社が発行する株式の総数の増加の制限に関する他の法令の規定は、第一項の規定による命令を受けた会社がその命令に基いてその発行する株式の総数を増加し、又は新株を発行する場合については適用しない。5第一項の規定により会社がその発行する株式の総数の増加が命ぜられたときは、回復期日において、定款に定められているその会社が発行する株式の総数の増加があつたものとみなす。6第一項の規定による命令を受けた会社は、当該命令を受けた日から二週間以内に、当該命令があつた旨及び当該命令の要旨を公告しなければならない。

第20条 (通知した金額の支払等)

(通知した金額の支払等)第二十条連合国財産株式又は子株の回復を請求した者は、第十八条第四項又は前条第一項の規定により財務大臣から引渡を受ける株券と引き換えに、回復期日において、第十八条第二項の規定により支払う旨を通知した金額を財務大臣に支払わなければならない。2第十八条第四項又は前条第一項の規定により連合国財産株式又は子株の回復を請求した者に引き渡された株券に係る株式のうち回復請求権者の有するもの以外のものは、回復期日において、回復請求権者に帰属する。3第十八条第四項又は前条第一項の規定により回復請求権者が回復を受けることができる株式が連合国財産株式である第二条第三項各号に掲げる株式に相当するものである場合においては、その回復を受けることができる株式については、第十八条第一項中「当該連合国財産株式につき旧権利者(当該連合国財産株式を第四条第一項各号の区分に応じ当該各号に掲げる時において所有していた者をいう。以下同じ。)及びその前者が第四条第一項各号の区分に応じ当該各号に掲げる時までに払込をした金額」並びに同条第二項後段及び同条第三項中「回復請求権者が回復を受けることができる株式に相当する連合国財産株式について旧権利者及びその前者が第四条第一項各号の区分に応じ当該各号に掲げる時までに払込をした金額」とあるのは「回復請求権者が回復を受けることができる株式に相当するこれに代わる株式について第二条第三項各号に掲げる場合において払込があつたものとされた金額」とする。4回復請求権者が回復を受けることができる株式についてその発行会社が二以上あるときは、その発行会社の異る株式ごとに、第十八条第一項から第三項までの規定を適用する。5回復請求権者が回復を受けることができる株式について同一の会社が発行し、その発行価額が異る株式が二以上あるときは、その発行価額の異る株式ごとに、第十八条第一項から第三項までの規定を適用する。6第十八条第四項又は前条第一項の規定により回復請求権者に回復された株式については、その発行価額に相当する金額が回復期日において払い込まれているものとみなす。7第十八条第四項又は前条第一項の規定により回復請求権者が回復を受けた株式の上に存する質権その他の権利で昭和十六年十二月七日以後設定されたものは、回復期日に消滅する。この場合において、質権者の保護に関しては、第二十八条に定めるものの外、民法(明治二十九年法律第八十九号)の規定によるものとする。

第20_2条 (再評価積立金に係る子株及び準備金に係る子株の回復)

(再評価積立金に係る子株及び準備金に係る子株の回復)第二十条の二回復請求権者又は第四条第四項の規定によりその者に代り連合国財産株式又は子株の回復を請求することができる連合国の政府から連合国財産株式又は子株を回復することを請求された場合において、回復請求権者が再評価積立金に係る子株又は準備金に係る子株の回復として回復を受けることができる株式の数は、連合国財産株式又は子株の発行会社が再評価積立金又は準備金の資本への組入に因り株式を発行した際に、当該回復請求権者が第十八条第四項若しくは第十九条第一項の規定又は第五項若しくは第六項の規定により回復を受ける株式に相当する連合国財産株式又は子株について割り当てられ、又は割り当てられるべきであつた株式の数(その資本に組み入れられた準備金のうちに利益準備金があるときは、その割り当てられ、又は割り当てられるべきであつた株式の数から、その数に資本に組み入れられた利益準備金の額が資本に組み入れられた準備金の額に対して有する割合を乗じて得た数(その資本への組入に因り発行された株式の発行価額にその発行数を乗じて得た額がその資本に組み入れられた準備金の総額に満たないときは、当該連合国財産株式及び子株の合計数に第十二条第四項に掲げる算式により計算した割合を乗じて得た数)を差し引いた数)とする。2財務大臣は、回復請求権者が再評価積立金に係る子株の回復として回復を受けることができる株式に相当する株式が払込金額の定めのある株式であるときは、当該回復を請求した者に対し、その払込金額に相当する金額を通知しなければならない。3前項に規定する回復を請求した者は、同項の規定により財務大臣から通知を受けたときは、遅滞なく、その通知に係る金額の全部又は一部を支払うかどうかを財務大臣に通知しなければならない。この場合において、当該回復を請求した者がその金額の一部を支払う旨を通知するときは、その通知する金額は、その通知する金額を払込金額で除した場合において、その除して得た数に一未満の端数を生ずるものであつてはならない。4再評価積立金に係る子株又は準備金に係る子株の回復として回復請求権者に回復される株式の数は、回復請求権者が回復を受けることができる株式が払込金額の定めのない再評価積立金に係る子株又は準備金に係る子株に相当する株式であるときは、第一項に規定する回復請求権者が回復を受けることができる株式の数とし、回復請求権者が回復を受けることができる株式が払込金額の定めのある再評価積立金に係る子株に相当する株式であるときは、当該株式の回復を請求した者が前項の規定により支払う旨を通知した金額を払込金額で除して得た数とする。5財務大臣は、回復請求権者又は第四条第四項の規定によりその者に代り連合国財産株式又は子株の回復を請求することができる連合国の政府から第一項の請求を受けた場合において、再評価積立金に係る子株又は準備金に係る子株の回復として回復請求権者に回復される株式を回復するため、当該再評価積立金に係る子株又は準備金に係る子株の発行会社に対し、回復期日において、当該再評価積立金に係る子株又は準備金に係る子株に相当する自己保有株式の株券を財務大臣に引き渡すことを命ずることができる。この場合において、財務大臣は、回復期日において当該回復を請求した者に当該株券を引き渡さなければならない。6財務大臣は、回復請求権者又は第四条第四項の規定によりその者に代り連合国財産株式又は子株の回復を請求することができる連合国の政府から第一項の請求を受けた場合において、前項の規定により引渡を受ける株式がないとき、又はその株式の数が再評価積立金に係る子株又は準備金に係る子株の回復として回復請求権者に回復される株式の数に不足するときは、その回復請求権者に回復される株式の数又はその不足する数の株式を回復請求権者に回復するため、当該再評価積立金に係る子株又は準備金に係る子株の発行会社に対し、その指示する金額の再評価積立金又は準備金を回復期日において資本に組み入れて、その回復請求権者に回復される株式の数又はその不足する数及びその指示する発行価額の回復請求権者の名義の新株を発行し、その株券を回復期日において財務大臣に引き渡すことを命じ、且つ、その新株を発行するため必要があるときは、回復期日において会社の発行する株式の総数を増加することを命ずることができる。この場合において、財務大臣は、回復期日において、当該回復を請求した者に当該株券を引き渡さなければならない。7前項の規定により財務大臣が指示する新株の発行価額は、当該新株に相当する再評価積立金に係る子株又は準備金に係る子株の発行価額(当該子株につき資本組入に因る額面金額の増加があつた場合においては、その額面金額の増加額を加えた額)とする。8第六項の規定による命令を受けた会社は、定款の定め並びに再評価積立金の資本組入に関する法律第二条及び第三条並びに商法第二百八十条ノ三及び第二百九十三条ノ三の規定にかかわらず、その命令に係る再評価積立金又は準備金の資本への組入及び新株の発行をすることができる。9商法第二百八十条ノ二但書及び第二号、第三百四十一条第一項並びに会社が発行する株式の総数の増加の制限に関する他の法令の規定は、第六項の規定による命令をうけた会社がその命令に基いて会社が発行する株式の総数を増加し、又は新株を発行する場合については適用しない。10第六項の規定による命令を受けた会社がその命令に基いて再評価積立金を資本に組み入れ、新株を発行する場合における再評価積立金の資本組入に関する法律の適用については、同法第十一条第一項中「第四条第一項の規定により新株の払込金額を定めた場合においては、その新株」とあるのは「連合国財産である株式の回復に関する政令第二十条の二第六項の規定により再評価積立金に係る子株の回復として回復請求権者に回復された株式に相当する再評価積立金に係る子株について第四条第一項の規定により新株の払込金額が定められている場合においては、その回復された株式」とする。11第五項又は第六項の規定により再評価積立金に係る子株の回復として回復請求権者に回復された株式のうち、当該株式に相当する再評価積立金に係る子株につき払込金額の定めがあるものについては、その払込金額に相当する金額が回復期日において払い込まれているものとみなす。12第十九条第五項の規定は、第六項の規定により会社がその発行する株式の総数の増加を命ぜられた場合に、第十九条第六項の規定は、第六項の規定による命令を受けた会社に、第二十条第一項の規定は、連合国財産株式又は子株の回復を請求した者が第五項又は第六項の規定により株券の引渡を受ける場合に、第二十条第二項の規定は、第五項又は第六項の規定により当該回復を請求した者に引き渡された株券に係る株式に、第二十条第四項及び第五項の規定は、第一項の規定により回復請求権者が回復を受けることができる株式に準用する。この場合において、第二十条第四項及び第五項中「第十八条第一項から第三項まで」とあるのは、「第二十条の二第一項から第四項まで」と読み替えるものとする。

第20_3条 (回復請求権者の金銭分配請求権)

(回復請求権者の金銭分配請求権)第二十条の三財務大臣は、連合国財産株式又は子株の回復を請求した者が前条第二項の規定による財務大臣からの通知に係る金額の全部又は一部を支払わないときは、その支払わないことに因り回復請求権者に回復されないこととなつた再評価積立金に係る子株の発行会社に対し、当該再評価積立金に係る子株に相当する自己保有株式を財務大臣の指定する日までに売却することを命じ、且つ、当該再評価積立金に係る子株に相当する自己保有株式がないときは、その指示する金額に相当する再評価積立金を資本に組み入れ、株主を募集して当該再評価積立金に係る子株の数の新株を、当該再評価積立金に係る子株に相当する自己保有株式の数が当該再評価積立金に係る子株の数に不足するときは、その指示する金額に相当する再評価積立金を資本に組み入れ、株主を募集してその不足する数の新株を、それぞれ財務大臣の指定する日までに発行することを命ずることができる。この場合において、財務大臣は、その新株を発行するため必要があるときは、会社の発行する株式の総数を増加することを併せて命ずることができる。2前項の規定による命令を受けた会社は、定款の定め並びに再評価積立金の資本組入に関する法律第二条及び第三条並びに商法第二百八十条ノ三の規定にかかわらず、その命令に係る再評価積立金の資本への組入及び新株の発行をすることができる。3商法第二百八十条ノ二但書及び第三百四十二条第一項並びに会社が発行する株式の総数の制限に関する他の法令の規定は、第一項の命令を受けた会社がその命令に基いて会社が発行する株式の総数を増加し、又は新株を発行する場合については適用しない。4連合国財産株式又は子株の回復を請求した者で前条第二項の規定による財務大臣からの通知に係る金額の全部又は一部を支払わなかつたものは、その支払わないことにより回復されないこととなつた再評価積立金に係る子株の発行会社に対し、当該会社が第一項の規定による命令に基き売却した自己保有株式又は同項の規定による命令に基き募集した新株の発行価額(当該新株に相当する再評価積立金に係る子株につき資本組入に因る額面金額の増加があつた場合においては、その額面金額の増加額を差し引いた金額)からその自己保有株式又はその新株に相当する再評価積立金に係る子株について定められた払込金額を差し引いた額の合計額に相当する金銭を分配すべきことを請求することができる。5第十九条第五項の規定は、会社が第一項の規定によりその発行する株式の総数の増加を命ぜられた場合に、第十九条第六項の規定は、第一項の規定による命令を受けた会社に準用する。この場合において、第十九条第五項中「回復期日」とあるのは、「その命令を受けた日」と読み替えるものとする。6第一項の規定による命令を受けた会社がその命令に基いて再評価積立金を資本に組み入れ、株主を募集し、新株を発行する場合における再評価積立金の資本組入に関する法律の適用については、同法第十一条第一項中「第四条第一項の規定により新株の払込金額を定めた場合において」とあるのは、「連合国財産である株式の回復に関する政令第二十条の三第一項の規定による命令に基き募集された新株について払込がされた場合において当該新株に相当する再評価積立金に係る子株について、第四条第一項の規定により新株の払込金額が定められているとき」と、同法同条第二項中「第八条第一項の規定による」とあるのは、「連合国財産である株式の回復に関する政令第二十条の三第一項の規定による命令に基く」と、「発行価額」とあるのは「発行価額(当該新株に相当する再評価積立金に係る子株について、資本組入に因る額面金額の増加があつた場合においては、その額面金額の増加額を差し引いた金額)」と、同法第十二条第二項中「第十条」とあるのは、「連合国財産である株式の回復に関する政令第二十条の三第四項」とする。

第21条 第二十一条

第二十一条第十八条第四項、第十九条第一項又は第二十条の二第五項若しくは第六項の規定により株券の引渡を命ぜられた会社は、財務大臣の命ずるところに従い、その株券を当該職員に引き渡さなければならない。この場合において、回復請求権者の所有の名義の株式以外の株式については、他の法令の規定又は定款の定めにかかわらず、回復期日の日附で回復請求権者に名義の書換をしなければならない。2回復期日前に株主総会の通知があつたときは、株主である回復請求権者に対する株主総会の招集の通知は、商法第二百三十二条第一項の規定にかかわらず、回復期日においてすれば足りる。3当該職員は、第一項の規定により株券の引渡を受ける場合には、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを呈示しなければならない。

第22条 (回復に伴う他の法令との関係)

(回復に伴う他の法令との関係)第二十二条私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号。以下「私的独占禁止法」という。)第十条、第十一条及び第十四条の規定は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外等に関する法律(昭和二十二年法律第百三十八号)第一条第八号の規定にかかわらず、国内において事業を営む回復請求権者が第十八条第四項、第十九条第一項又は第二十条の二第五項若しくは第六項の規定により回復を受けた株式を回復期日後継続して所有する場合に適用する。この場合において、回復請求権者は、回復期日後六十日以内に私的独占禁止法のこれらの規定に適合するために必要な措置をとらなければならない。但し、回復請求権者は、公正取引委員会規則の定めるところにより、当該期間について相当期間の延長を公正取引委員会に申請することができる。この場合における公正取引委員会の認可は、私的独占禁止法のこれらの規定に適合するために必要な株式の処分がすみやかに行われることを条件としなければならない。2第十八条第四項、第十九条第一項又は第二十条の二第五項若しくは第六項の規定により財務大臣に引き渡された株券は、会計法(昭和二十二年法律第三十五号)及び同法に基く命令の規定の適用については、国の保管するものとしない。

第23条 (回復を要しない株式の処分)

(回復を要しない株式の処分)第二十三条財務大臣は、回復請求権者から連合国財産株式若しくは子株の回復を請求しない旨の通知があつたことに因り、連合国財産補償法第十五条第一項に規定する補償金支払請求書の提出があつたため第四条第一項但書の規定により連合国財産株式又は子株の回復の請求をすることができなくなつたことに因り、第五条第一項若しくは第二項の規定により連合国財産株式若しくは子株の回復請求権が消滅したことに因り、又は連合国財産株式若しくは子株の回復を請求した者が第十八条第一項若しくは第二十条の二第二項の規定による財務大臣からの通知に係る金額の全部若しくは一部を支払わないことに因り特定株式又は連合国財産株式若しくは子株に相当する株式の全部又は一部を回復請求権者に回復することを要しないことが明らかになつたときは、その旨をその発行会社又は第十一条第一項の規定によりその株式を保有する会社に通知しなければならない。2特定株式につき前項の規定による通知があつた場合において、当該株式が当該通知があつた日において連合国財産の返還等に関する政令第八条第一項の規定により選任された管理人の管理に付せられているものであるときは、当該管理人は、当該日において解任されたものとみなす。3第三条第一項第一号若しくは第二号に掲げる特定株式で回復請求権者からその回復を請求しない旨の通知があつたことに因り、又は第五条第一項若しくは第二項の規定により回復請求権が消滅したことに因り回復請求権者に回復することを要しないことが明らかになつたもののうち、当該株式について第一項の規定による通知があつた日までに払込期日が到来している株金額の全部が当該通知があつた日までに払い込まれているものは、当該日において国庫に帰属するものとする。4第一項に規定する会社は、同項の規定による通知を受けたときは、遅滞なく、回復請求権者に回復することを要しないことが明らかになつた株式について、左の各号に定める措置をとらなければならない。一当該株式が前項の規定により国庫に帰属した株式であるときは、財務大臣の命ずるところに従い、その株券を当該職員に引き渡すこと。二当該株式が、当該通知があつた際第三条第一項第一号若しくは第二号に掲げる特定株式であつた株式であつて、回復請求権者からその回復を請求しない旨の通知があつたことに因り、又は第五条第一項若しくは第二項の規定により回復請求権が消滅したことに因り回復請求権者に回復することを要しないことが明らかになつたもののうち、当該株式について第一項の規定による通知があつた日までに既に払い込まれた株金額が当該日までに払込期日が到来している株金額に満たないものであるときは、これを売却すること。三当該株式が当該通知があつた際第三条第一項第一号又は第二号に掲げる特定株式であつた株式であつて、当該株式の回復を請求した者が第十八条第一項の規定による財務大臣からの通知に係る金額の全部又は一部を支払わないことに因り回復請求権者に回復することを要しないことが明らかになつたものであるときは、これを消却し、又は売却すること。四当該株式が当該通知があつた際第三条第一項第一号又は第二号に掲げる特定株式であつた株式であつて、第四条第一項但書の規定により回復の請求をすることができなくなつたものであるときは、当該株式の株主にその株券を引き渡すこと。五当該株式が当該通知があつた際第三条第一項第一号又は第二号に掲げる特定株式以外の特定株式であつた株式であるときは、第七条第一項の規定により提出した者にその株券を引き渡すこと。六当該株式が自己取得株式又は自己保留株式であるときは、これを消却し、又は売却すること。七当該株式が保有株式であるときは、これを売却すること。八当該株式が自己保有株式であるときは、これを売却すること。5第二十一条第三項の規定は、前項第一号の株券の引渡の場合に準用する。6第一項の規定による通知に係る株式の発行会社は、第四項第二号の措置をとつた場合においては、遅滞なく、当該株式について当該通知があつた日までに払込期日が到来している株金額から当該通知があつた日までに払込があつた株金額を控除した金額を当該株式の売却価額から差し引いた金額の国庫に納付しなければならない。この場合において、当該株式の売却価額が、当該株式について当該通知があつた日までに払込期日が到来している株金額から当該通知があつた日までに払込があつた株金額を控除した金額に満たないときは、当該会社は、当該株式につき当該通知があつた日において株主であつた者に対し、その満たない金額の弁済を請求することができる。7第一項の規定による通知を受けた会社は、第四項第六号又は第七号の措置による消却又は売却の処分に先き立ち、第十一条第一項後段、第十二条第一項若しくは第六項又は旧令第十二条第一項後段の規定により権利を与えられなかつた当該通知があつた際特定株式(第三条第一号及び第二号に掲げる特定株式を除く。)であつた株式の株主に対し、その権利を与えられなかつた株式を第十一条第一項、第十二条第六項若しくは旧令第十二条の二に規定する優先して取得する権利を与えた際における価額、第十二条第一項に規定する新株発行の際その新株の引受権を有していた者が当該株式について払い込んだ金額に相当する金額又は旧令第十二条第一項に規定する資本増加の際における株式の引受価額で、買い受ける機会を与えなければならない。8第一項の規定による通知を受けた会社は、第四項第八号の措置による自己保有株式の売却の処分に先立ち、第十二条第二項から第四項までの規定により再評価積立金に係る子株又は準備金に係る子株を取得する権利を与えられなかつた当該通知があつた際特定株式(第三条第一号及び第二号に掲げる特定株式を除く。)であつた株式の株主に対し、当該自己保有株式が払込金額の定めのない株式であるときは、その権利を与えられなかつた再評価積立金に係る子株又は準備金に係る子株に相当する自己保有株式を無償で譲渡し、当該自己保有株式が払込金額の定めのある株式であるときは、その権利を与えられなかつた再評価積立金に係る子株に相当する自己保有株式を当該払込金額に相当する金額で買い受ける機会を与えなければならない。9第四項第四号又は第五号の措置により特定株式であつた株式の株券の引渡を受けた者は、当該株式について第十三条第一項の規定に基き払込のされていない株金額があるときは、その引渡を受けた日から二週間以内にこれを払い込まなければならない。10第二十条第六項の規定は、第四項第二号、第三号若しくは第六号の措置又は第七項の規定により売却された株式について準用する。この場合において、第二十条第六項中「回復期日」とあるのは、「売却の日」と読み替えるものとする。11前条第一項の規定は、第三条第一号若しくは第二号に掲げる特定株式であつた株式で第四条第一項但書の規定により回復の請求をすることができなくなつたものの株主又は第七条第一項の規定により特定株式の株券を提出した者が第四項第四号又は第五号の措置により当該株式の発行会社からその株券の引渡を受けた場合に準用する。

第24条 (連合国財産株式の処分価額等の処理)

(連合国財産株式の処分価額等の処理)第二十四条財務大臣は、第十八条第四項の規定により第三条第一号又は第二号に掲げる特定株式以外の特定株式の株券の引渡を受けた場合においては、その株主に対し、旧敵産管理人、旧権利者又は準敵産管理人が当該特定株式を処分した際におけるその処分価額(旧特殊財産資金特別会計法第六条の規定により財務大臣が旧敵産管理人から買い入れて処分した株式については、財務大臣が処分した際におけるその処分価額)と当該特定株式についてその処分後払込があつた株金額との合計額から当該特定株式の株主の負担する企業再建整備法に規定する特別損失又は金融機関再建整備法に規定する確定損を差し引いた金額(当該特定株式がその株券が第十八条第四項の規定により財務大臣に引き渡された際清算手続中である会社の発行する株式であるときは、当該金額からその際までに当該特定株式について残余財産として分配された金銭の額を控除した金額)を支払わなければならない。2財務大臣は、第十八条第四項の規定により特定株式の株券の引渡を受けた場合においては、その発行会社に対し、当該特定株式について回復期日までに払込期日が到来している株金額からすでに払込があつた株金額を差し引いた金額を支払わなければならない。この場合において前項の規定による財務大臣の支払う金額の計算上差引不足額があるときは、その差引不足額を差し引いた額を支払えば足りる。3財務大臣は、第十八条第四項又は第十九条第一項の規定により連合国財産株式に相当する自己取得株式、自己保留株式又は第十九条第一項の規定による命令に基いて発行された新株の株券の引渡を受けた場合においては、その発行会社に対し、旧敵産管理人、旧権利者又は準敵産管理人が当該連合国財産株式を処分した際におけるその処分価額(旧特殊財産資金特別会計法第六条の規定により財務大臣が旧敵産管理人から買い入れて処分した株式については、財務大臣が処分した際におけるその処分価額)と当該連合国財産株式について回復期日までに払込期日が到来している株金額との合計額からその処分までに払込があつた株金額と当該連合国財産株式の株主の負担する企業再建整備法に規定する特別損失又は金融機関再建整備法に規定する確定損との合計額を差し引いた金額を支払わなければならない。

第25条 第二十五条

第二十五条削除

第26条 (特別損失又は確定損のある場合の特例)

(特別損失又は確定損のある場合の特例)第二十六条財務大臣が第十八条第四項又は第十九条第一項の規定により企業再建整備法に規定する特別経理会社の発行する株式の株券の引渡を受けた場合においては、第二十四条の規定による支払は、同法の規定による整備計画の認可の日後においてするものとする。

第27条 (子株についての発行価額の処理)

(子株についての発行価額の処理)第二十七条財務大臣は、第十八条第四項、第十九条第一項又は第二十条の二第五項若しくは第六項の規定により子株に相当する株式の株券の引渡を受けた場合においては当該株券を引き渡した会社に対し、当該株式の発行価額(当該株式に相当する子株が再評価積立金に係る子株であつて払込金額の定めのあるものであるときは、払込金額)を支払わなければならない。

第28条 (質権の保護)

(質権の保護)第二十八条第二十条第七項の規定により消滅した特定株式を目的とする質権は、第二十四条第一項の規定により株主が支払を受ける金銭の上に存在する。2商法第二百九条第一項及び第二項の規定は、第二十四条第一項の規定により株主が金銭の支払を受ける場合に準用する。

第29条 (財務大臣による現金の取扱)

(財務大臣による現金の取扱)第二十九条財務大臣が第二十条第一項(第二十条の二第十二項において準用する場合を含む。)又は第二十五条の規定により受け入れて第二十四条又は第二十七条の規定により支払う現金については、歳入歳出外現金として取扱うものとする。2前項の歳入歳出外現金の出納に関して必要な事項は、財務省令で定める。

第30条 (損失の処理)

(損失の処理)第三十条この政令の規定により連合国財産株式又は子株に関する権利を回復請求権者に回復することに因り当該株式の発行会社、株主その他の関係人に生じた損失の処理に関しては、この政令に定めるものを除く外、別に法律で定める。

第31条 (この章の規定の準用)

(この章の規定の準用)第三十一条この章の規定は、この政令施行前大蔵大臣が旧連合国財産の返還等に関する件第二条第一項の規定に基いて株式について返還その他必要な措置を命じた場合に準用する。但し、大蔵大臣が返還その他必要な措置を命じた際在外会社等株式であつた株式については、この限りでない。

第32条 (在外会社等株式の回復)

(在外会社等株式の回復)第三十二条在外会社等株式で第二条第一項各号に該当するものは、第三項に規定する財務大臣の指定する日又は第五項の告示の日までは、財務省令の定めるところにより財務大臣の許可を得なければ、譲渡し、又は担保に供してはならない。当該株式を取得し、又は担保としてこれを受けることも同様とする。2第六条第二項の規定は、前項の場合に準用する。3財務大臣は、回復請求権者又は第四条第四項の規定によりその者に代り第一項に規定する在外会社等株式の回復を請求することができる連合国の政府から第一項に規定する在外会社等株式を回復することを請求された場合においては、財務大臣が指定する日において、当該株式の株主又はその株券の所持人に対して、当該株式の株券を財務大臣に引き渡すことを命ずることができる。この場合において、財務大臣は、その指定する日において当該回復を請求した者に当該株券を引き渡さなければならない。4第二十条第二項及び第七項、第二十一条並びに第二十二条の規定は、前項の場合に準用する。5財務大臣は、回復請求権者から第一項に規定する在外会社等株式の回復を請求しない旨の通知があつたとき、第四条第一項但書の規定により回復の請求をすることができなくなつた第一項に規定する在外会社等株式があるとき、又は第五条第一項若しくは第二項の規定により回復請求権の消滅した第一項に規定する在外会社等株式があるときは、これを告示する。6前項の規定による告示があつた株式がその告示があつた日において連合国財産の返還等に関する政令第八条第一項の規定により選任された管理人の管理に付せられているものであるときは、当該管理人は、当該日において解任されたものとみなし、当該株式(第四条第一項但書の規定により回復の請求をすることができなくなつた株式を除く。)は、当該日において国庫に帰属するものとする。7第三項の規定により在外会社等株式を回復請求権者に回復することに因り当該株式の株主その他の関係人に生じた損失の処理に関しては、別に法律で定める。

第33条 (報告及び資料の徴収並びに立入検査)

(報告及び資料の徴収並びに立入検査)第三十三条財務大臣は、連合国財産株式若しくは子株又は在外会社等株式の回復に関し必要があると認めるときは、その必要の範囲内において、これらの株式の発行会社から報告若しくは資料を徴し、又は当該職員をしてこれらの株式の株主、これらの株式の株券の所持人若しくはこれらの株式の発行会社の事務所その他の必要な場所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。2第二十一条第三項の規定は、前項の規定により当該職員が立入又は検査をする場合に、準用する。3第一項の立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

第34条 (日本銀行への事務の委任)

(日本銀行への事務の委任)第三十四条財務大臣は、財務省令の定めるところにより、この政令の施行に関する事務の一部を日本銀行をして取り扱わせることができる。

第35条 (課税上の特例)

(課税上の特例)第三十五条この政令の規定に基く株式の移転又は取得については、地方公共団体は、地方税を課することができない。2回復請求権者が第十八条第四項又は第十九条第一項の規定により連合国財産株式の回復を受けたことによる所得については、所得税を課さない。3回復請求権者が第十八条第四項又は第十九条第一項の規定により回復を受けた株式を回復期日後譲渡する場合における所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の適用については、当該株式は、回復請求権者が引き続きこれを有していたものとみなす。4回復請求権者が第三十二条第三項の規定により株式の回復を受けた場合においても、前二項と同様とする。

第36条 第三十六条

第三十六条第十八条第四項の規定により財務大臣に引き渡された株券に係る特定株式の株主が第二十四条第一項の規定により支払を受けたことに因る所得は、所得税法の適用については、当該特定株式の譲渡に因る所得とみなす。第三十一条において準用する第二十四条第一項の規定により支払を受けたことに因る所得についても同様とする。

第37条 第三十七条

第三十七条第十八条第四項又は第十九条第一項の規定により自己保留株式又は同項の規定による命令に基いて発行された新株の株券を財務大臣に引き渡したその発行会社が第二十四条第三項の規定により支払を受けた金額が、これらの株式の発行価額のうち資本に組み入れた金額をこえる場合においては、法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の適用については、そのこえる金額を法人が額面をこえる価額で額面株式を発行した場合の額面をこえる金額及び無額面株式を発行した場合のその発行価額のうち資本に組み入れなかつた金額とみなす。

第37_2条 第三十七条の二

第三十七条の二第二十条の三第一項の命令を受けた会社がその命令に基いて自己保有株式を売却した場合における当該株式の売却価額から当該株式について定められた払込金額(当該株式につき資本組入に因る額面金額の増加があつた場合においては、その額面金額の増加額を加えた額)を差し引いた金額は、法人税法又は地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による各事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入しない。2第二十条の三第一項の規定による命令を受けた会社がその命令に基いて自己保有株式を売却した場合において、同条第四項の規定による金銭の分配を請求した者に当該金銭を分配したときは、その分配した金銭の額は、法人税法又は地方税法の規定による各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入しない。

第38条 第三十八条

第三十八条左の各号の一に該当する者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。一第六条第一項(第九条第三項、第十一条第四項又は第十二条の二第三項において準用する場合を含む。)又は第三十二条第一項の規定に違反して株式を譲渡し、担保に供し、譲り受け、又は担保として受けた者二第七条第一項の規定に違反して株券を提出せず、又は提出することのできない旨の届出を怠つた者三第八条第一項の規定に違反して報告を怠り、又は虚偽の報告をした者四第十九条第一項、第二十条の二第六項又は第二十条の三第一項の規定に基く財務大臣の命令に違反して新株の発行を怠つた者五第二十条の三第一項の規定に基く財務大臣の命令に違反して自己保有株式の売却を怠つた者六第三十二条第三項の規定に基く財務大臣の命令に違反して株券の引渡を怠つた者

第39条 第三十九条

第三十九条左の場合においては、その違反の行為をした会社の取締役又はこれに準ずる者は、二年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。一第八条第二項の規定に違反して報告を怠り、又は虚偽の報告をしたとき。二第十一条第一項の規定に違反して株式の保有を怠つたとき。三第十四条第一項又は第二項の規定に違反して再評価積立金を資本に組み入れたとき。四第十五条の規定に違反して再評価積立金を取りくずしたとき。五第十六条第一項又は第二項の規定に違反して資本準備金を資本に組み入れたとき。六第十七条の規定に違反して資本準備金を取りくずしたとき。七第二十三条第八項の規定に違反して株式を譲渡しなかつたとき。

第40条 第四十条

第四十条左の場合においては、その違反の行為をした会社の取締役又はこれに準ずる者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。一第十八条第四項、第十九条第一項又は第二十条の二第五項若しくは第六項の規定に基く財務大臣の命令に違反して株券の引渡を怠つたとき。二第二十一条第一項(第三十二条第四項において準用する場合を含む。)の規定に違反して名義の書換を怠つたとき。三第二十三条第七項又は第八項の規定に違反して株式を買い受ける機会を与えなかつたとき。四第二十三条第六項の規定に違反して国庫に納付しなかつたとき。

第41条 第四十一条

第四十一条第三十三条第一項の規定に違反して報告若しくは資料の提出を怠り、虚偽の報告若しくは資料を提出し、又は当該職員の立入若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、十万円以下の罰金に処する。

第42条 第四十二条

第四十二条法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して、前四条の違反行為をしたときは、行為者を罰する外、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

第43条 第四十三条

第四十三条会社の取締役又はこれに準ずる者は、左の場合においては、五千円以下の過料に処する。一第十九条第六項(第二十条の二第十二項又は第二十条の三第五項において準用する場合を含む。)の規定による公告を怠り、又は不正の公告をしたとき。二第二十三条第四項の規定による株式の消却若しくは売却又は株券の引渡を怠つたとき。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/324CO0000000310

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> 連合国財産である株式の回復に関する政令 (出典: https://jpcite.com/laws/rengokoku-zaisan-dearu、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

https://jpcite.com/laws/rengokoku-zaisan-dearu