第1条 (趣旨)
(趣旨)第一条この規程は、国がオリンピック競技大会又はパラリンピック競技大会において特に優秀な成績を収めた者に対し顕彰を行うのに必要な事項を定めるものとする。
e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/406M50000080002
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> オリンピック競技大会及びパラリンピック競技大会優秀者顕彰規程 (出典: https://jpcite.com/laws/orinpikku-kyogitaikai-oyobi、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)