臘虎膃肭獣猟獲取締法施行規則

法令番号
平成6年農林水産省令第26号
施行日
1994-04-01
最終改正
1994-04-01
e-Gov 法令 ID
406M50000200026
ステータス
active
目次
  1. 1 (猟獲の禁止等)
  2. 2 (制限又は条件)
  3. 3 (所持の禁止)

第1条 (猟獲の禁止等)

(猟獲の禁止等)第一条何人も、らっこの猟獲又はおっとせいの陸上猟獲をしてはならない。2何人も、北緯三十度の線以北の太平洋の海域(ベーリング海、オホーツク海及び日本海の海域を含む。)においては、当分の間、おっとせいの海上猟獲をしてはならない。3前二項の規定は、試験研究その他の特別の事由により農林水産大臣の許可を受けた者がする猟獲については、適用しない。4農林水産大臣は、前項の許可をしたときは、許可証を交付する。

第2条 (制限又は条件)

(制限又は条件)第二条前条第三項の許可には、制限又は条件を付し、及びこれを変更することができる。

第3条 (所持の禁止)

(所持の禁止)第三条第一条第一項若しくは第二項の規定又は前条の制限若しくは条件に違反して猟獲されたらっこ又はおっとせいは、所持してはならない。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/406M50000200026

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> 臘虎膃肭獣猟獲取締法施行規則 (出典: https://jpcite.com/laws/rakko-ottosei-ryokaku_2、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

https://jpcite.com/laws/rakko-ottosei-ryokaku_2