プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律

法令番号
昭和61年法律第65号
施行日
2025-06-01
最終改正
2022-06-17
カテゴリ
文化
e-Gov 法令 ID
361AC0000000065
ステータス
active
目次
  1. 1 (目的)
  2. 1_附2 (施行期日)
  3. 1_附3 (施行期日)
  4. 1_附4 (施行期日)
  5. 1_附5 (施行期日)
  6. 1_附6 (施行期日)
  7. 1_附7 (施行期日)
  8. 1_附8 (施行期日)
  9. 2 (プログラム登録の申請)
  10. 2_附2 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
  11. 3 (プログラム登録の公示)
  12. 4 (プログラム登録に関する証明の請求)
  13. 4_附2 (政令への委任)
  14. 5 (指定登録機関の指定等)
  15. 5_附2 (経過措置の原則)
  16. 6 (欠格条項)
  17. 6_附2 (訴訟に関する経過措置)
  18. 7 (指定の基準)
  19. 7_附2 (検討)
  20. 8 (登録の実施義務等)
  21. 9 (実名の登録の報告義務)
  22. 9_附2 (罰則に関する経過措置)
  23. 9_附3 (手数料の納付についての経過措置)
  24. 10 (事務所の変更)
  25. 10_附2 (その他の経過措置の政令への委任)
  26. 10_附3 (附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日の前日までの間の読替え)
  27. 11 (登録事務規程)
  28. 12 (登録事務の休廃止)
  29. 12_附2 (政令への委任)
  30. 13 (事業計画等)
  31. 13_附2 (罰則に関する経過措置)
  32. 14 (役員等の選任及び解任)
  33. 14_附2 (聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
  34. 15 (解任命令)
  35. 15_附2 (政令への委任)
  36. 16 (秘密保持義務等)
  37. 17 (適合命令等)
  38. 18 (帳簿の記載等)
  39. 19 (報告及び立入検査)
  40. 20 (指定の取消し等)
  41. 21 (聴聞の方法の特例)
  42. 22 (文化庁長官による登録事務の実施等)
  43. 23 (指定登録機関がした処分等に係る審査請求)
  44. 24 (公示)
  45. 25 (手数料)
  46. 26 第二十六条
  47. 27 第二十七条
  48. 28 第二十八条
  49. 29 第二十九条
  50. 30 第三十条
  51. 31 第三十一条

第1条 (目的)

(目的)第一条この法律は、プログラムの著作物に係る登録に関し、著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)の特例を定めることを目的とする。

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。

第1_附3条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定公布の日

第1_附4条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律(第一条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。

第1_附5条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成二十二年一月一日から施行する。ただし、第七十条第二項、第七十八条、第八十八条第二項及び第百四条の改正規定並びに附則第六条の規定は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第1_附6条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

第1_附7条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日から施行する。

第1_附8条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、令和三年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第三条(プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律(以下「プログラム登録特例法」という。)第二十条第一号の改正規定に限る。)並びに次条並びに附則第三条、第六条、第七条、第十二条及び第十三条(映画の盗撮の防止に関する法律(平成十九年法律第六十五号)第四条第一項の改正規定中「含む」の下に「。第三項において同じ」を加える部分に限る。)の規定公布の日二略三第三条(プログラム登録特例法第九条、第二十条第一号及び第二十六条の改正規定を除く。)の規定公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日

第2条 (プログラム登録の申請)

(プログラム登録の申請)第二条プログラムの著作物に係る著作権法第七十五条第一項、第七十六条第一項、第七十六条の二第一項又は第七十七条の登録(以下「プログラム登録」という。)の申請をしようとする者は、政令で定めるところにより、申請に係るプログラムの著作物の内容を明らかにする資料として、当該著作物の複製物を文化庁長官に提出しなければならない。ただし、当該著作物につき、既に、申請に係るプログラム登録以外のプログラム登録がされている場合は、この限りでない。

第2_附2条 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)

(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)第二条この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

第3条 (プログラム登録の公示)

(プログラム登録の公示)第三条文化庁長官は、プログラムの著作物に係る著作権法第七十六条第一項又は第七十六条の二第一項の登録をした場合においては、文部科学省令で定めるところにより、その旨を公示するものとする。

第4条 (プログラム登録に関する証明の請求)

(プログラム登録に関する証明の請求)第四条プログラム登録がされた著作物の著作権者その他の当該プログラム登録に関し利害関係を有する者は、文化庁長官に対し、政令で定めるところにより、自らが保有する記録媒体に記録されたプログラムの著作物が当該プログラム登録がされた著作物であることの証明を請求することができる。2前項の規定による請求をする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。3前項の規定は、同項の規定により手数料を納付すべき者が国であるときは、適用しない。

第4_附2条 (政令への委任)

(政令への委任)第四条前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

第5条 (指定登録機関の指定等)

(指定登録機関の指定等)第五条文化庁長官は、その指定する者(以下「指定登録機関」という。)に、プログラム登録並びにプログラム登録につき前条第一項及び著作権法第七十八条第四項の規定による請求に基づき行われる事務並びに第三条の規定による公示(以下「登録事務」と総称する。)の全部又は一部を行わせることができる。2前項の指定は、文部科学省令で定めるところにより、登録事務を行おうとする者の申請により行う。3文化庁長官は、指定登録機関に登録事務を行わせるときは、当該指定登録機関が行う登録事務を行わないものとする。4指定登録機関が登録事務を行う場合においては、第二条中「文化庁長官」とあるのは「第五条第一項に規定する指定登録機関(次条及び第四条第一項において単に「指定登録機関」という。)」と、第三条及び前条第一項中「文化庁長官」とあるのは「指定登録機関」と、著作権法第七十八条第一項中「文化庁長官」とあるのは「プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律(昭和六十一年法律第六十五号)第五条第一項に規定する指定登録機関(第三項及び第四項において単に「指定登録機関」という。)」と、同条第三項中「第七十五条第一項の登録を行つたときは」とあるのは「指定登録機関が第七十五条第一項の登録を行つたときは」と、同条第四項中「文化庁長官」とあるのは「指定登録機関」とする。

第5_附2条 (経過措置の原則)

(経過措置の原則)第五条行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

第6条 (欠格条項)

(欠格条項)第六条次の各号のいずれかに該当する者は、前条第一項の指定を受けることができない。一この法律又は著作権法の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者二第二十条の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者三その業務を行う役員のうちに、次のいずれかに該当する者がある場合イ第一号に該当する者ロ第十五条の規定による命令により解任され、その解任の日から二年を経過しない者

第6_附2条 (訴訟に関する経過措置)

(訴訟に関する経過措置)第六条この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。2この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。3不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。

第7条 (指定の基準)

(指定の基準)第七条文化庁長官は、第五条第一項の指定の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。一文部科学省令で定める条件に適合する知識経験を有する者がプログラム登録を実施し、その数が文部科学省令で定める数以上であること。二登録事務を的確かつ円滑に行うに必要な経理的基礎及び技術的能力を有するものであること。三一般社団法人又は一般財団法人であつて、その役員又は職員の構成が登録事務の公正な遂行に支障を及ぼすおそれがないものであること。四登録事務以外の業務を行つているときは、その業務を行うことによつて登録事務が不公正になるおそれがないものであること。五その指定をすることによつて登録事務の的確かつ円滑な実施を阻害することとならないこと。

第7_附2条 (検討)

(検討)第七条政府は、著作権、出版権又は著作隣接権を侵害する送信可能化への対処に関し、その施策の充実を図る観点から検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

第8条 (登録の実施義務等)

(登録の実施義務等)第八条指定登録機関は、プログラム登録をすべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、プログラム登録を行わなければならない。2指定登録機関は、プログラム登録を行うときは、前条第一号に規定する者(以下「登録実施者」という。)に実施させなければならない。

第9条 (実名の登録の報告義務)

(実名の登録の報告義務)第九条指定登録機関は、著作権法第七十五条第一項の登録を行つた場合には、速やかに、文化庁長官に対し、同法第七十八条第三項の規定による公表のために必要な事項を報告しなければならない。

第9_附2条 (罰則に関する経過措置)

(罰則に関する経過措置)第九条この法律の施行前にした行為並びに附則第五条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第9_附3条 (手数料の納付についての経過措置)

(手数料の納付についての経過措置)第九条この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。以下この条において同じ。)(第二条の規定による改正前の著作権法(以下この条において「第二条改正前著作権法」という。)第七十条第二項の政令で定める独立行政法人に限る。)が行った第二条改正前著作権法第六十七条第一項(第二条改正前著作権法第百三条において準用する場合を含む。)の裁定の申請及び第二条改正前著作権法第百六条のあっせんの申請に係る手数料の納付については、第二条改正後著作権法第七十条第二項及び第百七条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。2施行日前に国又は独立行政法人(第三条の規定による改正前のプログラム登録特例法第二十六条の政令で定める独立行政法人に限る。)が行った第二条改正前著作権法第七十五条第一項、第七十六条第一項、第七十六条の二第一項及び第七十七条の登録の申請並びに第二条改正前著作権法第七十八条第四項(第二条改正前著作権法第百四条において準用する場合を含む。)の請求に係る手数料の納付については、第二条改正後著作権法第七十八条第六項及び第三条の規定による改正後のプログラム登録特例法(次条において「新プログラム登録特例法」という。)第二十六条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

第10条 (事務所の変更)

(事務所の変更)第十条指定登録機関は、登録事務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、文化庁長官に届け出なければならない。

第10_附2条 (その他の経過措置の政令への委任)

(その他の経過措置の政令への委任)第十条附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

第10_附3条 (附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日の前日までの間の読替え)

(附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日の前日までの間の読替え)第十条施行日から附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における新プログラム登録特例法第二十六条の規定の適用については、同条中「第四条第一項又は著作権法」とあるのは「著作権法」と、「第四条第三項又は同法」とあるのは「同法」とする。

第11条 (登録事務規程)

(登録事務規程)第十一条指定登録機関は、登録事務に関する規程(以下「登録事務規程」という。)を定め、文化庁長官の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。2登録事務規程で定めるべき事項は、文部科学省令で定める。3文化庁長官は、第一項の認可をした登録事務規程が登録事務の公正な遂行上不適当となつたと認めるときは、指定登録機関に対し、登録事務規程を変更すべきことを命ずることができる。

第12条 (登録事務の休廃止)

(登録事務の休廃止)第十二条指定登録機関は、文化庁長官の許可を受けなければ、登録事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。

第12_附2条 (政令への委任)

(政令への委任)第十二条附則第八条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

第13条 (事業計画等)

(事業計画等)第十三条指定登録機関は、第五条第一項の指定を受けた日の属する事業年度にあつてはその指定を受けた後遅滞なく、その他の事業年度にあつてはその開始前に、その事業年度の事業計画及び収支予算を作成し、文化庁長官の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。2指定登録機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の事業報告書及び収支決算書を作成し、文化庁長官に提出しなければならない。

第13_附2条 (罰則に関する経過措置)

(罰則に関する経過措置)第十三条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第14条 (役員等の選任及び解任)

(役員等の選任及び解任)第十四条指定登録機関の役員又は登録実施者の選任又は解任は、文化庁長官の認可を受けなければ、その効力を生じない。

第14_附2条 (聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)

(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)第十四条この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

第15条 (解任命令)

(解任命令)第十五条文化庁長官は、指定登録機関の役員又は登録実施者が、この法律(この法律に基づく命令又は処分を含む。)若しくは登録事務規程に違反したとき、又は登録事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定登録機関に対し、その役員又は登録実施者を解任すべきことを命ずることができる。

第15_附2条 (政令への委任)

(政令への委任)第十五条附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

第16条 (秘密保持義務等)

(秘密保持義務等)第十六条指定登録機関の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、登録事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。2登録事務に従事する指定登録機関の役員又は職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

第17条 (適合命令等)

(適合命令等)第十七条文化庁長官は、指定登録機関が第七条第一号から第四号までに適合しなくなつたと認めるときは、その指定登録機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。2文化庁長官は、前項に定めるもののほか、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定登録機関に対し、登録事務に関し監督上必要な命令をすることができる。

第18条 (帳簿の記載等)

(帳簿の記載等)第十八条指定登録機関は、帳簿を備え、登録事務に関し文部科学省令で定める事項を記載しなければならない。2前項の帳簿は、文部科学省令で定めるところにより、保存しなければならない。

第19条 (報告及び立入検査)

(報告及び立入検査)第十九条文化庁長官は、この法律の施行に必要な限度において、指定登録機関に対し、その業務若しくは経理の状況に関し報告させ、又はその職員に、指定登録機関の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。2前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。3第一項に規定する立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

第20条 (指定の取消し等)

(指定の取消し等)第二十条文化庁長官は、指定登録機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて登録事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。一第八条から第十条まで、第十一条第一項、第十二条、第十三条、第十六条第一項又は第十八条の規定に違反したとき。二第六条第一号又は第三号に該当するに至つたとき。三第十一条第一項の認可を受けた登録事務規程によらないで登録事務を行つたとき。四第十一条第三項、第十五条又は第十七条の規定による命令に違反したとき。五不正の手段により指定を受けたとき。

第21条 (聴聞の方法の特例)

(聴聞の方法の特例)第二十一条第十五条の規定による解任の命令又は前条の規定による指定の取消しに係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。2前項の聴聞の主宰者は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十七条第一項の規定により当該処分に係る利害関係人が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。

第22条 (文化庁長官による登録事務の実施等)

(文化庁長官による登録事務の実施等)第二十二条文化庁長官は、指定登録機関が第十二条の許可を受けて登録事務の全部若しくは一部を休止したとき、第二十条の規定により指定登録機関に対し登録事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定登録機関が天災その他の事由により登録事務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、当該登録事務の全部又は一部を自ら行うものとする。2文化庁長官が前項の規定により登録事務の全部若しくは一部を自ら行う場合、指定登録機関が第十二条の許可を受けて登録事務の全部若しくは一部を廃止する場合又は第二十条の規定により文化庁長官が指定登録機関の指定を取り消した場合における登録事務の引継ぎその他の必要な事項については、文部科学省令で定める。

第23条 (指定登録機関がした処分等に係る審査請求)

(指定登録機関がした処分等に係る審査請求)第二十三条指定登録機関が行う登録事務に係る処分又はその不作為について不服がある者は、文化庁長官に対し、審査請求をすることができる。この場合において、文化庁長官は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条並びに第四十九条第三項の規定の適用については、指定登録機関の上級行政庁とみなす。

第24条 (公示)

(公示)第二十四条文化庁長官は、次の場合には、文部科学省令で定めるところにより、その旨を官報で告示しなければならない。一第五条第一項の指定をしたとき。二第十条の規定による届出があつたとき。三第十二条の許可をしたとき。四第二十条の規定により指定を取り消し、又は登録事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。五第二十二条第一項の規定により文化庁長官が登録事務の全部若しくは一部を自ら行うこととするとき、又は自ら行つていた登録事務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。

第25条 (手数料)

(手数料)第二十五条指定登録機関がプログラム登録を行う場合において、その登録の申請をしようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を指定登録機関に納付しなければならない。

第26条 第二十六条

第二十六条指定登録機関がプログラム登録につき第四条第一項又は著作権法第七十八条第四項の規定による請求に基づき行われる事務を行う場合には、第四条第三項又は同法第七十八条第六項の規定は、適用しない。

第27条 第二十七条

第二十七条第四条第二項若しくは第二十五条又は著作権法第七十八条第五項の規定により指定登録機関に納められた手数料は、指定登録機関の収入とする。

第28条 第二十八条

第二十八条この章に規定するもののほか、指定登録機関の行う登録事務に関し必要な事項は、政令で定める。

第29条 第二十九条

第二十九条第十六条第一項の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。

第30条 第三十条

第三十条第二十条の規定による登録事務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした指定登録機関の役員又は職員は、一年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。

第31条 第三十一条

第三十一条次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした指定登録機関の役員又は職員は、二十万円以下の罰金に処する。一第十二条の許可を受けないで登録事務の全部を廃止したとき。二第十八条第一項の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は同条第二項の規定に違反して帳簿を保存しなかつたとき。三第十九条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。

出典とライセンス

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