ポリエステル短繊維に対して課する不当廉売関税に関する政令に規定する原産地の意義に関する省令

法令番号
平成14年財務省令第45号
施行日
2006-04-01
最終改正
2006-03-31
所管
mof-nta
カテゴリ
税制
e-Gov 法令 ID
414M60000040045
ステータス
active
目次
  1. 1 (完全に生産された物品の指定)
  2. 2 (実質的な変更を加える加工又は製造の指定)

第1条 (完全に生産された物品の指定)

(完全に生産された物品の指定)第一条関税暫定措置法施行規則(昭和四十四年大蔵省令第三十九号。以下「規則」という。)第八条の規定は、ポリエステル短繊維に対して課する不当廉売関税に関する政令(以下「令」という。)第一条第二項において準用する関税暫定措置法施行令第二十六条第一項第一号に規定する財務省令で定める物品について準用する。

第2条 (実質的な変更を加える加工又は製造の指定)

(実質的な変更を加える加工又は製造の指定)第二条規則第九条の規定は、令第一条第二項において準用する関税暫定措置法施行令第二十六条第一項第二号に規定する財務省令で定める加工又は製造について準用する。この場合において、規則第九条中「製造(別表の中欄に掲げる物品にあつては、それぞれ同表の下欄に掲げる加工又は製造)」とあるのは、「製造」と読み替えるものとする。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60000040045

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> ポリエステル短繊維に対して課する不当廉売関税に関する政令に規定する原産地の意義に関する省令 (出典: https://jpcite.com/laws/poriesuteru-tan-ni_2、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

https://jpcite.com/laws/poriesuteru-tan-ni_2