第1条 (法律第百五十五号附則第二十四条第五項及び第十一項に規定する服務期間等)
(法律第百五十五号附則第二十四条第五項及び第十一項に規定する服務期間等)第一条恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下「法律第百五十五号」という。)附則第二十四条第五項に規定する旧軍人、旧準軍人又は旧軍属の服務期間で政令で定めるもの及び同条第十一項に規定する旧軍人以外の公務員(旧軍属を除く。)の服務期間で政令で定めるものは、これらの者が次の表の上欄に掲げる地域又はその港域において職務をもつて戦務に服していた期間で同表の中欄に掲げる期間内におけるものとし、これらの規定により当該服務期間について在職年を計算する場合に加えられる月数は、当該服務期間の一月につき同表の下欄に掲げるとおりとする。南西諸島(沖縄本島を除く。)昭和十九年十月十日から昭和二十年九月二日まで二月沖縄本島昭和十九年十月十日から昭和二十年三月三十一日まで二月昭和二十年四月一日から同年六月三十日まで三月昭和二十年七月一日から同年九月二日まで二月満洲樺太北緯三十八度以北の朝鮮昭和二十年八月九日から同年九月二日まで三月