卸売市場法

略称: 卸売市場法

法令番号
昭和46年法律第35号
最終改正
2024-04-01
所管
maff
カテゴリ
農業
e-Gov 法令 ID
346AC0000000035
ステータス
active
目次
  1. 1 (目的)
  2. 1_附10 (施行期日)
  3. 1_附11 (施行期日)
  4. 1_附12 (施行期日)
  5. 1_附13 (施行期日)
  6. 1_附14 (施行期日)
  7. 1_附15 (施行期日)
  8. 1_附16 (施行期日)
  9. 1_附17 (施行期日)
  10. 1_附18 (施行期日)
  11. 1_附19 (施行期日)
  12. 1_附2 (施行期日)
  13. 1_附3 (施行期日)
  14. 1_附4 (施行期日)
  15. 1_附5 (施行期日)
  16. 1_附6 (施行期日)
  17. 1_附7 (施行期日)
  18. 1_附8 (施行期日)
  19. 1_附9 (施行期日)
  20. 2 (定義)
  21. 2_附2 (中央卸売市場法の廃止)
  22. 2_附3 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
  23. 2_附4 (卸売市場整備基本方針についての経過措置)
  24. 2_附5 (卸売市場整備基本方針についての経過措置)
  25. 2_附6 (卸売市場に関する基本方針に関する経過措置)
  26. 3 第三条
  27. 3_附2 (中央卸売市場の業務規程に関する経過措置)
  28. 3_附3 (中央卸売市場整備計画についての経過措置)
  29. 3_附4 (中央卸売市場又は地方卸売市場の認定に関する経過措置)
  30. 4 (中央卸売市場の認定)
  31. 4_附2 (事業報告書の写しの備付け及び閲覧に関する経過措置)
  32. 4_附3 (都道府県卸売市場整備計画についての経過措置)
  33. 4_附4 (卸売市場を開設する者の欠格事由に関する経過措置)
  34. 5 (欠格事由)
  35. 5_附2 (開設区域についての経過措置)
  36. 5_附3 (罰則についての経過措置)
  37. 5_附4 (中央卸売市場の業務規程に関する経過措置)
  38. 6 (変更の認定)
  39. 6_附2 (既設の中央卸売市場についての経過措置)
  40. 6_附3 (その他の処分、申請等に係る経過措置)
  41. 6_附4 (その他の経過措置の政令への委任)
  42. 6_附5 (罰則の適用に関する経過措置)
  43. 7 (中央卸売市場の休止及び廃止)
  44. 7_附2 (中央卸売市場の卸売業者についての経過措置)
  45. 7_附3 (検討)
  46. 7_附4 (政令への委任)
  47. 8 (認定の失効)
  48. 8_附2 (地方卸売市場に関する経過措置)
  49. 9 (指導及び助言)
  50. 9_附2 (その他の処分、手続等についての経過措置)
  51. 10 (措置命令)
  52. 10_附2 (罰則についての経過措置)
  53. 10_附3 (罰則に関する経過措置)
  54. 11 (認定の取消し)
  55. 11_附2 (国の無利子貸付け等)
  56. 11_附3 (政令への委任)
  57. 11_附4 (検討)
  58. 11_附5 (中央卸売市場又は地方卸売市場の認定に関する経過措置)
  59. 12 (報告及び検査)
  60. 12_附2 (処分等の効力)
  61. 13 (地方卸売市場の認定)
  62. 13_附2 (罰則に関する経過措置)
  63. 13_附3 (罰則に関する経過措置)
  64. 14 (準用)
  65. 14_附2 (聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
  66. 14_附3 (政令への委任)
  67. 15 (農林水産大臣への報告等)
  68. 15_附2 (政令への委任)
  69. 15_附3 (検討)
  70. 16 (助成)
  71. 17 (都道府県が処理する事務等)
  72. 18 第十八条
  73. 19 第十九条
  74. 31 (罰則に関する経過措置)
  75. 32 (政令への委任)
  76. 92 (罰則に関する経過措置)
  77. 93 (その他の経過措置の政令への委任)
  78. 159 (国等の事務)
  79. 160 (処分、申請等に関する経過措置)
  80. 161 (不服申立てに関する経過措置)
  81. 163 (罰則に関する経過措置)
  82. 164 (その他の経過措置の政令への委任)
  83. 211 (罰則に関する経過措置)
  84. 212 (その他の経過措置の政令への委任)
  85. 250 (検討)
  86. 251 第二百五十一条

第1条 (目的)

(目的)第一条この法律は、卸売市場が食品等(食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律(平成三年法律第五十九号。以下「食品等持続的供給法」という。)第二条第一項に規定する食品等をいう。)の流通において生鮮食料品等の公正な取引の場として重要な役割を果たしていることに鑑み、卸売市場に関し、農林水産大臣が策定する基本方針について定めるとともに、農林水産大臣及び都道府県知事によるその認定に関する措置その他の措置を講じ、その適正かつ健全な運営を確保することにより、生鮮食料品等の取引の適正化とその生産及び流通の円滑化を図り、もって国民生活の安定に資することを目的とする。

第1_附10条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条中卸売市場法第四十六条の改正規定平成十一年十月一日二第一条中卸売市場法第二十条の改正規定、同法第二十九条から第三十二条までの改正規定(同法第三十条に係る部分に限る。)、同法第五十一条の改正規定、同法第六十二条の改正規定、同法第六十三条の改正規定及び同法第八十一条の次に次の一条を加える改正規定(同法第八十二条第二号に係る部分に限る。)平成十二年四月一日

第1_附11条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定公布の日

第1_附12条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成十三年四月一日から施行する。

第1_附13条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。

第1_附14条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。ただし、第四十一条の改正規定は、平成二十一年四月一日から施行する。

第1_附15条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成十八年四月一日から施行する。

第1_附16条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。

第1_附17条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。

第1_附18条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一次条並びに附則第五条、第八条、第九条及び第三十二条の規定公布の日二附則第三条及び第十四条の規定公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日三第一条の規定及び第二条中食品流通構造改善促進法第三章を第二章とし、同章の次に一章を加える改正規定(第二十七条第二項に係る部分に限る。)並びに附則第四条、第十五条から第十八条まで及び第三十条の規定公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日

第1_附19条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一次条、附則第五条、第六条、第八条から第十条まで、第十一条第一項から第四項まで及び第十四条の規定公布の日二第一条中食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律第三十三条の改正規定(同条を第五十八条とする部分を除く。)、同法第三十二条第二号の改正規定(「第二十三条第一項」を「第二十九条第一項」に改める部分及び「者」を「とき。」に改める部分を除く。)、同法第三十二条を第五十七条とし、第五章中同条の前に一条を加える改正規定(同法第三十二条を第五十七条とする部分を除く。)、同法第二十九条の見出しを削る改正規定、同法第二十八条を第三十五条とし、同条の次に一節及び節名を加える改正規定(同法第二十八条を第三十五条とする部分を除く。)並びに同法第二十七条を第三十四条とし、第三章中同条の前に一節及び節名を加える改正規定(同法第二十七条を第三十四条とする部分を除く。)、第二条の規定(卸売市場法第一条及び第十六条の改正規定を除く。)並びに附則第十一条第五項の規定公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第二十七条の規定は昭和四十七年四月一日から、第四章(これに係る罰則を含む。)の規定は公布の日から起算して九月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

第1_附3条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。

第1_附4条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、昭和五十五年四月一日から施行する。

第1_附5条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。

第1_附6条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第1_附7条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。

第1_附8条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。

第1_附9条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定公布の日

第2条 (定義)

(定義)第二条この法律において「生鮮食料品等」とは、野菜、果実、魚類、肉類等の生鮮食料品その他一般消費者が日常生活の用に供する食料品及び花きその他一般消費者の日常生活と密接な関係を有する農畜水産物で政令で定めるものをいう。2この法律において「卸売市場」とは、生鮮食料品等の卸売のために開設される市場であって、卸売場、自動車駐車場その他の生鮮食料品等の取引及び荷さばきに必要な施設を設けて継続して開場されるものをいう。3この法律において「開設者」とは、卸売市場を開設する者をいう。4この法律において「卸売業者」とは、卸売市場に出荷される生鮮食料品等について、その出荷者から卸売のための販売の委託を受け、又は買い受けて、当該卸売市場において卸売をする業務を行う者をいう。5この法律において「仲卸業者」とは、卸売市場において卸売を受けた生鮮食料品等を当該卸売市場内の店舗において販売する者をいう。

第2_附2条 (中央卸売市場法の廃止)

(中央卸売市場法の廃止)第二条中央卸売市場法(大正十二年法律第三十二号。以下「旧法」という。)は、廃止する。

第2_附3条 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)

(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)第二条この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

第2_附4条 (卸売市場整備基本方針についての経過措置)

(卸売市場整備基本方針についての経過措置)第二条この法律の施行の際現に改正前の卸売市場法(以下「旧法」という。)第四条第一項の規定により定められている卸売市場の整備を図るための基本方針は、この法律の施行の日から起算して一年を経過する日(その日までに改正後の卸売市場法(以下「新法」という。)第四条第五項の規定により変更されたときは、その変更された日)までの間は、新法第四条第一項の規定により定められた卸売市場の整備を図るための基本方針とみなす。

第2_附5条 (卸売市場整備基本方針についての経過措置)

(卸売市場整備基本方針についての経過措置)第二条この法律の施行の際現に改正前の卸売市場法(以下「旧法」という。)第四条第一項の規定により定められている卸売市場の整備を図るための基本方針は、この法律の施行の日から起算して一年を経過する日(その日までに改正後の卸売市場法(以下「新法」という。)第四条第一項又は第六項の規定により定められ、又は変更されたときは、その定められ、又は変更された日)までの間は、新法第四条第一項の規定により定められた卸売市場の整備を図るための基本方針とみなす。

第2_附6条 (卸売市場に関する基本方針に関する経過措置)

(卸売市場に関する基本方針に関する経過措置)第二条農林水産大臣は、前条第三号に掲げる規定の施行の日(以下「第三号施行日」という。)前においても、第一条の規定による改正後の卸売市場法(以下「新卸売市場法」という。)第三条の規定の例により、卸売市場に関する基本方針を定め、これを公表することができる。2前項の規定により定められた卸売市場に関する基本方針は、第三号施行日において新卸売市場法第三条の規定により定められたものとみなす。

第3条 第三条

第三条農林水産大臣は、卸売市場に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めるものとする。2基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。一卸売市場の業務の運営に関する基本的な事項二卸売市場の施設に関する基本的な事項三その他卸売市場に関する重要事項3農林水産大臣は、基本方針を定めようとするときは、食料・農業・農村政策審議会の意見を聴くものとする。4農林水産大臣は、基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表するものとする。5前二項の規定は、基本方針の変更について準用する。

第3_附2条 (中央卸売市場の業務規程に関する経過措置)

(中央卸売市場の業務規程に関する経過措置)第三条この法律の施行の際現に効力を有する旧法第八条の認可を受けて開設されている中央卸売市場(以下この条において「既設中央卸売市場」という。)を開設している地方公共団体は、新法の規定により必要となる業務規程の変更につき、この法律の施行の日から起算して十月を経過する日までに、新法第十一条第一項の規定による認可の申請をしなければならない。2既設中央卸売市場の業務規程は、この法律の施行の日から起算して一年を経過する日(その日までに前項の申請に係る業務規程の変更の認可の処分があった既設中央卸売市場にあっては当該変更の認可に係る業務規程の効力が発生する日、その日までに同項の申請に係る業務規程の変更の認可又は変更の認可の拒否の処分がなかった既設中央卸売市場にあっては当該変更の認可又は変更の認可の拒否の処分があった日(当該変更の認可の処分があった日後に当該変更の認可に係る業務規程の効力が発生するものにあっては、その効力が発生する日))までは、新法第三章の規定により定められた業務規程とみなす。この場合において、当該業務規程と同章の規定が抵触する場合においては、当該抵触する部分については、同章の規定は、適用しない。

第3_附3条 (中央卸売市場整備計画についての経過措置)

(中央卸売市場整備計画についての経過措置)第三条この法律の施行の際現に旧法第五条第一項の規定により定められている中央卸売市場の整備を図るための計画は、この法律の施行の日から起算して一年を経過する日(その日までに新法第五条第一項又は第五項の規定により定められ、又は変更されたときは、その定められ、又は変更された日)までの間は、新法第五条第一項の規定により定められた中央卸売市場の整備を図るための計画とみなす。

第3_附4条 (中央卸売市場又は地方卸売市場の認定に関する経過措置)

(中央卸売市場又は地方卸売市場の認定に関する経過措置)第三条その開設する卸売市場(新卸売市場法第二条第二項に規定する卸売市場に該当するものをいう。次項から第四項までにおいて同じ。)について新卸売市場法第四条第一項の認定を受けようとする開設者(新卸売市場法第二条第三項に規定する開設者に該当する者をいう。第三項において同じ。)は、第三号施行日前においても、新卸売市場法第四条第一項から第四項までの規定の例により、その申請をすることができる。2農林水産大臣は、前項の申請があった場合においては、第三号施行日前においても、新卸売市場法第四条第五項及び第五条(次条の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定の例により、その認定をすることができる。この場合において、その認定を受けた卸売市場は、第三号施行日において新卸売市場法第四条第一項の認定を受けたものとみなす。3その開設する卸売市場について新卸売市場法第十三条第一項の認定を受けようとする開設者は、第三号施行日前においても、同項から同条第四項までの規定の例により、その申請をすることができる。4前項の申請に係る卸売市場の所在地を管轄する都道府県知事は、当該申請があった場合においては、第三号施行日前においても、新卸売市場法第十三条第五項及び新卸売市場法第十四条において準用する新卸売市場法第五条(次条の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定の例により、その認定をすることができる。この場合において、その認定を受けた卸売市場は、第三号施行日において新卸売市場法第十三条第一項の認定を受けたものとみなす。5第一条の規定による改正前の卸売市場法(次条において「旧卸売市場法」という。)第二条第三項に規定する中央卸売市場(次項において「旧中央卸売市場」という。)又は同条第四項に規定する地方卸売市場(次項において「旧地方卸売市場」という。)に係る第一項又は第三項の申請については、新卸売市場法第四条第二項又は第十三条第二項の規定にかかわらず、卸売市場(新卸売市場法第二条第二項に規定する卸売市場をいう。次項において同じ。)の施設に関する事項その他の農林水産省令で定める事項の記載を省略することができる。6附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際旧中央卸売市場又は旧地方卸売市場に該当している卸売市場は、同号に掲げる規定の施行の際第一項又は第三項の申請について処分が行われていない場合においては、その処分が行われるまでの間は、新卸売市場法第四条第七項又は第十三条第七項の規定にかかわらず、それぞれ中央卸売市場又は地方卸売市場と称することができる。

第4条 (中央卸売市場の認定)

(中央卸売市場の認定)第四条卸売市場(その施設の規模が一定の規模以上であることその他の農林水産省令で定める基準に該当するものに限る。)であって、第五項各号に掲げる要件に適合しているものは、農林水産大臣の認定を受けて、中央卸売市場と称することができる。2その開設する卸売市場について前項の認定を受けようとする開設者は、農林水産省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書(以下この条において「申請書」という。)を農林水産大臣に提出して、同項の認定の申請をしなければならない。一開設者の名称及び住所並びにその代表者の氏名二卸売市場の名称三卸売市場の位置及び面積並びに施設に関する事項四卸売市場の取扱品目並びに取扱品目ごとの取扱いの数量及び金額に関する事項五卸売市場の業務の運営体制に関する事項六卸売市場の業務の運営に必要な資金の確保に関する事項七卸売市場の卸売業者に関する事項八その他農林水産省令で定める事項3申請書には、その申請に係る卸売市場の業務に関する規程(以下「業務規程」という。)を添付しなければならない。4業務規程には、次に掲げる事項を定めなければならない。一卸売市場の業務の方法二卸売業者、仲卸業者その他の卸売市場において売買取引を行う者(以下「取引参加者」という。)が当該卸売市場における業務に関し遵守すべき事項5農林水産大臣は、第一項の認定の申請があった場合において、当該申請に係る卸売市場について次に掲げる要件に適合すると認めるときは、当該認定をするものとする。一申請書及び業務規程の内容が、基本方針に照らし適切であること。二申請書及び業務規程の内容が、法令に違反しないこと。三業務規程に定められている前項第一号に掲げる事項が、次に掲げる事項を内容とするものであること。イ開設者は、当該卸売市場の業務の運営に関し、取引参加者に対して、不当に差別的な取扱いをしないこと。ロ開設者は、当該卸売市場において取り扱う生鮮食料品等について、農林水産省令で定めるところにより、卸売の数量及び価格その他の農林水産省令で定める事項を公表すること。ハ開設者は、農林水産省令で定めるところにより、次に掲げる事項を公表すること。(1)当該卸売市場において取り扱う食品等持続的供給法第四十二条第一項に規定する指定飲食料品等(2)(1)に掲げる指定飲食料品等の食品等持続的供給法第四十二条第一項第一号に規定する指標(3)その他食品等持続的供給法第三十六条各号に掲げる措置の実施に資する事項として農林水産省令で定めるものニ開設者は、業務規程に定められている遵守事項(前項第二号に掲げる事項をいう。以下この項において同じ。)を取引参加者に遵守させるため、これに必要な限度において、取引参加者に対し、指導及び助言、報告及び検査、是正の求めその他の措置をとることができること。四業務規程に前項第一号に掲げる事項として次に掲げる方法が定められているとともに、当該方法が農林水産省令で定めるところにより公表されていること。イ卸売業者の生鮮食料品等の品目ごとのせり売又は入札の方法、相対による取引の方法その他の売買取引の方法ロ取引参加者が売買取引を行う場合における支払期日、支払方法その他の決済の方法五業務規程に定められている遵守事項が、次の表の上欄に掲げる事項に関し、同表の下欄に掲げる事項を内容とするものであること。一 売買取引の原則取引参加者は、公正かつ効率的に売買取引を行うこと。二 差別的取扱いの禁止卸売業者は、出荷者又は仲卸業者その他の買受人に対して、不当に差別的な取扱いをしないこと。三 売買取引の方法卸売業者は、前号イに掲げる方法として業務規程に定められた方法により、卸売をすること。四 売買取引の条件の公表卸売業者は、農林水産省令で定めるところにより、その取扱品目その他売買取引の条件(売買取引に係る金銭の収受に関する条件を含む。)を公表すること。五 受託拒否の禁止卸売業者は、その取扱品目に属する生鮮食料品等について当該卸売市場における卸売のための販売の委託の申込みがあった場合には、農林水産省令で定める正当な理由がある場合を除き、その引受けを拒まないこと。六 決済の確保(一) 取引参加者は、前号ロに掲げる方法として業務規程に定められた方法により、決済を行うこと。(二) 卸売業者は、農林水産省令で定めるところにより、事業報告書を作成し、これを開設者に提出するとともに、当該事業報告書(出荷者が安定的な決済を確保するために必要な財務に関する情報として農林水産省令で定めるものが記載された部分に限る。)について閲覧の申出があった場合には、農林水産省令で定める正当な理由がある場合を除き、これを閲覧させること。七 売買取引の結果等の公表卸売業者は、農林水産省令で定めるところにより、卸売の数量及び価格その他の売買取引の結果(売買取引に係る金銭の収受の状況を含む。)その他の公正な生鮮食料品等の取引の指標となるべき事項として農林水産省令で定めるものを定期的に公表すること。六前号の表の下欄に掲げる事項以外の遵守事項が定められている場合には、次に掲げる要件に適合するものであること。イ当該遵守事項が前号の表の下欄に掲げる事項の内容に反するものでないこと。ロ当該遵守事項が取引参加者の意見を聴いて定められていること。ハ当該遵守事項及び当該遵守事項が定められた理由が公表されていること。七開設者が、取引参加者に遵守事項を遵守させるために必要な体制を有すること。八当該卸売市場が、生鮮食料品等の円滑な取引を確保するために必要な施設を有すること。九前各号に掲げるもののほか、当該卸売市場が、卸売市場の適正かつ健全な運営に必要なものとして農林水産省令で定める要件に適合するものであること。6農林水産大臣は、第一項の認定をしたときは、農林水産省令で定めるところにより、当該認定を受けた卸売市場(次項及び第十八条第一号を除き、以下「中央卸売市場」という。)に関し、次に掲げる事項を公示するものとする。一開設者の名称及び住所二中央卸売市場の名称三中央卸売市場の位置及び取扱品目7第一項の認定を受けた卸売市場でないものは、中央卸売市場又はこれに紛らわしい名称を称してはならない。

第4_附2条 (事業報告書の写しの備付け及び閲覧に関する経過措置)

(事業報告書の写しの備付け及び閲覧に関する経過措置)第四条新法第二十九条の規定は、平成十一年四月一日に始まる事業年度(四月から九月まで及び十月から翌年三月までを事業年度とする卸売業者にあっては、平成十一年十月一日に始まる事業年度)に係る事業報告書から適用する。

第4_附3条 (都道府県卸売市場整備計画についての経過措置)

(都道府県卸売市場整備計画についての経過措置)第四条この法律の施行の際現に旧法第六条第一項の規定により定められている都道府県における卸売市場の整備を図るための計画は、この法律の施行の日から起算して一年六月を経過する日(その日までに新法第六条第一項又は第五項の規定により定められ、又は変更されたときは、その定められ、又は変更された日)までの間は、新法第六条第一項の規定により定められた都道府県における卸売市場の整備を図るための計画とみなす。

第4_附4条 (卸売市場を開設する者の欠格事由に関する経過措置)

(卸売市場を開設する者の欠格事由に関する経過措置)第四条新卸売市場法第五条(第三号及び第四号に係る部分に限る。)(新卸売市場法第十四条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、旧卸売市場法第四十九条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定により旧卸売市場法第八条の認可を取り消され、又は旧卸売市場法第六十五条第一項若しくは第二項の規定により旧卸売市場法第五十五条の許可を取り消された者は、その処分を受けた日において、新卸売市場法第十一条第一項の規定により新卸売市場法第四条第一項の認定を取り消され、又は新卸売市場法第十四条において読み替えて準用する新卸売市場法第十一条第一項の規定により新卸売市場法第十三条第一項の認定を取り消されたものとみなす。

第5条 (欠格事由)

(欠格事由)第五条地方公共団体以外の者であって次の各号のいずれかに該当するものは、前条第一項の認定を受けることができない。一法人でない者二その法人又はその業務を行う役員がこの法律その他生鮮食料品等の取引に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることのなくなった日から二年を経過しないもの三第十一条第一項の規定により前条第一項の認定を取り消され、又は第十四条において読み替えて準用する第十一条第一項の規定により第十三条第一項の認定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない法人四第十一条第一項の規定による前条第一項の認定の取消し又は第十四条において読み替えて準用する第十一条第一項の規定による第十三条第一項の認定の取消しの日前三十日以内にその取消しに係る法人の業務を行う役員であった者でその取消しの日から二年を経過しないものがその業務を行う役員となっている法人

第5_附2条 (開設区域についての経過措置)

(開設区域についての経過措置)第五条この法律の施行の際現に旧法第一条第一項の規定により指定されている同項の指定区域は、第七条第一項の規定により指定された中央卸売市場開設区域とみなす。

第5_附3条 (罰則についての経過措置)

(罰則についての経過措置)第五条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第5_附4条 (中央卸売市場の業務規程に関する経過措置)

(中央卸売市場の業務規程に関する経過措置)第五条この法律の施行の際現に効力を有する旧法第八条の認可を受けて開設されている中央卸売市場(次項において「既設中央卸売市場」という。)を開設している地方公共団体は、新法の規定により必要となる業務規程の変更につき、この法律の施行の日から起算して十月を経過する日までに、新法第十一条第一項の規定による認可の申請をしなければならない。2既設中央卸売市場の業務規程は、この法律の施行の日から起算して一年を経過する日(その日までに前項の申請に係る業務規程の変更の認可の処分があった既設中央卸売市場にあっては当該変更の認可に係る業務規程の効力が発生する日、その日までに同項の申請に係る業務規程の変更の認可又は変更の認可の拒否の処分がなかった既設中央卸売市場にあっては当該変更の認可又は変更の認可の拒否の処分があった日(当該変更の認可の処分があった日後に当該変更の認可に係る業務規程の効力が発生するものにあっては、その効力が発生する日))までは、新法第三章の規定により定められた業務規程とみなす。この場合において、当該業務規程と同章の規定が抵触する場合においては、当該抵触する部分については、同章の規定は、適用しない。

第6条 (変更の認定)

(変更の認定)第六条中央卸売市場の開設者は、第四条第二項各号に掲げる事項又は業務規程の変更(農林水産省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、農林水産大臣の変更の認定を受けなければならない。2中央卸売市場の開設者は、前項の農林水産省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。3第四条第二項から第六項までの規定は、第一項の変更の認定について準用する。

第6_附2条 (既設の中央卸売市場についての経過措置)

(既設の中央卸売市場についての経過措置)第六条この法律の施行の際現に旧法第二条の認可を受けて開設されている中央卸売市場(以下「既設市場」という。)は、第八条の認可を受けて開設された中央卸売市場とみなす。2この法律の施行の際現に効力を有する既設市場の業務規程は、この法律の施行の日から起算して九月を経過する日(その日までに次項の規定による申請に対する同項の認可の処分があつた既設市場にあつては、当該認可に係る業務規程の効力が発生する日、その日までに同項の規定による申請に対する同項の認可又は認可の拒否の処分がなかつた既設市場にあつては、当該認可又は認可の拒否の処分があつた日(当該認可の処分があつた日後に当該認可に係る業務規程の効力が発生するものにあつては、その効力が発生する日))までは、第三章の規定により定められた業務規程とみなす。この場合において、当該業務規程と同章の規定が抵触する場合においては、当該抵触する部分については、同章の規定は、適用しない。3既設市場を開設している地方公共団体は、この法律の施行の日から起算して七月を経過する日までに、農林水産省令で定めるところにより、当該既設市場につき第三章の規定に適合する業務規程を定め、農林水産大臣に対し、その認可の申請をしなければならない。4第十条(同条第三号に係る部分に限る。)の規定は、前項の認可について準用する。5第三項の認可を受けた業務規程は、第三章の規定により定められたものとみなす。

第6_附3条 (その他の処分、申請等に係る経過措置)

(その他の処分、申請等に係る経過措置)第六条この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第八条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)でこの法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。

第6_附4条 (その他の経過措置の政令への委任)

(その他の経過措置の政令への委任)第六条附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

第6_附5条 (罰則の適用に関する経過措置)

(罰則の適用に関する経過措置)第六条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第7条 (中央卸売市場の休止及び廃止)

(中央卸売市場の休止及び廃止)第七条中央卸売市場の開設者は、その中央卸売市場の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、その旨を、取引参加者に通知するとともに、農林水産大臣に届け出なければならない。

第7_附2条 (中央卸売市場の卸売業者についての経過措置)

(中央卸売市場の卸売業者についての経過措置)第七条この法律の施行の際現に旧法第十条の許可を受けて卸売の業務を行なつている者は、第十五条第一項の許可を受けた者とみなす。2前項に規定する者は、この法律の施行の際現に他の法人に対する支配関係を持つているときは、この法律の施行の日から起算して三十日を経過する日までに、農林水産省令で定めるところにより、その旨を開設者を経由して農林水産大臣に届け出なければならない。ただし、その日までに当該支配関係の全部がなくなつたときは、この限りでない。3前項の規定による届出は、第二十三条第二項後段(これに係る罰則を含む。)の規定の適用については、同項前段の規定による届出とみなす。4第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、五万円以下の罰金に処する。5法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の罰金刑を科する。

第7_附3条 (検討)

(検討)第七条政府は、この法律の施行後十年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況、卸売市場を取り巻く社会経済情勢の変化等を勘案し、卸売市場の健全な発展及び活性化を図る観点から、卸売市場に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

第7_附4条 (政令への委任)

(政令への委任)第七条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

第8条 (認定の失効)

(認定の失効)第八条中央卸売市場が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、当該中央卸売市場に係る第四条第一項の認定は、その効力を失う。一当該中央卸売市場の業務の全部が廃止されたとき。二当該中央卸売市場について第十三条第一項の認定があったとき。2中央卸売市場の開設者は、当該中央卸売市場について第十三条第一項の認定を受けようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。3農林水産大臣は、第一項の規定により第四条第一項の認定がその効力を失ったときは、遅滞なく、その旨を公示するものとする。

第8_附2条 (地方卸売市場に関する経過措置)

(地方卸売市場に関する経過措置)第八条第四章の規定の施行の際現に地方卸売市場を開設している者又は地方卸売市場において卸売の業務を行なつている者は、同章の規定の施行の日から一年間は、第五十五条又は第五十八条第一項の許可を受けないで、引き続きその業務を行なうことができる。その者がその期間内に第五十五条又は第五十八条第一項の許可の申請をした場合において、許可又は許可の拒否の処分があるまでの間も、同様とする。

第9条 (指導及び助言)

(指導及び助言)第九条農林水産大臣は、中央卸売市場の開設者に対し、中央卸売市場の業務の適正かつ健全な運営を確保するために必要な指導及び助言を行うものとする。

第9_附2条 (その他の処分、手続等についての経過措置)

(その他の処分、手続等についての経過措置)第九条附則第四条から前条までに規定するものを除くほか、この法律の施行前に旧法又は旧法に基づく命令の規定によつてした処分、手続その他の行為は、この法律又はこの法律に基づく命令中にこれに相当する規定があるときは、この法律又はこの法律に基づく命令の相当規定によつてしたものとみなす。

第10条 (措置命令)

(措置命令)第十条農林水産大臣は、中央卸売市場の業務の適正かつ健全な運営を確保するために必要があると認めるときは、その開設者に対し、必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。

第10_附2条 (罰則についての経過措置)

(罰則についての経過措置)第十条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第10_附3条 (罰則に関する経過措置)

(罰則に関する経過措置)第十条この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第11条 (認定の取消し)

(認定の取消し)第十一条農林水産大臣は、中央卸売市場が次の各号のいずれかに該当するときは、当該中央卸売市場に係る第四条第一項の認定を取り消すことができる。一当該中央卸売市場が、第四条第一項の農林水産省令で定める基準に該当しないこととなったとき。二当該中央卸売市場が、第四条第五項各号に掲げる要件を欠くに至ったとき。三その開設者が、第五条第一号、第二号又は第四号に該当するに至ったとき。四その開設者が、開設する卸売市場について不正の手段により第四条第一項の認定(第六条第一項の変更の認定を含む。)又は第十三条第一項の認定(第十四条において読み替えて準用する第六条第一項の変更の認定を含む。)を受けたことが判明したとき。五その開設者が、次条第一項若しくは第二項(これらの規定を第十四条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、若しくは資料を提出せず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出し、又は同項(第十四条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。六その開設者が、この法律若しくは第五条第二号の政令で定める法律若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。2農林水産大臣は、前項の規定により認定を取り消したときは、遅滞なく、その旨を公示するものとする。

第11_附2条 (国の無利子貸付け等)

(国の無利子貸付け等)第十一条国は、当分の間、地方公共団体に対し、第七十二条第一項の規定により国がその費用について補助することができる中央卸売市場の施設のうち建物、機械設備等の重要な施設の改良、造成又は取得で日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号。以下「社会資本整備特別措置法」という。)第二条第一項第二号に該当するものに要する費用に充てる資金について、予算の範囲内において、第七十二条第一項の規定(この規定による国の補助の割合について、この規定と異なる定めをした法令の規定がある場合には、当該異なる定めをした法令の規定を含む。以下同じ。)により国が補助することができる金額に相当する金額を無利子で貸し付けることができる。2国は、当分の間、都道府県に対し、地方卸売市場の施設のうち建物、機械設備等の重要な施設の改良、造成又は取得で社会資本整備特別措置法第二条第一項第二号に該当するものにつき、都道府県が自ら行う場合にあつてはその要する費用に充てる資金の一部を、市町村その他政令で定める者が行う場合にあつてはその者に対し都道府県が補助する費用に充てる資金の全部又は一部を、予算の範囲内において、無利子で貸し付けることができる。3前二項の国の貸付金の償還期間は、五年(二年以内の据置期間を含む。)以内で政令で定める期間とする。4前項に定めるもののほか、第一項及び第二項の規定による貸付金の償還方法、償還期限の繰上げその他償還に関し必要な事項は、政令で定める。5国は、第一項の規定により地方公共団体に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である事業について、第七十二条第一項の規定による当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。6国は、第二項の規定により都道府県に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である事業について、当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。7地方公共団体が、第一項又は第二項の規定による貸付けを受けた無利子貸付金について、第三項及び第四項の規定に基づき定められる償還期限を繰り上げて償還を行つた場合(政令で定める場合を除く。)における前二項の規定の適用については、当該償還は、当該償還期限の到来時に行われたものとみなす。

第11_附3条 (政令への委任)

(政令への委任)第十一条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

第11_附4条 (検討)

(検討)第十一条政府は、この法律(附則第一条第三号に掲げる規定にあっては、当該規定。附則第三十一条において同じ。)の施行後五年を目途として、食品等(新食品等流通法第二条第一項に規定する食品等をいう。以下この条において同じ。)の生産、流通及び消費の動向及び実態を踏まえ、農林漁業及び食品流通業の成長発展並びに一般消費者の利益の増進に資する食品等の流通構造の実現の観点から、新卸売市場法及び新食品等流通法の規定についてそれぞれ検討を加え、その結果に基づいて必要な見直しを行うものとする。

第11_附5条 (中央卸売市場又は地方卸売市場の認定に関する経過措置)

(中央卸売市場又は地方卸売市場の認定に関する経過措置)第十一条その開設する卸売市場(第二条の規定による改正後の卸売市場法(以下「新卸売市場法」という。)第二条第二項に規定する卸売市場に該当するものをいう。以下同じ。)について新卸売市場法第四条第一項の認定(新卸売市場法第六条第一項の変更の認定を含む。次項において同じ。)を受けようとする開設者(新卸売市場法第二条第三項に規定する開設者に該当する者をいう。第三項において同じ。)は、第二号施行日前においても、新卸売市場法第四条第一項から第四項まで(新卸売市場法第六条第三項において準用する場合を含む。)の規定の例により、その申請をすることができる。2農林水産大臣は、前項の申請があった場合においては、第二号施行日前においても、新卸売市場法第四条第五項(新卸売市場法第六条第三項において準用する場合を含む。)及び第五条の規定の例により、その認定をすることができる。この場合において、その認定を受けた卸売市場は、第二号施行日において新卸売市場法第四条第一項の認定を受けたものとみなす。3その開設する卸売市場について新卸売市場法第十三条第一項の認定(新卸売市場法第十四条において準用する新卸売市場法第六条第一項の変更の認定を含む。次項において同じ。)を受けようとする開設者は、第二号施行日前においても、新卸売市場法第十三条第一項から第四項まで(新卸売市場法第十四条において読み替えて準用する新卸売市場法第六条第三項において準用する場合を含む。)の規定の例により、その申請をすることができる。4前項の申請に係る卸売市場の所在地を管轄する都道府県知事は、当該申請があった場合においては、第二号施行日前においても、新卸売市場法第十三条第五項(新卸売市場法第十四条において読み替えて準用する新卸売市場法第六条第三項において準用する場合を含む。)及び新卸売市場法第十四条において準用する新卸売市場法第五条の規定の例により、その認定をすることができる。この場合において、その認定を受けた卸売市場は、第二号施行日において新卸売市場法第十三条第一項の認定を受けたものとみなす。5附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際第二条の規定による改正前の卸売市場法第四条第六項又は第十三条第六項に規定する中央卸売市場又は地方卸売市場に該当している卸売市場(第一項又は第三項の申請をしたものに限る。)は、同号に掲げる規定の施行の際当該申請について処分が行われていない場合においては、その処分が行われるまでの間は、当該申請に係る卸売市場は、新卸売市場法第六条第一項の変更の認定(新卸売市場法第十四条において読み替えて準用する場合を含む。)を受けたものとみなす。

第12条 (報告及び検査)

(報告及び検査)第十二条中央卸売市場の開設者は、毎年、農林水産省令で定めるところにより、当該中央卸売市場の運営の状況を農林水産大臣に報告しなければならない。2農林水産大臣は、この法律の施行に必要な限度において、中央卸売市場の開設者に対し、その業務若しくは財産に関し報告若しくは資料の提出を求め、又は当該職員に、中央卸売市場の開設者の事務所その他の業務を行う場所に立ち入り、その業務若しくは財産の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。3前項の規定により立入検査をする当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。4第二項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

第12_附2条 (処分等の効力)

(処分等の効力)第十二条この法律(附則第一条第二号に掲げる規定については、当該規定。次条及び附則第十五条において同じ。)の施行の日前に改正前のそれぞれの法律の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってした又はすべきものとみなす。

第13条 (地方卸売市場の認定)

(地方卸売市場の認定)第十三条卸売市場であって、第五項各号に掲げる要件に適合しているものは、当該卸売市場の所在地を管轄する都道府県知事(以下「都道府県知事」という。)の認定を受けて、地方卸売市場と称することができる。2その開設する卸売市場について前項の認定を受けようとする開設者は、農林水産省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書(以下この条において「申請書」という。)を都道府県知事に提出して、同項の認定の申請をしなければならない。一開設者の名称及び住所並びにその代表者の氏名二卸売市場の名称三卸売市場の位置及び施設に関する事項四卸売市場の取扱品目並びに取扱品目ごとの取扱いの数量及び金額に関する事項五卸売市場の業務の運営体制に関する事項六卸売市場の業務の運営に必要な資金の確保に関する事項七卸売市場の卸売業者に関する事項八その他農林水産省令で定める事項3申請書には、その申請に係る業務規程を添付しなければならない。4業務規程には、次に掲げる事項を定めなければならない。一卸売市場の業務の方法二取引参加者が当該卸売市場における業務に関し遵守すべき事項5都道府県知事は、第一項の認定の申請があった場合において、当該申請に係る卸売市場について次に掲げる要件に適合すると認めるときは、当該認定をするものとする。一申請書及び業務規程の内容が、基本方針に照らし適切であること。二申請書及び業務規程の内容が、法令に違反しないこと。三業務規程に定められている前項第一号に掲げる事項が、次に掲げる事項を内容とするものであること。イ開設者は、当該卸売市場の業務の運営に関し、取引参加者に対して、不当に差別的な取扱いをしないこと。ロ開設者は、当該卸売市場において取り扱う生鮮食料品等について、農林水産省令で定めるところにより、卸売の数量及び価格その他の農林水産省令で定める事項を公表すること。ハ開設者は、農林水産省令で定めるところにより、次に掲げる事項を公表すること。(1)当該卸売市場において取り扱う食品等持続的供給法第四十二条第一項に規定する指定飲食料品等(2)(1)に掲げる指定飲食料品等の食品等持続的供給法第四十二条第一項第一号に規定する指標(3)その他食品等持続的供給法第三十六条各号に掲げる措置の実施に資する事項として農林水産省令で定めるものニ開設者は、業務規程に定められている遵守事項(前項第二号に掲げる事項をいう。以下この項において同じ。)を取引参加者に遵守させるため、これに必要な限度において、取引参加者に対し、指導及び助言、報告及び検査、是正の求めその他の措置をとることができること。四業務規程に前項第一号に掲げる事項として次に掲げる方法が定められているとともに、当該方法が農林水産省令で定めるところにより公表されていること。イ卸売業者の生鮮食料品等の品目ごとのせり売又は入札の方法、相対による取引の方法その他の売買取引の方法ロ取引参加者が売買取引を行う場合における支払期日、支払方法その他の決済の方法五業務規程に定められている遵守事項が、次の表の上欄に掲げる事項に関し、同表の下欄に掲げる事項を内容とするものであること。一 売買取引の原則取引参加者は、公正かつ効率的に売買取引を行うこと。二 差別的取扱いの禁止卸売業者は、出荷者又は仲卸業者その他の買受人に対して、不当に差別的な取扱いをしないこと。三 売買取引の方法卸売業者は、前号イに掲げる方法として業務規程に定められた方法により、卸売をすること。四 売買取引の条件の公表卸売業者は、農林水産省令で定めるところにより、その取扱品目その他売買取引の条件(売買取引に係る金銭の収受に関する条件を含む。)を公表すること。五 決済の確保(一) 取引参加者は、前号ロに掲げる方法として業務規程に定められた方法により、決済を行うこと。(二) 卸売業者は、農林水産省令で定めるところにより、事業報告書を作成し、これを開設者に提出するとともに、当該事業報告書(出荷者が安定的な決済を確保するために必要な財務に関する情報として農林水産省令で定めるものが記載された部分に限る。)について閲覧の申出があった場合には、農林水産省令で定める正当な理由がある場合を除き、これを閲覧させること。六 売買取引の結果等の公表卸売業者は、農林水産省令で定めるところにより、卸売の数量及び価格その他の売買取引の結果(売買取引に係る金銭の収受の状況を含む。)その他の公正な生鮮食料品等の取引の指標となるべき事項として農林水産省令で定めるものを定期的に公表すること。六前号の表の下欄に掲げる事項以外の遵守事項が定められている場合には、次に掲げる要件に適合するものであること。イ当該遵守事項が前号の表の下欄に掲げる事項の内容に反するものでないこと。ロ当該遵守事項が取引参加者の意見を聴いて定められていること。ハ当該遵守事項及び当該遵守事項が定められた理由が公表されていること。七開設者が、取引参加者に遵守事項を遵守させるために必要な体制を有すること。八当該卸売市場が、生鮮食料品等の円滑な取引を確保するために必要な施設を有すること。九前各号に掲げるもののほか、当該卸売市場が、卸売市場の適正かつ健全な運営に必要なものとして農林水産省令で定める要件に適合するものであること。6都道府県知事は、第一項の認定をしたときは、農林水産省令で定めるところにより、当該認定を受けた卸売市場(次項及び第十八条第一号を除き、以下「地方卸売市場」という。)に関し、次に掲げる事項を公示するものとする。一開設者の名称及び住所二地方卸売市場の名称三地方卸売市場の位置及び取扱品目7第一項の認定を受けた卸売市場でないものは、地方卸売市場又はこれに紛らわしい名称を称してはならない。

第13_附2条 (罰則に関する経過措置)

(罰則に関する経過措置)第十三条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第13_附3条 (罰則に関する経過措置)

(罰則に関する経過措置)第十三条この法律の施行の日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行の日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第14条 (準用)

(準用)第十四条第五条から第十条まで、第十一条(第一項第一号に係る部分を除く。)及び第十二条の規定は、前条第一項の認定について準用する。この場合において、これらの規定(第六条第一項を除く。)中「農林水産大臣」とあるのは「都道府県知事」と、第六条第一項中「第四条第二項各号」とあるのは「第十三条第二項各号」と、「農林水産大臣」とあるのは「その所在地を管轄する都道府県知事(以下第十二条までにおいて「都道府県知事」という。)」と、同条第三項中「第四条第二項」とあるのは「第十三条第二項」と、第八条第一項第二号及び第二項中「第十三条第一項」とあるのは「第四条第一項」と、第十一条第一項第二号中「第四条第五項各号」とあるのは「第十三条第五項各号」と読み替えるものとする。

第14_附2条 (聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)

(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)第十四条この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

第14_附3条 (政令への委任)

(政令への委任)第十四条この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

第15条 (農林水産大臣への報告等)

(農林水産大臣への報告等)第十五条農林水産大臣は、都道府県知事に対し、地方卸売市場に関し必要な報告若しくは資料の提出を求め、又は地方卸売市場の行政に関し必要な助言若しくは勧告をすることができる。

第15_附2条 (政令への委任)

(政令への委任)第十五条附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

第15_附3条 (検討)

(検討)第十五条政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後の規定の実施状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

第16条 (助成)

(助成)第十六条国は、中央卸売市場の開設者であって食品等持続的供給法第八条第一項の認定を受けたものが当該認定に係る同項に規定する流通合理化事業活動計画(同条第七項において準用する食品等持続的供給法第七条第一項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。次項において「認定流通合理化事業活動計画」という。)に従って当該中央卸売市場の施設の整備を行う場合には、当該開設者に対し、予算の範囲内において、当該施設の整備に要する費用の十分の四以内を補助することができる。2国及び都道府県は、中央卸売市場又は地方卸売市場の開設者であって食品等持続的供給法第八条第一項の認定を受けたものが認定流通合理化事業活動計画に従って当該中央卸売市場又は地方卸売市場の施設の整備を行う場合には、当該開設者に対し、必要な助言、指導、資金の融通のあっせんその他の援助を行うように努めるものとする。

第17条 (都道府県が処理する事務等)

(都道府県が処理する事務等)第十七条この法律に規定する農林水産大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。2この法律に規定する農林水産大臣の権限は、農林水産省令で定めるところにより、その一部を地方農政局長に委任することができる。

第18条 第十八条

第十八条次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。一第四条第七項又は第十三条第七項の規定に違反して、中央卸売市場若しくは地方卸売市場又はこれらに紛らわしい名称を称したとき。二第十二条第一項若しくは第二項(これらの規定を第十四条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、若しくは資料を提出せず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出し、又は同項(第十四条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

第19条 第十九条

第十九条法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同条の刑を科する。

第31条 (罰則に関する経過措置)

(罰則に関する経過措置)第三十一条この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第32条 (政令への委任)

(政令への委任)第三十二条この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

第92条 (罰則に関する経過措置)

(罰則に関する経過措置)第九十二条この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第93条 (その他の経過措置の政令への委任)

(その他の経過措置の政令への委任)第九十三条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

第159条 (国等の事務)

(国等の事務)第百五十九条この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

第160条 (処分、申請等に関する経過措置)

(処分、申請等に関する経過措置)第百六十条この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。2この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

第161条 (不服申立てに関する経過措置)

(不服申立てに関する経過措置)第百六十一条施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。2前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

第163条 (罰則に関する経過措置)

(罰則に関する経過措置)第百六十三条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第164条 (その他の経過措置の政令への委任)

(その他の経過措置の政令への委任)第百六十四条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

第211条 (罰則に関する経過措置)

(罰則に関する経過措置)第二百十一条この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第212条 (その他の経過措置の政令への委任)

(その他の経過措置の政令への委任)第二百十二条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

第250条 (検討)

(検討)第二百五十条新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

第251条 第二百五十一条

第二百五十一条政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

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> 卸売市場法 (出典: https://jpcite.com/laws/oroshi-shijo、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

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