第1条 (令和八年度における恩給改定率)
(令和八年度における恩給改定率)第一条令和八年度における恩給法第六十五条第二項に規定する恩給改定率は、一・〇六七とする。
第2条 (扶助料等の年額に係る加算額に加算する額)
(扶助料等の年額に係る加算額に加算する額)第二条恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第五十一号。以下「昭和五十一年改正法」という。)附則第十四条第一項第一号に規定する政令で定める額は、一万六千九百円とする。2昭和五十一年改正法附則第十四条第一項第二号に規定する政令で定める額は、九千六百円とする。3昭和五十一年改正法附則第十四条第一項第三号に規定する政令で定める額は、九千二百円とする。4昭和五十一年改正法附則第十四条第二項に規定する政令で定める額は、九千二百円とする。5昭和五十一年改正法附則第十五条第四項に規定する政令で定める額は、九千二百円とする。
第3条 (平成二十年十月分から平成二十三年九月分までの扶助料等の年額)
(平成二十年十月分から平成二十三年九月分までの扶助料等の年額)第三条恩給法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第十三号。以下「平成十九年改正法」という。)附則第四条第三項の規定により読み替えられた恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第百二十一号)附則第八条第一項の表扶助料の項に規定する政令で定める額は、次の各号に掲げる扶助料の年額の区分に応じ、当該各号に定める額とする。一平成二十年十月分から平成二十一年九月分までの扶助料の年額四〇二、〇〇〇円二平成二十一年十月分から平成二十二年九月分までの扶助料の年額四〇三、四〇〇円三平成二十二年十月分から平成二十三年九月分までの扶助料の年額四〇四、八〇〇円2平成十九年改正法附則第四条第四項の規定により読み替えられた昭和五十一年改正法附則第十五条第四項に規定する政令で定める額は、次の各号に掲げる傷病者遺族特別年金の年額の区分に応じ、当該各号に定める額とする。一平成二十年十月分から平成二十一年九月分までの傷病者遺族特別年金の年額十二万五百五十円二平成二十一年十月分から平成二十二年九月分までの傷病者遺族特別年金の年額十三万六千六百五十円三平成二十二年十月分から平成二十三年九月分までの傷病者遺族特別年金の年額十五万二千八百円