第1条 (将来存続すべき命令)
(将来存続すべき命令)第一条左に掲げる命令及び命令の規定は、法律としての効力を有するものとする。一政治犯人等の資格回復に関する件(昭和二十年勅令第七百三十号)二婦女に売淫をさせた者等の処罰に関する勅令(昭和二十二年勅令第九号)三沖縄関係事務整理に伴う戸籍、恩給等の特別措置に関する政令(昭和二十三年政令第三百六号)四会社等臨時措置法等を廃止する政令(昭和二十三年政令第四百二号)附則第五条、第七条及び第九条
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> ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く法務府関係諸命令の措置に関する法律 (出典: https://jpcite.com/laws/potsudamu-sengen-no_3、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)