第1条 第一条
第一条農林水産大臣ハ農林水産省令ノ定ムル所ニ依リ臘虎又ハ膃肭獣ノ猟獲ヲ禁止又ハ制限スルコトヲ得臘虎又ハ膃肭獣ノ獣皮又ハ其ノ製品ノ製造若ハ加工又ハ販売ニ付亦同ジ前項ノ規定ハ同項ノ規定ニ依ル禁止又ハ制限ニ違反シテ猟獲シ製造シ加工シ又ハ販売シタル臘虎膃肭獣又ハ其ノ獣皮若ハ其ノ製品ノ所持ニ付之ヲ準用ス
e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/145AC0000000021
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> 臘虎膃肭獣猟獲取締法 (出典: https://jpcite.com/laws/rakko-ottosei-ryokaku、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)