第19:21条 第十九条から第二十一条まで
第十九条から第二十一条まで削除
第1条 (この法律の趣旨)
(この法律の趣旨)第一条この法律は、連合国占領軍等の行為等により負傷し、又は疾病にかかつた者及び連合国占領軍等の行為等により死亡した者の遺族に対する給付金の支給に関して定めるものとする。
第1_附2条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。
第1_附3条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、平成六年十月一日から施行する。
第1_附4条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定公布の日
第1_附5条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1_附6条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1_附7条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日から施行する。
第2条 (定義)
(定義)第二条この法律において「連合国占領軍等の行為等」とは、次の各号に掲げるものをいう。一本邦(政令で定める地域を除く。以下この項において同じ。)内における昭和二十年九月二日から昭和二十七年四月二十八日までの間(以下この項において「占領期間」という。)の連合国の軍隊若しくは当局又はこれらの構成員若しくは被用者(これらの者に随伴する者で政令で定めるものを含む。以下この項において同じ。)の行為(正当な行為及び故意又は過失によらない行為を除き、日本の国籍のみを有する被用者の行為にあつては、職務執行中の行為に限る。)二本邦内における占領期間中の連合国の軍隊若しくは当局又はこれらの構成員若しくは被用者(日本の国籍のみを有する者を除く。)の占有し、所有し、又は管理する土地の工作物その他の物件の設置又は管理の欠陥2この法律において「被害者」とは、連合国占領軍等の行為等により死亡し、負傷し、又は疾病にかかつた者でその死亡し、負傷し、又は疾病にかかつた当時において日本の国籍を有していたものをいう。3この法律において「見舞金」とは、国が、連合国占領軍等の行為等による死亡、負傷又は疾病について、被害者又はその遺族に対してこの法律の施行前に行政措置に基づいて支給した療養見舞金(療養費、打切療養費及び療養の給付を含む。)、障害見舞金及び死亡見舞金をいう。
第3条 (給付金の支給)
(給付金の支給)第三条国は、被害者又はその遺族で、この法律の施行の日(給付金(特別給付金を除く。)の支給原因である事実の生じた日がこの法律の施行の日後であるときは、その支給原因である事実の生じた日とし、特別給付金については連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第 号。以下「一部改正法律」という。)の施行の日とする。)において日本の国籍を有するものに対し、給付金を支給する。ただし、被害者の死亡、負傷又は疾病がその者又は第三者の故意又は重大な過失に起因するものであるときは、この限りでない。
第4条 (認定)
(認定)第四条給付金(打切給付金を除く。以下第十五条において同じ。)の支給を受ける権利の認定は、これを受けようとする者の請求に基づいて、防衛大臣が行う。
第5条 (他の給付との関係)
(他の給付との関係)第五条他の法令の規定により、この法律による給付金(特別給付金を除く。以下この項において同じ。)に相当する給付を受け、若しくは受けることができたとき、又はこの法律による給付金に相当する給付を受けることができるときは、当該給付の支給原因である事実と同一の事実については、当該給付の価額(当該給付が療養給付金に相当するものであるときは、政令で定める金額)の限度において、この法律による給付金を支給しない。ただし、給付金を受けようとする者が、この法律の施行後において、生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)の規定により、この法律による給付金に相当する給付を受けることができるときは、この限りでない。2この法律による障害給付金、遺族給付金及び打切給付金に相当する他の法令の規定による給付の価額がこの法律による当該給付金の額をこえていることにより、前項の規定によりこの法律による当該給付金の支給を受けなかつたときは、当該こえる金額の限度において、この法律による特別給付金を支給しない。
第5_附2条 (経過措置の原則)
(経過措置の原則)第五条行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
第6条 (給付金の種類)
(給付金の種類)第六条給付金の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。一療養給付金二休業給付金三障害給付金四遺族給付金五葬祭給付金六打切給付金七特別給付金
第6_附2条 (訴訟に関する経過措置)
(訴訟に関する経過措置)第六条この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。2この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。3不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。
第7条 (療養給付金の支給)
(療養給付金の支給)第七条療養給付金は、被害者で連合国占領軍等の行為等により負傷し、又は疾病にかかつたものが、当該負傷又は疾病に関し、この法律の施行前に療養をした場合又はこれに引き続きこの法律の施行後に療養をする場合に支給する。ただし、その療養につき療養給付金に相当する見舞金が支給されている場合であつて、政令で定める期間内に当該負傷又は疾病がなおつているときは、この限りでない。2療養給付金の額は、次の各号に掲げるとおりとする。一この法律の施行前にした療養に係る療養給付金の額政令で定める金額二この法律の施行後にする療養に係る療養給付金の額政令で定めるところにより算定する療養に要する費用の額に政令で定める療養雑費の額を加えた金額3前二項に規定する療養の範囲は、次の各号に掲げるものであつて、療養上相当と認められるものとする。一診察二薬剤又は治療材料の支給三処置、手術その他の治療四居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護五病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護六移送
第8条 (休業給付金の支給)
(休業給付金の支給)第八条休業給付金は、被害者で連合国占領軍等の行為等により負傷し、又は疾病にかかつたものが、当該負傷又は疾病に関し、この法律の施行前に療養をした場合又はこれに引き続きこの法律の施行後に療養をする場合において、その療養のため業務上の収入を得ることができないときに、その業務上の収入を得ることができない期間につき支給する。2休業給付金の額は、次の各号に掲げるとおりとする。一この法律の施行前にした療養のため業務上の収入を得ることができなかつた期間に係る休業給付金の額当該期間が、六十日未満の場合にあつては三千円、六十日以上の場合にあつては七千五百円二この法律の施行後にする療養のため業務上の収入を得ることができない期間に係る休業給付金の額一日につき百六十円
第9条 (障害給付金の支給)
(障害給付金の支給)第九条障害給付金は、被害者で連合国占領軍等の行為等により負傷し、又は疾病にかかつたものが当該負傷又は疾病がなおつたとき別表に定める程度の身体障害が存する場合に支給する。2障害給付金の額は、別表に定める障害の等級により定めた次の表の金額とする。障害の等級障害給付金の金額第一級から第三級まで二三八、〇〇〇円第四級から第七級まで一四七、〇〇〇円第八級から第一〇級まで七一、〇〇〇円第一一級から第一四級まで二四、〇〇〇円3別表に定める程度の身体障害が二以上ある場合の身体障害の等級は、重い身体障害に応ずる等級による。4次の各号に掲げる場合の身体障害の等級は、次の各号のうち被害者に最も有利なものによる。一第十三級以上に該当する身体障害が二以上ある場合には、前項の規定による等級の一級上位の等級二第八級以上に該当する身体障害が二以上ある場合には、前項の規定による等級の二級上位の等級三第五級以上に該当する身体障害が二以上ある場合には、前項の規定による等級の三級上位の等級5前項に規定する身体障害の等級による障害給付金の額は、それぞれの身体障害に応ずる等級による障害給付金の額を合算した金額をこえることとなつてはならない。6すでに身体障害のある被害者が、連合国占領軍等の行為等による負傷又は疾病により、同一部位について障害の程度を加重したときは、障害給付金の額から従前の障害に応ずる障害給付金の額に相当する金額を控除した金額を支給する。7第一項の被害者がこの法律の施行前にその身体障害につき障害給付金に相当する見舞金の支給を受けているときは、障害給付金の額から当該見舞金の額に相当する金額を控除した金額を支給する。
第10条 (遺族給付金の支給)
(遺族給付金の支給)第十条遺族給付金は、被害者で連合国占領軍等の行為等により死亡したものの遺族に支給する。2遺族給付金の額は、二十万円とする。3第一項の被害者の遺族が、この法律の施行前に当該被害者の死亡につき遺族給付金に相当する見舞金の支給を受けているときは、遺族給付金の額から当該見舞金の額に相当する金額を控除した金額を支給する。
第10_附2条 (その他の経過措置の政令への委任)
(その他の経過措置の政令への委任)第十条附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第11条 (遺族の範囲)
(遺族の範囲)第十一条遺族給付金の支給を受けることができる遺族の範囲は、被害者の死亡の当時における配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子及び父母並びに被害者の死亡の当時においてその者によつて生計を維持し、又はその者と生計をともにしていた孫、祖父母及び兄弟姉妹とする。ただし、この法律の施行の日前に離縁によつて被害者との親族関係が終了した者を除く。2被害者の死亡の当時胎児であつた子が出生したときは、その子は、被害者の死亡の当時における子とみなす。3前項の子が、この法律の施行の日後に出生し、かつ、出生によつて日本の国籍を取得したときは、その子は、この法律の施行の日(被害者の死亡の日がこの法律の施行の日後であるときは、その死亡の日)において日本の国籍を有していたものとみなす。
第12条 (遺族の順位等)
(遺族の順位等)第十二条遺族給付金の支給を受けることができる遺族の順位は、次の各号に掲げる順序による。ただし、父母については、被害者の死亡の当時においてその者によつて生計を維持し、又はその者と生計をともにしていたものを先にし、同順位の父母については、養父母を先にし実父母を後にし、祖父母については、養父母の父母を先にし実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし父母の実父母を後にする。一配偶者(被害者の死亡の日がこの法律の施行の日前である場合において、その死亡の日以後この法律の施行の日前に、被害者の二親等内の血族(以下この項において「遺族」という。)以外の者と婚姻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)した者又はこの法律の施行の日において遺族以外の者の養子となつている者を除く。)二子(この法律の施行の日(被害者の死亡の日がこの法律の施行の日後であるときは、その死亡の日。以下この項及び次項において同じ。)において、遺族以外の者の養子となつている者を除く。)三父母四孫(この法律の施行の日において、遺族以外の者の養子となつている者を除く。)五祖父母六兄弟姉妹(この法律の施行の日において、遺族以外の者の養子となつている者を除く。)七第二号において同号の順位から除かれている子八第四号において同号の順位から除かれている孫九第六号において同号の順位から除かれている兄弟姉妹十第一号において同号の順位から除かれている配偶者2前項の規定により遺族給付金の支給を受けることができる先順位にある遺族が、この法律の施行の日において生死不明であり、かつ、その日以後引き続き二年以上(その者がこの法律の施行の日までに二年以上生死不明であるときは、一年以上)生死不明である場合において、他に同順位にある遺族がないときは、次順位の遺族の請求により、その次順位の遺族(その次順位の遺族と同順位の他の遺族があるときは、そのすべての同順位の遺族)を遺族給付金の支給を受けることができる先順位の遺族とみなすことができる。3遺族給付金の支給を受けることができる同順位の遺族が二人以上あるときは、その一人のした遺族給付金の支給の請求は、全員のためその全額につきしたものとみなし、その一人に対してした遺族給付金の支給を受ける権利の認定又は遺族給付金の支給は、全員に対してしたものとみなす。
第13条 (葬祭給付金の支給)
(葬祭給付金の支給)第十三条葬祭給付金は、被害者で連合国占領軍等の行為等により死亡したものの遺族に支給する。2葬祭給付金の額は、五千円とする。3第十一条並びに前条第一項及び第二項の規定は葬祭給付金の支給を受けることができる遺族の範囲及び順位について、同条第三項の規定は葬祭給付金の支給を受けることができる同順位の遺族が二人以上ある場合について、それぞれ準用する。
第14条 (打切給付金の支給)
(打切給付金の支給)第十四条打切給付金は、第七条の規定により療養給付金の支給を受けることができる被害者でこの法律の施行の際当該負傷又は疾病に関し現に療養中のものが、その療養の開始後、この法律の施行の日までに三年を経過している場合又はこの法律の施行後において三年を経過しても当該負傷又は疾病がなおらない場合に支給することができる。2打切給付金の額は、二十四万円とする。3第一項の規定により打切給付金の支給を行なつたときは、その後におけるこの法律による給付金(特別打切給付金を除く。)の支給は、行なわない。
第14_2条 (特別給付金の種類)
(特別給付金の種類)第十四条の二特別給付金の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。一特別障害給付金二特別遺族給付金三特別打切給付金
第14_3条 (特別障害給付金の支給)
(特別障害給付金の支給)第十四条の三特別障害給付金は、障害給付金の支給を受ける権利を有した者で一部改正法律の施行の日において別表に定める程度の身体障害が存するものに支給する。2特別障害給付金の額は、別表に定める障害の等級により定めた次の表の金額とする。障害の等級特別障害給付金の金額第一級から第三級まで一八四、〇〇〇円第四級から第七級まで一一三、〇〇〇円第八級から第一〇級まで五五、〇〇〇円第一一級から第一四級まで一八、〇〇〇円3第一項に規定する者が、連合国占領軍等の行為等により負傷し、又は疾病にかかつた後に連合国占領軍等の行為等によらないで負傷し、又は疾病にかかつた場合であつても、従前の身体障害の程度のみによつて特別障害給付金を支給するものとする。4第一項に規定する者がこの法律の施行前にその身体障害につき障害給付金に相当する見舞金の支給を受け、その金額が障害給付金の額をこえている場合においては、当該こえる金額を特別障害給付金の額から控除した金額を支給する。5第九条第三項から第六項までの規定は、特別障害給付金に係る身体障害の等級及びその額について準用する。この場合において、同条第五項及び第六項中「障害給付金」とあるのは、「特別障害給付金」と読み替えるものとする。
第14_4条 (特別遺族給付金の支給)
(特別遺族給付金の支給)第十四条の四特別遺族給付金は、第十条第一項に規定する遺族に支給する。2特別遺族給付金の額は、十五万五千円とする。3第一項に規定する遺族がこの法律の施行前に遺族給付金に相当する見舞金の支給を受け、その金額が遺族給付金の額をこえている場合においては、当該こえる金額を特別遺族給付金の額から控除した金額を支給する。4第十一条並びに第十二条第一項及び第二項の規定は特別遺族給付金の支給を受けることができる遺族の範囲及び順位について、同条第三項の規定は特別遺族給付金の支給を受けることができる同順位の遺族が二人以上ある場合について、それぞれ準用する。この場合において、これらの規定中「この法律の施行の日」とあるのは、「一部改正法律の施行の日」と読み替えるものとする。
第14_5条 (特別打切給付金の支給)
(特別打切給付金の支給)第十四条の五特別打切給付金は、打切給付金の支給を受けた者に支給する。2特別打切給付金の額は、十八万六千円とする。
第15条 (給付金の支給を受ける権利の受継)
(給付金の支給を受ける権利の受継)第十五条給付金の支給を受ける権利を有する者が死亡した場合において、死亡した者がその死亡前に給付金の支給の請求をしていなかつたときは、死亡した者の相続人は、自己の名で、死亡した者に係る給付金の支給を請求することができる。2第十二条第三項の規定は、前項の規定により給付金の支給を受けることができる同順位の相続人が二人以上ある場合について準用する。
第16条 (審査請求による時効の完成猶予及び更新)
(審査請求による時効の完成猶予及び更新)第十六条給付金の支給に関する処分についての審査請求は、時効の完成猶予及び更新については、裁判上の請求とみなす。
第17条 (審査請求の手続における諮問)
(審査請求の手続における諮問)第十七条防衛大臣は、給付金の支給に関する処分又はその不作為についての審査請求に対して裁決をしようとするときは、あらかじめ、防衛施設中央審議会に諮問しなければならない。
第18条 第十八条
第十八条削除
第22条 (時効)
(時効)第二十二条給付金の支給を受ける権利は、これを行使することができる時から三年間行使しないときは、時効によつて消滅する。
第23条 (譲渡等の禁止)
(譲渡等の禁止)第二十三条給付金の支給を受ける権利は、譲渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。
第24条 (非課税)
(非課税)第二十四条租税その他の公課は、この法律の規定により支給を受ける給付金を標準として、課することができない。
第25条 (権限の委任)
(権限の委任)第二十五条第四条に規定する防衛大臣の権限は、地方防衛局長にその一部を委任することができる。
第26条 (防衛省令への委任)
(防衛省令への委任)第二十六条この法律に規定するもののほか、この法律の実施のための手続その他その執行について必要な細則は、防衛省令で定める。
第67条 (その他の経過措置の政令への委任)
(その他の経過措置の政令への委任)第六十七条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。