第1条 (少年院の名称及び位置)
(少年院の名称及び位置)第一条少年院の名称及び位置は、別表第一のとおりとする。
第2条 (院長及び次長)
(院長及び次長)第二条少年院に、院長及び次長一人を置く。2院長は、少年院の事務を掌理する。3次長は、院長を助け、少年院の事務を整理し、院長に事故のあるとき、又は院長が欠けたときは、その職務を代理する。
第3条 (少年院に置く部)
(少年院に置く部)第三条東日本少年矯正医療・教育センターに、医療部を置く。
第4条 (少年院の医療部の所掌事務)
(少年院の医療部の所掌事務)第四条医療部は、保健、衛生、防疫、医療及び薬剤に関する事務をつかさどる。
第5条 (少年院に置く課等)
(少年院に置く課等)第五条少年院(東日本少年矯正医療・教育センターを除く。)に、次の二課を置く。庶務課医務課2東日本少年矯正医療・教育センターに、医療部に置くもののほか、庶務課を置く。3医療部に、次の二課を置く。保健課医療課4前三項に掲げる課のほか、少年院に、首席専門官一人(北海少年院、東北少年院、榛名女子学園、多摩少年院、瀬戸少年院、浪速少年院、広島少年院及び福岡少年院にあっては二人、東日本少年矯正医療・教育センターにあっては三人)を置く。
第6条 (少年院の庶務課の所掌事務)
(少年院の庶務課の所掌事務)第六条少年院の庶務課は、次に掲げる事務をつかさどる。一公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。二人事に関すること。三経理に関すること。四統計に関すること。五給養に関すること。六領置に関すること。七少年院視察委員会の庶務に関すること。八前各号に掲げるもののほか、少年院の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第7条 (少年院の医務課の所掌事務)
(少年院の医務課の所掌事務)第七条少年院の医務課は、次に掲げる事務をつかさどる。一心身の保健指導に関すること。二健康診断及び防疫に関すること。三医療及び看護に関すること。四養護のための措置等に関すること。五薬剤及び医用器材に関すること。
第8条 (少年院の保健課の所掌事務)
(少年院の保健課の所掌事務)第八条少年院の保健課は、前条第一号及び第二号に掲げる事務をつかさどる。
第9条 (少年院の医療課の所掌事務)
(少年院の医療課の所掌事務)第九条少年院の医療課は、第七条第三号から第五号までに掲げる事務をつかさどる。
第10条 (少年院の首席専門官の職務)
(少年院の首席専門官の職務)第十条少年院の首席専門官は、次に掲げる事務をつかさどる。一入院、仮退院及び退院に関すること。二特性及び環境の調査に関すること。三矯正教育に関すること。四社会復帰支援に関すること。五保安に関すること。六外部交通に関すること。七前各号に掲げるもののほか、処遇に関すること。2北海少年院、東北少年院、榛名女子学園、多摩少年院、瀬戸少年院、浪速少年院、広島少年院及び福岡少年院の首席専門官二人は、それぞれ教育担当及び支援担当とし、教育担当の首席専門官は前項第三号及び第五号から第七号までに掲げる事務を、支援担当の首席専門官は同項第一号、第二号及び第四号に掲げる事務をつかさどる。3東日本少年矯正医療・教育センターの首席専門官三人は、それぞれ教育第一担当、教育第二担当及び支援担当とし、教育第一担当及び教育第二担当の首席専門官は第一項第三号及び第五号から第七号までに掲げる事務を、支援担当の首席専門官は同項第一号、第二号及び第四号に掲げる事務をつかさどる。
第11条 (教育調査官)
(教育調査官)第十一条東日本少年矯正医療・教育センターに教育調査官二人を、多摩少年院、瀬戸少年院及び浪速少年院にそれぞれ教育調査官一人を置く。2教育調査官は、命を受けて、矯正教育に関する事務のうち特定事項に係るものを調査し、企画する事務をつかさどる。
第12条 (分院の名称及び位置)
(分院の名称及び位置)第十二条少年院の分院の名称及び位置は、別表第二のとおりとする。
第13条 (分院長)
(分院長)第十三条分院に、分院長を置く。
第14条 (分院の首席専門官)
(分院の首席専門官)第十四条分院に、首席専門官一人を置く。2分院の首席専門官は、第十条第一項各号に掲げる事務をつかさどる。
第15条 (少年院の統括専門官)
(少年院の統括専門官)第十五条少年院及びその分院を通じて統括専門官百三十七人以内を置く。2少年院及びその分院の統括専門官の配置は、法務大臣が定める。3統括専門官は、第十条第一項各号に掲げる事務のうち、院長の指定する分担に係る事務を統括する。
第16条 (少年鑑別所の名称及び位置)
(少年鑑別所の名称及び位置)第十六条少年鑑別所の名称及び位置は、別表第三のとおりとする。
第17条 (所長及び次長)
(所長及び次長)第十七条少年鑑別所に、所長を置く。2所長は、少年鑑別所の事務を掌理する。3札幌少年鑑別所、仙台少年鑑別所、さいたま少年鑑別所、千葉少年鑑別所、東京少年鑑別所、東京西少年鑑別所、横浜少年鑑別所、名古屋少年鑑別所、京都少年鑑別所、大阪少年鑑別所、神戸少年鑑別所、広島少年鑑別所、高松少年鑑別所、福岡少年鑑別所及び那覇少年鑑別所に、それぞれ次長一人を置く。4次長は、所長を助け、少年鑑別所の事務を整理し、所長に事故のあるとき、又は所長が欠けたときは、その職務を代理する。
第18条 (少年鑑別所に置く課等)
(少年鑑別所に置く課等)第十八条少年鑑別所に、庶務課を置く。2前項の課のほか、少年鑑別所(旭川少年鑑別所、青森少年鑑別所、秋田少年鑑別所、松江少年鑑別所、徳島少年鑑別所、高知少年鑑別所及び佐賀少年鑑別所を除く。)に、それぞれ首席専門官一人を置く。
第19条 (少年鑑別所の庶務課の所掌事務)
(少年鑑別所の庶務課の所掌事務)第十九条少年鑑別所の庶務課は、次に掲げる事務をつかさどる。一公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。二人事に関すること。三経理に関すること。四統計に関すること。五給養に関すること。六領置に関すること。七少年鑑別所視察委員会の庶務に関すること。八前各号に掲げるもののほか、少年鑑別所の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第20条 (少年鑑別所の首席専門官の職務)
(少年鑑別所の首席専門官の職務)第二十条少年鑑別所の首席専門官は、次に掲げる事務(第二十一条第一項に掲げる少年鑑別所に置かれる首席専門官にあっては、第一号、第二号及び第四号に掲げる事務)をつかさどる。一鑑別に関すること。二観護処遇に関すること(次号に該当するものを除く。)。三保健、衛生、防疫、医療及び薬剤に関すること。四非行及び犯罪の防止に関する援助に関すること。
第20_2条 (少年鑑別所の次席専門官)
(少年鑑別所の次席専門官)第二十条の二名古屋少年鑑別所に、次席専門官一人を置く。2次席専門官は、命を受けて、首席専門官を助け、その事務のうち、所長の指定に係る事務を整理する。
第21条 (医務課を置く少年鑑別所及びその所掌事務)
(医務課を置く少年鑑別所及びその所掌事務)第二十一条第十八条の課のほか、札幌少年鑑別所、仙台少年鑑別所、さいたま少年鑑別所、千葉少年鑑別所、東京少年鑑別所、東京西少年鑑別所、横浜少年鑑別所、名古屋少年鑑別所、京都少年鑑別所、大阪少年鑑別所、神戸少年鑑別所、福岡少年鑑別所、熊本少年鑑別所及び那覇少年鑑別所に、医務課を置く。2医務課は、第二十条第三号に掲げる事務をつかさどる。
第22条 (地域非行防止調整官)
(地域非行防止調整官)第二十二条東京少年鑑別所及び大阪少年鑑別所にそれぞれ地域非行防止調整官三人を、名古屋少年鑑別所に地域非行防止調整官二人を、札幌少年鑑別所、仙台少年鑑別所、さいたま少年鑑別所、千葉少年鑑別所、東京西少年鑑別所、横浜少年鑑別所、静岡少年鑑別所、京都少年鑑別所、神戸少年鑑別所、岡山少年鑑別所、広島少年鑑別所、高松少年鑑別所及び福岡少年鑑別所にそれぞれ地域非行防止調整官一人を置く。2地域非行防止調整官は、命を受けて、第二十条第一号、第二号及び第四号に掲げる事務のうち特定事項に係るものを企画し、調整する事務をつかさどる。
第23条 (鑑別調査官)
(鑑別調査官)第二十三条さいたま少年鑑別所、千葉少年鑑別所、東京少年鑑別所及び大阪少年鑑別所に、それぞれ鑑別調査官一人を置く。2鑑別調査官は、命を受けて、第二十条第一号に掲げる事務のうち特定事項に係るものを企画し、調整する事務をつかさどる。
第24条 (分所の名称及び位置)
(分所の名称及び位置)第二十四条少年鑑別所の分所の名称及び位置は、別表第四のとおりとする。
第25条 (分所長)
(分所長)第二十五条分所に、分所長を置く。
第26条 (分所に置く課等)
(分所に置く課等)第二十六条小倉少年鑑別支所に、庶務課及び医務課並びに首席専門官一人を置く。2小倉少年鑑別支所の庶務課は、第十九条第一号から第六号までに掲げる事務のほか、少年鑑別所の分所の所掌事務で他の所掌に属しないものに関する事務をつかさどる。3小倉少年鑑別支所の医務課は、第二十条第三号に掲げる事務をつかさどる。4小倉少年鑑別支所の首席専門官は、第二十条第一号、第二号及び第四号に掲げる事務をつかさどる。
第27条 (少年鑑別所の統括専門官)
(少年鑑別所の統括専門官)第二十七条少年鑑別所及びその分所を通じて統括専門官百十二人以内を置く。2少年鑑別所及びその分所の統括専門官の配置は、法務大臣が定める。3統括専門官は、第二十条各号(第二十一条第一項に掲げる少年鑑別所及び小倉少年鑑別支所に置かれる統括専門官にあっては、第二十条第一号、第二号及び第四号)に掲げる事務のうち、所長の指定する分担に係る事務を統括する。
第28条 (雑則)
(雑則)第二十八条この省令に定めるもののほか、少年院又は少年鑑別所に関し必要な事項は、院長又は所長が定める。2院長又は所長は、前項の規定に基づき、事務分掌その他組織の細目を定めようとするときは、法務大臣の承認を受けなければならない。