恩給法の一部を改正する法律附則第二十四条第五項及び第十一項の服務期間等並びに同法附則第四十三条の二の外国特殊機関の職員を定める政令

法令番号
昭和39年政令第233号
施行日
1976-06-03
最終改正
1976-06-03
e-Gov 法令 ID
339CO0000000233
ステータス
active
目次
  1. 1 (法律第百五十五号附則第二十四条第五項及び第十一項に規定する服務期間等)
  2. 2 (法律第百五十五号附則第四十三条の二に規定する外国特殊機関の職員)

第1条 (法律第百五十五号附則第二十四条第五項及び第十一項に規定する服務期間等)

(法律第百五十五号附則第二十四条第五項及び第十一項に規定する服務期間等)第一条恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下「法律第百五十五号」という。)附則第二十四条第五項に規定する旧軍人、旧準軍人又は旧軍属の服務期間で政令で定めるもの及び同条第十一項に規定する旧軍人以外の公務員(旧軍属を除く。)の服務期間で政令で定めるものは、これらの者が次の表の上欄に掲げる地域又はその港域において職務をもつて戦務に服していた期間で同表の中欄に掲げる期間内におけるものとし、これらの規定により当該服務期間について在職年を計算する場合に加えられる月数は、当該服務期間の一月につき同表の下欄に掲げるとおりとする。南西諸島(沖縄本島を除く。)昭和十九年十月十日から昭和二十年九月二日まで二月沖縄本島昭和十九年十月十日から昭和二十年三月三十一日まで二月昭和二十年四月一日から同年六月三十日まで三月昭和二十年七月一日から同年九月二日まで二月満洲樺太北緯三十八度以北の朝鮮昭和二十年八月九日から同年九月二日まで三月

第2条 (法律第百五十五号附則第四十三条の二に規定する外国特殊機関の職員)

(法律第百五十五号附則第四十三条の二に規定する外国特殊機関の職員)第二条法律第百五十五号附則第四十三条の二第一項に規定する外国政府職員又は外国特殊法人職員に準ずべきものとして政令で定める外国にあつた特殊機関の職員は、次の各号に掲げる職員とし、同条第二項後段に規定する政令で定める職員は、第十三号に掲げる職員とする。一旧満洲帝国協和会の職員二旧満洲開拓青年義勇隊訓練機関の職員三旧上海共同租界工部局の職員四旧満洲林産公社の職員(昭和二十年四月三十日において恩給法(大正十二年法律第四十八号)第十九条第一項に規定する公務員又は旧満洲国政府の官吏若しくは待遇官吏として在職していた者が旧満洲林産公社の職員となつた場合における当該職員に限る。)五旧満洲拓植公社の職員六旧満洲特産専管公社の職員七旧満洲農産公社の職員八旧満洲農地開発公社の職員九旧満洲畜産公社の職員十旧満洲繊維公社の職員十一旧満洲林産公社の職員(第四号に該当する職員を除く。)十二旧厦門鼓浪嶼共同租界工部局の職員十三旧満洲農産物検査所の職員

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/339CO0000000233

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> 恩給法の一部を改正する法律附則第二十四条第五項及び第十一項の服務期間等並びに同法附則第四十三条の二の外国特殊機関の職員を定める政令 (出典: https://jpcite.com/laws/onkyu-ho-no_2、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

https://jpcite.com/laws/onkyu-ho-no_2