恩給法の一部を改正する法律附則第四十一条の二の日本赤十字社の救護員の範囲等を定める政令

法令番号
昭和41年政令第245号
施行日
1966-07-08
最終改正
1966-07-08
e-Gov 法令 ID
341CO0000000245
ステータス
active
目次
  1. 1 (救護員の範囲)
  2. 2 (事変地又は戦地の区域等)

第1条 (救護員の範囲)

(救護員の範囲)第一条恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下「法律第百五十五号」という。)附則第四十一条の二第一項に規定する公務員に相当する救護員として政令で定めるものは、日本赤十字社の職制による正規の職員たる理事員、医員、調剤員、看護婦監督、書記、調剤員補、看護婦長及び看護人長とする。

第2条 (事変地又は戦地の区域等)

(事変地又は戦地の区域等)第二条法律第百五十五号附則第四十一条の二第二項に規定する事変地及びその区域が事変地であつた期間は、次の表のとおりとする。区域期間一 中国(満洲を含み、台湾並びに英国租借地である九龍半島及び香港を除く。)及びその沿海昭和十二年七月七日から昭和十六年十二月七日まで二 もとの仏領印度支那及びその沿海昭和十五年九月二十三日から昭和十六年十二月七日まで2法律第百五十五号附則第四十一条の二第二項に規定する戦地及びその区域が戦地であつた期間は、次の表のとおりとする。区域期間一 中国(満洲及び英国租借地である九龍半島並びに香港を含み、台湾を除く。)昭和十六年十二月八日から昭和二十年九月二日まで二 南鳥島、もとの日本委任統治領であつた南洋諸島及び新南群島三 もとの仏領印度支那四 タイ五 ビルマ六 もとの英領マレイ半島七 もとの蘭領東印度諸島八 もとの英領ボルネオ九 ニユーギニア島十 ビスマルク諸島十一 オーストラリア十二 フイリツピン諸島十三 ハワイ諸島十四 太平洋上及び印度洋上の島しヽよヽ(第十八号、第二十号及び本邦に属する島しヽよヽを除く。)十五 太平洋十六 印度洋十七 千島列島昭和十八年五月十三日から昭和二十年九月二日まで十八 小笠原諸島及び硫黄列島昭和十九年二月一日から昭和二十年九月二日まで十九 印度昭和十九年三月二十日から昭和二十年九月二日まで二十 南西諸島昭和十九年十月十日から昭和二十年九月二日まで二十一 樺太昭和二十年八月九日から昭和二十年九月二日まで二十二 北緯三十八度以北の朝鮮

出典とライセンス

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> 恩給法の一部を改正する法律附則第四十一条の二の日本赤十字社の救護員の範囲等を定める政令 (出典: https://jpcite.com/laws/onkyu-ho-no_4、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

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