第1条 (目的)
(目的)第一条この省令は、恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第八十一号。以下「法律第八十一号」という。)附則第十三条の規定により給すべき特例傷病恩給の請求手続を定めることを目的とする。
e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/346M50000002033
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> 恩給法等の一部を改正する法律附則第十三条の規定により給すべき特例傷病恩給の請求手続に関する省令 (出典: https://jpcite.com/laws/onkyu-ho-nado_3、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)