オリンピック競技大会及びパラリンピック競技大会優秀者顕彰規程

法令番号
平成6年文部省令第2号
施行日
2023-02-13
最終改正
2023-02-13
e-Gov 法令 ID
406M50000080002
ステータス
active
目次
  1. 1 (趣旨)
  2. 1_附2 (施行期日)
  3. 1_附3 (施行期日)
  4. 2 (顕彰を受ける者)
  5. 3 (顕彰状の授与)
  6. 4 (奨励)

第1条 (趣旨)

(趣旨)第一条この規程は、国がオリンピック競技大会又はパラリンピック競技大会において特に優秀な成績を収めた者に対し顕彰を行うのに必要な事項を定めるものとする。

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

第1_附3条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成二十年十二月一日から施行する。

第2条 (顕彰を受ける者)

(顕彰を受ける者)第二条国は、次の各号に掲げる者を特に優秀な成績を収めた者として顕彰する。一オリンピック競技大会において第一位から第三位までに入賞した者二パラリンピック競技大会において第一位から第三位までに入賞した者

第3条 (顕彰状の授与)

(顕彰状の授与)第三条顕彰は、国が、顕彰状を授与することにより行う。

第4条 (奨励)

(奨励)第四条国は、次の各号に掲げる団体(オリンピック競技大会又はパラリンピック競技大会において実施される競技に関する業務を行う団体に限る。)が当該業務に応じて第二条各号に掲げる者を表彰(報奨金の交付を含む。)することを奨励するものとする。一公益財団法人日本オリンピック委員会(平成元年八月七日に財団法人日本オリンピック委員会という名称で設立された法人をいう。)及びその加盟競技団体二公益財団法人日本パラスポーツ協会(昭和四十年五月二十四日に財団法人日本身体障害者スポーツ協会という名称で設立された法人をいう。)及びその加盟競技団体

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/406M50000080002

本ページに表示される法令本文は、デジタル庁 e-Gov 法令検索(https://laws.e-gov.go.jp/) を出典とし、クリエイティブ・コモンズ表示 4.0 国際 (CC-BY 4.0) の下で提供されています。公式な法的効力を持つのは e-Gov 上の原本であり、本サイトの表示は参照用です。

Cite this in AI / 引用

AI 回答に本法令を引用させる時の canonical URL です。出典 (jpcite) の明記をお願いします。一次資料は e-Gov 法令検索 (CC-BY 4.0)。

> オリンピック競技大会及びパラリンピック競技大会優秀者顕彰規程 (出典: https://jpcite.com/laws/orinpikku-kyogitaikai-oyobi、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

https://jpcite.com/laws/orinpikku-kyogitaikai-oyobi