恩赦法

法令番号
昭和22年法律第20号
施行日
2025-06-01
最終改正
2022-06-17
e-Gov 法令 ID
322AC0000000020
ステータス
active
目次
  1. 1 第一条
  2. 1_附2 (施行期日)
  3. 1_附3 (施行期日)
  4. 1_附4 (施行期日)
  5. 2 第二条
  6. 3 第三条
  7. 4 第四条
  8. 5 第五条
  9. 6 第六条
  10. 7 第七条
  11. 8 第八条
  12. 9 第九条
  13. 10 第十条
  14. 11 第十一条
  15. 12 第十二条
  16. 13 第十三条
  17. 14 第十四条
  18. 15 第十五条
  19. 17 第十七条
  20. 39 (政令への委任)

第1条 第一条

第一条大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権については、この法律の定めるところによる。

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定公布の日

第1_附3条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第1_附4条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、令和九年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一附則第三条第四項、第五条第四項、第十条第二項、第十八条第二項、第三十九条及び第四十一条の規定公布の日

第2条 第二条

第二条大赦は、政令で罪の種類を定めてこれを行う。

第3条 第三条

第三条大赦は、前条の政令に特別の定のある場合を除いては、大赦のあつた罪について、左の効力を有する。一有罪の言渡を受けた者については、その言渡は、効力を失う。二まだ有罪の言渡を受けない者については、公訴権は、消滅する。

第4条 第四条

第四条特赦は、有罪の言渡を受けた特定の者に対してこれを行う。

第5条 第五条

第五条特赦は、有罪の言渡の効力を失わせる。

第6条 第六条

第六条減刑は、刑の言渡を受けた者に対して政令で罪若しくは刑の種類を定めてこれを行い、又は刑の言渡を受けた特定の者に対してこれを行う。

第7条 第七条

第七条政令による減刑は、その政令に特別の定めのある場合を除いては、刑を減軽する。特定の者に対する減刑は、刑を減軽し、又は刑の執行を減軽する。刑の全部の執行猶予の言渡しを受けてまだ猶予の期間を経過しない者に対しては、前項の規定にかかわらず、刑を減軽する減刑のみを行うものとし、また、これとともに猶予の期間を短縮することができる。ただし、刑の全部の執行猶予の言渡しがされているものとみなされている者に対しては、猶予の期間の短縮は行わない。刑の一部の執行猶予の言渡しを受けてまだ猶予の期間を経過しない者に対しては、第二項の規定にかかわらず、刑を減軽する減刑又はその刑のうち執行が猶予されなかつた部分の期間の執行を減軽する減刑のみを行うものとし、また、刑を減軽するとともに猶予の期間を短縮することができる。ただし、刑の一部の執行猶予の言渡しがされているものとみなされている者に対しては、猶予の期間の短縮は行わない。

第8条 第八条

第八条刑の執行の免除は、刑の言渡しを受けた特定の者に対してこれを行う。ただし、刑の全部の執行猶予の言渡しを受けた者又は刑の一部の執行猶予の言渡しを受けてその刑のうち執行が猶予されなかつた部分の期間の執行を終わつた者であつて、まだ猶予の期間を経過しないものに対しては、その刑の執行の免除は、これを行わない。

第9条 第九条

第九条復権は、有罪の言渡を受けたため法令の定めるところにより資格を喪失し、又は停止された者に対して政令で要件を定めてこれを行い、又は特定の者に対してこれを行う。但し、刑の執行を終らない者又は執行の免除を得ない者に対しては、これを行わない。

第10条 第十条

第十条復権は、資格を回復する。復権は、特定の資格についてこれを行うことができる。

第11条 第十一条

第十一条有罪の言渡に基く既成の効果は、大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除又は復権によつて変更されることはない。

第12条 第十二条

第十二条特赦、特定の者に対する減刑、刑の執行の免除及び特定の者に対する復権は、中央更生保護審査会の申出があつた者に対してこれを行うものとする。

第13条 第十三条

第十三条特赦、特定の者に対する減刑、刑の執行の免除又は特定の者に対する復権があつたときは、法務大臣は、特赦状、減刑状、刑の執行の免除状又は復権状を本人に下付しなければならない。

第14条 第十四条

第十四条大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除又は復権があつたときは、検察官は、判決の原本にその旨を附記しなければならない。

第15条 第十五条

第十五条この法律の施行に関し必要な事項は、法務省令でこれを定める。

第17条 第十七条

第十七条この法律は、公布の後六十日を経過した日から、これを施行する。

第39条 (政令への委任)

(政令への委任)第三十九条この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

出典とライセンス

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