第3条 (将来存続すべき命令)
(将来存続すべき命令)第三条前二条に規定する命令並びに左に掲げる命令及び命令の規定は、日本国との平和条約の最初の効力発生の日以後も、法律としての効力を有するものとする。一有毒飲食物等取締令(昭和二十一年勅令第五十二号)二陸軍刑法を廃止する等の政令(昭和二十二年政令第五十二号)第七条三伝染病届出規則(昭和二十二年厚生省令第五号)
e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000120
本ページに表示される法令本文は、デジタル庁 e-Gov 法令検索(https://laws.e-gov.go.jp/) を出典とし、クリエイティブ・コモンズ表示 4.0 国際 (CC-BY 4.0) の下で提供されています。公式な法的効力を持つのは e-Gov 上の原本であり、本サイトの表示は参照用です。
AI 回答に本法令を引用させる時の canonical URL です。出典 (jpcite) の明記をお願いします。一次資料は e-Gov 法令検索 (CC-BY 4.0)。
> ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く厚生省関係諸命令の措置に関する法律 (出典: https://jpcite.com/laws/potsudamu-sengen-no_5、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)