第1条 (適用範囲)
(適用範囲)第一条この規則は、高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号。以下「法」という。)に基づいて、冷凍(冷凍設備を使用してする暖房を含む。以下同じ。)に係る高圧ガスに関する保安について規定する。
第1_附10条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十七年三月三十一日から施行する。
第1_附11条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成二十二年三月三十一日から施行する。
第1_附12条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。
第1_附13条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成三十年四月一日から施行する。
第1_附14条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成三十年四月三十日から施行する。ただし、第一条中容器保安規則第四条、第十四条、第二十三条、第三十条第一項、第三十二条及び第三十六条の改正規定、第二条、第三条、第四条中一般高圧ガス保安規則第二条第一項第五号ニ、第三条第一項、第三十一条第一項並びに第三十二条第一項及び第三項の改正規定、第五条中コンビナート等保安規則第二条第一項第五号ニの改正規定並びに第六条中国際相互承認に係る容器保安規則第一条、第十四条及び第二十三条の改正規定は、平成三十年四月一日から施行する。
第1_附15条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成三十一年九月一日から施行する。
第1_附16条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。
第1_附17条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、高圧ガス保安法施行令の一部を改正する政令の施行の日(令和三年十月二十七日)から施行する。
第1_附2条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成四年五月十五日から施行する。
第1_附3条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成九年四月一日から施行する。ただし、この省令による改正前の冷凍保安規則(以下「旧規則」という。)第二条の次に十二章を加える改正規定のうち第七条第一項第五号に係る部分であって配管に係るものについては、平成十年四月一日から施行する。
第1_附4条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
第1_附5条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十一年十月一日から施行する。
第1_附6条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十二年七月一日から施行する。
第1_附7条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。
第1_附8条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十七年三月三十一日から施行する。
第1_附9条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。
第2条 (用語の定義)
(用語の定義)第二条この規則において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。一可燃性ガスアンモニア、イソブタン、エタン、エチレン、クロルメチル、水素、ノルマルブタン、プロパン、プロピレン及びその他のガスであつて次のイ又はロに該当するもの(フルオロカーボンであつて経済産業大臣が定めるものを除く。)イ爆発限界(空気と混合した場合の爆発限界をいう。ロにおいて同じ。)の下限が十パーセント以下のものロ爆発限界の上限と下限の差が二十パーセント以上のもの二毒性ガスアンモニア、クロルメチル及びその他のガスであつて毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号)第二条第一項に規定する毒物三不活性ガスヘリウム、ネオン、アルゴン、クリプトン、キセノン、ラドン、窒素、二酸化炭素又はフルオロカーボン(可燃性ガスを除く。)三の二特定不活性ガス不活性ガスのうち、フルオロカーボンであつて、温度六十度、圧力零パスカルにおいて着火したときに火炎伝ぱを発生させるもの四移動式製造設備製造のための設備(以下「製造設備」という。)であつて、地盤面に対して移動することができるもの五定置式製造設備製造設備であつて、移動式製造設備以外のもの六冷媒設備冷凍設備のうち、冷媒ガスが通る部分七最小引張強さ同じ種類の材料から作られた複数の材料引張試験片の材料引張試験により得られた引張強さのうち最も小さい値であつて、材料引張試験について十分な知見を有する者が定めたもの2前項に規定するもののほか、この規則において使用する用語は、法において使用する用語の例によるものとする。
第2_附2条 第二条
第二条この省令の施行の際現に第一種製造者であってその製造設備が定置式製造設備であるものに該当している者については、新規則第七条第一項第五号に掲げる規定のうち配管に係る部分は、適用しない。
第2_附3条 (経過措置)
(経過措置)第二条この省令の施行前に、この省令による改正前の冷凍保安規則第三十一条の規定による検査の申請がされた輸入検査については、なお従前の例による。
第2_附4条 (経過措置)
(経過措置)第二条この省令の施行の際現に高圧ガス保安法第五条第一項第二号の許可を受けている製造施設(製造設備が可燃性ガス及び毒性ガス以外のガスを冷媒ガスとするもので、当該製造設備の一日の冷凍能力が三百トン以上である製造施設に限る。)については、この省令による改正後の冷凍保安規則第三十六条第二項第一号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第2_附5条 (経過措置)
(経過措置)第二条この省令の施行の際現に高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号。以下「法」という。)第五条第一項又は第十四条第一項の許可を受けている者又は許可の申請をしている者(冷凍のため特定不活性ガスを圧縮し、又は液化して高圧ガスの製造するための施設(以下「製造施設」という。)の設備を設置するものに限る。)については、この省令による改正後の冷凍保安規則(以下「改正冷凍則」という。)第七条第一項及び第二項、第八条、第二十五条並びに第四十三条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。2この省令の施行の際現に法第五条第二項又は第十四条第四項の届出をしている者(冷凍のため特定不活性ガスを圧縮し、又は液化して高圧ガスの製造施設の設備を設置するものに限る。)については、改正冷凍則第十二条第一項及び第二項並びに第十三条の規定かかわらず、なお従前の例による。3この省令の施行の際現に法第十三条の規定に基づき高圧ガスを製造している者(冷凍のため特定不活性ガスを圧縮し、又は液化して高圧ガスの製造施設の設備を設置するものに限る。)については、改正冷凍則第十五条の規定かかわらず、なお従前の例による。
第2_附6条 (罰則に関する経過措置)
(罰則に関する経過措置)第二条この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第2_附7条 (経過措置)
(経過措置)第二条この省令の施行(附則第一条本文の規定による施行をいう。以下本条において同じ。)の際現に設置され、若しくは設置若しくは変更のための工事に着手している耐震設計構造物又はこれらの耐震設計構造物についてこの省令の施行後に高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号。以下「法」という。)第十四条第一項又は第十九条第一項の許可を受けて行われる耐震上軽微な変更の工事が行われる場合の当該耐震設計構造物のこの省令の規定の適用については、なお従前の例によることができる。2この省令の施行前に法第二十六条第一項の規定による届出をしている者であつて、この省令の施行の際現に津波防災地域づくりに関する法律(平成二十三年法律第百二十三号)第八条第一項の規定により津波浸水想定が設定された区域内にある事業所については、危害予防規程に定めるべき事項の細目は、第二条による改正後の冷凍保安規則(昭和四十一年通商産業省令第五十一号)第三十五条第十項、第三条による改正後の液化石油ガス保安規則(昭和四十一年通商産業省令第五十二号)第六十一条第十項の規定、第四条による改正後の一般高圧ガス保安規則(昭和四十一年通商産業省令第五十三号)第六十三条第十項の規定及び第六条による改正後のコンビナート等保安規則(昭和六十一年通商産業省令第八十八号)第二十二条第十項の規定にかかわらず、この省令の施行の日から一年間は、なお従前の例によることができる。3この省令の施行前に法第二十六条第一項の規定による届出をしている事業所については、危害予防規程に定めるべき事項の細目は、第二条による改正後の冷凍保安規則(昭和四十一年通商産業省令第五十一号)第三十五条第二項第七号、第三条による改正後の液化石油ガス保安規則(昭和四十一年通商産業省令第五十二号)第六十一条第二項第七号、第四条による改正後の一般高圧ガス保安規則(昭和四十一年通商産業省令第五十三号)第六十三条第二項第七号の規定及び第六条による改正後のコンビナート等保安規則(昭和六十一年通商産業省令第八十八号)第二十二条第二項第七号の規定にかかわらず、この省令の施行の日から一年間は、なお従前の例によることができる。
第2_附8条 (経過措置)
(経過措置)第二条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第2_附9条 (罰則に関する経過措置)
(罰則に関する経過措置)第二条この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第3条 (第一種製造者に係る製造の許可の申請)
(第一種製造者に係る製造の許可の申請)第三条法第五条第一項の規定により、同項第二号の許可を受けようとする者は、次の表の上欄の区分に応じ、同表の下欄に掲げる書類を事業所の所在地(移動式製造設備を使用する者にあつては、当該設備の使用の本拠の所在地。以下同じ。)を管轄する都道府県知事(当該事業所の所在地が地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)の区域内にある場合であつて、当該事業所に係る事務が高圧ガス保安法施行令(平成九年政令第二十号。以下「令」という。)第二十二条に規定する事務に該当しない場合にあつては、当該所在地を管轄する指定都市の長。次条第二項、第四条第一項、第十条、第十条の二、第十六条第一項、第十七条第二項、第十八条第一項、第二十一条第一項、第二十二条第三項、第二十四条第一項及び第二項、第二十九条第一項及び第二項、第三十五条第一項、第四項及び第十項、第三十七条、第三十九条第二項、第四十条第三項、第四十一条第三項及び第五項、第四十二条第一項及び第二項、第四十三条第四項、第七項及び第九項から第十二項まで、第五十五条第一項及び第二項、第五十五条の九第三項並びに第五十五条の十三第三項、第六項及び第八項から第十一項までにおいて同じ。)に提出しなければならない。ただし、遺贈、営業の譲渡又は分割(当該第一種製造者のその許可に係る事業所を承継させるものを除く。)により引き続き高圧ガスの製造をしようとする者が新たに許可を申請するときは、製造計画書の添付を省略することができる。法第五十六条の七第二項の認定を受けた同条第一項の指定設備(以下「認定指定設備」という。)を使用して高圧ガスの製造をしようとする者様式第一の高圧ガス製造許可申請書製造計画書法第五十六条の八第一項の指定設備認定証の写し認定指定設備を使用せずに高圧ガスの製造をしようとする者様式第一の高圧ガス製造許可申請書製造計画書2前項の製造計画書には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。一製造の目的二製造設備の種類三一日の冷凍能力(第五条に規定する算定基準によるものをいう。以下同じ。)四圧縮機の性能五法第八条第一号の経済産業省令で定める技術上の基準及び同条第二号の経済産業省令で定める技術上の基準に関する事項六移設、転用、再使用又はこれらの併用(以下「移設等」という。)に係る冷媒設備にあつては、当該設備の使用の経歴及び保管状態の記録
第3_附2条 第三条
第三条この省令の施行前に旧規則第十二条の二、第二十一条又は第五十三条の二の規定により通商産業大臣が危険のおそれがないと認めた基準については、新規則第六十九条の規定により通商産業大臣が危険のおそれがないものと認めた基準とみなす。
第3_附3条 (冷凍保安規則の一部改正に伴う経過措置)
(冷凍保安規則の一部改正に伴う経過措置)第三条この省令の施行の際現に法第五条第一項第二号の許可を受けている法第八条第一号の製造施設については、この省令による改正後の冷凍保安規則第三十六条第二項第一号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第3_附4条 (経過措置)
(経過措置)第三条この省令による改正後の保安検査の方法は、平成十八年三月三十一日までは、なお従前の例によることができる。ただし、次項に掲げる場合はこの限りでない。2この省令による改正前の液化石油ガス保安規則別表第三第一項第十七号ただし書、一般高圧ガス保安規則別表第三第一項第十一号ただし書及びコンビナート等保安規則別表第四第一項第十八号ただし書の規定は、当分の間、なおその効力を有する。
第3_附5条 (罰則に関する経過措置)
(罰則に関する経過措置)第三条この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第3_2条 (法第七条第三号の経済産業省令で定める者)
(法第七条第三号の経済産業省令で定める者)第三条の二法第七条第三号の経済産業省令で定める者は、精神の機能の障害により高圧ガスの製造を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。2法第五条第一項第二号の許可を受けた者、法人であつてその業務を行う役員又はこれらの法定代理人若しくは同居の親族は、当該許可を受けた者又は法人であつてその業務を行う役員が精神の機能の障害を有する状態となり、高圧ガスの製造の適正な実施が著しく困難となつたときは、事業所の所在地を管轄する都道府県知事にその旨を届け出るものとする。この場合においては、その病名、障害の程度、病因、病後の経過、治癒の見込みその他参考となる所見を記載した医師の診断書を添付しなければならない。
第4条 (第二種製造者に係る製造の届出)
(第二種製造者に係る製造の届出)第四条法第五条第二項の規定により、同項第二号の届出をしようとする者は、次の表の上欄の区分に応じ、同表の下欄に掲げる書類を事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、事業の譲渡(その事業の全部を譲り渡すものを除く。)、遺贈又は分割(その事業の全部を承継させるものを除く。)により引き続き高圧ガスの製造をする者が新たに届け出るときは、製造施設等明細書の添付を省略することができる。認定指定設備を使用して高圧ガスの製造をする者様式第二の高圧ガス製造届書製造施設等明細書法第五十六条の八第一項の指定設備認定証の写し認定指定設備を使用せずに高圧ガスの製造をする者様式第二の高圧ガス製造届書製造施設等明細書2前項の製造施設等明細書には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。一製造の目的二製造設備の種類三一日の冷凍能力四圧縮機の性能五法第十二条第一項の経済産業省令で定める技術上の基準及び同条第二項の経済産業省令で定める技術上の基準に関する事項六移設等に係る冷媒設備にあつては、当該冷媒設備の使用の経歴及び保管状態の記録
第4_附2条 第四条
第四条この省令の施行前に旧規則第四十五条第二項各号に掲げる事項を記載した書面を添えて、改正法による改正前の高圧ガス取締法第二十二条第一項の届出を行った者であって改正法による改正後の高圧ガス保安法第二十二条第一項の検査を受けようとする者については、新規則第三十一条第一項の規定にかかわらず、同項の輸入高圧ガス明細書を提出したものとみなす。
第4_附3条 第四条
第四条この省令の施行の際、現に自ら保安検査を行うことができる者として経済産業大臣の認定を受けている認定保安検査実施者が行う保安検査の方法は、この省令の施行後最初の認定の更新を受けるまでの間は、なお従前の例によることができる。
第5条 (冷凍能力の算定基準)
(冷凍能力の算定基準)第五条法第五条第三項の経済産業省令で定める基準は、次の各号に掲げるものとする。一遠心式圧縮機を使用する製造設備にあつては、当該圧縮機の原動機の定格出力一・二キロワットをもつて一日の冷凍能力一トンとする。二吸収式冷凍設備にあつては、発生器を加熱する一時間の入熱量二万七千八百キロジュールをもつて一日の冷凍能力一トンとする。三自然環流式冷凍設備及び自然循環式冷凍設備にあつては、次の算式によるものをもつて一日の冷凍能力とする。R=QA備考この式において、R、Q及びAは、それぞれ次の数値を表すものとする。R一日の冷凍能力(単位 トン)の数値Q冷媒ガスの種類に応じて、それぞれ次の表の該当欄に掲げる数値冷媒ガスの種類Q二酸化炭素一・〇二アンモニア〇・六四フルオロカーボン三十二〇・六三プロピレン〇・五八フルオロカーボン四百十A〇・五七フルオロカーボン百二十五〇・五〇フルオロカーボン四百四A〇・五〇フルオロカーボン四百七C〇・四九フルオロカーボン二十二〇・四七フルオロカーボン百三十四a〇・三六フルオロカーボン十二〇・三四フルオロカーボン百二十四〇・二四フルオロカーボン十一〇・一〇A蒸発部又は蒸発器の冷媒ガスに接する側の表面積(単位 平方メートル)の数値四前三号に掲げる製造設備以外の製造設備にあつては、次の算式によるものをもつて一日の冷凍能力とする。R=V/Cこの式において、R、V及びCは、それぞれ次の数値を表すものとする。R一日の冷凍能力(単位 トン)の数値V多段圧縮方式又は多元冷凍方式による製造設備にあつては次のイの算式により得られた数値、回転ピストン型圧縮機を使用する製造設備にあつては次のロの算式により得られた数値、その他の製造設備にあつては圧縮機の標準回転速度における一時間のピストン押しのけ量(単位 立方メートル)の数値イVH+0.08VLロ60×0.785tn(D2-d2)これらの式において、VH、VL、t、n、D及びdは、それぞれ次の数値を表すものとする。VH圧縮機の標準回転速度における最終段又は最終元の気筒の一時間のピストン押しのけ量(単位 立方メートル)の数値VL圧縮機の標準回転速度における最終段又は最終元の前の気筒の一時間のピストン押しのけ量(単位 立方メートル)の数値t回転ピストンのガス圧縮部分の厚さ(単位 メートル)の数値n回転ピストンの一分間の標準回転数の数値D気筒の内径(単位 メートル)の数値dピストンの外径(単位 メートル)の数値C冷媒ガスの種類に応じて、それぞれ次の表の該当欄に掲げる数値又は算式により得られた数値これらの算式において、VA、hA及びhBは、それぞれ次の数値を表すものとする。VA温度零下十五度における冷媒ガスの乾き飽和蒸気(非共沸混合冷媒ガスにあつては、気液平衡状態の蒸気)の比体積(単位 立方メートル毎キログラム)の数値hA温度零下十五度における冷媒ガスの乾き飽和蒸気(非共沸混合冷媒ガスにあつては、気液平衡状態の蒸気)のエンタルピー(単位 キロジュール毎キログラム)の数値hB凝縮完了温度三十度、過冷却五度のときの冷媒ガスの過冷却液(非共沸混合冷媒ガスにあつては、温度二十五度の気液平衡状態の液)のエンタルピー(単位 キロジュール毎キログラム)の数値冷媒ガスの種類圧縮機の気筒一個の体積五千立方センチメートル以下のもの圧縮機の気筒一個の体積五千立方センチメートルを超えるものフルオロカーボン二十一四十九・七四十六・六フルオロカーボン百十四四十六・四四十三・五ノルマルブタン三十七・二三十四・九イソブタン二十七・一二十五・四クロルメチル十四・五十三・六フルオロカーボン百三十四a十四・四十三・五フルオロカーボン十二十三・九十三・一フルオロカーボン五百十二・〇十一・三プロパン九・六九・〇フルオロカーボン二十二八・五七・九アンモニア八・四七・九フルオロカーボン五百二八・四七・九フルオロカーボン十三B一六・二五・八フルオロカーボン十三四・四四・二エタン三・一二・九二酸化炭素一・八一・七その他のガス13900VA/0.75(hA-hB)13900VA/0.80(hA-hB)備考一 多元冷凍方式による製造設備にあつては、最終元の冷媒ガスをもつてこの表の冷媒ガスとする。二 多段圧縮方式又は多元冷凍方式による製造設備にあつては、最終段又は最終元の気筒をもつてこの表の圧縮機の気筒とみなす。五前号に掲げる製造設備により、第三号に掲げる自然循環式冷凍設備の冷媒ガスを冷凍する製造設備にあつては、前号に掲げる算式によるものをもつて一日の冷凍能力とする。
第5_附2条 第五条
第五条この省令の施行前に交付された収去証の様式については、新規則様式第四十四の様式に関わらず、なお従前の例による。
第5_附3条 (手続等の効力の引継ぎ)
(手続等の効力の引継ぎ)第五条附則第二条から前条までに規定するもののほか、この省令による改正前のそれぞれの省令の規定によってした手続きその他の行為は、この省令による改正後のそれぞれの省令の相当規定によってしたものとみなす。
第5_附4条 第五条
第五条この省令の施行の際、現に冷凍保安規則第六十九条、液化石油ガス保安規則第六条第一項第二号若しくは第十一号若しくは第九十七条、一般高圧ガス保安規則第六条第一項第二号、第八号若しくは第二十六号若しくは第九十九条又はコンビナート等保安規則第五条第一項第二号、第八号から第十号まで、第三十六号若しくは第四十八号若しくは第五十四条の規定により経済産業大臣が認めている基準に係る保安検査の方法は、なお従前の例によることができる。
第6条 (第一種製造者に係る技術上の基準)
(第一種製造者に係る技術上の基準)第六条法第八条第一号の経済産業省令で定める技術上の基準及び同条第二号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次条から第九条に定めるところによる。
第6_附2条 第六条
第六条この省令の施行前に法第六十二条第六項の規定により通商産業大臣又は都道府県知事がその職員に携帯させた証票は、新規則様式第四十五の様式に関わらず、なお従前の例による。
第7条 (定置式製造設備に係る技術上の基準)
(定置式製造設備に係る技術上の基準)第七条製造のための施設(以下「製造施設」という。)であつて、その製造設備が定置式製造設備(認定指定設備を除く。)であるものにおける法第八条第一号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。一圧縮機、油分離器、凝縮器及び受液器並びにこれらの間の配管は、引火性又は発火性の物(作業に必要なものを除く。)をたい積した場所及び火気(当該製造設備内のものを除く。)の付近にないこと。ただし、当該火気に対して安全な措置を講じた場合は、この限りでない。二製造施設には、当該施設の外部から見やすいように警戒標を掲げること。三圧縮機、油分離器、凝縮器若しくは受液器又はこれらの間の配管(可燃性ガス、毒性ガス又は特定不活性ガスの製造設備のものに限る。)を設置する室は、冷媒ガスが漏えいしたとき滞留しないような構造とすること。四製造設備は、振動、衝撃、腐食等により冷媒ガスが漏れないものであること。五凝縮器(縦置円筒形で胴部の長さが五メートル以上のものに限る。以下この号において同じ。)、受液器(内容積が五千リットル以上のものに限る。以下この号において同じ。)及び配管(冷媒設備に係る地盤面上の配管(外径四十五ミリメートル以上のものに限る。)であつて、内容積が三立方メートル以上のもの又は凝縮器及び受液器に接続されているもの)並びにこれらの支持構造物及び基礎(以下「耐震設計構造物」という。)は、経済産業大臣が定める耐震に関する性能を有すること。六冷媒設備は、許容圧力以上の圧力で行う気密試験及び配管以外の部分について許容圧力の一・五倍以上の圧力で水その他の安全な液体を使用して行う耐圧試験(液体を使用することが困難であると認められるときは、許容圧力の一・二五倍以上の圧力で空気、窒素等の気体を使用して行う耐圧試験)又は当該冷媒設備の製造をする者であつて、試験方法、試験設備、試験員等の状況により試験を行うことが適切であると経済産業大臣が認めるものの行う耐圧試験に合格するものであること。七冷媒設備(圧縮機(当該圧縮機が強制潤滑方式であつて、潤滑油圧力に対する保護装置を有するものは除く。)の油圧系統を含む。)には、圧力計を設けること。八冷媒設備には、当該設備内の冷媒ガスの圧力が許容圧力を超えた場合に直ちに許容圧力以下に戻すことができる安全装置を設けること。九前号の規定により設けた安全装置(当該冷媒設備から大気に冷媒ガスを放出することのないもの及び不活性ガスを冷媒ガスとする冷媒設備に設けたもの並びに吸収式アンモニア冷凍機(次号に定める基準に適合するものに限る。以下この条において同じ。)に設けたものを除く。)のうち安全弁又は破裂板には、放出管を設けること。この場合において、放出管の開口部の位置は、放出する冷媒ガスの性質に応じた適切な位置であること。九の二前号に規定する吸収式アンモニア冷凍機は、次に掲げる基準に適合するものであること。イ屋外に設置するものであつて、アンモニア充塡量は、一台当たり二十五キログラム以下のものであること。ロ冷媒設備及び発生器の加熱装置を一つの架台上に一体に組立てたものであること。ハ運転中は、冷凍設備内の空気を常時吸引排気し、冷媒が漏えいした場合に危険性のない状態に拡散できる構造であること。ニ冷媒配管が屋内に敷設されないものであつて、かつ、ブラインが直接空気又は被冷却目的物に接触しない構造のものであること。ホ冷媒設備の材料は、振動、衝撃、腐食等により冷媒ガスが漏れないものであること。ヘ冷媒設備に係る配管、管継手及びバルブの接合は、溶接により行われているものであること。ただし、溶接によることが適当でない場合は、保安上必要な強度を有するフランジ接合により行われるものであること。ト安全弁は、冷凍設備の内部に設けられ、かつ、その吹出し口は、吸引排気の容易な位置に設けられていること。チ発生器には、適切な高温遮断装置が設けられていること。リ発生器の加熱装置は、屋内において作動を停止できる構造であり、かつ、立ち消え等の異常時に対応できる安全装置が設けられていること。十可燃性ガス又は毒性ガスを冷媒ガスとする冷媒設備に係る受液器に設ける液面計には、丸形ガラス管液面計以外のものを使用すること。十一受液器にガラス管液面計を設ける場合には、当該ガラス管液面計にはその破損を防止するための措置を講じ、当該受液器(可燃性ガス又は毒性ガスを冷媒ガスとする冷媒設備に係るものに限る。)と当該ガラス管液面計とを接続する配管には、当該ガラス管液面計の破損による漏えいを防止するための措置を講ずること。十二可燃性ガスの製造施設には、その規模に応じて、適切な消火設備を適切な箇所に設けること。十三毒性ガスを冷媒ガスとする冷媒設備に係る受液器であつて、その内容積が一万リットル以上のものの周囲には、液状の当該ガスが漏えいした場合にその流出を防止するための措置を講ずること。十四可燃性ガス(アンモニアを除く。)を冷媒ガスとする冷媒設備に係る電気設備は、その設置場所及び当該ガスの種類に応じた防爆性能を有する構造のものであること。十五可燃性ガス、毒性ガス又は特定不活性ガスの製造施設には、当該施設から漏えいするガスが滞留するおそれのある場所に、当該ガスの漏えいを検知し、かつ、警報するための設備を設けること。ただし、吸収式アンモニア冷凍機に係る施設については、この限りでない。十六毒性ガスの製造設備には、当該ガスが漏えいしたときに安全に、かつ、速やかに除害するための措置を講ずること。ただし、吸収式アンモニア冷凍機については、この限りでない。十七製造設備に設けたバルブ又はコック(操作ボタン等により当該バルブ又はコックを開閉する場合にあつては、当該操作ボタン等とし、操作ボタン等を使用することなく自動制御で開閉されるバルブ又はコックを除く。以下同じ。)には、作業員が当該バルブ又はコックを適切に操作することができるような措置を講ずること。2製造設備が定置式製造設備であつて、かつ、認定指定設備である製造施設における法第八条第一号の経済産業省令で定める技術上の基準は、前項第一号から第四号まで、第六号から第八号まで、第十一号(可燃性ガス又は毒性ガスを冷媒ガスとする冷凍設備に係るものを除く。)、第十五号及び第十七号の基準とする。
第7_附2条 (手続等の効力の引継ぎ)
(手続等の効力の引継ぎ)第七条附則第二条から前条までに規定するもののほか、旧規則の規定によってした手続きその他の行為は、新規則の相当規定によってしたものとみなす。
第7_附3条 第七条
第七条この省令による改正後の、冷凍保安規則別表第三及び別表第四、液化石油ガス保安規則別表第四及び別表第五、一般高圧ガス保安規則別表第四及び別表第五、並びにコンビナート等保安規則別表第五、別表第六、別表第七及び別表第八に規定する完成検査又は保安検査に係る認定の基準については、認定完成検査実施者又は認定保安検査実施者がこの省令の施行後最初の認定の更新を受けるまでの間は、なお従前の例によることができる。
第8条 (移動式製造設備に係る技術上の基準)
(移動式製造設備に係る技術上の基準)第八条製造設備が移動式製造設備である製造施設における法第八条第一号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。一製造施設は、引火性又は発火性の物をたい積した場所の付近にないこと。二前条第一項第二号から第四号まで、第六号から第八号まで及び第十号から第十二号までの基準に適合すること。
第8_附2条 (その他の措置の告示への委任)
(その他の措置の告示への委任)第八条附則第二条から前条までに定めるもののほか、この省令の施行に関し必要な経過措置は、告示で定める。
第9条 (製造の方法に係る技術上の基準)
(製造の方法に係る技術上の基準)第九条法第八条第二号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。一安全弁に付帯して設けた止め弁は、常に全開しておくこと。ただし、安全弁の修理又は清掃(以下「修理等」という。)のため特に必要な場合は、この限りでない。二高圧ガスの製造は、製造する高圧ガスの種類及び製造設備の態様に応じ、当該製造設備の属する製造施設の異常の有無を点検し、異常のあるときは、当該設備の補修その他の危険を防止する措置を講じてすること。三冷媒設備の修理等及びその修理等をした後の高圧ガスの製造は、次に掲げる基準により保安上支障のない状態で行うこと。イ修理等をするときは、あらかじめ、修理等の作業計画及び当該作業の責任者を定め、修理等は、当該作業計画に従い、かつ、当該責任者の監視の下に行うこと又は異常があつたときに直ちにその旨を当該責任者に通報するための措置を講じて行うこと。ロ可燃性ガス又は毒性ガスを冷媒ガスとする冷媒設備の修理等をするときは、危険を防止するための措置を講ずること。ハ冷媒設備を開放して修理等をするときは、当該冷媒設備のうち開放する部分に他の部分からガスが漏えいすることを防止するための措置を講ずること。ニ修理等が終了したときは、当該冷媒設備が正常に作動することを確認した後でなければ製造をしないこと。四製造設備に設けたバルブを操作する場合には、バルブの材質、構造及び状態を勘案して過大な力を加えないよう必要な措置を講ずること。
第10条 (第一種製造者に係る承継の届出)
(第一種製造者に係る承継の届出)第十条法第十条第二項の規定により第一種製造者の地位の承継を届け出ようとする者は、様式第三の第一種製造事業承継届書に相続、合併又は当該第一種製造者のその許可に係る事業所を承継させた分割があつた事実を証する書面(相続の場合であつて、相続人が二人以上あるときは、承継すべき相続人の選定に係る全員の同意書)を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
第10_2条 (第二種製造者に係る承継の届出)
(第二種製造者に係る承継の届出)第十条の二法第十条の二第二項の規定により第二種製造者の地位の承継を届け出ようとする者は、様式第三の二の第二種製造事業承継届書に事業の全部の譲渡し又は相続、合併若しくはその事業の全部を承継させた分割があつた事実を証する書面(相続の場合であつて、相続人が二人以上あるときは、承継すべき相続人の選定に係る全員の同意書)を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
第11条 (第二種製造者に係る技術上の基準)
(第二種製造者に係る技術上の基準)第十一条法第十二条第一項の経済産業省令で定める技術上の基準及び同条第二項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次条から第十四条までに定めるところによる。
第12条 第十二条
第十二条製造設備が定置式製造設備(認定指定設備を除く。)である製造施設における法第十二条第一項の経済産業省令で定める技術上の基準は、第七条第一項第一号から第四号まで、第六号、第八号から第十二号まで及び第十四号から第十七号までの基準とする。2製造設備が定置式製造設備であつて、かつ、認定指定設備である製造施設における法第十二条第一項の経済産業省令で定める技術上の基準は、第七条第一項第一号から第四号まで、第六号から第八号まで、第十一号(可燃性ガス又は毒性ガスを冷媒ガスとする冷媒設備に係るものを除く。)、第十五号及び第十七号の基準とする。
第13条 第十三条
第十三条製造設備が移動式製造設備である法第十二条第一項の経済産業省令で定める技術上の基準は、第七条第一項第二号から第四号まで、第六号、第八号及び第十号から第十二号まで並びに第八条第一号の基準とする。
第14条 第十四条
第十四条法第十二条第二項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。一製造設備の設置又は変更の工事を完成したときは、酸素以外のガスを使用する試運転又は許容圧力以上の圧力で行う気密試験(空気を使用するときは、あらかじめ、冷媒設備中にある可燃性ガスを排除した後に行うものに限る。)を行つた後でなければ製造をしないこと。二第九条第一号から第四号までの基準(製造設備が認定指定設備の場合は、第九条第三号ロを除く。)に適合すること。
第15条 (その他製造に係る技術上の基準)
(その他製造に係る技術上の基準)第十五条法第十三条の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。一前条第一号の基準に適合すること。二特定不活性ガスを冷媒ガスとする冷凍設備にあつては、冷媒ガスが漏えいしたとき燃焼を防止するための適切な措置を講ずること。
第16条 (第一種製造者に係る変更の工事等の許可の申請)
(第一種製造者に係る変更の工事等の許可の申請)第十六条法第十四条第一項の規定により許可を受けようとする第一種製造者は、様式第四の高圧ガス製造施設等変更許可申請書に変更明細書を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。2前項の変更明細書には、第三条第二項各号に掲げる事項のうち、変更のあつた部分について記載しなければならない。
第17条 (第一種製造者に係る軽微な変更の工事等)
(第一種製造者に係る軽微な変更の工事等)第十七条法第十四条第一項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更の工事は、次の各号に掲げるものとする。一独立した製造設備の撤去の工事二製造設備(第七条第一項第五号に規定する耐震設計構造物として適用を受ける製造設備を除く。)の取替え(可燃性ガス及び毒性ガスを冷媒とする冷媒設備の取替えを除く。)の工事(冷媒設備に係る切断、溶接を伴う工事を除く。)であつて、当該設備の冷凍能力の変更を伴わないもの三製造設備以外の製造施設に係る設備の取替え工事四認定指定設備の設置の工事五第六十二条第一項ただし書の規定により指定設備認定証が無効とならない認定指定設備に係る変更の工事六試験研究施設における冷凍能力の変更を伴わない変更の工事であつて、経済産業大臣が軽微なものと認めたもの2法第十四条第二項の規定により届出をしようとする第一種製造者は、様式第五の高圧ガス製造施設軽微変更届書に当該変更の概要を記載した書面(前項第四号及び第五号に該当する工事をした旨を届け出ようとする者にあつては、指定設備認定証の写し)を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
第18条 (第二種製造者に係る変更の工事等の届出)
(第二種製造者に係る変更の工事等の届出)第十八条法第十四条第四項の規定により届出をしようとする第二種製造者は、様式第六の高圧ガス製造施設等変更届書に変更明細書(認定指定設備の設置の工事をする旨を届け出ようとする者にあつては、指定設備認定証の写し)を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。2前項の変更明細書には、第四条第二項各号に掲げる事項のうち、変更のあつた部分について記載しなければならない。
第19条 (第二種製造者に係る軽微な変更の工事)
(第二種製造者に係る軽微な変更の工事)第十九条法第十四条第四項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更の工事は、次の各号に掲げるものとする。一独立した製造設備(認定指定設備を除く。)の撤去の工事二製造設備の取替え(可燃性ガス及び毒性ガスを冷媒とする冷媒設備の取替えを除く。)の工事(冷媒設備に係る切断、溶接を伴う工事を除く。)であつて、当該設備の冷凍能力の変更を伴わないもの三製造設備以外の製造施設に係る設備の取替え工事四第六十二条第一項ただし書の規定により指定設備認定証が無効とならない認定指定設備に係る変更の工事五試験研究施設における冷凍能力の変更を伴わない変更の工事であつて、経済産業大臣が軽微なものと認めたもの
第20条 (貯蔵の方法に係る技術上の基準)
(貯蔵の方法に係る技術上の基準)第二十条法第十五条第一項の経済産業省令で定める技術上の基準は、第二十七条第二号の基準とする。
第21条 (完成検査の申請等)
(完成検査の申請等)第二十一条法第二十条第一項本文又は第三項本文の規定により、製造施設について都道府県知事又は指定都市の長が行う完成検査を受けようとする第一種製造者は、様式第七の製造施設完成検査申請書を、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。2都道府県知事又は指定都市の長は、法第二十条第一項本文又は第三項本文の完成検査において、製造施設が法第八条第一号の経済産業省令で定める技術上の基準に適合していると認めるときは、様式第八の製造施設完成検査証を交付するものとする。
第22条 (協会等が行う完成検査の申請等)
(協会等が行う完成検査の申請等)第二十二条前条の規定は、高圧ガス保安協会(以下「協会」という。)が行う完成検査に準用する。この場合において、同条中「法第二十条第一項本文又は第三項本文」とあるのは「法第二十条第一項ただし書又は第三項第一号」と、同条第一項中「都道府県知事又は指定都市の長が行う」とあるのは「協会が行う」と、「事業所の所在地を管轄する都道府県知事」とあるのは「協会」と、同条第二項中「都道府県知事又は指定都市の長」とあるのは「協会」と読み替えるものとする。2前条の規定は、指定完成検査機関が行う完成検査に準用する。この場合において、同条中「法第二十条第一項本文又は第三項本文」とあるのは「法第二十条第一項ただし書又は第三項第一号」と、同条第一項中「都道府県知事又は指定都市の長が行う」とあるのは「指定完成検査機関が行う」と、「事業所の所在地を管轄する都道府県知事」とあるのは「指定完成検査機関」と、同条第二項中「都道府県知事又は指定都市の長」とあるのは「指定完成検査機関」と読み替えるものとする。3法第二十条第一項ただし書又は第三項第一号の規定により届出をしようとする第一種製造者は、当該第一種製造者について協会又は指定完成検査機関が行つた完成検査に応じ、それぞれ様式第九の高圧ガス保安協会完成検査受検届書又は様式第十の指定完成検査機関完成検査受検届書を、完成検査を受けた事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
第23条 (完成検査を要しない変更の工事の範囲)
(完成検査を要しない変更の工事の範囲)第二十三条法第二十条第三項の経済産業省令で定めるものは、製造設備(第七条第一項第五号に規定する耐震設計構造物として適用を受ける製造設備を除く。)の取替え(可燃性ガス及び毒性ガスを冷媒とする冷媒設備を除く。)の工事(冷媒設備に係る切断、溶接を伴う工事を除く。)であつて、当該設備の冷凍能力の変更が告示で定める範囲であるものとする。
第24条 (協会等の完成検査の報告)
(協会等の完成検査の報告)第二十四条法第二十条第四項の規定により報告をしようとする協会は、様式第十一の完成検査結果報告書に完成検査の記録を添えて、完成検査をした事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。2法第二十条第四項の規定により報告をしようとする指定完成検査機関は、様式第十二の完成検査結果報告書に完成検査の記録を添えて、完成検査をした事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
第25条 (完成検査の方法)
(完成検査の方法)第二十五条法第二十条第五項の経済産業省令で定める完成検査の方法は、別表第一のとおりとする。
第26条 (販売業者に係る販売の事業の届出)
(販売業者に係る販売の事業の届出)第二十六条法第二十条の四の規定により届出をしようとする者は、様式第十三の高圧ガス販売事業届書に次項に掲げる書類を添えて、販売所の所在地を管轄する都道府県知事(当該販売所の所在地が指定都市の区域内にある場合であつて、当該販売所に係る事務が令第二十二条に規定する事務に該当しない場合にあつては、当該所在地を管轄する指定都市の長。第二十六条の二、第二十八条及び第三十条において同じ。)に提出しなければならない。ただし、事業の譲渡(その事業の全部を譲り渡すものを除く。)、遺贈又は分割(その事業の全部を承継させるものを除く。)により引き続き高圧ガスの販売の事業を営もうとする者が新たに届け出るときは、次項に掲げる書類の添付を省略することができる。2法第二十条の四の経済産業省令で定める書類は、次の各号に掲げるものとする。一販売の目的を記載したもの二法第二十条の六第一項の経済産業省令で定める技術上の基準に関する事項を記載したもの
第26_2条 (販売業者に係る承継の届出)
(販売業者に係る承継の届出)第二十六条の二法第二十条の四の二第二項の規定により販売業者の地位の承継を届け出ようとする者は、様式第十三の二の高圧ガス販売事業承継届書に事業の全部の譲渡し又は相続、合併若しくは当該届出に係る事業の全部を承継させた分割があつた事実を証する書面(相続の場合であつて、相続人が二人以上あるときは、承継すべき相続人の選定に係る全員の同意書)を添えて、販売所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
第27条 (販売業者等に係る技術上の基準)
(販売業者等に係る技術上の基準)第二十七条法第二十条の六第一項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。一冷媒設備の引渡しは、外面にその強さを弱める腐食、割れ、すじ、しわ等がなく、かつ、冷媒ガスが漏えいしていないものをもつてすること。二冷凍設備には転落、転倒等による衝撃を防止する措置を講じ、かつ、粗暴な取扱いをしないこと。三高圧ガスの引渡し先の保安状況を明記した台帳を備えること。
第28条 (販売業者に係る変更の届出)
(販売業者に係る変更の届出)第二十八条法第二十条の七の規定により届出をしようとする販売業者は、様式第十四の販売に係る高圧ガスの種類変更届書を、販売所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
第29条 (高圧ガスの製造の開始又は廃止の届出)
(高圧ガスの製造の開始又は廃止の届出)第二十九条法第二十一条第一項の規定により届出をしようとする第一種製造者は、様式第十五の高圧ガス製造開始届書を、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。2法第二十一条第一項又は第三項の規定により届出をしようとする第一種製造者又は第二種製造者は、様式第十六の高圧ガス製造廃止届書を、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
第30条 (高圧ガスの販売の事業の廃止の届出)
(高圧ガスの販売の事業の廃止の届出)第三十条法第二十一条第五項の規定により届出をしようとする販売業者は、様式第十七の高圧ガス販売事業廃止届書を、販売所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
第31条 (輸入検査の申請等)
(輸入検査の申請等)第三十一条法第二十二条第一項本文の規定により輸入検査を受けようとする者は、様式第十八の輸入検査申請書に様式第十八の二の輸入高圧ガス明細書を添えて、高圧ガスの陸揚地を管轄する都道府県知事(当該陸揚地が指定都市の区域内にある場合であつて、当該陸揚地に係る事務が令第二十二条に規定する事務に該当しない場合にあつては、当該陸揚地を管轄する指定都市の長。次条第二項及び第四項並びに第三十一条の四第一項及び第二項において同じ。)に提出しなければならない。2前項の輸入高圧ガス明細書には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。一冷凍設備の種類並びに製造所の名称及び所在地二一日の冷凍能力三冷媒設備の漏れ、気密及び耐圧に関する性能四安全装置の種類及び性能3都道府県知事又は指定都市の長は、輸入をした高圧ガスが第三十一条の三の基準に適合していると認めるときは、様式第十九の輸入検査合格証を交付するものとする。
第31_2条 (協会等が行う輸入検査の申請等)
(協会等が行う輸入検査の申請等)第三十一条の二前条の規定は、協会が行う輸入検査に準用する。この場合において、同条第一項中「法第二十二条第一項本文」とあるのは「法第二十二条第一項第一号」と、「高圧ガスの陸揚地を管轄する都道府県知事(当該陸揚地が指定都市の区域内にある場合であつて、当該陸揚地に係る事務が令第二十二条に規定する事務に該当しない場合にあつては、当該陸揚地を管轄する指定都市の長。次条第二項及び第四項並びに第三十一条の四第一項及び第二項において同じ。)」とあるのは「協会」と、同条第三項中「都道府県知事又は指定都市の長」とあるのは「協会」と読み替えるものとする。2法第二十二条第一項第一号の規定により届出をしようとする者は、当該輸入をした高圧ガス及びその容器について協会が行つた輸入検査に応じ、様式第十九の二の高圧ガス保安協会輸入検査受検届書を当該高圧ガスの陸揚地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。3前条の規定は、指定輸入検査機関が行う輸入検査に準用する。この場合において、同条第一項中「法第二十二条第一項本文」とあるのは「法第二十二条第一項第一号」と、「高圧ガスの陸揚地を管轄する都道府県知事(当該陸揚地が指定都市の区域内にある場合であつて、当該陸揚地に係る事務が令第二十二条に規定する事務に該当しない場合にあつては、当該陸揚地を管轄する指定都市の長。次条第二項及び第四項並びに第三十一条の四第一項及び第二項において同じ。)」とあるのは「指定輸入検査機関」と、同条第三項中「都道府県知事又は指定都市の長」とあるのは「指定輸入検査機関」と読み替えるものとする。4法第二十二条第一項第一号の規定により届出をしようとする者は、当該輸入をした高圧ガス及びその容器について指定輸入検査機関が行つた輸入検査に応じ、様式第十九の三の指定輸入検査機関輸入検査受検届書を当該高圧ガスの陸揚地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
第31_3条 (輸入高圧ガスに係る技術上の基準)
(輸入高圧ガスに係る技術上の基準)第三十一条の三法第二十二条第一項の経済産業省令で定める技術上の基準は、経済産業大臣が定める高圧ガスに関する内容物確認試験又は経済産業大臣がこれと同等以上のものと認める試験(試験方法、試験設備、試験員等の状況により試験を行うことが適切であると経済産業大臣が認める者の行うものに限る。)に合格することとする。
第31_4条 (協会等による輸入検査の報告)
(協会等による輸入検査の報告)第三十一条の四法第二十二条第二項の規定により、協会が同項の報告をしようとするときは、様式第十九の四の輸入検査結果報告書に輸入検査の記録を添えて、当該検査に係る高圧ガスの陸揚地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。2法第二十二条第二項の規定により、指定輸入検査機関が同項の報告をしようとするときは、様式第十九の五の輸入検査結果報告書に輸入検査の記録を添えて、当該検査に係る高圧ガスの陸揚地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
第32条 (輸入検査の方法)
(輸入検査の方法)第三十二条法第二十二条第四項の経済産業省令で定める輸入検査の方法は、次の表の上欄に掲げる検査項目に応じ、同表の下欄に掲げる方法とする。検査項目輸入検査の方法第三十一条の三に規定する高圧ガスに関する内容物確認試験輸入をした高圧ガスの圧力、成分等を、分析、記録等により検査する。
第33条 (廃棄に係る技術上の基準に従うべき高圧ガスの指定)
(廃棄に係る技術上の基準に従うべき高圧ガスの指定)第三十三条法第二十五条の経済産業省令で定める高圧ガスは、可燃性ガス、毒性ガス及び特定不活性ガスとする。
第34条 (廃棄に係る技術上の基準)
(廃棄に係る技術上の基準)第三十四条法第二十五条の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。一可燃性ガス及び特性不活性ガスの廃棄は、火気を取り扱う場所又は引火性若しくは発火性の物をたい積した場所及びその付近を避け、かつ、大気中に放出して廃棄するときは、通風の良い場所で少量ずつ放出すること。二毒性ガスを大気中に放出して廃棄するときは、危険又は損害を他に及ぼすおそれのない場所で少量ずつすること。
第35条 (危害予防規程の届出等)
(危害予防規程の届出等)第三十五条法第二十六条第一項の規定により届出をしようとする第一種製造者は、様式第二十の危害予防規程届書に危害予防規程(変更のときは、変更の明細を記載した書面)を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。2法第二十六条第一項の経済産業省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項の細目とする。一法第八条第一号の経済産業省令で定める技術上の基準及び同条第二号の経済産業省令で定める技術上の基準に関すること。二保安管理体制及び冷凍保安責任者の行うべき職務の範囲に関すること。三製造設備の安全な運転及び操作に関すること(第一号に掲げるものを除く。)。四製造施設の保安に係る巡視及び点検に関すること(第一号に掲げるものを除く。)。五製造施設の増設に係る工事及び修理作業の管理に関すること(第一号に掲げるものを除く。)。六製造施設が危険な状態となつたときの措置及びその訓練方法に関すること。七大規模な地震に係る防災及び減災対策に関すること。八協力会社の作業の管理に関すること。九従業者に対する当該危害予防規程の周知方法及び当該危害予防規程に違反した者に対する措置に関すること。十保安に係る記録に関すること。十一危害予防規程の作成及び変更の手続に関すること。十二前各号に掲げるもののほか災害の発生の防止のために必要な事項に関すること。3大規模地震対策特別措置法(昭和五十三年法律第七十三号)第二条第四号に規定する地震防災対策強化地域(以下「強化地域」という。)内にある事業所(同法第六条第一項に規定する者が設置している事業所及び不活性ガスのみの製造に係る事業所を除く。以下次項において同じ。)に係る法第二十六条第一項の経済産業省令で定める事項は、前項各号に掲げるもののほか、次の各号に掲げる事項の細目とする。一大規模地震対策特別措置法第二条第三号に規定する地震予知情報及び同条第十三号に規定する警戒宣言(以下「警戒宣言」という。)の伝達に関すること。二警戒宣言が発せられた場合における避難の勧告又は指示に関すること。三警戒宣言が発せられた場合における防災要員の確保に関すること。四警戒宣言が発せられた場合における消火設備、防液堤その他保安に係る設備の整備及び点検に関すること。五警戒宣言が発せられた場合における製造設備等の整備、点検、運転に関すること。六その他地震災害の発生の防止又は軽減を図るための措置に関すること。七地震防災に係る教育、訓練及び広報に関すること。4大規模地震対策特別措置法第三条第一項の規定による強化地域の指定の際、当該強化地域内において冷凍に係る高圧ガスの製造を行う事業所を現に管理している第一種製造者は、当該指定があつた日から六月以内に、前項に掲げる事項の細目について、法第二十六条第一項の規定により、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。5南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成十四年法律第九十二号)第三条第一項の規定により南海トラフ地震防災対策推進地域として指定された地域内にある事業所(同法第五条第一項に規定する者が設置している事業所及び不活性ガスのみの製造に係る事業所を除き、同法第二条第二項に規定する南海トラフ地震(以下「南海トラフ地震」という。)に伴い発生する津波に係る地震防災対策を講ずべき者として同法第四条第一項に規定する南海トラフ地震防災対策推進基本計画で定める者が設置している事業所に限る。次項において同じ。)に係る法第二十六条第一項の経済産業省令で定める事項は、第二項各号に掲げるもののほか、次の各号に掲げる事項の細目とする。一南海トラフ地震に伴い発生する津波からの円滑な避難の確保に関すること。二南海トラフ地震に係る防災訓練並びに地震防災上必要な教育及び広報に関すること。6南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第三条第一項の規定による南海トラフ地震防災対策推進地域の指定の際、当該南海トラフ地震防災対策推進地域内において冷凍に係る高圧ガスの製造を行う事業所を現に管理している第一種製造者は、当該指定があつた日から六月以内に、前項に規定する事項の細目について、法第二十六条第一項の規定により、事業所の所在地を管轄する都府県知事(当該事業所の所在地が指定都市の区域内にある場合であつて、当該事業所に係る事務が令第二十二条に規定する事務に該当しない場合にあつては、当該所在地を管轄する指定都市の長)に提出しなければならない。7日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成十六年法律第二十七号)第三条第一項の規定により日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域として指定された地域内にある事業所(同法第五条第一項に規定する者が設置している事業所及び不活性ガスのみの製造に係る事業所を除き、同法第二条第一項に規定する日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震(以下「日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震」という。)に伴い発生する津波に係る地震防災対策を講ずべき者として同法第四条第一項に規定する日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進基本計画で定める者が設置している事業所に限る。次項において同じ。)に係る法第二十六条第一項の経済産業省令で定める事項は、第二項各号に掲げるもののほか、次の各号に掲げる事項の細目とする。一日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に伴い発生する津波からの円滑な避難の確保に関すること。二日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る防災訓練並びに地震防災上必要な教育及び広報に関すること。8日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第三条第一項の規定による日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域の指定の際、当該日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域内において冷凍に係る高圧ガスの製造を行う事業所を現に管理している第一種製造者は、当該指定があつた日から六月以内に、前項に規定する事項の細目について、法第二十六条第一項の規定により、事業所の所在地を管轄する都道県知事(当該事業所の所在地が指定都市の区域内にある場合であつて、当該事業所に係る事務が令第二十二条に規定する事務に該当しない場合にあつては、当該所在地を管轄する指定都市の長)に提出しなければならない。9津波防災地域づくりに関する法律(平成二十三年法律第百二十三号)第八条第一項の規定により津波浸水想定(同項に規定する「津波浸水想定」をいう。以下同じ。)が設定された区域内にある事業所に係る法第二十六条第一項の経済産業省令で定める事項は、第二項各号に掲げるもののほか、当該津波浸水想定に応じた次の各号に掲げる事項の細目とする。一津波に関する警報が発令された場合における当該警報の伝達方法、避難場所、避難の経路その他の避難に関すること。二津波に関する警報が発令された場合における作業の速やかな停止、設備の安全な停止並びに避難時間の確保に係る判断基準、手順及び権限に関すること。三津波に関する防災に係る必要な教育、訓練及び広報に関すること。四津波による製造設備の破損又は流出による事業所内及び周辺地域において想定される被害並びに当該被害が及ぶと想定される地域を管轄する都道府県知事及び市町村長に対する当該被害の想定に係る情報提供に関すること(当該事業所の所在地における津波浸水想定が三メートルを超える場合に限る。)。五津波に関する警報が発令された場合における緊急遮断装置、消火設備、防液堤その他の保安に関する設備等の作業手順及び当該設備等の機能が喪失した場合における対応策に関すること。六津波による被害を受けた製造施設の保安確保の方法に関すること。10津波防災地域づくりに関する法律第八条第一項の規定による津波浸水想定の設定の際、当該想定が設定された区域内において冷凍に係る高圧ガスの製造を行う事業所を現に管理している第一種製造者は、当該設定があつた日から一年以内に、前項に規定する事項の細目について、法第二十六条第一項の規定により、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
第36条 (冷凍保安責任者の選任等)
(冷凍保安責任者の選任等)第三十六条法第二十七条の四第一項の規定により、同項第一号又は第二号に掲げる者(以下この条、次条及び第三十九条において「第一種製造者等」という。)は、次の表の上欄に掲げる製造施設の区分(認定指定設備を設置している第一種製造者等にあつては、同表の上欄各号に掲げる冷凍能力から当該認定指定設備の冷凍能力を除く。)に応じ、製造施設ごとに、それぞれ同表の中欄に掲げる製造保安責任者免状の交付を受けている者であつて、同表の下欄に掲げる高圧ガスの製造に関する経験を有する者のうちから、冷凍保安責任者を選任しなければならない。この場合において、二以上の製造施設が、設備の配置等からみて一体として管理されるものとして設計されたものであり、かつ、同一の計器室において制御されているときは、当該二以上の製造施設を同一の製造施設とみなし、これらの製造施設のうち冷凍能力(認定指定設備を設置している場合にあつては、当該認定指定設備の冷凍能力を除く。)が最大である製造施設の冷凍能力を同表の上欄に掲げる冷凍能力として、冷凍保安責任者を選任することができるものとする。製造施設の区分製造保安責任者免状の交付を受けている者高圧ガスの製造に関する経験一 一日の冷凍能力が三百トン以上のもの第一種冷凍機械責任者免状一日の冷凍能力が百トン以上の製造施設を使用してする高圧ガスの製造に関する一年以上の経験二 一日の冷凍能力が百トン以上三百トン未満のもの第一種冷凍機械責任者免状又は第二種冷凍機械責任者免状一日の冷凍能力が二十トン以上の製造施設を使用してする高圧ガスの製造に関する一年以上の経験三 一日の冷凍能力が百トン未満のもの第一種冷凍機械責任者免状、第二種冷凍機械責任者免状又は第三種冷凍機械責任者免状一日の冷凍能力が三トン以上の製造施設を使用してする高圧ガスの製造に関する一年以上の経験2法第二十七条の四第一項第一号の経済産業省令で定める施設は、次の各号に掲げるものとする。一製造設備が可燃性ガス及び毒性ガス(アンモニアを除く。)以外のガスを冷媒ガスとするものである製造施設であつて、次のイからチまでに掲げる要件を満たすもの(アンモニアを冷媒ガスとする製造設備により、二酸化炭素を冷媒ガスとする自然循環式冷凍設備の冷媒ガスを冷凍する製造施設にあつては、アンモニアを冷媒ガスとする製造設備の部分に限る。)イ機器製造業者の事業所において次の(1)から(5)までに掲げる事項が行われるものであること。(1)冷媒設備及び圧縮機用原動機を一の架台上に一体に組立てること。(2)製造設備がアンモニアを冷媒ガスとするものである製造施設(設置場所が専用の室(以下「専用機械室」という。)である場合を除く。)にあつては、冷媒設備及び圧縮機用原動機をケーシング内に収納すること。(3)製造設備がアンモニアを冷媒ガスとするものである製造施設(空冷凝縮器を使用するものに限る。)にあつては、当該凝縮器に散水するための散水口を設けること。(4)冷媒ガスの配管の取付けを完了し気密試験を実施すること。(5)冷媒ガスを封入し、試運転を行つて保安の状況を確認すること。ロ製造設備がアンモニアを冷媒ガスとするものである製造施設にあつては、当該製造設備が被冷却物をブライン又は二酸化炭素を冷媒ガスとする自然循環式冷凍設備の冷媒ガスにより冷凍する製造設備であること。ハ圧縮機の高圧側の圧力が許容圧力を超えたときに圧縮機の運転を停止する高圧遮断装置のほか、次の(1)から(7)までに掲げるところにより必要な自動制御装置を設けるものであること。(1)開放型圧縮機には、低圧側の圧力が常用の圧力より著しく低下したときに圧縮機の運転を停止する低圧遮断装置を設けること。(2)強制潤滑装置を有する開放型圧縮機には、潤滑油圧力が運転に支障をきたす状態に至る圧力まで低下したときに圧縮機を停止する装置を設けること。ただし、作用する油圧が〇・一メガパスカル以下である場合には、省略することができる。(3)圧縮機を駆動する動力装置には、過負荷保護装置を設けること。(4)液体冷却器には、液体の凍結防止装置を設けること。(5)水冷式凝縮器には、冷却水断水保護装置(冷却水ポンプが運転されなければ圧縮機が稼動しない機械的又は電気的連動機構を有する装置を含む。)を設けること。(6)空冷式凝縮器及び蒸発式凝縮器には、当該凝縮器用送風機が運転されなければ圧縮機が稼動しないことを確保する装置を設けること。ただし、当該凝縮器が許容圧力以下の安定的な状態を維持する凝縮温度制御機構を有する場合であつて、当該凝縮器用送風機が運転されることにより凝縮温度を適切に維持することができないときには、当該装置を解除することができる。(7)暖房用電熱器を内蔵するエアコンディショナ又はこれに類する電熱器を内蔵する冷凍設備には、過熱防止装置を設けること。ニ製造設備がアンモニアを冷媒ガスとするものである製造施設にあつては、ハに掲げるところによるほか、次の(1)から(3)までに掲げる自動制御装置を設けるとともに、次の(4)から(8)までに掲げるところにより必要な自動制御装置を設けるものであること。(1)ガス漏えい検知警報設備と連動して作動し、かつ、専用機械室又はケーシング外において遠隔から手動により操作できるスクラバー式又は散水式の除害設備を設けること。(2)感震器と連動して作動し、かつ、手動により復帰する緊急停止装置を設けること。(3)ガス漏えい検知警報設備が通電されなければ冷凍設備が稼動しないことを確保する装置(停電時には、当該検知警報設備の電源を自動的に蓄電池又は発電機等の非常用電源に切り替えることができる機構を有するものに限る。)を設けること。(4)専用機械室又はケーシング内の漏えいしたガスが滞留しやすい場所に、検出端部と連動して作動するガス漏えい検知警報設備を設けること。(5)圧縮機又は発生器に、ガス漏えい検知警報設備と連動して作動し、かつ、専用機械室又はケーシング外において遠隔から手動により操作できる緊急停止装置を設けること。(6)受液器又は凝縮器の出口配管の当該受液器又は凝縮器のいずれか一方の近傍に、ガス漏えい検知警報設備と連動して作動し、かつ、専用機械室又はケーシング外において遠隔から手動により操作できる緊急遮断装置を設けること。(7)容積圧縮式圧縮機には、吐出される冷媒ガス温度が設定温度以上になつた場合に当該圧縮機の運転を停止する高温遮断装置を設けること。(8)吸収式冷凍設備であつて直焚式発生器を有するものには、発生器内の溶液が設定温度以上になつた場合に当該発生器の運転を停止する溶液高温遮断装置を設けること。ホ製造設備がアンモニアを冷媒ガスとするものである製造施設にあつては、当該製造設備の一日の冷凍能力が六十トン未満であること。ヘ冷凍設備の使用に当たり、冷媒ガスの止め弁の操作を必要としないものであること。ト製造設備が使用場所に分割して搬入される製造施設にあつては、冷媒設備に溶接又は切断を伴う工事を施すことなしに再組立てをすることができ、かつ、直ちに冷凍の用に供することができるものであること。チ製造設備に変更の工事が施される製造施設にあつては、当該製造設備の設置台数、取付位置、外形寸法及び冷凍能力が機器製造時と同一であるとともに、当該製造設備の部品の種類が、機器製造時と同等のものであること。二フルオロカーボン百十四の製造設備に係る製造施設3法第二十七条の四第一項第二号に規定する冷凍保安責任者を選任する必要のない第二種製造者は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。一冷凍のためガスを圧縮し、又は液化して高圧ガスの製造をする設備でその一日の冷凍能力が三トン以上(ヘリウム、ネオン、アルゴン、クリプトン、キセノン、ラドン、窒素、二酸化炭素、フルオロカーボン(可燃性ガスを除く。)又は空気にあつては、二十トン以上。アンモニア又はフルオロカーボン(可燃性ガスに限る。)にあつては、五トン以上二十トン未満。)のものを使用して高圧ガスを製造する者二前項第一号の製造施設(アンモニアを冷媒ガスとするものに限る。)であつて、その製造設備の一日の冷凍能力が二十トン以上五十トン未満のものを使用して高圧ガスを製造する者
第37条 (冷凍保安責任者の選任等の届出)
(冷凍保安責任者の選任等の届出)第三十七条法第二十七条の四第二項において準用する法第二十七条の二第五項の規定により届出をしようとする第一種製造者等は、様式第二十一の冷凍保安責任者届書に当該冷凍保安責任者が交付を受けた製造保安責任者免状の写しを添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、解任の場合にあつては、当該写しの添付を省略することができる。
第38条 (製造保安責任者免状の交付を受けている者の職務の範囲)
(製造保安責任者免状の交付を受けている者の職務の範囲)第三十八条法第二十九条第二項の経済産業省令で定める製造保安責任者免状の交付を受けている者が高圧ガスの製造に係る保安について職務を行うことができる範囲は、次の表の上欄に掲げる製造保安責任者免状の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるものとする。製造保安責任者免状の種類職務を行うことができる範囲第一種冷凍機械責任者免状製造施設における製造に係る保安第二種冷凍機械責任者免状一日の冷凍能力が三百トン未満の製造施設における製造に係る保安第三種冷凍機械責任者免状一日の冷凍能力が百トン未満の製造施設における製造に係る保安
第39条 (冷凍保安責任者の代理者の選任等)
(冷凍保安責任者の代理者の選任等)第三十九条法第三十三条第一項の規定により、第一種製造者等は、第三十六条の表の上欄に掲げる製造施設の区分(認定指定設備を設置している第一種製造者等にあつては、同表の上欄各号に掲げる冷凍能力から当該認定指定設備の冷凍能力を除く。)に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる製造保安責任者免状の交付を受けている者であつて、同表の下欄に掲げる高圧ガスの製造に関する経験を有する者のうちから、冷凍保安責任者の代理者を選任しなければならない。2法第三十三条第三項において準用する法第二十七条の二第五項の規定により届出をしようとする第一種製造者等は、様式第二十二の冷凍保安責任者代理者届書に、当該代理者が交付を受けた製造保安責任者免状の写しを添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、解任の場合にあつては、当該写しの添付を省略することができる。
第40条 (特定施設の範囲等)
(特定施設の範囲等)第四十条法第三十五条第一項本文の経済産業省令で定めるものは、次の各号に掲げるものを除く製造施設(以下「特定施設」という。)とする。一ヘリウム、フルオロカーボン二十一又はフルオロカーボン百十四を冷媒ガスとする製造施設二製造施設のうち認定指定設備の部分2法第三十五条第一項本文の都道府県知事若しくは指定都市の長が行う保安検査又は同項第二号の認定保安検査実施者が自ら行う保安検査は、三年に一回受け、又は自ら行わなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由によりその回数で保安検査を受け、又は自ら行うことが困難であるときは、当該事由を勘案して経済産業大臣が定める期間に一回受け、又は自ら行わなければならない。3法第三十五条第一項本文の規定により、前項の保安検査を受けようとする第一種製造者は、第二十一条第二項の規定により製造施設完成検査証の交付を受けた日又は前回の保安検査について次項の規定により保安検査証の交付を受けた日から二年十一月を超えない日までに、様式第二十三の保安検査申請書を事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。4都道府県知事又は指定都市の長は、法第三十五条第一項本文の保安検査において、特定施設が法第八条第一号の経済産業省令で定める技術上の基準に適合していると認めるときは、様式第二十四の保安検査証を交付するものとする。
第41条 (協会等が保安検査を行う特定施設の指定等)
(協会等が保安検査を行う特定施設の指定等)第四十一条法第三十五条第一項第一号の経済産業省令で定めるものは、前条第一項に規定する製造施設とする。2前条第二項から第四項までの規定は、協会が行う保安検査に準用する。この場合において、同条第二項中「法第三十五条第一項本文の都道府県知事若しくは指定都市の長」とあるのは「法第三十五条第一項第一号の協会」と、同条第三項中「事業所の所在地を管轄する都道府県知事」とあるのは「協会」と、同条第四項中「都道府県知事又は指定都市の長」とあるのは「協会」と読み替えるものとする。3法第三十五条第一項第一号の規定により、協会が行う保安検査を受けた旨を都道府県知事又は指定都市の長に届け出ようとする第一種製造者は、様式第二十五の高圧ガス保安協会保安検査受検届書を、保安検査を受けた事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。4前条第二項から第四項までの規定は、指定保安検査機関が行う保安検査に準用する。この場合において、同条第二項中「法第三十五条第一項本文の都道府県知事若しくは指定都市の長」とあるのは「法第三十五条第一項第一号の指定保安検査機関」と、同条第三項中「事業所の所在地を管轄する都道府県知事」とあるのは「事業所の所在地において保安検査を行う指定保安検査機関」と、同条第四項中「都道府県知事又は指定都市の長」とあるのは「指定保安検査機関」と読み替えるものとする。5法第三十五条第一項第一号の規定により、指定保安検査機関が行う保安検査を受けた旨を都道府県知事又は指定都市の長に届け出ようとする第一種製造者は、様式第二十六の指定保安検査機関保安検査受検届書を、保安検査を受けた事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
第42条 (協会等の保安検査の報告)
(協会等の保安検査の報告)第四十二条法第三十五条第三項の規定により報告をしようとする協会は、様式第二十七の保安検査結果報告書に保安検査の記録を添えて、保安検査をした事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。2法第三十五条第三項の規定により報告をしようとする指定保安検査機関は、様式第二十八の保安検査結果報告書に保安検査の記録を添えて、保安検査をした事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
第43条 (保安検査の方法)
(保安検査の方法)第四十三条法第三十五条第四項の経済産業省令で定める保安検査の方法は、開放、分解その他の各部の損傷、変形及び異常の発生状況を確認するために十分な方法並びに作動検査その他の機能及び作動の状況を確認するために十分な方法でなければならない。2前項の保安検査の方法は告示で定める。ただし、次の各号に掲げる場合はこの限りでない。一法第三十五条第一項第二号の規定により経済産業大臣の認定を受けている者の行う保安検査の方法であつて、経済産業大臣が認めたものを用いる場合二第六十九条の規定により経済産業大臣が認めた基準に係る保安検査の方法であつて、当該基準に応じて適切であると経済産業大臣が認めたものを用いる場合三製造設備が定置式製造設備(第七条第一項第三号及び第十五号に掲げる基準(特定不活性ガスに係るものに限る。)に係るものに限る。)及び移動式製造設備(第八条第二号で準用する第七条第一項第三号に掲げる基準(特定不活性ガスに係るものに限る。)に係るものに限る。)である製造施設において、別表第二に定める方法を用いる場合3認定保安検査実施者に係る認定が法第三十九条の十二第一項の規定による取消しその他の事由によりその効力を失つたときは、当該認定保安検査実施者であつた者は、当該認定に係る特定施設について、第四十条第二項本文の規定にかかわらず、遅滞なく、都道府県知事若しくは指定都市の長が行う保安検査を受け、又は協会若しくは指定保安検査機関が行う保安検査を受けてその旨を都道府県知事若しくは指定都市の長に届け出なければならない。この場合において、都道府県知事若しくは指定都市の長が行う保安検査を受け、又は当該届出を行うまでの間は、当該認定保安検査実施者であつた者を認定保安検査実施者とみなして前項第一号の規定を適用する。4前項の規定により都道府県知事又は指定都市の長が行う保安検査を受けようとする認定保安検査実施者であつた者は、当該保安検査を受けるまでに、様式第二十三の保安検査申請書を、当該認定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。5都道府県知事又は指定都市の長は、前項の保安検査において、当該保安検査に係る特定施設が法第八条第一号の経済産業省令で定める技術上の基準に適合していると認めるときは、様式第二十四の保安検査証を交付するものとする。6前二項の規定は、協会が行う保安検査に準用する。この場合において、第四項中「当該認定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事」とあるのは、「協会」と読み替えるものとする。7第三項の規定により協会が行う保安検査を受けた旨を都道府県知事又は指定都市の長に届け出ようとする認定保安検査実施者であつた者は、様式第二十五の高圧ガス保安協会保安検査受検届書を、当該認定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。8第四項及び第五項の規定は、指定保安検査機関が行う保安検査に準用する。この場合において、第四項中「当該認定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事」とあるのは、「指定保安検査機関」と読み替えるものとする。9第三項の規定により指定保安検査機関が行う保安検査を受けた旨を都道府県知事又は指定都市の長に届け出ようとする認定保安検査実施者であつた者は、様式第二十六の指定保安検査機関保安検査受検届書を、当該認定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。10協会及び指定保安検査機関は、第三項の規定により保安検査を行つたときは、遅滞なく、その結果を当該保安検査を行つた事業所の所在地を管轄する都道府県知事に報告しなければならない。11協会が前項の規定による報告をしようとするときは、様式第二十七の保安検査結果報告書に保安検査の記録を添えて、当該報告に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。12指定保安検査機関が第十項の規定による報告をしようとするときは、様式第二十八の保安検査結果報告書に保安検査の記録を添えて、当該報告に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
第44条 (定期自主検査を行う製造施設等)
(定期自主検査を行う製造施設等)第四十四条法第三十五条の二の一日の冷凍能力が経済産業省令で定める値は、アンモニア又はフルオロカーボン(不活性のものを除く。)を冷媒ガスとするものにあつては、二十トンとする。2法第三十五条の二の経済産業省令で定めるものは、製造施設(第三十六条第二項第一号に掲げる製造施設(アンモニアを冷媒ガスとするものに限る。)であつて、その製造設備の一日の冷凍能力が二十トン以上五十トン未満のものを除く。)とする。3法第三十五条の二の規定により自主検査は、第一種製造者の製造施設にあつては法第八条第一号の経済産業省令で定める技術上の基準(耐圧試験に係るものを除く。)に適合しているか、又は第二種製造者の製造施設にあつては法第十二条第一項の経済産業省令で定める技術上の基準(耐圧試験に係るものを除く。)に適合しているかどうかについて、一年に一回以上行わなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由によりその回数で自主検査を行うことが困難であるときは、当該事由を勘案して経済産業大臣が定める期間に一回以上行わなければならない。4法第三十五条の二の規定により、第一種製造者(製造施設が第三十六条第二項各号に掲げるものである者及び第六十九条の規定に基づき経済産業大臣が冷凍保安責任者の選任を不要とした者を除く。)又は第二種製造者(製造施設が第三十六条第三項各号に掲げるものである者及び第六十九条の規定に基づき経済産業大臣が冷凍保安責任者の選任を不要とした者を除く。)は、同条の自主検査を行うときは、その選任した冷凍保安責任者に当該自主検査の実施について監督を行わせなければならない。5法第三十五条の二の規定により、第一種製造者及び第二種製造者は、検査記録に次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。一検査をした製造施設二検査をした製造施設の設備ごとの検査方法及び結果三検査年月日四検査の実施について監督を行つた者の氏名
第44_2条 (電磁的方法による保存)
(電磁的方法による保存)第四十四条の二法第三十五条の二に規定する検査記録は、前条第五項各号に掲げる事項を電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。以下同じ。)により記録することにより作成し、保存することができる。2前項の規定による保存をする場合には、同項の検査記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにしておかなければならない。3第一項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。
第45条 (危険時の措置)
(危険時の措置)第四十五条法第三十六条第一項の経済産業省令で定める災害の発生の防止のための応急の措置は、次の各号に掲げるものとする。一製造施設が危険な状態になつたときは、直ちに、応急の措置を行うとともに製造の作業を中止し、冷媒設備内のガスを安全な場所に移し、又は大気中に安全に放出し、この作業に特に必要な作業員のほかは退避させること。二前号に掲げる措置を講ずることができないときは、従業者又は必要に応じ付近の住民に退避するよう警告すること。
第46条 (完成検査に係る認定の申請等)
(完成検査に係る認定の申請等)第四十六条法第三十九条の二第一項の規定により、法第二十条第三項第二号の認定の申請をしようとする第一種製造者は、様式第二十九の認定完成検査実施者認定申請書正本一通及び副本二通に次の各号に掲げる書類を添えて、事業所の所在地を管轄する産業保安監督部長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。一企業の概要を記載した書類設立年月日、資本金及び資本関係、事業所の名称、従業員数及び組織図二認定を受けようとする事業所の概要を記載した書類設立年月日、従業員数、敷地面積、冷凍能力別製造設備一覧表、施設配置図及び系列会社又は協力会社との関係を示す系統図三法第三十九条の三第一項の完成検査に係る認定の基準に適合していることを説明する書類2法第三十九条の二第一項の経済産業省令で定める特定変更工事は、製造施設にあつては新たな製造施設の設置の工事以外の変更の工事であつて、継続して二年以上高圧ガスを製造している施設に係るものとする。
第47条 (完成検査に係る認定の基準等)
(完成検査に係る認定の基準等)第四十七条法第三十九条の三第一項第一号の経済産業省令で定める基準並びに同項第三号の経済産業省令で定める条件及び同号の経済産業省令で定める数は、別表第三で定めるところによるものとする。2法第三十九条の三第二項の経済産業大臣が行う検査は、次の各号に掲げるものとし、書類検査及び現地検査又はこれに類する検査により行う。一法第三十九条の三第一項第一号の経済産業省令で定める基準並びに同項第三号の経済産業省令で定める条件及び同号の経済産業省令で定める数に関する事項二法第三十九条の三第一項第二号の完成検査規程に関する事項3経済産業大臣は、前項の検査において、前条第一項の申請の内容が法第三十九条の三第一項各号に該当していると認めるときは、様式第三十の認定完成検査実施者認定証を交付するものとする。
第48条 (保安検査に係る認定の申請等)
(保安検査に係る認定の申請等)第四十八条法第三十九条の四第一項の規定により、法第三十五条第一項第二号の認定の申請をしようとする第一種製造者は、様式第三十一の認定保安検査実施者認定申請書正本一通及び副本二通に次の各号に掲げる書類を添えて、事業所の所在地を管轄する産業保安監督部長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。一企業の概要を記載した書類設立年月日、資本金及び資本関係、事業所の名称、従業員数及び組織図二認定を受けようとする事業所の概要を記載した書類設立年月日、従業員数、敷地面積、冷凍能力別製造設備一覧表、施設配置図及び系列会社又は協力会社との関係を示す系統図三法第三十九条の五第一項の保安検査に係る認定の基準に適合していることを説明する書類2前項の申請において、第四十六条第一項による完成検査に係る認定の申請を同時に行う場合にあつては、前項及び第四十六条第一項に掲げる書類のうち共通の内容とするものに限り、当該書類を添えることを要しない。3法第三十九条の四第一項の経済産業省令で定める特定施設は、第四十条第一項に規定する特定施設のうち、継続して二年以上高圧ガスを製造している施設に係るものとする。
第49条 (保安検査に係る認定の基準等)
(保安検査に係る認定の基準等)第四十九条法第三十九条の五第一項第一号の経済産業省令で定める基準並びに同項第三号の経済産業省令で定める条件及び同号の経済産業省令で定める数は、別表第四に定めるところによるものとする。2法第三十九条の五第二項の経済産業大臣が行う検査は、次の各号に掲げるものとし、書類検査及び現地検査又はこれに類する検査により行う。一法第三十九条の五第一項第一号の経済産業省令で定める基準並びに同項第三号の経済産業省令で定める条件及び同号の経済産業省令で定める数に関する事項二法第三十九条の五第一項第二号の保安検査規程に関する事項3経済産業大臣は、前項の検査において、前条第一項の申請の内容が法第三十九条の五第一項各号に該当していると認めるときは、様式第三十二の認定保安検査実施者認定証を交付するものとする。
第50条 (協会等による調査の申請等)
(協会等による調査の申請等)第五十条法第三十九条の七第一項の規定により、協会又は検査組織等調査機関(以下この条において「協会等」という。)が行う調査を受けようとする第一種製造者は、様式第三十三の認定完成検査実施者調査申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、協会等に提出しなければならない。一企業の概要を記載した書類設立年月日、資本金及び資本関係、事業所の名称、従業員数及び組織図二認定を受けようとする事業所の概要を記載した書類設立年月日、従業員数、敷地面積、冷凍能力別製造設備一覧表、施設配置図及び系列会社又は協力会社との関係を示す系統図三法第三十九条の三第一項の完成検査に係る認定の基準に適合していることを説明する書類2前項の規定により協会等が行う調査は、次の各号に掲げるものとし、書類調査及び現地調査又はこれに類する調査により行う。一法第三十九条の三第一項第一号の経済産業省令で定める基準並びに同項第三号の経済産業省令で定める条件及び同号の経済産業省令で定める数に関する事項二法第三十九条の三第一項第二号の完成検査規程に関する事項3法第三十九条の七第二項の規定により、協会等は、前項の調査において、申請の内容が法第三十九条の三第一項各号に該当していると認めるときは、様式第三十四の認定完成検査実施者調査証を交付するものとする。4法第三十九条の七第三項の規定により、協会等が行う調査を受けようとする第一種製造者は、様式第三十五の認定保安検査実施者調査申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、協会等に提出しなければならない。一企業の概要を記載した書類設立年月日、資本金及び資本関係、事業所の名称、従業員数及び組織図二認定を受けようとする事業所の概要を記載した書類設立年月日、従業員数、敷地面積、冷凍能力別製造設備一覧表、施設配置図及び系列会社又は協力会社との関係を示す系統図三法第三十九条の五第一項の保安検査に係る認定の基準に適合していることを説明する書類5前項の申請において、第一項による完成検査に係る協会等の調査の申請を同時に行う場合にあつては、前項及び第一項の書類のうち共通の内容とするものに限り、当該書類を添えることを要しない。6法第三十九条の七第三項の協会等が行う調査は、次の各号に掲げるものとし、書類調査及び現地調査又はこれに類する調査により行う。一法第三十九条の五第一項第一号の経済産業省令で定める基準並びに同項第三号の経済産業省令で定める条件及び同号の経済産業省令で定める数に関する事項二法第三十九条の五第一項第二号の保安検査規程に関する事項7法第三十九条の七第四項の規定により、協会等は、前項の調査において、申請の内容が法第三十九条の五第一項各号に該当していると認めるときは、様式第三十六の認定保安検査実施者調査証を交付するものとする。
第51条 (認定の更新)
(認定の更新)第五十一条法第三十九条の八第一項の規定により、認定完成検査実施者及び認定保安検査実施者が認定の更新を受ける場合は、第四十六条から前条までの規定を準用するものとする。
第52条 (認定内容の変更の届出)
(認定内容の変更の届出)第五十二条法第三十九条の九第一項の規定により届出をしようとする認定完成検査実施者は、様式第三十七の認定完成検査実施者変更届書正本一通及び副本二通に当該変更の内容を明らかにした書面を添えて、事業所の所在地を管轄する産業保安監督部長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。2法第三十九条の九第二項の規定により届出をしようとする認定保安検査実施者は、様式第三十八の認定保安検査実施者変更届書正本一通及び副本二通に当該変更の内容を明らかにした書面を添えて、事業所の所在地を管轄する産業保安監督部長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。
第53条 (施設の追加)
(施設の追加)第五十三条認定完成検査実施者が、自ら特定変更工事に係る完成検査を行うことができる製造施設を追加する場合にあつては、第四十六条、第四十七条及び第五十条第一項から第三項の規定を準用する。ただし、第四十六条第一項又は第五十条第一項に掲げる認定申請書に添えなければならない書類のうち、特定変更工事に係る施設の追加により内容の変更を及ぼすことのない書類の添付を省略することができる。2認定保安検査実施者が、自ら保安検査を行うことができる特定施設を追加する場合にあつては、第四十八条、第四十九条及び第五十条第四項、第六項及び第七項の規定を準用する。ただし、第四十八条第一項又は第五十条第四項に掲げる認定申請書に添えなければならない書類のうち、特定施設の追加により内容の変更を及ぼすことのない書類の添付を省略することができる。
第54条 (検査記録の作成)
(検査記録の作成)第五十四条法第三十九条の十第二項の経済産業省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。一検査年月日二検査に係る責任者の氏名三検査をした特定変更工事の内容四特定変更工事の設備ごとの検査の方法、記録及びその結果の詳細2法第三十九条の十第三項で準用する同条第二項の経済産業省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。一検査年月日二検査に係る責任者の氏名三検査をした特定施設四保安検査を行つた特定施設の設備ごとの検査の方法、記録及びその結果の詳細
第55条 (検査記録の届出)
(検査記録の届出)第五十五条法第三十九条の十一第一項の規定により届出をしようとする認定完成検査実施者は、様式第三十九の完成検査記録届書に次の各号に掲げる事項を記載した検査の記録を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。一検査をした特定変更工事の内容二特定変更工事の設備ごとの検査の方法、記録及びその結果2法第三十九条の十一第二項の規定により届出をしようとする認定保安検査実施者は、様式第四十の保安検査記録届書に次の各号に掲げる事項を記載した検査の記録を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。一検査をした特定施設二保安検査を行つた特定施設の設備ごとの検査の方法、記録及びその結果
第55_2条 (認定の申請)
(認定の申請)第五十五条の二法第三十九条の十三の認定の申請をしようとする第一種製造者は、様式第四十の二の認定高度保安実施者認定申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、事業所の所在地を管轄する産業保安監督部長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。一企業の概要を記載した書類設立年月日、資本金及び資本関係、事業所の名称、従業員数並びに組織図二申請に係る事業所の概要を記載した書類設立年月日、従業員数、敷地面積、冷凍能力別製造設備一覧表、施設配置図及び系列会社又は協力会社との関係を示す系統図三次条第一項及び第二項に規定する基準に適合していることを説明する書類四令第十条の二ただし書の規定の適用を受けようとする場合にあつては、その旨並びに次条第三項及び第四項に規定する基準に適合していることを説明する書類
第55_3条 (認定の基準)
(認定の基準)第五十五条の三法第三十九条の十四第一項第一号の経済産業省令で定める基準は、次の各号に掲げるものとする。一別表第五に定めるところによること。二申請に係る製造施設及び特定施設が、前条の認定の申請時において、継続して二年以上高圧ガスを製造しているものであること。2法第三十九条の十四第一項第二号の経済産業省令で定める基準は、次の各号に掲げるものとする。一保安の確保の方法が高度な情報通信技術を用いたものであること。二前号に掲げる高度な情報通信技術を用いた保安の確保の方法の効果を検証し、必要に応じて当該技術の活用について見直しを行う体制を整備していること。三申請に係る第一種製造者の役員又は事業所の長が、第一号に掲げる高度な情報通信技術を用いた保安の確保の方法を積極的に推進していること。3令第十条の二ただし書の経済産業省令で定める特に高度な仕組みは、次の各号のいずれにも該当するものとする。一危険源の特定及び評価を実施し、その結果に基づき、当該危険源による保安への影響を軽減するための措置を網羅的に実施する体制を整備しており、かつ、適切に実施していること。二従業員等の教育及び訓練を高度に実施する体制を整備しており、かつ、適切に実施していること。三第三者の専門的な知見を適切に活用する体制を整備しており、かつ、適切に活用していること。四連続運転期間(運転を停止して行つた前回の保安検査の日から運転停止をして行う次回の保安検査の日までの期間をいう。)及び保安検査の方法を適切に評価できる体制を整備しており、かつ、適切に評価していること。五前各号に掲げる事項について継続的改善を行つていること。4令第十条の二ただし書の経済産業省令で定める特に高度な情報通信技術を用いたものは、先端的な情報通信技術を用いた保安の確保の方法であつて、保安を確保するため作業員が行うべき判断を補助する技術を活用するものをいう。5法第三十九条の十四第二項の経済産業大臣が行う検査は、第一項から第四項までの規定への適合に関する事項とし、書類検査及び現地検査又はこれらに類する検査により行うものとする。6経済産業大臣は、前項の検査において、前条第一項の申請の内容が第一項及び第二項に規定する基準に適合していると認めるときは、様式第四十の三の認定高度保安実施者認定証を交付するものとする。ただし、第一項から第四項までに規定する基準に適合していると認めるときは、認定高度保安実施者認定証に代えて、様式第四十の四の特定認定高度保安実施者認定証を交付するものとする。
第55_4条 (協会等の調査)
(協会等の調査)第五十五条の四法第三十九条の十六第一項の規定により、協会又は法第三十九条の十四第二項ただし書の指定を受けた者が行う調査は、前条第一項から第四項までの規定への適合に関する事項のうち、高度な保安の確保に関する専門技術的事項の確認に関するものとし、書類調査及び現地調査又はこれらに類する調査により行う。
第55_5条 (認定の更新)
(認定の更新)第五十五条の五前三条の規定は、法第三十九条の十七第一項の認定の更新に準用する。
第55_6条 (認定内容の変更の届出)
(認定内容の変更の届出)第五十五条の六法第三十九条の十八の規定による届出をしようとする認定高度保安実施者は、様式第四十の六の認定高度保安実施者変更届書に当該変更の内容を明らかにした書面を添えて、事業所の所在地を管轄する産業保安監督部長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。
第55_7条 (施設の追加)
(施設の追加)第五十五条の七第五十五条の二から第五十五条の四までの規定は、認定高度保安実施者が自ら特定変更工事に係る完成検査を行う製造施設又は自ら保安検査を行う特定施設を追加する場合について準用する。この場合において、第五十五条の三第六項ただし書の規定は、当該認定高度保安実施者が特定認定高度保安実施者(令第十条の二ただし書の適用を受ける認定高度保安実施者をいう。以下同じ。)であり、かつ、この項前段において準用する第五十五条の二の申請の内容が第五十五条の三第三項及び第四項に規定する基準に適合していると認める場合に限つて、適用する。2前項の場合において、認定高度保安実施者は、第五十五条の二(同項前段において準用する場合を含む。)の規定により既に提出した書類の内容に変更がないときは、同項前段において準用する同条の規定にかかわらず、当該規定により提出すべき書類の添付を省略することができる。
第55_8条 (認定高度保安実施者の承継の届出)
(認定高度保安実施者の承継の届出)第五十五条の八法第三十九条の十九第二項の規定による届出をしようとする認定高度保安実施者の地位を承継した者は、様式第四十の七の認定高度保安実施者承継届書に相続、合併又は当該認定高度保安実施者のその認定に係る事業所を承継させた分割があつた事実を証する書面(相続の場合であつて、相続人が二人以上あるときは、承継すべき相続人の選定に係る全員の同意書)を添えて、当該事業所の所在地を管轄する産業保安監督部長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。
第55_9条 (製造のための施設等の変更の特例)
(製造のための施設等の変更の特例)第五十五条の九法第三十九条の二十一第一項の経済産業省令で定める重要なものは、次の各号に掲げる変更の工事又は製造の方法の変更とする。一特定変更工事二製造の方法の変更であつて、冷媒設備の変更の工事により、許容圧力を変更するもの2法第三十九条の二十一第一項の経済産業省令で定める軽微なものは、許容圧力の変更を伴わない製造の方法の変更とする。3法第三十九条の二十一第一項の規定による届出をしようとする認定高度保安実施者は、様式第四十の八の認定高度保安実施者高圧ガス製造施設等変更届書に変更明細書を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。4前項の変更明細書には、第三条第二項各号に掲げる事項のうち、変更のあつた部分について記載しなければならない。5法第三十九条の二十一第二項の記録には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。一変更の工事の内容二法第八条第一号の経済産業省令で定める技術上の基準に関する事項6法第三十九条の二十一第三項の記録には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。一製造の方法の変更の内容二法第八条第二号の経済産業省令で定める技術上の基準に関する事項
第55_10条 (完成検査の特例)
(完成検査の特例)第五十五条の十法第三十九条の二十二第一項後段の規定により、認定高度保安実施者が自ら行う完成検査の方法は、別表第一のとおりとする。2法第三十九条の二十二第二項の検査記録には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。一完成検査年月日二完成検査に係る責任者の氏名三完成検査をした特定変更工事の内容四完成検査を行つた製造施設の設備ごとの検査の方法、記録及びその結果の詳細
第55_11条 (冷凍保安責任者に係る特例)
(冷凍保安責任者に係る特例)第五十五条の十一法第三十九条の二十六の記録には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。一選任し、又は解任した冷凍保安責任者の氏名二選任した冷凍保安責任者の製造保安責任者免状の種類三選任又は解任の年月日2前項の記録は、同項第二号の免状の写しとともに保存しなければならない。
第55_12条 (保安検査等の特例)
(保安検査等の特例)第五十五条の十二法第三十九条の二十七第一項後段の規定により、認定高度保安実施者が自ら行う保安検査は、当該認定に係る特定施設について、三年に一回行わなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由によりその回数で行うことが困難であるときは、当該事由を勘案して経済産業大臣が定める期間に一回行わなければならない。2前項の保安検査の方法は、開放検査、分解検査その他の各部の損傷、変形及び異常の発生状況を確認するために十分な方法並びに作動検査その他の機能及び作動の状況を確認するために十分な方法でなければならない。3前項に規定するもののほか、第一項の保安検査の方法は告示で定める。ただし、次の各号に掲げる場合はこの限りでない。一認定高度保安実施者が、法第三十九条の十三の認定に係る特定施設について行う保安検査の方法であつて、経済産業大臣が認めたものを用いる場合二特定認定高度保安実施者が、令第十条の二ただし書の規定の適用に係る特定施設について行う保安検査の方法であつて、次のいずれにも該当するものを用いる場合イ製造設備の寿命等を勘案して、適切な時期に、肉厚測定検査及び開放検査を行う方法ロ少なくとも八年に一回は運転を停止した検査を行う方法ハ保安検査に係る責任者が前項に定める方法に適合すると認めた方法三特定認定高度保安実施者が、令第十条の二ただし書の規定の適用に係る特定施設について行う保安検査の方法であつて、その保安検査の方法を適切に評価する能力を有していると経済産業大臣が認める者が確認したものを用いる場合4第一項の保安検査を行つた認定高度保安実施者は、同項の検査記録に、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。一保安検査年月日二保安検査に係る責任者の氏名三保安検査をした特定施設四保安検査を行つた特定施設の設備ごとの検査の方法、記録及びその結果
第55_13条 (認定の取消し等に伴う保安検査等)
(認定の取消し等に伴う保安検査等)第五十五条の十三認定高度保安実施者又は特定認定高度保安実施者に係る認定が法第三十九条の二十第一項の規定による取消しその他の事由によりその効力を失つたときは、当該認定高度保安実施者であつた者又は当該特定認定高度保安実施者であつた者は、当該認定に係る特定施設について、前条第一項本文の規定にかかわらず、遅滞なく、都道府県知事若しくは指定都市の長が行う保安検査を受け、又は協会若しくは指定保安検査機関が行う保安検査を受けてその旨を都道府県知事若しくは指定都市の長に届け出なければならない。この場合において、都道府県知事若しくは指定都市の長が行う保安検査を受け、又は当該届出を行うまでの間は、当該認定高度保安実施者であつた者を認定高度保安実施者とみなして前条第三項第一号の規定を適用し、当該特定認定高度保安実施者であつた者を特定認定高度保安実施者とみなして、同項第二号及び第三号の規定を適用する。2前条第三項第二号又は第三号に規定する方法により保安検査を行う特定認定高度保安実施者が、第五十五条の十五の規定により令第十条の二ただし書の規定の適用を受けなくなつたとき(前項の規定に該当するときを除く。)は、当該規定の適用を受けなくなつた特定認定高度保安実施者であつた者は、当該適用に係る特定施設について、前条第一項本文の規定にかかわらず、遅滞なく、次の各号のいずれかの措置を講じなければならない。この場合において、当該いずれかの措置を講ずるまでの間は、当該特定認定高度保安実施者であつた者を特定認定高度保安実施者とみなして、前条第三項第二号及び第三号の規定を適用する。一前条第三項の告示で定めるところにより、又は同項第一号に規定する方法により、自ら保安検査を行うこと。二都道府県知事又は指定都市の長が行う保安検査を受けること。三協会又は指定保安検査機関が行う保安検査を受けてその旨を都道府県知事又は指定都市の長に届け出ること。3第一項又は前項第二号の規定により都道府県知事又は指定都市の長が行う保安検査を受けようとする認定高度保安実施者であつた者又は特定認定高度保安実施者であつた者は、当該保安検査を受けるまでに、様式第二十三の保安検査申請書を、当該認定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。4都道府県知事又は指定都市の長は、前項の保安検査において、当該保安検査に係る特定施設が法第八条第一号の経済産業省令で定める技術上の基準に適合していると認めるときは、様式第二十四の保安検査証を交付するものとする。5前二項の規定は、協会が行う保安検査に準用する。この場合において、第三項中「前項第二号」とあるのは「前項第三号」と、「当該認定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事」とあるのは「協会」と読み替えるものとする。6第一項又は第二項第三号の規定により協会が行う保安検査を受けた旨を都道府県知事又は指定都市の長に届け出ようとする認定高度保安実施者であつた者又は特定認定高度保安実施者であつた者は、様式第二十五の高圧ガス保安協会保安検査受検届書を、当該認定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。7第三項及び第四項の規定は、指定保安検査機関が行う保安検査に準用する。この場合において、第三項中「前項第二号」とあるのは「前項第三号」と、「当該認定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事」とあるのは「指定保安検査機関」と読み替えるものとする。8第一項又は第二項第三号の規定により指定保安検査機関が行う保安検査を受けた旨を都道府県知事又は指定都市の長に届け出ようとする認定高度保安実施者であつた者又は特定認定高度保安実施者であつた者は、様式第二十六の指定保安検査機関保安検査受検届書を、当該認定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。9協会及び指定保安検査機関は、第一項又は第二項第三号の規定により保安検査を行つたときは、遅滞なく、その結果を当該保安検査を行つた事業所の所在地を管轄する都道府県知事に報告しなければならない。10協会が前項の規定による報告をしようとするときは、様式第二十七の保安検査結果報告書に保安検査の記録を添えて、当該報告に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。11指定保安検査機関が第九項の規定による報告をしようとするときは、様式第二十八の保安検査結果報告書に保安検査の記録を添えて、当該報告に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
第55_14条 (電磁的方法による保存)
(電磁的方法による保存)第五十五条の十四法第三十九条の二十一第二項及び第三項に規定する記録、法第三十九条の二十二第二項に規定する検査記録、法第三十九条の二十三に規定する危害予防規程、法第三十九条の二十六に規定する記録並びに法第三十九条の二十七第一項に規定する検査記録は、これらの記録又は規程に記載すべき事項を電磁的方法により記録することにより作成し、保存することができる。2前項の規定による保存をする場合には、同項の記録又は規程が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにしておかなければならない。3第一項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。
第55_15条 (令第十条の二ただし書の適用)
(令第十条の二ただし書の適用)第五十五条の十五経済産業大臣は、特定認定高度保安実施者が第五十五条の三第三項又は第四項に規定する基準に適合しなくなつたと認めるときは、当該特定認定高度保安実施者について、令第十条の二ただし書の規定を適用しないこととすることができる。この場合において、経済産業大臣は、当該特定認定高度保安実施者に対し、様式第四十の九の通知書によりその旨を通知するものとする。
第56条 (指定設備に係る認定の申請)
(指定設備に係る認定の申請)第五十六条法第五十六条の七第一項の規定により認定を受けようとする者は、様式第四十一の指定設備認定申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、経済産業大臣、協会又は指定設備認定機関(以下「指定設備認定機関等」という。)に提出しなければならない。一申請者の概要を記載した書類二認定を受けようとする設備の品名及び設計図その他当該設備の仕様を明らかにする書類三認定を受けようとする設備の製造及び品質管理の方法の概略を記載した書類四第六十四条に規定する試験に関する成績証明書五法第五十六条の七第二項の経済産業省令で定める技術上の基準に関する事項を記載した書類2指定設備認定機関等は、第一項の申請があつた場合において、当該申請の内容を審査し、必要があると認めるときは、認定のための調査をすることができる。
第57条 (指定設備に係る技術上の基準)
(指定設備に係る技術上の基準)第五十七条法第五十六条の七第二項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。一指定設備は、当該設備の製造業者の事業所(以下この条において「事業所」という。)において、第一種製造者が設置するものにあつては第七条第二項(同条第一項第一号から第三号まで、第六号及び第十五号を除く。)、第二種製造者が設置するものにあつては第十二条第二項(第七条第一項第一号から第三号まで、第六号及び第十五号を除く。)の基準に適合することを確保するように製造されていること。二指定設備は、ブラインを共通に使用する以外には、他の設備と共通に使用する部分がないこと。三指定設備の冷媒設備は、事業所において脚上又は一つの架台上に組み立てられていること。四指定設備の冷媒設備は、事業所で行う第七条第一項第六号に規定する試験に合格するものであること。五指定設備の冷媒設備は、事業所において試運転を行い、使用場所に分割されずに搬入されるものであること。六指定設備の冷媒設備のうち直接風雨にさらされる部分及び外表面に結露のおそれのある部分には、銅、銅合金、ステンレス鋼その他耐腐食性材料を使用し、又は耐腐食処理を施しているものであること。七指定設備の冷媒設備に係る配管、管継手及びバルブの接合は、溶接又はろう付けによること。ただし、溶接又はろう付けによることが適当でない場合は、保安上必要な強度を有するフランジ接合又はねじ接合継手による接合をもつて代えることができる。八凝縮器が縦置き円筒形の場合は、胴部の長さが五メートル未満であること。九受液器は、その内容積が五千リットル未満であること。十指定設備の冷媒設備には、第七条第八号の安全装置として、破裂板を使用しないこと。ただし、安全弁と破裂板を直列に使用する場合は、この限りでない。十一液状の冷媒ガスが充塡され、かつ、冷媒設備の他の部分から隔離されることのある容器であつて、内容積三百リットル以上のものには、同一の切り換え弁に接続された二つ以上の安全弁を設けること。十二冷凍のための指定設備の日常の運転操作に必要となる冷媒ガスの止め弁には、手動式のものを使用しないこと。十三冷凍のための指定設備には、自動制御装置を設けること。十四容積圧縮式圧縮機には、吐出冷媒ガス温度が設定温度以上になつた場合に圧縮機の運転を停止する装置が設けられていること。
第58条 (指定設備認定証の様式)
(指定設備認定証の様式)第五十八条法第五十六条の八第二項の規定により、指定設備認定証の様式は、様式第四十二のとおりとする。
第59条 (指定設備認定証の再交付)
(指定設備認定証の再交付)第五十九条法第五十六条の八第三項において準用する法第五十六条の四第三項の規定により、指定設備認定証の再交付を受けようとする者は、様式第四十三の指定設備認定証再交付申請書を、経済産業大臣が交付した指定設備認定証の場合にあつては経済産業大臣に、協会が交付した指定設備認定証の場合にあつては協会に、指定設備認定機関が交付した指定設備認定証の場合にあつては指定設備認定機関に提出しなければならない。
第60条 (表示)
(表示)第六十条法第五十六条の九第一項において準用する法第五十六条の五の規定により指定設備認定証の交付を受けた者が行う表示は、認定指定設備の厚肉の部分の見やすい箇所に明瞭に、かつ、消えないように、次の各号に掲げる事項をその順序で打刻することにより、又は当該事項をその順序で打刻、鋳出しその他の方法により記した板を溶接、はんだ付け若しくはろう付けすることにより行うものとする。一指定設備認定証の交付番号二指定設備の製造業者の名称又はその略称若しくは符号三指定設備認定機関等の名称又はその略称若しくは符号四冷凍能力(記号 RT、単位 トン)五冷媒ガスの種類及び充塡量(単位 キログラム)
第61条 (指定設備認定証の返納)
(指定設備認定証の返納)第六十一条法第五十六条の九第二項において準用する法第五十六条の六の規定により、指定設備認定証の返納をしようとする者は、経済産業大臣が交付した指定設備認定証の場合にあつては経済産業大臣に、協会が交付した指定設備認定証の場合にあつては協会に、指定設備認定機関が交付した指定設備認定証の場合にあつては指定設備認定機関に返納しなければならない。
第62条 (指定設備認定証が無効となる設備の変更の工事等)
(指定設備認定証が無効となる設備の変更の工事等)第六十二条認定指定設備に変更の工事を施したとき、又は認定指定設備の移設等(転用を除く。以下この条及び次条において同じ。)を行つたときは、当該認定指定設備に係る指定設備認定証は無効とする。ただし、次に掲げる場合にあつては、この限りでない。一当該変更の工事が同等の部品への交換のみである場合二認定指定設備の移設等を行つた場合であつて、当該認定指定設備の指定設備認定証を交付した指定設備認定機関等により調査を受け、認定指定設備技術基準適合書の交付を受けた場合2認定指定設備を設置した者は、その認定指定設備に変更の工事を施したとき、又は認定指定設備の移設等を行つたときは、前項ただし書の場合を除き、前条の規定により当該指定設備に係る指定設備認定証を返納しなければならない。3第一項ただし書の場合において、認定指定設備の変更の工事を行つた者又は認定指定設備の移設等を行つた者は、当該認定指定設備に係る指定設備認定証に、変更の工事の内容及び変更の工事を行つた年月日又は移設等を行つた年月日を記載しなければならない。
第62_2条 (認定指定設備の移設等に係る調査の申請等)
(認定指定設備の移設等に係る調査の申請等)第六十二条の二前条第一項第二号の調査を受けようとする者は、様式第四十三の二の認定指定設備技術基準適合調査申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、指定設備認定機関等に提出しなければならない。一指定設備認定証の写し二法第五十六条の七第二項の経済産業省令で定める技術上の基準に関する事項を記載した書類2前項の規定により指定設備認定機関等が行う調査は、書類調査により行うものとする。3指定設備認定機関等は、前項の調査において、申請の内容が第五十七条各号に適合していると認めるときは、様式第四十三の三の認定指定設備技術基準適合書を交付するものとする。
第63条 (冷凍設備に用いる機器の指定)
(冷凍設備に用いる機器の指定)第六十三条法第五十七条の経済産業省令で定めるものは、もつぱら冷凍設備に用いる機器(以下単に「機器」という。)であつて、一日の冷凍能力が三トン以上(ヘリウム、ネオン、アルゴン、クリプトン、キセノン、ラドン、窒素、二酸化炭素、フルオロカーボン(可燃性ガスを除く。)又は空気にあつては、五トン以上。)の冷凍機とする。
第64条 (機器の製造に係る技術上の基準)
(機器の製造に係る技術上の基準)第六十四条法第五十七条の経済産業省令で定める技術上の基準は、次に掲げるものとする。一機器の冷媒設備(一日の冷凍能力が二十トン未満のものを除く。)に係る経済産業大臣が定める容器(ポンプ又は圧縮機に係るものを除く。以下この号において同じ。)は、次に適合すること。イ材料は、当該容器の設計圧力(当該容器を使用することができる最高の圧力として設計された適切な圧力をいう。以下この条において同じ。)、設計温度(当該容器を使用することができる最高又は最低の温度として設定された適切な温度をいう。以下この号において同じ。)、製造する高圧ガスの種類等に応じ、適切なものであること。ロ容器は、設計圧力又は設計温度において発生する最大の応力に対し安全な強度を有しなければならない。ハ容器の板の厚さ、断面積等は、形状、寸法、設計圧力、設計温度における材料の許容応力、溶接継手の効率等に応じ、適切であること。ニ溶接は、継手の種類に応じ適切な種類及び方法により行うこと。ホ溶接部(溶着金属部分及び溶接による熱影響により材質に変化を受ける母材の部分をいう。以下同じ。)は、母材の最小引張強さ(母材が異なる場合は、最も小さい値)以上の強度を有するものでなければならない。ただし、アルミニウム及びアルミニウム合金、銅及び銅合金、チタン及びチタン合金又は九パーセントニッケル鋼を母材とする場合であつて、許容引張応力の値以下で使用するときは、当該許容引張応力の値の四倍の値以上の強度を有する場合は、この限りでない。ヘ溶接部については、応力除去のため必要な措置を講ずること。ただし、応力除去を行う必要がないと認められるときは、この限りでない。ト構造は、その設計に対し適切な形状及び寸法でなければならない。チ材料の切断、成形その他の加工(溶接を除く。)は、ロ及びハの規定によるほか、次の(1)から(4)までに掲げる規定によらなければならない。(1)材料の表面に使用上有害な傷、打こん、腐食等の欠陥がないこと。(2)材料の機械的性質を損なわないこと。(3)公差が適切であること。(4)使用上有害な歪みがないこと。リ突合せ溶接による溶接部は、同一の溶接条件ごとに適切な機械試験に合格するものであること。ただし、当該容器の製造をする者であつて、試験方法、試験設備、試験員等の状況により試験を行うことが適切であると経済産業大臣が認めるものの行う試験に合格した場合は、この限りでない。ヌ突合せ溶接による溶接部は、その内部に使用上有害な欠陥がないことを確認するため、高圧ガスの種類等に応じ、放射線透過試験その他の内部の欠陥の有無を検査する適切な非破壊試験に合格するものであること。ただし、非破壊試験を行うことが困難であるとき、又は非破壊試験を行う必要がないと認められるときは、この限りでない。ル低合金鋼を母材とする容器の溶接部その他安全上重要な溶接部は、その表面に使用上有害な欠陥がないことを確認するため、磁粉探傷試験その他の表面の欠陥の有無を検査する適切な非破壊試験に合格するものであること。ただし、非破壊試験を行うことが困難であるとき、又は非破壊試験を行う必要がないと認められるときは、この限りでない。二機器は、冷媒設備について設計圧力以上の圧力で行う適切な気密試験及び配管以外の部分について設計圧力の一・五倍以上の圧力で水その他の安全な液体を使用して行う適切な耐圧試験(液体を使用することが困難であると認められるときは、設計圧力の一・二五倍以上の圧力で空気、窒素等の気体を使用して行う耐圧試験)に合格するものであること。ただし、耐圧試験にあつては、当該冷媒設備の製造をする者であつて、試験方法、試験設備、試験員等の状況により試験を行うことが適切であると経済産業大臣が認めるものの行う試験に合格した場合は、この限りでない。三機器の冷媒設備は、振動、衝撃、腐食等により冷媒ガスが漏れないものであること。四機器(第一号に掲げる容器を除く。)の材料及び構造は、当該機器が前二号の基準に適合することとなるものであること。
第65条 (帳簿)
(帳簿)第六十五条法第六十条第一項の規定により、第一種製造者は、事業所ごとに、製造施設に異常があつた年月日及びそれに対してとつた措置を記載した帳簿を備え、記載の日から十年間保存しなければならない。
第65_2条 (調査の要請)
(調査の要請)第六十五条の二法第六十条の二の経済産業省令で定める者は、第一種製造者とする。2第一種製造者は、独立行政法人情報処理推進機構が行う調査に協力するよう努めるものとする。
第66条 (収去証)
(収去証)第六十六条法第六十二条第一項の規定により、経済産業大臣がその職員により高圧ガスを収去させるときは、被収去者に様式第四十四の収去証を交付しなければならない。
第67条 (身分を示す証票)
(身分を示す証票)第六十七条法第六十二条第六項の規定により、経済産業大臣、都道府県知事又は指定都市の長がその職員に携帯させる証票は、様式第四十五とする。
第68条 (事故届)
(事故届)第六十八条法第六十三条の規定により、都道府県知事又は指定都市の長に事故を届け出ようとする者は、様式第四十六の事故届書を、事故の発生した場所を管轄する都道府県知事(当該場所が指定都市の区域内にある場合であつて、当該発生した事故に係る事務が令第二十二条に規定する事務に該当しない場合にあつては、当該場所を管轄する指定都市の長)に提出しなければならない。
第68_2条 (産業保安監督部長に対する都道府県知事等の報告)
(産業保安監督部長に対する都道府県知事等の報告)第六十八条の二都道府県知事又は指定都市の長は、法第七十四条第四項の規定により報告を行うときは、速やかに事態又は事故の発生日時及び場所、概要、理由又は原因、措置模様その他参考となる事項について適当な方法により当該都道府県又は指定都市の区域を管轄する産業保安監督部長に報告するとともに、その詳細について、次の表の上欄に掲げる事故の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる報告期限までに様式第四十七の事故報告書を当該産業保安監督部長に提出しなければならない。事故の区分報告期限一 次のイからニまでのいずれかに該当する事故イ 死者が一名以上、重傷者(負傷の治療に要する期間が三十日以上の負傷者をいう。)が二名以上若しくは軽傷者(負傷の治療に要する期間が三十日未満の負傷者をいう。)が六名以上の人身被害又はこれと同等以上の人身被害が生じた事故ロ 直接に生ずる物的被害の総額が一億円以上の事故ハ 大規模な火災又はガスの大量の漏えいがあつた事故その他重大な社会的影響を及ぼしたと認められる事故ニ 同一の事業所において事故を発生した日から一年を経過しない間に発生した事故事故発生の日から十日以内二 前号に規定する事故以外の事故当該事故が発生した月の一月分の事故を取りまとめ、翌月十日まで2都道府県知事は、令第十八条第三項の規定により報告を行うときは、速やかに様式第四十八の報告徴収等結果報告書を当該都道府県の区域を管轄する産業保安監督部長に提出しなければならない。
第69条 (危険のおそれのない場合等の特則)
(危険のおそれのない場合等の特則)第六十九条第七条から第九条まで、第十二条から第十五条まで、第二十条、第二十七条、第三十一条の三、第三十三条、第三十四条、第五十七条及び第六十四条に規定する基準並びに第三十六条の規定による冷凍保安責任者の選任については、経済産業大臣が高圧ガスの種類、周囲の状況その他の関係により危険のおそれがないと認めた場合に限り、当該規定にかかわらず、経済産業大臣がその程度に応じて認めたものによるものとする。
第70条 (条例等に係る適用除外)
(条例等に係る適用除外)第七十条第四十二条、第五十五条、第六十七条及び第六十八条(都道府県知事又は指定都市の長の事務に係る部分に限る。)の規定は、都道府県又は指定都市の条例、規則その他の定めに別段の定めがあるときは、その限度において適用しない。