恩給法

法令番号
大正12年法律第48号
施行日
2025-06-01
最終改正
2022-06-17
e-Gov 法令 ID
212AC0000000048
ステータス
active
目次
  1. 21:22 第二十一条及第二十二条
  2. 31:40 第三十一条乃至第四十条
  3. 42:43 第四十二条及第四十三条
  4. 61:62 第六十一条及第六十二条
  5. 68:69 第六十八条及第六十九条
  6. 1 第一条
  7. 1_附10 第一条
  8. 1_附11 第一条
  9. 1_附12 第一条
  10. 1_附13 (施行期日)
  11. 1_附14 (施行期日)
  12. 1_附15 (施行期日)
  13. 1_附16 (施行期日)
  14. 1_附17 (施行期日)
  15. 1_附18 (施行期日)
  16. 1_附19 (施行期日)
  17. 1_附2 第一条
  18. 1_附20 (施行期日)
  19. 1_附21 (施行期日)
  20. 1_附22 (施行期日)
  21. 1_附23 (施行期日)
  22. 1_附24 (施行期日)
  23. 1_附25 (施行期日等)
  24. 1_附26 (施行期日等)
  25. 1_附27 (施行期日)
  26. 1_附28 (施行期日等)
  27. 1_附29 (施行期日)
  28. 1_附3 第一条
  29. 1_附30 (施行期日等)
  30. 1_附31 (施行期日)
  31. 1_附32 (施行期日)
  32. 1_附33 (施行期日等)
  33. 1_附34 (施行期日)
  34. 1_附35 (施行期日等)
  35. 1_附36 (施行期日等)
  36. 1_附37 (施行期日等)
  37. 1_附38 (施行期日等)
  38. 1_附39 (施行期日等)
  39. 1_附4 第一条
  40. 1_附40 (施行期日等)
  41. 1_附41 (施行期日)
  42. 1_附42 (施行期日)
  43. 1_附43 (施行期日等)
  44. 1_附44 (施行期日)
  45. 1_附45 (施行期日)
  46. 1_附46 (施行期日)
  47. 1_附47 (施行期日等)
  48. 1_附48 (施行期日)
  49. 1_附49 (施行期日)
  50. 1_附5 第一条
  51. 1_附50 (施行期日等)
  52. 1_附51 (施行期日等)
  53. 1_附52 (施行期日等)
  54. 1_附53 (施行期日等)
  55. 1_附54 (施行期日)
  56. 1_附55 (施行期日)
  57. 1_附56 (施行期日)
  58. 1_附57 (施行期日)
  59. 1_附58 (施行期日)
  60. 1_附59 (施行期日)
  61. 1_附6 第一条
  62. 1_附60 (施行期日)
  63. 1_附61 (施行期日)
  64. 1_附62 (施行期日)
  65. 1_附63 (施行期日)
  66. 1_附64 (施行期日)
  67. 1_附65 (施行期日)
  68. 1_附66 (施行期日)
  69. 1_附67 (施行期日)
  70. 1_附68 (施行期日)
  71. 1_附69 (施行期日)
  72. 1_附7 第一条
  73. 1_附70 (施行期日)
  74. 1_附71 (施行期日)
  75. 1_附72 (施行期日)
  76. 1_附73 (施行期日)
  77. 1_附74 (施行期日)
  78. 1_附75 (施行期日)
  79. 1_附76 (施行期日)
  80. 1_附77 (施行期日)
  81. 1_附78 (施行期日)
  82. 1_附79 (施行期日)
  83. 1_附8 第一条
  84. 1_附80 (施行期日)
  85. 1_附81 (施行期日)
  86. 1_附82 (施行期日)
  87. 1_附83 (施行期日)
  88. 1_附84 (施行期日)
  89. 1_附85 (施行期日)
  90. 1_附86 (施行期日)
  91. 1_附87 (施行期日)
  92. 1_附88 (施行期日)
  93. 1_附89 (施行期日)
  94. 1_附9 第一条
  95. 2 第二条
  96. 2_附10 第二条
  97. 2_附11 第二条
  98. 2_附12 第二条
  99. 2_附13 (法令の廃止)
  100. 2_附14 (公務傷病恩給に関する経過措置)
  101. 2_附15 (昭和二十八年十二月三十一日以前に給与事由の生じた文官等の恩給の年額の改定)
  102. 2_附16 (増加恩給の加給年額の改定等)
  103. 2_附17 (傷病年金に関する経過措置)
  104. 2_附18 (昭和三十五年三月三十一日以前に給与事由の生じた文官等の恩給年額の改定)
  105. 2_附19 (改正後の恩給法第六十五条の規定による加給)
  106. 2_附2 第二条
  107. 2_附20 (文官等の恩給年額の改定)
  108. 2_附21 (文官等の恩給年額の改定)
  109. 2_附22 (文官等の恩給年額の改定)
  110. 2_附23 (文官等の恩給年額の改定)
  111. 2_附24 (文官等の恩給年額の改定)
  112. 2_附25 (文官等の恩給年額の改定)
  113. 2_附26 (文官等の恩給年額の改定)
  114. 2_附27 (文官等の恩給年額の改定)
  115. 2_附28 (文官等の恩給年額の改定)
  116. 2_附29 (文官等の恩給年額の改定)
  117. 2_附3 第二条
  118. 2_附30 (文官等の恩給年額の改定)
  119. 2_附31 (文官等の恩給年額の改定)
  120. 2_附32 (文官等の恩給年額の改定)
  121. 2_附33 (文官等の恩給年額の改定)
  122. 2_附34 (文官等の恩給年額の改定)
  123. 2_附35 (文官等の恩給年額の改定)
  124. 2_附36 (長期在職の旧軍人等の恩給年額の改定)
  125. 2_附37 (文官等の恩給年額の改定)
  126. 2_附38 (文官等の恩給年額の改定)
  127. 2_附39 (文官等の恩給年額の改定)
  128. 2_附4 第二条
  129. 2_附40 (文官等の恩給年額の改定)
  130. 2_附41 (文官等の恩給年額の改定)
  131. 2_附42 (文官等の恩給年額の改定)
  132. 2_附43 (文官等の恩給年額の改定)
  133. 2_附44 (文官等の恩給年額の改定)
  134. 2_附45 (文官等に給する普通恩給等の年額の改定)
  135. 2_附46 (文官等に給する普通恩給等の年額の改定)
  136. 2_附47 (文官等に給する普通恩給等の年額の改定)
  137. 2_附48 (文官等に給する普通恩給等の年額の改定)
  138. 2_附49 (文官等に給する普通恩給等の年額の改定)
  139. 2_附5 第二条
  140. 2_附50 (文官等に給する普通恩給等の年額の改定)
  141. 2_附51 (文官等に給する普通恩給等の年額の改定)
  142. 2_附52 (文官等に給する普通恩給等の年額の改定)
  143. 2_附53 (文官等に給する普通恩給等の年額の改定)
  144. 2_附54 (傷病恩給の年額の改定)
  145. 2_附55 (扶助料等の年額の改定)
  146. 2_附56 (扶助料の年額の改定)
  147. 2_附57 (罰則に関する経過措置)
  148. 2_附58 (普通恩給等の年額の改定)
  149. 2_附6 第二条
  150. 2_附7 第二条
  151. 2_附8 第二条
  152. 2_附9 第二条
  153. 2_2 第二条ノ二
  154. 3 第三条
  155. 3_附10 第三条
  156. 3_附11 第三条
  157. 3_附12 第三条
  158. 3_附13 (この法律施行前に給与事由の生じた恩給の取扱)
  159. 3_附14 第三条
  160. 3_附15 第三条
  161. 3_附16 (普通恩給及び扶助料の年額の改定等)
  162. 3_附17 第三条
  163. 3_附18 (改正後の恩給法第七十五条の規定による加給)
  164. 3_附19 第三条
  165. 3_附2 第三条
  166. 3_附20 第三条
  167. 3_附21 第三条
  168. 3_附22 第三条
  169. 3_附23 第三条
  170. 3_附24 第三条
  171. 3_附25 第三条
  172. 3_附26 (傷病恩給等に関する経過措置)
  173. 3_附27 第三条
  174. 3_附28 (傷病恩給等に関する経過措置)
  175. 3_附29 (昭和三十二年三月三十一日以前に給与事由の生じた恩給の年額の特例)
  176. 3_附3 第三条
  177. 3_附30 (傷病恩給に関する経過措置)
  178. 3_附31 (傷病恩給に関する経過措置)
  179. 3_附32 (傷病恩給に関する経過措置)
  180. 3_附33 (傷病恩給に関する経過措置)
  181. 3_附34 (傷病恩給に関する経過措置)
  182. 3_附35 (傷病者遺族特別年金の年額の改定)
  183. 3_附36 (傷病恩給に関する経過措置)
  184. 3_附37 (傷病恩給に関する経過措置)
  185. 3_附38 (傷病恩給に関する経過措置)
  186. 3_附39 (傷病恩給に関する経過措置)
  187. 3_附4 第三条
  188. 3_附40 (傷病恩給に関する経過措置)
  189. 3_附41 (傷病恩給に関する経過措置)
  190. 3_附42 (傷病恩給に関する経過措置)
  191. 3_附43 (傷病恩給に関する経過措置)
  192. 3_附44 (傷病恩給に関する経過措置)
  193. 3_附45 (傷病恩給に関する経過措置)
  194. 3_附46 (傷病恩給に関する経過措置)
  195. 3_附47 (傷病恩給に関する経過措置)
  196. 3_附48 (傷病恩給に関する経過措置)
  197. 3_附49 (傷病恩給に関する経過措置)
  198. 3_附5 第三条
  199. 3_附50 (傷病恩給に関する経過措置)
  200. 3_附51 (傷病恩給に関する経過措置)
  201. 3_附52 (経過措置)
  202. 3_附53 (傷病恩給に関する経過措置)
  203. 3_附54 (扶助料等の年額の改定)
  204. 3_附55 第三条
  205. 3_附56 (職権改定)
  206. 3_附57 (一時恩給等を受けたことのある者に係る普通恩給又は扶助料の年額についての特例)
  207. 3_附58 (成年の子の扶助料に関する経過措置)
  208. 3_附6 第三条
  209. 3_附7 第三条
  210. 3_附8 第三条
  211. 3_附9 第三条
  212. 4 第四条
  213. 4_附10 第四条
  214. 4_附11 第四条
  215. 4_附12 (現に在職する者の在職年に附すべき加算年の取扱)
  216. 4_附13 (文官等の恩給年額の改定)
  217. 4_附14 第四条
  218. 4_附15 (公務傷病恩給に関する経過措置)
  219. 4_附16 第四条
  220. 4_附17 (公務傷病恩給に関する経過措置)
  221. 4_附18 第四条
  222. 4_附19 第四条
  223. 4_附2 第四条
  224. 4_附20 (公務傷病恩給等に関する経過措置)
  225. 4_附21 (公務傷病恩給に関する経過措置)
  226. 4_附22 第四条
  227. 4_附23 第四条
  228. 4_附24 (傷病恩給等に関する経過措置)
  229. 4_附25 第四条
  230. 4_附26 (傷病恩給等に関する経過措置)
  231. 4_附27 第四条
  232. 4_附28 (傷病恩給等に関する経過措置)
  233. 4_附29 第四条
  234. 4_附3 第四条
  235. 4_附30 第四条
  236. 4_附31 第四条
  237. 4_附32 第四条
  238. 4_附33 第四条
  239. 4_附34 (職権改定)
  240. 4_附35 第四条
  241. 4_附36 第四条
  242. 4_附37 第四条
  243. 4_附38 第四条
  244. 4_附39 第四条
  245. 4_附4 第四条
  246. 4_附40 第四条
  247. 4_附41 第四条
  248. 4_附42 第四条
  249. 4_附43 第四条
  250. 4_附44 第四条

第21:22条 第二十一条及第二十二条

第二十一条及第二十二条削除

第31:40条 第三十一条乃至第四十条

第三十一条乃至第四十条削除

第42:43条 第四十二条及第四十三条

第四十二条及第四十三条削除

第61:62条 第六十一条及第六十二条

第六十一条及第六十二条削除

第68:69条 第六十八条及第六十九条

第六十八条及第六十九条削除

第1条 第一条

第一条公務員及其ノ遺族ハ本法ノ定ムル所ニ依リ恩給ヲ受クルノ権利ヲ有ス

第1_附10条 第一条

第一条この法律は、日本国憲法施行の日から、これを施行する。但し、第二十三条第四号及び第四十二条第二項後段の改正規定は、昭和二十二年一月一日から、これを適用する。

第1_附11条 第一条

第一条この法律は、公布の日から、これを施行する。但し、第十六条第三号、第十八条第三項、第二十二条、第五十九条第二項及び第六十二条第三項乃至第五項の改正規定は、昭和二十二年四月一日から、第二十三条第五号の改正規定は、同年五月二日から、第二十条第一項、第二十三条第二号、第二十五条、第二十六条、別表第二号表及び第五号表乃至第八号表の改正規定並びに附則第六条の規定は、同年五月三日から、これを適用する。

第1_附12条 第一条

第一条この法律は、公布の日から、これを施行する。但し、第十条から第十条の三まで、第七十二条から第七十六条まで及び第七十八条から第八十二条までの改正規定は、昭和二十三年一月一日から、第二十二条中助教諭に関する改正規定は、昭和二十二年四月一日から、第二十三条第一号の改正規定は、昭和二十三年三月七日から、同条第三号の改正規定は、同年二月十五日から、これを適用する。

第1_附13条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、昭和二十八年八月一日から施行する。但し、附則第二十二条の規定は、昭和二十九年四月一日から施行し、恩給法第五十八条ノ四の改正規定は昭和二十八年七月分の恩給から、附則第三十七条の規定は昭和二十七年六月十日から、附則第四十条の規定は昭和二十八年四月一日から適用する。

第1_附14条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律中、次の各号に掲げる規定はそれぞれ当該各号に掲げる日から、その他の規定はこの法律の公布の日から施行する。一 第一条中恩給法第五十八条ノ四第一項、第五十八条ノ五、第六十五条及び別表第二号表の改正規定第二条中恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下「法律第百五十五号」という。)附則第十四条第三号、附則第十八条第二項、附則第二十二条第一項中附則別表第四に係る部分、同条第三項、附則第二十七条及び附則第三十一条並びに附則別表第一、第三及び第四の改正規定第四条、附則第四条から附則第九条まで、附則第十一条、附則第十三条、附則第十五条、附則第十六条、附則第十九条、附則第二十条及び附則別表第一から第五まで 昭和三十三年十月一日二 第一条中恩給法第六十五条ノ二及び同法別表第三号表の改正規定第二条中法律第百五十五号附則第五条第一項、附則第十六条第二項、附則第二十二条第一項中附則別表第五に係る部分並びに附則別表第二及び第五の改正規定附則第十条及び附則第十二条 昭和三十四年七月一日三 第二条中法律第百五十五号附則第二十四条の三の改正規定第三条及び附則第十四条 昭和三十五年七月一日

第1_附15条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、昭和三十六年十月一日から施行する。ただし、第一条中恩給法第六十五条第四項の改正規定は、昭和三十七年一月一日から施行する。

第1_附16条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。ただし、第一条中恩給法別表第三号表の改正規定及び第二条中恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下「法律第百五十五号」という。)附則別表第五の改正規定並びに附則第五条及び附則第七条の規定は、昭和三十八年七月一日から施行する。

第1_附17条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、昭和三十八年十月一日から施行する。

第1_附18条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、昭和三十九年十月一日から施行する。

第1_附19条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、昭和三十九年十月一日から施行する。

第1_附2条 第一条

第一条本法ハ昭和八年十月一日ヨリ之ヲ施行ス但シ第四十六条ノ二、第五十八条第一項第四号及第五十九条ノ改正規定ハ昭和九年四月一日ヨリ之ヲ施行ス

第1_附20条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、昭和四十年四月一日から施行する。

第1_附21条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、昭和四十年十月一日から施行する。

第1_附22条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、昭和四十一年十月一日から施行する。ただし、第二条(恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下「法律第百五十五号」という。)附則第四十一条の次に一条を加える改正規定及び同法附則第四十二条の改正規定を除く。)の規定は、昭和四十二年一月一日から施行する。

第1_附23条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、昭和四十二年十月一日から施行する。

第1_附24条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、昭和四十三年十月一日から施行する。

第1_附25条 (施行期日等)

(施行期日等)第一条この法律は、公布の日から施行する。2第一条から第六条までの規定による改正後の恩給法、恩給法の一部を改正する法律、元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律、旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律、恩給法等の一部を改正する法律及び国民年金法の規定並びに附則第十二条第一項、第十三条第二項、第十四条第一項、第十九条及び第二十二条の規定は、昭和四十四年十月一日から適用する。

第1_附26条 (施行期日等)

(施行期日等)第一条この法律は、昭和四十五年十月一日から施行する。

第1_附27条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、昭和四十五年十月一日から施行する。

第1_附28条 (施行期日等)

(施行期日等)第一条この法律は、昭和四十六年十月一日から施行する。

第1_附29条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、昭和四十六年十月一日から施行する。

第1_附3条 第一条

第一条本法施行ノ期日ハ各条ニ付勅令ヲ以テ之ヲ定ム第十一条第二項ノ規定ハ恩給金庫設立後三年間之ヲ適用セズ

第1_附30条 (施行期日等)

(施行期日等)第一条この法律は、昭和四十七年十月一日から施行する。ただし、第二条中恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下「法律第百五十五号」という。)附則第二十七条の改正規定及び第四条の規定は、昭和四十八年一月一日から施行する。

第1_附31条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、昭和四十八年十月一日から施行する。

第1_附32条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、昭和四十九年九月一日から施行する。

第1_附33条 (施行期日等)

(施行期日等)第一条この法律は、公布の日から施行する。2第一条から第六条までの規定による改正後の恩給法、恩給法の一部を改正する法律、旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律及び恩給法等の一部を改正する法律並びに附則第十四条第一項の規定は、昭和五十年八月一日から適用する。

第1_附34条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、昭和五十一年七月一日から施行する。

第1_附35条 (施行期日等)

(施行期日等)第一条この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条中附則第十三条第二項、第十四条第三項、第十八条第二項、第二十三条第六項及び第三十一条の改正規定、附則第四十一条の二の次に一条を加える改正規定並びに附則別表第六の次に一表を加える改正規定、第六条中附則第十四条第二項及び第十五条(第二款症から第五款症までの特例傷病恩給を受けていた者に係る傷病者遺族特別年金に関する部分に限る。)の改正規定並びに附則第十五条から第十七条までの規定は、昭和五十二年八月一日から施行する。2第一条の規定による改正後の恩給法第五十八条ノ四第一項、第六十五条第二項、第七十五条第二項及び別表第二号表から別表第五号表までの規定、第二条の規定による改正後の恩給法の一部を改正する法律附則第二十二条の三、第二十七条ただし書、別表第一及び別表第四から別表第六までの規定、第三条の規定による改正後の旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律第三条第二項ただし書の規定、第四条の規定による改正後の恩給法等の一部を改正する法律附則第八条第一項及び第四項の規定、第五条の規定による改正後の恩給法等の一部を改正する法律附則第十三条第二項及び第三項の規定並びに第六条の規定による改正後の恩給法等の一部を改正する法律附則第十五条第二項(傷病年金又は特別項症から第一款症までの特例傷病恩給を受けていた者に係る傷病者遺族特別年金に関する部分に限る。)の規定並びに附則第二十条及び第二十一条の規定は、昭和五十二年四月一日から適用する。

第1_附36条 (施行期日等)

(施行期日等)第一条この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。一第一条中恩給法第六十五条第六項の改正規定、第二条中恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下「法律第百五十五号」という。)附則第十三条第二項及び附則別表第七の改正規定、第五条中恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第八十一号。以下「法律第八十一号」という。)附則第十三条第四項の改正規定、第六条並びに第七条(恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第五十一号。以下「法律第五十一号」という。)附則第十五条第二項の改正規定を除く。)昭和五十三年六月一日二第二条中法律第百五十五号附則第十四条第三項の改正規定及び同項を同条第四項とし、同条第二項の次に一項を加える改正規定並びに附則第十五条昭和五十三年十月一日2第一条の規定による改正後の恩給法第五十八条ノ四第一項、第六十五条第二項、第七十五条第二項及び別表第二号表から別表第五号表までの規定、第二条の規定による改正後の法律第百五十五号附則第二十二条の三、第二十七条ただし書、附則別表第一及び附則別表第四から附則別表第六までの規定、第三条の規定による改正後の旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律(以下「法律第百七十七号」という。)第三条第二項ただし書の規定、第四条の規定による改正後の恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第百二十一号。以下「法律第百二十一号」という。)附則第八条第一項及び第四項の規定、第五条の規定による改正後の法律第八十一号附則第十三条第二項及び第三項の規定並びに第七条の規定による改正後の法律第五十一号附則第十五条第二項の規定並びに附則第十七条及び第十八条の規定は、昭和五十三年四月一日から適用する。

第1_附37条 (施行期日等)

(施行期日等)第一条この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条中恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下「法律第百五十五号」という。)附則第十三条第三項を同条第四項とし、同条第二項の次に一項を加える改正規定、附則第十四条第二項の改正規定、同条第三項を削る改正規定、同条第四項の改正規定及び同項を同条第三項とする改正規定、附則第二十七条の改正規定(金額を改める部分を除く。)、附則第四十四条の二の次に一条を加える改正規定、附則別表第三の改正規定及び附則に一表を加える改正規定並びに第三条中旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律(昭和三十一年法律第百七十七号。以下「法律第百七十七号」という。)第三条第二項の改正規定(金額を改める部分を除く。)及び別表の改正規定は、昭和五十四年十月一日から施行する。2次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から適用する。一第一条の規定による改正後の恩給法第五十八条ノ四第一項、第六十五条第二項、第七十五条第二項及び別表第二号表から別表第五号表までの規定、第二条の規定による改正後の法律第百五十五号附則第二十二条の三、第二十七条ただし書、附則別表第一及び附則別表第四から附則別表第六までの規定、第三条の規定による改正後の法律第百七十七号第三条第二項ただし書の規定、第四条の規定による改正後の恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第百二十一号。以下「法律第百二十一号」という。)附則第八条第一項及び第四項の規定、第五条の規定による改正後の恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第八十一号。以下「法律第八十一号」という。)附則第十三条第二項及び第三項の規定並びに第七条の規定による改正後の恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第五十一号。以下「法律第五十一号」という。)附則第十四条第二項ただし書及び第十五条第二項の規定並びに附則第十六条及び第十七条の規定昭和五十四年四月一日二第一条の規定による改正後の恩給法第六十五条第六項の規定、第二条の規定による改正後の法律第百五十五号附則第十三条第二項の規定、第五条の規定による改正後の法律第八十一号附則第十三条第四項の規定、第六条の規定による改正後の恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第九十三号)附則第十三条第三項の規定並びに第七条の規定による改正後の法律第五十一号附則第十四条第一項及び第二項本文の規定昭和五十四年六月一日

第1_附38条 (施行期日等)

(施行期日等)第一条この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。一第七条中恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第五十一号。以下「法律第五十一号」という。)附則第十四条第二項の改正規定昭和五十五年六月一日二第七条中法律第五十一号附則第十四条第一項の改正規定昭和五十五年八月一日三第二条の規定昭和五十五年十月一日四第三条中恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下「法律第百五十五号」という。)附則第十四条第三項、第十八条第二項、第二十三条第六項及び第三十一条の改正規定昭和五十五年十二月一日五第七条中法律第五十一号附則第十四条の次に一条を加える改正規定及び附則第十六条の改正規定並びに附則第十条の規定厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第八十二号)第一条中厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第六十五条の次に一条を加える改正規定の施行の日2第一条の規定による改正後の恩給法の規定、第三条の規定による改正後の法律第百五十五号附則第二十二条の三、第二十七条ただし書、附則別表第一及び附則別表第四から附則別表第七までの規定、第四条の規定による改正後の旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律(昭和三十一年法律第百七十七号。以下「法律第百七十七号」という。)の規定、第五条の規定による改正後の恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第百二十一号。以下「法律第百二十一号」という。)の規定、第六条の規定による改正後の恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第八十一号。以下「法律第八十一号」という。)の規定並びに第七条の規定による改正後の法律第五十一号附則第十五条第二項の規定並びに附則第十八条及び第十九条の規定は、昭和五十五年四月一日から適用する。

第1_附39条 (施行期日等)

(施行期日等)第一条この法律は、公布の日から施行する。

第1_附4条 第一条

第一条本法ハ昭和十五年四月一日ヨリ之ヲ施行ス

第1_附40条 (施行期日等)

(施行期日等)第一条この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。一第一条中恩給法第六十五条第六項の改正規定及び第五条中恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第八十一号。以下「法律第八十一号」という。)附則第十三条第四項の改正規定昭和五十六年六月一日二第一条中恩給法第五十八条ノ四第一項の改正規定及び附則第十六条第一項の規定昭和五十六年七月一日三第二条中恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下「法律第百五十五号」という。)附則第十三条第四項を同条第五項とする改正規定、同条第三項の改正規定、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に一項を加える改正規定、附則第二十七条の改正規定(金額を改める部分を除く。)、附則第四十一条の四の次に一条を加える改正規定、附則第四十四条の三第三項の改正規定、附則別表第六の次に一表を加える改正規定及び附則別表第七の次に一表を加える改正規定並びに第三条中旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律(昭和三十一年法律第百七十七号。以下「法律第百七十七号」という。)第三条第二項の改正規定(金額を改める部分を除く。)及び別表の改正規定昭和五十六年十月一日2第一条の規定による改正後の恩給法第六十五条第二項、第七十五条第二項及び別表第二号表から別表第五号表までの規定、第二条の規定による改正後の法律第百五十五号附則第二十二条の三、第二十七条ただし書、附則別表第一、附則別表第四から附則別表第六まで及び附則別表第七の規定、第三条の規定による改正後の法律第百七十七号第三条第二項ただし書の規定、第四条の規定による改正後の恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第百二十一号。以下「法律第百二十一号」という。)の規定、第五条の規定による改正後の法律第八十一号附則第十三条第二項及び第三項の規定並びに第六条の規定による改正後の恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第五十一号。以下「法律第五十一号」という。)の規定並びに附則第十五条の規定は、昭和五十六年四月一日から適用する。

第1_附41条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、昭和五十七年五月一日から施行する。ただし、第一条中恩給法第五十八条ノ四第一項の改正規定及び附則第十五条第一項の規定は、同年七月一日から施行する。

第1_附42条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律中第二条並びに附則第三条及び第四条の規定は昭和五十八年十月一日から、第一条及び次条の規定は同年十二月一日から施行する。

第1_附43条 (施行期日等)

(施行期日等)第一条この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条中恩給法第五十八条ノ四第一項の改正規定及び附則第十五条第一項の規定は、昭和五十九年七月一日から施行する。2第一条の規定による改正後の恩給法の規定(第五十八条ノ四第一項を除く。)、第二条の規定による改正後の恩給法の一部を改正する法律の規定、第三条の規定による改正後の旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律の規定及び第四条から第六条までの規定による改正後の恩給法等の一部を改正する法律の規定並びに附則第十四条の規定は、昭和五十九年三月一日から適用する。

第1_附44条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。

第1_附45条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。

第1_附46条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、昭和六十一年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

第1_附47条 (施行期日等)

(施行期日等)第一条この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条中恩給法第五十八条ノ四第一項の改正規定及び附則第十五条第一項の規定昭和六十年七月一日二第六条中恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第五十一号。以下「法律第五十一号」という。)附則第十五条第四項の改正規定昭和六十年八月一日2第一条の規定による改正後の恩給法第六十五条第二項、第七十五条第二項及び別表第二号表から別表第五号表までの規定、第二条の規定による改正後の恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下「法律第百五十五号」という。)の規定、第三条の規定による改正後の旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律(昭和三十一年法律第百七十七号。以下「法律第百七十七号」という。)の規定、第四条の規定による改正後の恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第百二十一号。以下「法律第百二十一号」という。)の規定、第五条の規定による改正後の恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第八十一号。以下「法律第八十一号」という。)の規定並びに第六条の規定による改正後の法律第五十一号附則第十五条第二項の規定並びに附則第十四条の規定は、昭和六十年四月一日から適用する。

第1_附48条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、昭和六十一年七月一日から施行する。ただし、第六条中恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第五十一号。以下「法律第五十一号」という。)附則第十五条第四項の改正規定は、昭和六十一年八月一日から施行する。

第1_附49条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。

第1_附5条 第一条

第一条本法ハ昭和十六年四月一日ヨリ之ヲ施行ス但シ恩給法別表第一号表(乙)及第五号表乃至第七号表ノ改正規定ハ昭和十五年九月十五日ヨリ之ヲ適用ス

第1_附50条 (施行期日等)

(施行期日等)第一条この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条中恩給法第五十八条ノ四第一項の改正規定及び附則第十五条第一項の規定昭和六十二年七月一日二第六条中恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第五十一号。以下「法律第五十一号」という。)附則第十四条第一項及び第二項並びに第十五条第四項の改正規定昭和六十二年八月一日2第一条の規定による改正後の恩給法第六十五条第二項及び別表第二号表から別表第五号表までの規定、第二条の規定による改正後の恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下「法律第百五十五号」という。)の規定、第三条の規定による改正後の旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律の規定、第四条の規定による改正後の恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第百二十一号。以下「法律第百二十一号」という。)の規定、第五条の規定による改正後の恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第八十一号。以下「法律第八十一号」という。)の規定並びに第六条の規定による改正後の法律第五十一号附則第十五条第二項の規定並びに附則第十四条の規定は、昭和六十二年四月一日から適用する。

第1_附51条 (施行期日等)

(施行期日等)第一条この法律は、公布の日から施行する。2第一条の規定による改正後の恩給法の規定、第二条の規定による改正後の恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下「法律第百五十五号」という。)の規定、第三条の規定による改正後の旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律の規定、第四条の規定による改正後の恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第百二十一号)の規定、第五条の規定による改正後の恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第八十一号。以下「法律第八十一号」という。)の規定及び第六条の規定による改正後の恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第五十一号。以下「法律第五十一号」という。)の規定並びに附則第十一条の規定は、昭和六十三年四月一日から適用する。

第1_附52条 (施行期日等)

(施行期日等)第一条この法律は、公布の日から施行する。ただし、第六条中恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第五十一号。以下「法律第五十一号」という。)附則第十四条第一項及び第二項並びに第十五条第四項の改正規定は、平成元年八月一日から施行する。2第一条の規定による改正後の恩給法の規定、第二条の規定による改正後の恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下「法律第百五十五号」という。)の規定、第三条の規定による改正後の旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律の規定、第四条の規定による改正後の恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第百二十一号)の規定、第五条の規定による改正後の恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第八十一号。以下「法律第八十一号」という。)の規定及び第六条の規定による改正後の法律第五十一号附則第十五条第二項の規定並びに附則第十三条の規定は、平成元年四月一日から適用する。

第1_附53条 (施行期日等)

(施行期日等)第一条この法律は、公布の日から施行する。2第一条の規定による改正後の恩給法の規定、第二条の規定による改正後の恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下「法律第百五十五号」という。)の規定、第三条の規定による改正後の旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律の規定、第四条の規定による改正後の恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第百二十一号)の規定、第五条の規定による改正後の恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第八十一号。以下「法律第八十一号」という。)の規定及び第六条の規定による改正後の恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第五十一号。以下「法律第五十一号」という。)の規定並びに附則第十二条の規定は、平成二年四月一日から適用する。

第1_附54条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成三年四月一日から施行する。

第1_附55条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成四年四月一日から施行する。

第1_附56条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成五年四月一日から施行する。

第1_附57条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成六年四月一日から施行する。

第1_附58条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成七年四月一日から施行する。ただし、第二条中恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下「法律第百五十五号」という。)附則第十六条及び第三十二条第一項の改正規定は、平成七年七月一日から施行する。

第1_附59条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成八年四月一日から施行する。

第1_附6条 第一条

第一条本法施行ノ期日ハ各規定ニ付勅令ヲ以テ之ヲ定ム

第1_附60条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成九年四月一日から施行する。

第1_附61条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第1_附62条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成十年四月一日から施行する。

第1_附63条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成十一年四月一日から施行する。

第1_附64条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成十一年十月一日から施行する。

第1_附65条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定公布の日

第1_附66条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一略二附則第十条第一項及び第五項、第十四条第三項、第二十三条、第二十八条並びに第三十条の規定公布の日

第1_附67条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成十二年四月一日から施行する。

第1_附68条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定公布の日

第1_附69条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成十二年四月一日から施行する。

第1_附7条 第一条

第一条本法施行ノ期日ハ各規定ニ付勅令ヲ以テ之ヲ定ム但シ恩給法第二十三条、第二十五条及第二十六条ノ改正規定ハ勅令ヲ以テ定ムル日ヨリ、同法第二十八条ノ二ノ改正規定ハ昭和十七年十二月一日ヨリ之ヲ適用ス

第1_附70条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成十三年四月一日から施行する。

第1_附71条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成十四年四月一日から施行する。

第1_附72条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一章第一節(別表第一から別表第四までを含む。)並びに附則第二十八条第二項、第三十三条第二項及び第三項並びに第三十九条の規定公布の日

第1_附73条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成十五年四月一日から施行する。

第1_附74条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。

第1_附75条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成十七年四月一日から施行する。

第1_附76条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成十九年四月一日から施行する。

第1_附77条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。

第1_附78条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第1_附79条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成十九年十月一日から施行する。ただし、第一条中恩給法第十七条及び第十八条の改正規定は、公布の日から施行する。

第1_附8条 第一条

第一条本法ハ昭和二十年四月一日ヨリ之ヲ施行ス但シ第三十三条ノ二ノ改正規定ハ昭和十九年一月一日ヨリ之ヲ適用ス

第1_附80条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成二十年十月一日から施行する。

第1_附81条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第1_附82条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成二十二年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一から三まで略四第三条中自衛隊法第三十二条の改正規定(「陸曹そう長」を「陸曹長」に改める部分を除く。)及び同法第三十六条第一項の改正規定並びに第五条中防衛省の職員の給与等に関する法律別表第二の改正規定並びに附則第五条から第七条までの規定平成二十二年十月一日

第1_附83条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成二十七年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。一次条並びに附則第三条、第二十八条、第百五十九条及び第百六十条の規定公布の日二略三附則第二十四条の規定、附則第九十一条中厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第三十三条第六項の改正規定(「第二十一条第二項」を「第二十一条第七項」に改める部分に限る。)、附則第九十六条の規定、附則第九十八条中国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号)附則第十六条、第十七条、第二十一条、第二十八条及び第二十九条の改正規定並びに同法附則第五十七条の次に三条を加える改正規定、附則第百条の規定、附則第百二条中地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号)附則第十六条、第十七条、第二十一条、第二十九条及び第三十条の改正規定並びに同法附則第九十八条の次に三条を加える改正規定並びに附則第百五条及び第百五十二条の規定公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日

第1_附84条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第1_附85条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において、政令で定める日から施行する。

第1_附86条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日から施行する。

第1_附87条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成三十四年四月一日から施行する。ただし、附則第二十六条の規定は、公布の日から施行する。

第1_附88条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、令和五年四月一日から施行する。

第1_附89条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第1_附9条 第一条

第一条この法律施行の期日は、勅令で、これを定める。但し、第十六条、第二十条、第二十二条乃至第二十七条、第四十二条、第四十九条、第五十一条第二項、第五十五条、第六十五条、第六十五条ノ二及び第七十五条並びに別表第二号表、第三号表及び第五号表乃至第八号表の改正規定は、昭和二十一年四月一日から、これを適用する。前項但書の規定にかかはらず、同項但書に掲げる改正規定は、国民学校及び国民学校に類する各種学校の教育職員又は準教育職員については、昭和二十一年六月二十二日から、これを適用する。

第2条 第二条

第二条本法ニ於テ恩給トハ普通恩給、増加恩給、傷病賜金、一時恩給、扶助料及一時扶助料ヲ謂フ普通恩給、増加恩給及扶助料ハ年金トシ傷病賜金、一時恩給及一時扶助料ハ一時金トス

第2_附10条 第二条

第二条この法律施行前、普通恩給、増加恩給又は傷病年金を受ける権利のある者が、退職後一年内に従前の宮内官の恩給規程による宮内職員として就職したときは、恩給法第六条の規定の適用については、これを公務員として再就職したものとみなす。

第2_附11条 第二条

第二条従前の規定による学校又は幼稚園の教育職員及び準教育職員については、第十六条第三号、第十八条第三項、第二十二条、第五十九条第二項又は第六十二条第三項乃至第五項の改正規定にかかわらず、なお従前の例による。

第2_附12条 第二条

第二条この法律施行前禁こヽ以上の刑に処せられた者については、なお従前の例による。

第2_附13条 (法令の廃止)

(法令の廃止)第二条左に掲げる法令は、廃止する。一恩給法の特例に関する件(昭和二十一年勅令第六十八号)二恩給法の特例に関する件の措置に関する法律(昭和二十七年法律第二百五号)

第2_附14条 (公務傷病恩給に関する経過措置)

(公務傷病恩給に関する経過措置)第二条この法律(前条ただし書に係る部分を除く。以下同じ。)の施行の際現に第四項症から第六項症までの増加恩給を受けている者については、昭和三十六年十月分以降、その年額(恩給法第六十五条第二項から第五項までの規定による加給の年額を除く。)を改正後の恩給法別表第二号表の年額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額に達しない者については、この改定を行なわない。2この法律の施行前に給与事由の生じた第四項症から第六項症までの増加恩給の昭和三十六年九月分までの年額の計算については、なお従前の例による。3昭和三十六年十二月三十一日において現に増加恩給(第七項症の増加恩給を除く。)を受けている者のうち、恩給法第六十五条第四項に規定する未成年の子が同条第三項に規定する未成年の子と合して四人をこえている者については、昭和三十七年一月分以降、改正前の同法同条第二項から第五項までの規定による加給の年額を改正後の同法同条第二項から第五項までの規定による年額に改定する。4昭和三十六年十二月三十一日以前に給与事由の生じた増加恩給(第七項症の増加恩給を除く。)の同年同月分までの加給の年額の計算については、なお従前の例による。

第2_附15条 (昭和二十八年十二月三十一日以前に給与事由の生じた文官等の恩給の年額の改定)

(昭和二十八年十二月三十一日以前に給与事由の生じた文官等の恩給の年額の改定)第二条昭和二十八年十二月三十一日以前に退職し、若しくは死亡した公務員(法律第百五十五号附則第十条第一項に規定する旧軍人(以下「旧軍人」という。)を除く。以下附則第十条において同じ。)若しくは公務員に準ずる者(法律第百五十五号附則第十条第一項に規定する旧準軍人(以下「旧準軍人」という。)を除く。以下附則第十条において同じ。)又はこれらの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料については、昭和三十七年十月分(同年十月一日以降給与事由の生ずるものについては、その給与事由の生じた月の翌月分)以降、その年額を、次の各号に掲げる年額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額に達しない者については、この改定を行なわない。一第二号及び第三号に掲げる普通恩給及び扶助料以外の普通恩給及び扶助料については、その年額の計算の基礎となつている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表第一の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法及び法律第百五十五号附則の規定によつて算出して得た年額二恩給法等の一部を改正する法律(昭和三十三年法律第百二十四号。以下「法律第百二十四号」という。)附則第四条第一項第二号に掲げる普通恩給及び扶助料については、その年額の計算の基礎となつている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表第二の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法及び法律第百五十五号附則の規定によつて算出して得た年額三法律第百二十四号附則第四条第一項第三号に掲げる普通恩給及び扶助料については、その年額の計算の基礎となつている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表第三の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法及び法律第百五十五号附則の規定によつて算出して得た年額

第2_附16条 (増加恩給の加給年額の改定等)

(増加恩給の加給年額の改定等)第二条昭和三十八年九月三十日において現に改正前の恩給法第六十五条第五項本文に規定する金額の加給をされた増加恩給を受けている者については、同年十月分以降、同条第二項から第五項までの規定による加給の年額を改正後の同条第二項から第四項までの規定による年額に改定する。2昭和三十八年九月三十日以前に給与事由の生じた増加恩給の同月分までの加給の年額の計算については、改正後の恩給法第六十五条の規定にかかわらず、改正前の同条の規定の例による。

第2_附17条 (傷病年金に関する経過措置)

(傷病年金に関する経過措置)第二条この法律の施行の際現に恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下「法律第百五十五号」という。)附則第二十二条の規定による傷病年金を受ける者に妻があるときは、その年額を、昭和三十九年十月分以降、その年額に四千八百円を加給した年額に改定する。2この法律の施行の際現に法律第百五十五号による改正前の恩給法(大正十二年法律第四十八号)の規定の例により傷病年金を受ける者(前項に規定する者を除く。)に妻があるときは、その年額を、昭和三十九年十月分以降、その年額(その年額が同法の規定の例により加給されたものであるときは、その者に当該加給の原因となる者がなかつたとしたならばその者が同月において受けるべきであつた傷病年金の年額)に四千八百円を加給した年額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額に達しない者については、この改定を行なわない。3この法律の施行前に給与事由の生じた傷病年金の昭和三十九年九月分までの年額の計算については、なお従前の例による。

第2_附18条 (昭和三十五年三月三十一日以前に給与事由の生じた文官等の恩給年額の改定)

(昭和三十五年三月三十一日以前に給与事由の生じた文官等の恩給年額の改定)第二条昭和三十五年三月三十一日以前に退職し、若しくは死亡した公務員(恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下「法律第百五十五号」という。)附則第十条第一項に規定する旧軍人(以下「旧軍人」という。)を除く。以下附則第十条において同じ。)若しくは公務員に準ずる者(法律第百五十五号附則第十条第一項に規定する旧準軍人(以下「旧準軍人」という。)を除く。以下附則第十条において同じ。)又はこれらの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料については、昭和四十年十月分(同年十月一日以降給与事由の生ずる者については、その給与事由の生じた月の翌月分)以降、その年額を、次の各号に掲げる年額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額に達しない者については、この改定を行なわない。一第二号及び第三号に掲げる普通恩給及び扶助料以外の普通恩給及び扶助料については、その年額の計算の基礎となつている俸給年額(恩給法等の一部を改正する法律(昭和三十七年法律第百十四号。以下「法律第百十四号」という。)附則第十一条の規定が適用されている普通恩給及び扶助料については、同条の規定が適用されていないとしたならば受けるべきであつた年額の計算の基礎となるべき俸給年額。以下この条において同じ。)にそれぞれ対応する附則別表第一の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法及び法律第百五十五号附則の規定によつて算出して得た年額二法律第百十四号附則第二条第二号に掲げる普通恩給及び扶助料又は特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)の規定による俸給を受けた者で昭和二十九年一月一日以後に退職し、若しくは死亡したもの若しくはその遺族に給する普通恩給及び扶助料については、その年額の計算の基礎となつている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表第二の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法及び法律第百五十五号附則の規定によつて算出して得た年額三法律第百十四号附則第二条第三号に掲げる普通恩給及び扶助料又は裁判官の報酬等に関する法律(昭和二十三年法律第七十五号)若しくは検察官の俸給等に関する法律(昭和二十三年法律第七十六号)の規定による俸給を受けた者で昭和二十九年一月一日以後に退職し、若しくは死亡したもの若しくはその遺族に給する普通恩給及び扶助料については、その年額の計算の基礎となつている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表第三の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法及び法律第百五十五号附則の規定によつて算出して得た年額

第2_附19条 (改正後の恩給法第六十五条の規定による加給)

(改正後の恩給法第六十五条の規定による加給)第二条昭和四十一年九月三十日において現に増加恩給を受ける者の改正後の恩給法第六十五条第三項から第五項まで(法律第百五十五号附則第二十二条第三項ただし書において準用する場合を含む。)の規定に該当する成年の子に係る加給は、同年十月分から行なう。

第2_附2条 第二条

第二条本法施行前給与事由ノ生ジタル恩給ニ付テハ仍従前ノ規定ニ依ル但シ第五十八条第一項第四号ノ改正規定ハ本法施行前給与事由ノ生ジタル恩給ニ付テモ之ヲ適用ス

第2_附20条 (文官等の恩給年額の改定)

(文官等の恩給年額の改定)第二条昭和三十五年三月三十一日以前に退職し、若しくは死亡した公務員(恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下「法律第百五十五号」という。)附則第十条第一項に規定する旧軍人(以下「旧軍人」という。)を除く。以下同じ。)若しくは公務員に準ずる者(法律第百五十五号附則第十条第一項に規定する旧準軍人(以下「旧準軍人」という。)を除く。以下同じ。)又はこれらの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料については、昭和四十二年十月分(同月一日以後に給与事由の生ずるものについては、その給与事由の生じた月の翌月分)以降、その年額を、次の各号に掲げる年額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額に達しないものについては、この改定を行なわない。一第二号及び第三号の普通恩給及び扶助料以外の普通恩給及び扶助料については、その年額の計算の基礎となつている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表第一の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなして算出して得た年額二恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十年法律第八十二号。以下「法律第八十二号」という。)附則第二条第二号の普通恩給及び扶助料については、その年額の計算の基礎となつている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表第二の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなして算出して得た年額三法律第八十二号附則第二条第三号の普通恩給及び扶助料については、その年額の計算の基礎となつている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表第三の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなして算出して得た年額四六十五歳以上の者並びに六十五歳未満の扶助料を受ける妻及び子に係る普通恩給及び扶助料については、前三号の規定にかかわらず、第一号の普通恩給又は扶助料にあつては、附則別表第一の仮定俸給年額に、その年額にそれぞれ対応する附則別表第四の第一欄に掲げる金額(七十歳以上の者に係る普通恩給又は扶助料にあつては、同表の第二欄に掲げる金額)を加えた額、第二号の普通恩給又は扶助料にあつては、附則別表第二の仮定俸給年額に、その年額にそれぞれ対応する附則別表第五の第一欄に掲げる金額(七十歳以上の者に係る普通恩給又は扶助料にあつては、同表の第二欄に掲げる金額)を加えた額、前号の普通恩給又は扶助料にあつては、附則別表第三の仮定俸給年額に、その年額にそれぞれ対応する附則別表第六の第一欄に掲げる金額(七十歳以上の者に係る普通恩給又は扶助料にあつては、同表の第二欄に掲げる金額)を加えた額を、それぞれ退職又は死亡当時の俸給年額とみなして算出して得た年額2前項の普通恩給又は扶助料を受ける者が六十五歳又は七十歳に達したとき(六十五歳未満の扶助料を受ける妻又は子が六十五歳に達したときを除く。)は、その日の属する月の翌月分以降、その年額を、同項第四号に掲げる年額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額に達しないものについては、この改定を行なわない。3前二項の規定は、昭和三十五年四月一日以後に退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。次条において同じ。)をした公務員若しくは公務員に準ずる者又はこれらの者の遺族で、法律第八十二号附則第十条第一項の規定により普通恩給又は扶助料の年額を改定されたものに給する普通恩給又は扶助料の年額の改定について準用する。

第2_附21条 (文官等の恩給年額の改定)

(文官等の恩給年額の改定)第二条昭和三十五年三月三十一日以前に退職し、若しくは死亡した公務員(恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下「法律第百五十五号」という。)附則第十条第一項に規定する旧軍人(以下「旧軍人」という。)を除く。以下同じ。)若しくは公務員に準ずる者(法律第百五十五号附則第十条第一項に規定する旧準軍人(以下「旧準軍人」という。)を除く。以下同じ。)又はこれらの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料については、昭和四十三年十月分以降、その年額を、次の各号に掲げる年額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額に達しないものについては、この改定を行なわない。一第二号及び第三号の普通恩給及び扶助料以外の普通恩給及び扶助料については、その年額の計算の基礎となつている俸給年額(六十五歳以上の者並びに六十五歳未満の扶助料を受ける妻及び子に係る普通恩給及び扶助料については、恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十二年法律第八十三号。以下「法律第八十三号」という。)附則第二条第一項第四号及び第二項の規定を適用しないとした場合における恩給の年額の計算の基礎となるべき俸給年額。以下同じ。)にそれぞれ対応する附則別表第一の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなして算出して得た年額二恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十年法律第八十二号。以下「法律第八十二号」という。)附則第二条第二号の普通恩給及び扶助料については、その年額の計算の基礎となつている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表第二の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなして算出して得た年額三法律第八十二号附則第二条第三号の普通恩給及び扶助料については、その年額の計算の基礎となつている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表第三の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなして算出して得た年額2六十五歳以上の者並びに六十五歳未満の扶助料を受ける妻及び子について前項の規定を適用する場合においては、同項第一号の普通恩給又は扶助料にあつては、附則別表第一の仮定俸給年額に、その年額にそれぞれ対応する附則別表第四の第一欄に掲げる金額(七十歳以上の者に係る普通恩給又は扶助料にあつては、同表の第二欄に掲げる金額)を加えた額、同項第二号の普通恩給又は扶助料にあつては、附則別表第二の仮定俸給年額に、その年額にそれぞれ対応する附則別表第五の第一欄に掲げる金額(七十歳以上の者に係る普通恩給又は扶助料にあつては、同表の第二欄に掲げる金額)を加えた額、同項第三号の普通恩給又は扶助料にあつては、附則別表第三の仮定俸給年額に、その年額にそれぞれ対応する附則別表第六の第一欄に掲げる金額(七十歳以上の者に係る普通恩給又は扶助料にあつては、同表の第二欄に掲げる金額)を加えた額を、それぞれ退職又は死亡当時の俸給年額とみなす。3第一項の普通恩給又は扶助料を受ける者がこの法律施行後六十五歳又は七十歳に達したとき(六十五歳未満の扶助料を受ける妻又は子が六十五歳に達したときを除く。)は、その日の属する月の翌月分以降、その年額を、この法律施行の際六十五歳又は七十歳に達していたとしたならば、前二項の規定により改定年額となるべきであつた年額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額に達しないものについては、この改定を行なわない。4前三項の規定は、昭和三十五年四月一日以後に退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。次条において同じ。)した公務員若しくは公務員に準ずる者又はこれらの者の遺族で、法律第八十三号附則第二条第三項又は第三条第一項の規定により普通恩給又は扶助料の年額を改定されたものに給する普通恩給又は扶助料の年額の改定について準用する。

第2_附22条 (文官等の恩給年額の改定)

(文官等の恩給年額の改定)第二条昭和三十五年三月三十一日以前に退職し、若しくは死亡した公務員(恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下「法律第百五十五号」という。)附則第十条第一項に規定する旧軍人(以下「旧軍人」という。)を除く。以下この条及び次条において同じ。)若しくは公務員に準ずる者(法律第百五十五号附則第十条第一項に規定する旧準軍人(以下「旧準軍人」という。)を除く。以下同じ。)又はこれらの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料については、昭和四十四年十月分以降、その年額(扶助料にあつては、改正前の恩給法第七十五条第二項及び第三項の規定による加給の年額を除く。)を、次の各号に掲げる年額に改定する。一次号及び第三号の普通恩給及び扶助料以外の普通恩給及び扶助料については、その年額の計算の基礎となつている俸給年額(六十五歳以上の者並びに六十五歳未満の扶助料を受ける妻及び子に係る普通恩給及び扶助料については、恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十三年法律第四十八号。以下「法律第四十八号」という。)附則第二条第二項及び第三項の規定を適用しないとした場合における恩給の年額の計算の基礎となるべき俸給年額。以下同じ。)にそれぞれ対応する附則別表第一の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法及び改正後の法律第百五十五号附則の規定によつて算出して得た年額二恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十年法律第八十二号。以下「法律第八十二号」という。)附則第二条第二号の普通恩給及び扶助料については、その年額の計算の基礎となつている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表第二の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法及び改正後の法律第百五十五号附則の規定によつて算出して得た年額三法律第八十二号附則第二条第三号の普通恩給及び扶助料については、その年額の計算の基礎となつている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表第三の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法及び改正後の法律第百五十五号附則の規定によつて算出して得た年額2前項の規定は、昭和三十五年四月一日以後に退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。次条において同じ。)した公務員若しくは公務員に準ずる者又はこれらの者の遺族で、法律第四十八号附則第二条第四項又は第三条第一項の規定により普通恩給又は扶助料の年額を改定されたものに給する普通恩給又は扶助料の年額の改定について準用する。

第2_附23条 (文官等の恩給年額の改定)

(文官等の恩給年額の改定)第二条昭和三十五年三月三十一日以前に退職し、若しくは死亡した公務員(恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下「法律第百五十五号」という。)附則第十条第一項に規定する旧軍人(以下「旧軍人」という。)を除く。以下同じ。)若しくは公務員に準ずる者(法律第百五十五号附則第十条第一項に規定する旧準軍人(以下「旧準軍人」という。)を除く。以下同じ。)又はこれらの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料については、昭和四十五年十月分以降、その年額を、次の各号に掲げる年額に改定する。一次号及び第三号の普通恩給及び扶助料以外の普通恩給及び扶助料については、その年額の計算の基礎となつている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表第一の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法及び改正後の法律第百五十五号附則の規定によつて算出して得た年額二恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十年法律第八十二号。以下「法律第八十二号」という。)附則第二条第二号の普通恩給及び扶助料については、その年額の計算の基礎となつている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表第二の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法及び改正後の法律第百五十五号附則の規定によつて算出して得た年額三法律第八十二号附則第二条第三号の普通恩給及び扶助料については、その年額の計算の基礎となつている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表第三の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法及び改正後の法律第百五十五号附則の規定によつて算出して得た年額2前項の規定は、昭和三十五年四月一日以後に退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。次条において同じ。)した公務員若しくは公務員に準ずる者又はこれらの者の遺族で、恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第九十一号。以下「法律第九十一号」という。)附則第二条第二項又は第三条の規定により普通恩給又は扶助料の年額を改定されたものに給する普通恩給又は扶助料の年額の改定について準用する。

第2_附24条 (文官等の恩給年額の改定)

(文官等の恩給年額の改定)第二条昭和三十五年三月三十一日以前に退職し、若しくは死亡した公務員(恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下「法律第百五十五号」という。)附則第十条第一項に規定する旧軍人(以下「旧軍人」という。)を除く。附則第十一条を除き、以下同じ。)若しくは公務員に準ずる者(法律第百五十五号附則第十条第一項に規定する旧準軍人(以下「旧準軍人」という。)を除く。以下同じ。)又はこれらの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料については、その年額を、次の各号に掲げる年額に改定する。一次号及び第三号の普通恩給及び扶助料以外の普通恩給及び扶助料については、昭和四十六年一月分から同年九月分までにあつてはその年額の計算の基礎となつている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表第一の仮定俸給年額を、同年十月分以降にあつてはその年額の計算の基礎となつている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表第二の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法及び改正後の法律第百五十五号附則の規定によつて算出して得た年額二恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十年法律第八十二号。以下「法律第八十二号」という。)附則第二条第二号の普通恩給及び扶助料については、昭和四十六年一月分から同年九月分までにあつてはその年額の計算の基礎となつている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表第三の仮定俸給年額を、同年十月分以降にあつてはその年額の計算の基礎となつている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表第四の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法及び改正後の法律第百五十五号附則の規定によつて算出して得た年額三法律第八十二号附則第二条第三号の普通恩給及び扶助料については、昭和四十六年一月分から同年九月分までにあつてはその年額の計算の基礎となつている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表第五の仮定俸給年額を、同年十月分以降にあつてはその年額の計算の基礎となつている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表第六の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法及び改正後の法律第百五十五号附則の規定によつて算出して得た年額2前項の規定は、昭和三十五年四月一日以後に退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。次条において同じ。)した公務員若しくは公務員に準ずる者又はこれらの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料で、恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第九十九号。以下「法律第九十九号」という。)附則第二条第二項又は第三条の規定によりその年額を改定されたものの年額の改定について準用する。

第2_附25条 (文官等の恩給年額の改定)

(文官等の恩給年額の改定)第二条昭和三十五年三月三十一日以前に退職し、若しくは死亡した公務員(法律第百五十五号附則第十条第一項に規定する旧軍人(以下「旧軍人」という。)を除く。附則第十二条を除き、以下同じ。)若しくは公務員に準ずる者(法律第百五十五号附則第十条第一項に規定する旧準軍人(以下「旧準軍人」という。)を除く。以下同じ。)又はこれらの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料については、昭和四十七年十月分以降、その年額を、次の各号に掲げる年額に改定する。一次号及び第三号の普通恩給及び扶助料以外の普通恩給及び扶助料については、その年額の計算の基礎となつている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表第一の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法及び法律第百五十五号附則の規定によつて算出して得た年額二恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十年法律第八十二号。以下「法律第八十二号」という。)附則第二条第二号の普通恩給及び扶助料については、その年額の計算の基礎となつている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表第二の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法及び法律第百五十五号附則の規定によつて算出して得た年額三法律第八十二号附則第二条第三号の普通恩給及び扶助料については、その年額の計算の基礎となつている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表第三の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法及び法律第百五十五号附則の規定によつて算出して得た年額2前項の規定は、昭和三十五年四月一日以後に退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。次条において同じ。)した公務員若しくは公務員に準ずる者又はこれらの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料で、恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第八十一号。以下「法律第八十一号」という。)附則第二条第二項又は第三条の規定によりその年額を改定されたものの年額の改定について準用する。この場合において、前項中「改定する」とあるのは、「改定する。次条ただし書の規定は、この場合について準用する」と読み替えるものとする。

第2_附26条 (文官等の恩給年額の改定)

(文官等の恩給年額の改定)第二条公務員(恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下「法律第百五十五号」という。)附則第十条第一項に規定する旧軍人(以下「旧軍人」という。)を除く。附則第十二条を除き、以下同じ。)若しくは公務員に準ずる者(法律第百五十五号附則第十条第一項に規定する旧準軍人(以下「旧準軍人」という。)を除く。以下同じ。)又はこれらの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料については、昭和四十八年十月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法及び改正後の法律第百五十五号附則の規定によつて算出して得た年額に改定する。

第2_附27条 (文官等の恩給年額の改定)

(文官等の恩給年額の改定)第二条公務員(恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下「法律第百五十五号」という。)附則第十条第一項に規定する旧軍人(以下「旧軍人」という。)を除く。附則第十一条を除き、以下同じ。)若しくは公務員に準ずる者(法律第百五十五号附則第十条第一項に規定する旧準軍人(以下「旧準軍人」という。)を除く。以下同じ。)又はこれらの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料(次項に規定する普通恩給又は扶助料を除く。)については、昭和四十九年九月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定俸給年額(昭和四十五年四月一日以後に退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。)した公務員又は公務員に準ずる者に係る場合にあつては、その年額の計算の基礎となつている俸給年額に一・一五三を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。))を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法及び法律第百五十五号附則の規定によつて算出して得た年額に改定する。2公務員若しくは公務員に準ずる者又はこれらの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料で、恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十七年法律第八十号)附則第三条ただし書(同法附則第二条第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定によりその年額を改定されたものについては、昭和四十九年九月分以降、その年額を、同法附則(第三条ただし書を除く。)及び恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第六十号)附則の規定を適用したとしたならば昭和四十九年八月三十一日において受けることとなる恩給の年額の計算の基礎となるべき俸給年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法及び法律第百五十五号附則の規定によつて算出して得た年額に改定する。この場合において、当該年額が、これらの者の昭和四十九年八月三十一日において受ける恩給の年額の計算の基礎となつている俸給年額に一・一五三を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)を退職又は死亡当時の俸給年額とみなして改正後の恩給法及び法律第百五十五号附則の規定によつて算出して得た年額より少ないときは、一・一五三を乗じて得た額より算出した年額をもつて改定年額とする。

第2_附28条 (文官等の恩給年額の改定)

(文官等の恩給年額の改定)第二条公務員(恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下「法律第百五十五号」という。)附則第十条第一項に規定する旧軍人(以下「旧軍人」という。)を除く。以下同じ。)若しくは公務員に準ずる者(法律第百五十五号附則第十条第一項に規定する旧準軍人(以下「旧準軍人」という。)を除く。以下同じ。)又はこれらの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料(第三項に規定する普通恩給又は扶助料を除く。次項において同じ。)については、昭和五十年八月分以降、その年額を、次の各号の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法(改正後の法律第百五十五号附則その他恩給に関する法令を含む。以下同じ。)の規定によつて算出して得た年額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)に改定する。一次号に規定する普通恩給及び扶助料以外の普通恩給及び扶助料については、その年額の計算の基礎となつている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表第一(イ)の仮定俸給年額二六十五歳未満の者(増加恩給、傷病年金又は特例傷病恩給を受ける者を除く。)に給する普通恩給又は六十五歳未満の者(扶助料を受ける妻及び子を除く。)に給する扶助料(恩給法第七十五条第一項第二号及び第三号に規定する扶助料を除く。)で、その基礎在職年に算入されている実在職年の年数が普通恩給についての所要最短在職年数未満のもののうち、その年額の計算の基礎となつている俸給年額が四一五、三〇〇円以下の普通恩給又は扶助料については、その俸給年額にそれぞれ対応する附則別表第一(ロ)の仮定俸給年額2昭和四十五年三月三十一日以前に退職し、若しくは死亡した公務員若しくは公務員に準ずる者又はこれらの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料については、昭和五十一年一月分以降、前項の規定により改定された年額を、次の各号の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法の規定によつて算出して得た年額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)に改定する。ただし、改定年額が改定前の年額に達しないものについては、この改定を行わない。一前項第一号に規定する普通恩給及び扶助料については、昭和五十年七月三十一日において現に受けている恩給の年額の計算の基礎となつている俸給年額(恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第九十三号)附則第二条第二項後段の規定の適用によりその年額を改定された普通恩給又は扶助料にあつては、同項前段の規定を適用したとしたならば昭和五十年七月三十一日において受けることとなる恩給の年額の計算の基礎となるべき俸給年額)にそれぞれ対応する附則別表第二(イ)の仮定俸給年額二前項第二号に規定する普通恩給及び扶助料については、昭和五十年七月三十一日において現に受けている恩給の年額の計算の基礎となつている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表第二(ロ)の仮定俸給年額3恩給の年額の計算の基礎となつた俸給と都道府県(これに準ずるものを含む。)の退職年金に関する条例上の職員の俸給若しくは給料とが併給されていた者であつて、恩給の年額の計算の基礎となつた俸給の額が、これらの併給された俸給若しくは給料の合算額の二分の一以下であつたもの又はその遺族に給する普通恩給又は扶助料については、その年額を、昭和五十年八月分以降その年額の計算の基礎となつている俸給年額に一・二九三を乗じて得た額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし改正後の恩給法の規定によつて算出して得た年額に、昭和五十一年一月分以降昭和五十年七月三十一日において現に受けている恩給の年額の計算の基礎となつている俸給年額に一・三八一を乗じて得た額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし改正後の恩給法の規定によつて算出して得た年額に、それぞれ改定する。この場合において、退職又は死亡当時の俸給年額とみなされた額及び改正後の恩給法の規定によつて算出して得た年額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げるものとする。

第2_附29条 (文官等の恩給年額の改定)

(文官等の恩給年額の改定)第二条公務員(恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下「法律第百五十五号」という。)附則第十条第一項に規定する旧軍人(以下「旧軍人」という。)を除く。)若しくは公務員に準ずる者(法律第百五十五号附則第十条第一項に規定する旧準軍人(以下「旧準軍人」という。)を除く。)又はこれらの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料については、昭和五十一年七月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている俸給年額(恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十年法律第七十号)附則第二条第二項ただし書に該当した普通恩給又は扶助料にあつては、昭和五十年七月三十一日において受けていた恩給の年額の計算の基礎となつている俸給年額に一・二九三を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。))にそれぞれ対応する附則別表の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法(改正後の法律第百五十五号附則その他恩給に関する法令を含む。以下同じ。)の規定によつて算出して得た年額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)に改定する。

第2_附3条 第二条

第二条本法施行ノ際現ニ従前ノ規定ニ依リ増加恩給又ハ扶助料ヲ受ケ又ハ受クベキ者ニシテ本法所定ノ増加恩給又ハ扶助料ノ金額ヲ受ケザルモノニハ当該金額ニ其ノ金額ト本法所定ノ各相当増加恩給又ハ扶助料ノ金額トノ差額ヲ勅令ノ定ムル所ニ依リ昭和十三年四月一日ヨリ増給ス

第2_附30条 (文官等の恩給年額の改定)

(文官等の恩給年額の改定)第二条公務員(恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下「法律第百五十五号」という。)附則第十条第一項に規定する旧軍人(以下「旧軍人」という。)を除く。次条において同じ。)若しくは公務員に準ずる者(法律第百五十五号附則第十条第一項に規定する旧準軍人(以下「旧準軍人」という。)を除く。)又はこれらの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料については、昭和五十二年四月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表第一の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法(改正後の法律第百五十五号附則その他恩給に関する法令を含む。以下同じ。)の規定によつて算出して得た年額に改定する。2昭和五十二年四月分から同年七月分までの扶助料の年額に関する改正後の恩給法別表第四号表及び別表第五号表の規定の適用については、別表第四号表中「六九六、〇〇〇円」とあるのは「六〇三、七〇〇円」と、別表第五号表中「五二二、〇〇〇円」とあるのは「四五二、八〇〇円」とする。3昭和五十二年三月三十一日において現に受けている恩給の年額の計算の基礎となつている俸給年額(以下「旧俸給年額」という。)が五八五、七〇〇円以上六六六、四〇〇円未満の普通恩給又は扶助料で、六十歳以上の者に給するものの同年八月分以降の年額に関する第一項の規定の適用については、同項中「仮定俸給年額」とあるのは、「仮定俸給年額の一段階上位の仮定俸給年額」とする。

第2_附31条 (文官等の恩給年額の改定)

(文官等の恩給年額の改定)第二条公務員(法律第百五十五号附則第十条第一項に規定する旧軍人(以下「旧軍人」という。)を除く。)若しくは公務員に準ずる者(法律第百五十五号附則第十条第一項に規定する旧準軍人(以下「旧準軍人」という。)を除く。)又はこれらの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料については、昭和五十三年四月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表第一の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法(改正後の法律第百五十五号附則その他恩給に関する法令を含む。附則第十三条において同じ。)の規定によつて算出して得た年額に改定する。2昭和五十三年四月分及び同年五月分の扶助料の年額に関する改正後の恩給法別表第四号表及び別表第五号表の規定の適用については、別表第四号表中「八〇四、〇〇〇円」とあるのは「七四六、〇〇〇円」と、別表第五号表中「六〇三、〇〇〇円」とあるのは「五五九、五〇〇円」とする。3昭和五十三年三月三十一日において現に受けている恩給の年額の計算の基礎となつている俸給年額が六五五、五〇〇円以上七一三、三〇〇円未満の普通恩給又は扶助料で、六十歳以上の者に給するものの同年六月分以降の年額に関する第一項の規定の適用については、同項中「仮定俸給年額」とあるのは、「仮定俸給年額の一段階上位の仮定俸給年額」とする。

第2_附32条 (文官等の恩給年額の改定)

(文官等の恩給年額の改定)第二条公務員(法律第百五十五号附則第十条第一項に規定する旧軍人(以下「旧軍人」という。)を除く。)若しくは公務員に準ずる者(法律第百五十五号附則第十条第一項に規定する旧準軍人(以下「旧準軍人」という。)を除く。)又はこれらの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料については、昭和五十四年四月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表第一の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法(改正後の法律第百五十五号附則その他恩給に関する法令を含む。附則第十三条において同じ。)の規定によつて算出して得た年額に改定する。2昭和五十四年四月分及び同年五月分の扶助料の年額に関する改正後の恩給法別表第四号表及び別表第五号表の規定の適用については、別表第四号表中「九一八、〇〇〇円」とあるのは「八三六、〇〇〇円」と、別表第五号表中「七〇九、〇〇〇円」とあるのは「六二七、〇〇〇円」とする。3昭和五十四年三月三十一日において現に受けている恩給の年額の計算の基礎となつている俸給年額が七三三、八〇〇円の普通恩給又は扶助料で、六十歳以上の者に給するものの同年六月分以降の年額に関する第一項の規定の適用については、同項中「仮定俸給年額」とあるのは、「仮定俸給年額の一段階上位の仮定俸給年額」とする。

第2_附33条 (文官等の恩給年額の改定)

(文官等の恩給年額の改定)第二条公務員(法律第百五十五号附則第十条第一項に規定する旧軍人(以下「旧軍人」という。)を除く。)若しくは公務員に準ずる者(法律第百五十五号附則第十条第一項に規定する旧準軍人(以下「旧準軍人」という。)を除く。)又はこれらの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料については、昭和五十五年四月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表第一の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法(改正後の法律第百五十五号附則その他恩給に関する法令を含む。附則第十三条第一項において同じ。)の規定によつて算出して得た年額に改定する。2昭和五十五年四月分及び同年五月分の扶助料の年額に関する改正後の恩給法別表第四号表及び別表第五号表の規定の適用については、同法別表第四号表中「一、〇三八、〇〇〇円」とあるのは「九五三、〇〇〇円」と、同法別表第五号表中「八〇四、〇〇〇円」とあるのは「七三六、〇〇〇円」とする。

第2_附34条 (文官等の恩給年額の改定)

(文官等の恩給年額の改定)第二条公務員(法律第百五十五号附則第十条第一項に規定する旧軍人(以下「旧軍人」という。)を除く。)若しくは公務員に準ずる者(法律第百五十五号附則第十条第一項に規定する旧準軍人(以下「旧準軍人」という。)を除く。)又はこれらの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料については、昭和五十六年四月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表第一の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法(改正後の法律第百五十五号附則その他恩給に関する法令を含む。附則第十一条において同じ。)の規定によつて算出して得た年額に改定する。2昭和五十六年四月分から同年七月分までの扶助料の年額に関する改正後の恩給法別表第四号表及び別表第五号表の規定の適用については、同法別表第四号表中「一、一四〇、〇〇〇円」とあるのは「一、〇八八、〇〇〇円」と、同法別表第五号表中「八八五、〇〇〇円」とあるのは「八四三、〇〇〇円」とする。

第2_附35条 (文官等の恩給年額の改定)

(文官等の恩給年額の改定)第二条公務員(恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下「法律第百五十五号」という。)附則第十条第一項に規定する旧軍人(以下「旧軍人」という。)を除く。)若しくは公務員に準ずる者(法律第百五十五号附則第十条第一項に規定する旧準軍人(以下「旧準軍人」という。)を除く。)又はこれらの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料については、昭和五十七年五月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法(改正後の法律第百五十五号附則その他恩給に関する法令を含む。附則第九条第一項において同じ。)の規定によつて算出して得た年額に改定する。2昭和五十七年五月分から同年七月分までの扶助料の年額に関する改正後の恩給法別表第四号表及び別表第五号表の規定の適用については、同法別表第四号表中「一、二二四、〇〇〇円」とあるのは「一、二〇三、〇〇〇円」と、同法別表第五号表中「九五一、〇〇〇円」とあるのは「九三四、〇〇〇円」とする。

第2_附36条 (長期在職の旧軍人等の恩給年額の改定)

(長期在職の旧軍人等の恩給年額の改定)第二条恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下「法律第百五十五号」という。)附則第十三条第三項に規定する普通恩給又は扶助料については、昭和五十八年十二月分以降、その年額を、法律第百五十五号附則別表第一の仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第百五十五号附則別表第六の二の下欄に掲げる金額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の法律第百五十五号附則その他恩給に関する法令の規定によつて算出して得た年額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)に改定する。2法律第百五十五号附則第十三条第四項に規定する普通恩給又は扶助料のうち、七十歳以上の者並びに七十歳未満の扶助料を受ける妻及び子に係る普通恩給又は扶助料については、昭和五十八年十二月分以降、その年額を、法律第百五十五号附則別表第一の仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第百五十五号附則別表第八の下欄に掲げる金額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の法律第百五十五号附則その他恩給に関する法令の規定によつて算出して得た年額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)に改定する。

第2_附37条 (文官等の恩給年額の改定)

(文官等の恩給年額の改定)第二条公務員(恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下「法律第百五十五号」という。)附則第十条第一項に規定する旧軍人(以下「旧軍人」という。)を除く。)若しくは公務員に準ずる者(同項に規定する旧準軍人(以下「旧準軍人」という。)を除く。)又はこれらの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料については、昭和五十九年三月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表第一の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法(改正後の法律第百五十五号附則その他恩給に関する法令を含む。附則第十二条第一項において同じ。)の規定によつて算出して得た年額に改定する。2昭和五十九年三月分から同年七月分までの扶助料の年額に関する改正後の恩給法別表第四号表及び別表第五号表の規定の適用については、同法別表第四号表中「一、二七四、〇〇〇円」とあるのは「一、二五〇、〇〇〇円」と、同法別表第五号表中「九九〇、〇〇〇円」とあるのは「九七一、〇〇〇円」とする。

第2_附38条 (文官等の恩給年額の改定)

(文官等の恩給年額の改定)第二条公務員(法律第百五十五号附則第十条第一項に規定する旧軍人(以下「旧軍人」という。)を除く。)若しくは公務員に準ずる者(同項に規定する旧準軍人(以下「旧準軍人」という。)を除く。)又はこれらの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料については、昭和六十年四月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表第一の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法(改正後の法律第百五十五号附則その他恩給に関する法令を含む。附則第十二条第一項において同じ。)の規定によつて算出して得た年額に改定する。2昭和六十年四月分から同年七月分までの扶助料の年額に関する改正後の恩給法別表第四号表及び別表第五号表の規定の適用については、同法別表第四号表中「一、三四四、〇〇〇円」とあるのは「一、三一九、〇〇〇円」と、同法別表第五号表中「一、〇四五、〇〇〇円」とあるのは「一、〇二五、〇〇〇円」とする。

第2_附39条 (文官等の恩給年額の改定)

(文官等の恩給年額の改定)第二条公務員(恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下「法律第百五十五号」という。)附則第十条第一項に規定する旧軍人(以下「旧軍人」という。)を除く。)若しくは公務員に準ずる者(同項に規定する旧準軍人(以下「旧準軍人」という。)を除く。)又はこれらの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料については、昭和六十一年七月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法(改正後の法律第百五十五号附則その他恩給に関する法令を含む。附則第十二条において同じ。)の規定によつて算出して得た年額に改定する。

第2_附4条 第二条

第二条本法施行前ノ在職ニ付在職年ヲ計算スル場合ニ於テ其ノ加算年ニ付テハ仍従前ノ規定ニ依ル

第2_附40条 (文官等の恩給年額の改定)

(文官等の恩給年額の改定)第二条公務員(法律第百五十五号附則第十条第一項に規定する旧軍人(以下「旧軍人」という。)を除く。)若しくは公務員に準ずる者(同項に規定する旧準軍人(以下「旧準軍人」という。)を除く。)又はこれらの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料については、昭和六十二年四月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法(改正後の法律第百五十五号附則その他恩給に関する法令を含む。附則第十二条において同じ。)の規定によつて算出して得た年額に改定する。

第2_附41条 (文官等の恩給年額の改定)

(文官等の恩給年額の改定)第二条公務員(法律第百五十五号附則第十条第一項に規定する旧軍人(以下「旧軍人」という。)を除く。)若しくは公務員に準ずる者(同項に規定する旧準軍人(以下「旧準軍人」という。)を除く。)又はこれらの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料については、昭和六十三年四月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法(改正後の法律第百五十五号附則その他恩給に関する法令を含む。附則第八条において同じ。)の規定によつて算出して得た年額に改定する。

第2_附42条 (文官等の恩給年額の改定)

(文官等の恩給年額の改定)第二条公務員(法律第百五十五号附則第十条第一項に規定する旧軍人(以下「旧軍人」という。)を除く。)若しくは公務員に準ずる者(同項に規定する旧準軍人(以下「旧準軍人」という。)を除く。)又はこれらの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料については、平成元年四月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法(改正後の法律第百五十五号附則その他恩給に関する法令を含む。附則第十一条において同じ。)の規定によって算出して得た年額に改定する。

第2_附43条 (文官等の恩給年額の改定)

(文官等の恩給年額の改定)第二条公務員(法律第百五十五号附則第十条第一項に規定する旧軍人(以下「旧軍人」という。)を除く。)若しくは公務員に準ずる者(同項に規定する旧準軍人(以下「旧準軍人」という。)を除く。)又はこれらの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料については、平成二年四月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法(改正後の法律第百五十五号附則その他恩給に関する法令を含む。附則第十条において同じ。)の規定によって算出して得た年額に改定する。

第2_附44条 (文官等の恩給年額の改定)

(文官等の恩給年額の改定)第二条公務員(恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下「法律第百五十五号」という。)附則第十条第一項に規定する旧軍人(以下「旧軍人」という。)を除く。)若しくは公務員に準ずる者(同項に規定する旧準軍人(以下「旧準軍人」という。)を除く。)又はこれらの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料については、平成三年四月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法(改正後の法律第百五十五号附則その他恩給に関する法令を含む。附則第十条において同じ。)の規定によって算出して得た年額に改定する。

第2_附45条 (文官等に給する普通恩給等の年額の改定)

(文官等に給する普通恩給等の年額の改定)第二条公務員(恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下「法律第百五十五号」という。)附則第十条第一項に規定する旧軍人(以下「旧軍人」という。)を除く。)若しくは公務員に準ずる者(同項に規定する旧準軍人(以下「旧準軍人」という。)を除く。)に給する普通恩給又はこれらの者の遺族に給する扶助料については、平成四年四月分以降、これらの年額を、これらの年額の計算の基礎となっている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法(改正後の法律第百五十五号附則その他恩給に関する法令を含む。附則第十二条において同じ。)の規定によって算出して得た年額(五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)に改定する。

第2_附46条 (文官等に給する普通恩給等の年額の改定)

(文官等に給する普通恩給等の年額の改定)第二条公務員(恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下「法律第百五十五号」という。)附則第十条第一項に規定する旧軍人(附則第十条において「旧軍人」という。)を除く。)若しくは公務員に準ずる者(同項に規定する旧準軍人(附則第十条において「旧準軍人」という。)を除く。)に給する普通恩給又はこれらの者の遺族に給する扶助料については、平成五年四月分以降、これらの年額を、これらの年額の計算の基礎となっている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法(改正後の法律第百五十五号附則その他恩給に関する法令を含む。附則第十条において同じ。)の規定によって算出して得た年額(五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)に改定する。

第2_附47条 (文官等に給する普通恩給等の年額の改定)

(文官等に給する普通恩給等の年額の改定)第二条公務員(恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下「法律第百五十五号」という。)附則第十条第一項に規定する旧軍人(附則第十二条において「旧軍人」という。)を除く。)若しくは公務員に準ずる者(同項に規定する旧準軍人(附則第十二条において「旧準軍人」という。)を除く。)に給する普通恩給又はこれらの者の遺族に給する扶助料については、平成六年四月分以降、これらの年額を、これらの年額の計算の基礎となっている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法(改正後の法律第百五十五号附則その他恩給に関する法令を含む。附則第十二条において同じ。)の規定によって算出して得た年額(五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)に改定する。

第2_附48条 (文官等に給する普通恩給等の年額の改定)

(文官等に給する普通恩給等の年額の改定)第二条公務員(法律第百五十五号附則第十条第一項に規定する旧軍人(附則第十条において「旧軍人」という。)を除く。)若しくは公務員に準ずる者(同項に規定する旧準軍人(附則第十条において「旧準軍人」という。)を除く。)に給する普通恩給又はこれらの者の遺族に給する扶助料については、平成七年四月分以降、これらの年額を、これらの年額の計算の基礎となっている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法(改正後の法律第百五十五号附則その他恩給に関する法令を含む。附則第十条において同じ。)の規定によって算出して得た年額(五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)に改定する。

第2_附49条 (文官等に給する普通恩給等の年額の改定)

(文官等に給する普通恩給等の年額の改定)第二条公務員(恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下「法律第百五十五号」という。)附則第十条第一項に規定する旧軍人(附則第十条において「旧軍人」という。)を除く。)若しくは公務員に準ずる者(同項に規定する旧準軍人(附則第十条において「旧準軍人」という。)を除く。)に給する普通恩給又はこれらの者の遺族に給する扶助料については、平成八年四月分以降、これらの年額を、これらの年額の計算の基礎となっている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法(改正後の法律第百五十五号附則その他恩給に関する法令を含む。附則第十条において同じ。)の規定によって算出して得た年額(五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)に改定する。

第2_附5条 第二条

第二条従前ノ規定ニ依ル後備役ニ在ル者及女監取締ニ付テハ仍従前ノ例ニ依ル

第2_附50条 (文官等に給する普通恩給等の年額の改定)

(文官等に給する普通恩給等の年額の改定)第二条公務員(恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下「法律第百五十五号」という。)附則第十条第一項に規定する旧軍人(附則第十条において「旧軍人」という。)を除く。)若しくは公務員に準ずる者(同項に規定する旧準軍人(附則第十条において「旧準軍人」という。)を除く。)に給する普通恩給又はこれらの者の遺族に給する扶助料については、平成九年四月分以降、これらの年額を、これらの年額の計算の基礎となっている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法(改正後の法律第百五十五号附則その他恩給に関する法令を含む。附則第十条において同じ。)の規定によって算出して得た年額(五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)に改定する。

第2_附51条 (文官等に給する普通恩給等の年額の改定)

(文官等に給する普通恩給等の年額の改定)第二条公務員(恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下「法律第百五十五号」という。)附則第十条第一項に規定する旧軍人(附則第十条において「旧軍人」という。)を除く。)若しくは公務員に準ずる者(同項に規定する旧準軍人(附則第十条において「旧準軍人」という。)を除く。)に給する普通恩給又はこれらの者の遺族に給する扶助料については、平成十年四月分以降、これらの年額を、これらの年額の計算の基礎となっている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法(改正後の法律第百五十五号附則その他恩給に関する法令を含む。附則第十条において同じ。)の規定によって算出して得た年額(五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)に改定する。2平成十年四月分から平成十一年三月分までの普通恩給又は扶助料の年額に関する附則別表の規定の適用については、同表中「七、三〇二、六〇〇円」とあるのは「七、二四四、一〇〇円」と、「七、三四三、九〇〇円」とあるのは「七、二八五、一〇〇円」と、「七、三八二、九〇〇円」とあるのは「七、三二三、八〇〇円」と、「七、四二二、〇〇〇円」とあるのは「七、三六二、六〇〇円」と、「七、五一三、八〇〇円」とあるのは「七、四五三、六〇〇円」と、「七、六九九、三〇〇円」とあるのは「七、六三七、七〇〇円」と、「七、八八四、七〇〇円」とあるのは「七、八二一、六〇〇円」と、「七、九七六、四〇〇円」とあるのは「七、九一二、六〇〇円」と、「八、〇七〇、四〇〇円」とあるのは「八、〇〇五、八〇〇円」と、「俸給年額が一、一二二、七〇〇円未満の場合又は七、九七五、五〇〇円を超える場合においては、その年額に一・〇一一九を乗じて得た額(」とあるのは「俸給年額が、一、一二二、七〇〇円未満の場合においてはその年額に一・〇一一九を乗じて得た額、七、九七五、五〇〇円を超える場合においてはその年額に一・〇〇三八を乗じて得た額(いずれの場合においても、その額に、」とする。

第2_附52条 (文官等に給する普通恩給等の年額の改定)

(文官等に給する普通恩給等の年額の改定)第二条公務員(恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下「法律第百五十五号」という。)附則第十条第一項に規定する旧軍人(附則第十一条において「旧軍人」という。)を除く。)若しくは公務員に準ずる者(同項に規定する旧準軍人(附則第十一条において「旧準軍人」という。)を除く。)に給する普通恩給又はこれらの者の遺族に給する扶助料については、平成十一年四月分以降、これらの年額を、これらの年額の計算の基礎となっている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法(改正後の法律第百五十五号附則その他恩給に関する法令を含む。附則第十一条において同じ。)の規定によって算出して得た年額(五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)に改定する。

第2_附53条 (文官等に給する普通恩給等の年額の改定)

(文官等に給する普通恩給等の年額の改定)第二条公務員(恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下「法律第百五十五号」という。)附則第十条第一項に規定する旧軍人(附則第十条において「旧軍人」という。)を除く。)若しくは公務員に準ずる者(同項に規定する旧準軍人(附則第十条において「旧準軍人」という。)を除く。)に給する普通恩給又はこれらの者の遺族に給する扶助料については、平成十二年四月分以降、これらの年額を、これらの年額の計算の基礎となっている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法(改正後の法律第百五十五号附則その他恩給に関する法令を含む。附則第十条において同じ。)の規定によって算出して得た年額(五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)に改定する。

第2_附54条 (傷病恩給の年額の改定)

(傷病恩給の年額の改定)第二条扶養家族に係る年額の加給をされた増加恩給又は特例傷病恩給については、平成十三年四月分以降、その加給の年額を、それぞれ改正後の恩給法第六十五条第二項(恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号)附則第二十二条第三項ただし書において準用する場合を含む。)又は改正後の恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第八十一号)附則第十三条第三項の規定によって算出して得た年額に改定する。

第2_附55条 (扶助料等の年額の改定)

(扶助料等の年額の改定)第二条恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第五十一号。次条において「法律第五十一号」という。)附則第十四条第二項の規定による年額の加算をされた扶助料については、平成十四年四月分以降、その加算の年額を、改正後の同項に規定する年額に改定する。

第2_附56条 (扶助料の年額の改定)

(扶助料の年額の改定)第二条恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第五十一号)附則第十四条第一項の規定による年額の加算をされた扶助料については、平成十五年四月分以降、その加算の年額を、改正後の同項に規定する年額に改定する。

第2_附57条 (罰則に関する経過措置)

(罰則に関する経過措置)第二条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第2_附58条 (普通恩給等の年額の改定)

(普通恩給等の年額の改定)第二条普通恩給又は扶助料については、平成十九年十月分以降、これらの年額を、これらの年額の計算の基礎となっている俸給年額にそれぞれ調整改定率(第一条の規定による改正後の恩給法(以下「新恩給法」という。)第六十五条第二項に規定する調整改定率をいう。)を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、新恩給法、第二条の規定による改正後の恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下「新昭和二十八年改正法」という。)その他の恩給に関する法令の規定によって算出して得た年額(その額に五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)に改定する。

第2_附6条 第二条

第二条本法施行前ノ在職ニ付在職年ヲ計算スル場合ニ於テ其ノ加算年ニ付テハ仍従前ノ例ニ依ル本法施行前従前ノ規定ニ依ル戦地ニ於テ流行病ニ罹リタル公務員ニ付テハ仍従前ノ例ニ依ル

第2_附7条 第二条

第二条恩給法第十六条ノ改正規定施行前給与事由ノ生ジタル恩給ノ負担ニ付テハ仍従前ノ例ニ依ル

第2_附8条 第二条

第二条公務員又ハ之ニ準ズベキ者公務ノ為永続性ヲ有スル傷痍ヲ受ケ又ハ疾病ニ罹リ不具廃疾ノ程度ニ至ラザルモ勅令ノ定ムル程度ニ達シ昭和十六年十二月八日以後本法施行前失格原因ナクシテ退職シタルモ改正前ノ恩給法第四十六条ノ二ノ規定ニ依リ傷病年金ヲ給セラレザル者ニハ本法施行後勅令ノ定ムル所ニ依リ傷病ノ程度ヲ査定シ将来ニ向ツテ之ヲ給ス

第2_附9条 第二条

第二条従前の規定による公務員又は公務員に準ずべき者についてはなほ従前の例による。

第2_2条 第二条ノ二

第二条ノ二年金タル恩給ノ額ニ付テハ国民ノ生活水準、国家公務員ノ給与、物価其ノ他ノ諸事情ニ著シキ変動ガ生ジタル場合ニ於テハ変動後ノ諸事情ヲ総合勘案シ速ニ改定ノ措置ヲ講ズルモノトス

第3条 第三条

第三条年金タル恩給ノ給与ハ之ヲ給スヘキ事由ノ生シタル月ノ翌月ヨリ之ヲ始メ権利消滅ノ月ヲ以テ終ル

第3_附10条 第三条

第三条従前の宮内官の恩給規程による宮内職員の恩給及び従前の宮内官の恩給規程による宮内職員としての在職については、なお従前の例による。但し、昭和八年皇室令第一号附則第八条第一項第一号及び第二号並びに同条第二項の規定は、この法律施行後給与事由の生ずる恩給の基礎となる在職年の計算については、これを適用しない。

第3_附11条 第三条

第三条第六十二条第三項又は第四項の改正規定の適用については、同条第三項の改正規定による勤続在職年には、従前の同項の規定による勤続在職年を、同条第四項の改正規定による勤続在職年には、従前の同項の規定による勤続在職年を含むものとする。

第3_附12条 第三条

第三条昭和二十二年十二月三十一日以前に恩給権者が死亡した場合におけるその生存中の恩給で給与を受けなかつたものの支給については、なお従前の例による。

第3_附13条 (この法律施行前に給与事由の生じた恩給の取扱)

(この法律施行前に給与事由の生じた恩給の取扱)第三条この法律施行前に給与事由の生じた恩給については、この法律の附則に定める場合を除く外、なお、従前の例による。

第3_附14条 第三条

第三条この法律の施行前に給与事由の生じた傷病賜金の金額の計算については、なお従前の例による。

第3_附15条 第三条

第三条削除

第3_附16条 (普通恩給及び扶助料の年額の改定等)

(普通恩給及び扶助料の年額の改定等)第三条昭和三十八年九月三十日において現に改正前の恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下「法律第百五十五号」という。)附則第十四条第三号(同法附則第十八条第二項又は附則第三十一条において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により計算して得た年額の普通恩給又は扶助料を受けている者については、昭和三十八年十月分以降、その年額を改正後の同法附則第十四条第三号の規定により計算して得た年額に改定する。2昭和三十八年九月三十日以前に給与事由の生じた普通恩給又は扶助料の同月分までの年額の計算については、改正後の法律第百五十五号附則第十四条第三号の規定にかかわらず、改正前の同条同号の規定の例による。

第3_附17条 第三条

第三条前条の規定により年額を改定された普通恩給(増加恩給又は傷病年金と併給される普通恩給を除く。)又は扶助料(妻又は子に給する扶助料を除く。)で、次の表の上欄に掲げる月分のものについては、当該月分に対応するそれぞれの月の前月の末日における当該普通恩給又は扶助料を受ける者の年齢(扶助料を受ける者が二人あり、かつ、その二人が扶助料を受けているときは、そのうちの年長者の年齢)が同表の下欄に掲げる年齢の区分のいずれかに属するときは、改定年額と改定前の年額との差額にそれぞれ当該年齢の区分の欄に定める割合を乗じて得た額を停止する。月分年齢の区分六十歳未満六十歳以上六十五歳未満六十五歳以上七十歳未満昭和四十年十月分から昭和四十一年六月分まで三十分の三十三十分の二十三十分の十五昭和四十一年七月分から同年九月分まで三十分の三十三十分の十五三十分の十五昭和四十一年十月分から同年十二月分まで三十分の三十三十分の十五 2前条の規定により年額を改定された扶助料で、妻又は子に給する次の表の上欄に掲げる月分のものについては、当該月分に対応するそれぞれの月の前月の末日における当該扶助料を受ける者の年齢が同表の下欄に掲げる年齢の区分のいずれかに属するときは、改定年額と改定前の年額との差額にそれぞれ当該年齢の区分の欄に定める割合を乗じて得た額を停止する。月分年齢の区分六十五歳未満六十五歳以上七十歳未満昭和四十年十月分から同年十二月分まで三十分の二十三十分の十五昭和四十一年一月分から同年九月分まで三十分の十五三十分の十五

第3_附18条 (改正後の恩給法第七十五条の規定による加給)

(改正後の恩給法第七十五条の規定による加給)第三条昭和四十一年九月三十日において現に恩給法第七十五条第一項第一号に規定する扶助料以外の扶助料を受ける者の改正後の同条第三項の規定に該当する成年の子に係る加給は、同年十月分から行なう。

第3_附19条 第三条

第三条昭和三十五年四月一日以後に退職した公務員若しくは公務員に準ずる者又はこれらの者の遺族として昭和四十二年九月三十日において現に普通恩給又は扶助料を受けている者(前条第三項に規定する者を除く。)については、同年十月分以降、その年額を、昭和三十五年三月三十一日において施行されていた給与に関する法令(以下「旧給与法令」という。)がこれらの者の退職の日まで施行されていたとしたならば、これらの者の旧給与法令の規定により受けるべきであつた恩給の年額の計算の基礎となるべき俸給年額にそれぞれ対応する附則別表第一の仮定俸給年額を退職当時の俸給年額とみなして算出して得た年額に改定する。ただし、六十五歳以上の者並びに六十五歳未満の扶助料を受ける妻及び子に係る普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額に、その年額にそれぞれ対応する附則別表第四の第一欄に掲げる金額(七十歳以上の者に係る普通恩給又は扶助料にあつては、同表の第二欄に掲げる金額)を加えた額を退職当時の俸給年額とみなして算出して得た年額に改定する。2前条第一項ただし書及び第二項の規定は、前項の恩給年額の改定について準用する。この場合において、同条第二項中「同項第四号」とあるのは、「第一項ただし書」と読み替えるものとする。

第3_附2条 第三条

第三条第十三条第二項但書ノ改正規定ハ本法施行前ヨリ行政裁判所ニ繋属スル事件ニ付テハ之ヲ適用セズ

第3_附20条 第三条

第三条昭和三十五年四月一日以後に退職した公務員若しくは公務員に準ずる者又はこれらの者の遺族として普通恩給又は扶助料を受ける者(前条第四項に規定する者を除く。)については、昭和四十三年十月分以降、その年額を、昭和三十五年三月三十一日において施行されていた給与に関する法令(以下「旧給与法令」という。)がこれらの者の退職の日まで施行されていたとしたならば、これらの者が旧給与法令の規定により受けるべきであつた普通恩給又は扶助料について法律第八十二号附則第二条第一号及び法律第八十三号附則第二条第一項第一号の規定を適用したとした場合における恩給の年額の計算の基礎となるべき俸給年額にそれぞれ対応する附則別表第一の仮定俸給年額を退職当時の俸給年額とみなして算出して得た年額に改定する。ただし、六十五歳以上の者並びに六十五歳未満の扶助料を受ける妻及び子に係る普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額に、その年額にそれぞれ対応する附則別表第四の第一欄に掲げる金額(七十歳以上の者に係る普通恩給又は扶助料にあつては、同表の第二欄に掲げる金額)を加えた額を退職当時の俸給年額とみなして算出して得た年額に改定する。2前条第一項ただし書及び第三項の規定は、前項の恩給年額の改定について準用する。この場合において、同条第三項中「第一項」とあるのは「前項」と、「前二項」とあるのは「前項ただし書」と読み替えるものとする。

第3_附21条 第三条

第三条昭和三十五年四月一日以後に退職した公務員若しくは公務員に準ずる者又はこれらの者の遺族として普通恩給又は扶助料を受ける者(前条第二項に規定する者を除く。)については、昭和四十四年十月分以降、その年額(扶助料にあつては、改正前の恩給法第七十五条第二項及び第三項の規定による加給の年額を除く。)を、昭和三十五年三月三十一日において施行されていた給与に関する法令(以下「旧給与法令」という。)がこれらの者の退職の日まで施行されていたとしたならば、これらの者が旧給与法令の規定により受けるべきであつた普通恩給又は扶助料について法律第八十二号附則第二条第一号、恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十二年法律第八十三号)附則第二条第一項第一号及び法律第四十八号附則第二条第一項第一号の規定を適用したとした場合における恩給の年額の計算の基礎となるべき俸給年額にそれぞれ対応する附則別表第一の仮定俸給年額を退職当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法及び改正後の法律第百五十五号附則の規定によつて算出して得た年額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額に達しない普通恩給又は扶助料を受ける者については、この改定を行なわない。

第3_附22条 第三条

第三条昭和三十五年四月一日以後に退職した公務員若しくは公務員に準ずる者又はこれらの者の遺族として普通恩給又は扶助料を受ける者(前条第二項に規定する者を除く。)については、昭和四十五年十月分以降、その年額を、昭和三十五年三月三十一日において施行されていた給与に関する法令(以下「旧給与法令」という。)がこれらの者の退職の日まで施行されていたとしたならば、これらの者が旧給与法令の規定により受けるべきであつた普通恩給又は扶助料について法律第八十二号附則第二条第一号、恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十二年法律第八十三号)附則第二条第一項第一号、恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十三年法律第四十八号)附則第二条第一項第一号及び法律第九十一号附則第二条第一項第一号の規定を適用したとした場合における恩給の年額の計算の基礎となるべき俸給年額にそれぞれ対応する附則別表第一の仮定俸給年額を退職当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法及び改正後の法律第百五十五号附則の規定によつて算出して得た年額に改定する。

第3_附23条 第三条

第三条昭和三十五年四月一日以後に退職した公務員若しくは公務員に準ずる者又はこれらの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料(前条第二項に規定する普通恩給又は扶助料を除く。)については、その年額を、昭和四十六年一月分から同年九月分までにあつては昭和三十五年三月三十一日において施行されていた給与に関する法令(以下「旧給与法令」という。)が当該公務員又は公務員に準ずる者の退職の日まで施行されていたとしたならば、これらの者又はこれらの者の遺族が旧給与法令の規定により受けるべきであつた普通恩給又は扶助料について法律第八十二号附則第二条第一号、恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十二年法律第八十三号)附則第二条第一項第一号、恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十三年法律第四十八号)附則第二条第一項第一号、恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第九十一号)附則第二条第一項第一号及び法律第九十九号附則第二条第一項第一号の規定を適用したとした場合における恩給の年額の計算の基礎となるべき俸給年額(以下この条において「恩給の年額の計算の基礎となるべき俸給年額」という。)にそれぞれ対応する附則別表第一の仮定俸給年額を、昭和四十六年十月分以降にあつては恩給の年額の計算の基礎となるべき俸給年額にそれぞれ対応する附則別表第二の仮定俸給年額を退職当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法及び改正後の法律第百五十五号附則の規定によつて算出して得た年額に改定する。

第3_附24条 第三条

第三条昭和三十五年四月一日以後に退職した公務員若しくは公務員に準ずる者又はこれらの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料(前条第二項に規定する普通恩給又は扶助料を除く。)については、昭和四十七年十月分以降、その年額を、昭和三十五年三月三十一日において施行されていた給与に関する法令(以下「旧給与法令」という。)が当該公務員又は公務員に準ずる者の退職の日まで施行されていたとしたならば、これらの者又はこれらの者の遺族が旧給与法令の規定により受けるべきであつた普通恩給又は扶助料について法律第八十二号その他恩給年額の改定に関する法律の規定を適用したとした場合に昭和四十七年九月三十日において受けることとなる恩給の年額の計算の基礎となるべき俸給年額にそれぞれ対応する附則別表第一の仮定俸給年額を退職当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法及び法律第百五十五号附則の規定によつて算出して得た年額に改定する。ただし、昭和四十五年三月三十一日以前に退職した者に係る当該改定年額が、これらの者の退職当時の俸給年額に次の表の上欄に掲げる退職の時期の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる率を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げるものとする。)を退職当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法及び法律第百五十五号附則の規定によつて算出して得た年額より少ないときは、当該年額をもつてその改定年額とする。昭和三十五年四月一日から昭和三十六年三月三十一日まで二・〇三七昭和三十六年四月一日から昭和三十七年三月三十一日まで一・八九七昭和三十七年四月一日から昭和三十八年三月三十一日まで一・七五六昭和三十八年四月一日から昭和三十九年三月三十一日まで一・六四〇昭和三十九年四月一日から昭和四十年三月三十一日まで一・五二八昭和四十年四月一日から昭和四十一年三月三十一日まで一・四二七昭和四十一年四月一日から昭和四十二年三月三十一日まで一・三五〇昭和四十二年四月一日から昭和四十三年三月三十一日まで一・二七一昭和四十三年四月一日から昭和四十四年三月三十一日まで一・一九三昭和四十四年四月一日から昭和四十五年三月三十一日まで一・一〇一

第3_附25条 第三条

第三条七十歳以上の者に給する普通恩給若しくは扶助料又は七十歳未満の妻若しくは子に給する扶助料で、その基礎在職年に算入されている実在職年の年数が普通恩給についての最短恩給年限以上であるものに関する前条の規定の適用については、同条中「昭和四十八年十月分」とあるのは「昭和四十八年十月分(同月一日において七十歳未満である者(扶助料を受ける妻及び子を除く。)については、七十歳に達する日の属する月の翌月分)」と、「仮定俸給年額」とあるのは「仮定俸給年額の四段階上位の仮定俸給年額(仮定俸給年額が二、三一四、六〇〇円未満で附則別表に掲げる額に合致しないものにあつては同表に掲げる仮定俸給年額のうち、その額の直近下位の額の四段階上位の額をこえ、その額の直近上位の額の四段階上位の額をこえない範囲内において総理府令で定める額、仮定俸給年額が二、三一四、六〇〇円をこえるものにあつてはその額に二、五七一、〇〇〇円を二、三一四、六〇〇円で除して得た割合を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げるものとする。))」とする。2前項の規定は、恩給年額の計算の基礎となつた俸給と都道府県(これに準ずるものを含む。)の退職年金に関する条例上の職員の俸給又は給料とが併給されていた者で、恩給年額の計算の基礎となつた俸給の額がこれらの併給された俸給又は給料の合算額の二分の一以下であつたものについては、適用しない。

第3_附26条 (傷病恩給等に関する経過措置)

(傷病恩給等に関する経過措置)第三条増加恩給(第七項症の増加恩給を除く。)については、昭和四十九年九月分以降、その年額(恩給法第六十五条第二項から第六項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の恩給法別表第二号表の年額に改定する。

第3_附27条 第三条

第三条昭和五十年八月分から同年十二月分までの扶助料の年額に関する改正後の恩給法第七十五条第一項の規定の適用については、同項中「別表第四号表」とあるのは「恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十年法律第七十号)附則別表第三(イ)」と、「別表第五号表」とあるのは「恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十年法律第七十号)附則別表第三(ロ)」とする。

第3_附28条 (傷病恩給等に関する経過措置)

(傷病恩給等に関する経過措置)第三条増加恩給(第七項症の増加恩給を除く。)については、昭和五十一年七月分以降、その年額(恩給法第六十五条第二項から第六項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の恩給法別表第二号表の年額に改定する。

第3_附29条 (昭和三十二年三月三十一日以前に給与事由の生じた恩給の年額の特例)

(昭和三十二年三月三十一日以前に給与事由の生じた恩給の年額の特例)第三条前条第一項に規定する普通恩給又は扶助料で昭和三十二年三月三十一日以前に退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。以下この条において同じ。)した公務員に係るもののうち、その基礎在職年に算入されている実在職年の年数が普通恩給についての最短恩給年限以上であり、かつ、旧俸給年額(七十歳以上の者に給する普通恩給若しくは扶助料又は七十歳未満の妻若しくは子に給する扶助料にあつては、恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第六十号)附則第三条の規定を適用しないとしたならば昭和五十二年三月三十一日において受けることとなる恩給の年額の計算の基礎となるべき俸給年額。以下この条において同じ。)が三、六〇一、六〇〇円以下であるものについては、昭和五十二年八月分以降、前条第一項の規定により改定された年額を、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める仮定俸給年額(七十歳以上の者に給する普通恩給若しくは扶助料又は七十歳未満の妻若しくは子に給する扶助料にあつては、当該仮定俸給年額の四段階上位の仮定俸給年額)を退職当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法の規定によつて算出して得た年額に改定する。一昭和二十二年六月三十日以前に退職した公務員又はその遺族に給する普通恩給又は扶助料で公務員を退職した後三十五年以上経過した者に係るもの旧俸給年額が三、三九七、八〇〇円以下のものにあつてはその年額にそれぞれ対応する附則別表第一の仮定俸給年額の三段階上位の仮定俸給年額、旧俸給年額が三、五三七、九〇〇円のものにあつてはその年額に対応する同表の仮定俸給年額の二段階上位の仮定俸給年額、旧俸給年額が三、六〇一、六〇〇円のものにあつてはその年額に対応する同表の仮定俸給年額の一段階上位の仮定俸給年額二昭和二十二年六月三十日以前に退職した公務員又はその遺族に給する普通恩給又は扶助料(前号に規定する普通恩給又は扶助料を除く。)旧俸給年額が三、三九七、八〇〇円以下のものにあつてはその年額にそれぞれ対応する附則別表第一の仮定俸給年額の二段階上位の仮定俸給年額、旧俸給年額が三、五三七、九〇〇円のものにあつてはその年額に対応する同表の仮定俸給年額の一段階上位の仮定俸給年額三昭和二十二年七月一日以後に退職した公務員又はその遺族に給する普通恩給又は扶助料で旧俸給年額が三、三九七、八〇〇円以下のもの旧俸給年額にそれぞれ対応する附則別表第一の仮定俸給年額の一段階上位の仮定俸給年額2昭和二十二年六月三十日以前に退職した公務員又はその遺族に給する普通恩給又は扶助料で、当該公務員の退職後の経過年数が昭和五十二年八月一日以後に三十五年に達することにより前項第一号の規定に該当することとなるものについては、その恩給年額の改定は、その達した日の属する月の翌月分から行うものとする。3第一項の規定は、恩給年額の計算の基礎となつた俸給と都道府県(これに準ずるものを含む。)の退職年金に関する条例上の職員の俸給又は給料とが併給されていた者で、恩給年額の計算の基礎となつた俸給の額がこれらの併給された俸給又は給料の合算額の二分の一以下であつたものについては、適用しない。

第3_附3条 第三条

第三条本法施行ノ際現ニ従前ノ規定ニ依リ傷病年金ヲ受ケ又ハ受クベキ者ニハ勅令ノ定ムル所ニ依リ昭和十三年四月一日ヨリ左記下欄相当ノ増加恩給又ハ傷病年金ヲ給ス現症状等差改正症状等差傷病年金第一款増加恩給第七項傷病年金第二款傷病年金第一款傷病年金第三款傷病年金第二款傷病年金第四款傷病年金第三款

第3_附30条 (傷病恩給に関する経過措置)

(傷病恩給に関する経過措置)第三条増加恩給(第七項症の増加恩給を除く。次項において同じ。)については、昭和五十三年四月分以降、その年額(恩給法第六十五条第二項から第六項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の恩給法第六十五条第一項に規定する年額に改定する。2昭和五十三年四月分及び同年五月分の増加恩給の年額に関する改正後の恩給法第六十五条第一項の規定の適用については、同項中「別表第二号表」とあるのは、「恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第三十七号)附則別表第二」とする。

第3_附31条 (傷病恩給に関する経過措置)

(傷病恩給に関する経過措置)第三条増加恩給(第七項症の増加恩給を除く。次項において同じ。)については、昭和五十四年四月分以降、その年額(恩給法第六十五条第二項から第六項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の恩給法第六十五条第一項に規定する年額に改定する。2昭和五十四年四月分及び同年五月分の増加恩給の年額に関する改正後の恩給法第六十五条第一項の規定の適用については、同項中「別表第二号表」とあるのは、「恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第五十四号)附則別表第二」とする。

第3_附32条 (傷病恩給に関する経過措置)

(傷病恩給に関する経過措置)第三条増加恩給(第七項症の増加恩給を除く。次項において同じ。)については、昭和五十五年四月分以降、その年額(恩給法第六十五条第二項から第六項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の恩給法第六十五条第一項に規定する年額に改定する。2昭和五十五年四月分及び同年五月分の増加恩給の年額に関する改正後の恩給法第六十五条第一項の規定の適用については、同項中「別表第二号表」とあるのは、「恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第三十九号)附則別表第二」とする。

第3_附33条 (傷病恩給に関する経過措置)

(傷病恩給に関する経過措置)第三条増加恩給(第七項症の増加恩給を除く。次項において同じ。)については、昭和五十六年四月分以降、その年額(恩給法第六十五条第二項から第六項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の恩給法第六十五条第一項に規定する年額に改定する。2昭和五十六年四月分から同年七月分までの増加恩給の年額に関する改正後の恩給法第六十五条第一項の規定の適用については、同項中「別表第二号表」とあるのは、「恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第三十六号)附則別表第二」とする。

第3_附34条 (傷病恩給に関する経過措置)

(傷病恩給に関する経過措置)第三条増加恩給(第七項症の増加恩給を除く。次項において同じ。)については、昭和五十七年五月分以降、その年額(恩給法第六十五条第二項から第六項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の恩給法第六十五条第一項に規定する年額に改定する。2昭和五十七年五月分から同年七月分までの増加恩給の年額に関する改正後の恩給法別表第二号表の規定の適用については、同表中「三、九五五、〇〇〇円」とあるのは「三、九二五、〇〇〇円」と、「三、二八六、〇〇〇円」とあるのは「三、二五六、〇〇〇円」と、「二、六九七、〇〇〇円」とあるのは「二、六七二、〇〇〇円」と、「二、一三〇、〇〇〇円」とあるのは「二、一〇五、〇〇〇円」と、「一、七二〇、〇〇〇円」とあるのは「一、七〇〇、〇〇〇円」と、「一、三八六、〇〇〇円」とあるのは「一、三六六、〇〇〇円」とする。

第3_附35条 (傷病者遺族特別年金の年額の改定)

(傷病者遺族特別年金の年額の改定)第三条傷病者遺族特別年金については、昭和五十八年十月分以降、その年額を、改正後の恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第五十一号)附則第十五条の規定によつて算出して得た年額に改定する。

第3_附36条 (傷病恩給に関する経過措置)

(傷病恩給に関する経過措置)第三条増加恩給(第七項症の増加恩給を除く。次項において同じ。)については、昭和五十九年三月分以降、その年額(恩給法第六十五条第二項から第六項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の恩給法第六十五条第一項に規定する年額に改定する。2昭和五十九年三月分から同年七月分までの増加恩給の年額に関する改正後の恩給法第六十五条第一項の規定の適用については、同項中「別表第二号表」とあるのは、「恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第二十九号)附則別表第二」とする。

第3_附37条 (傷病恩給に関する経過措置)

(傷病恩給に関する経過措置)第三条増加恩給(第七項症の増加恩給を除く。次項において同じ。)については、昭和六十年四月分以降、その年額(恩給法第六十五条第二項から第六項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の恩給法第六十五条第一項に規定する年額に改定する。2昭和六十年四月分から同年七月分までの増加恩給の年額に関する改正後の恩給法第六十五条第一項の規定の適用については、同項中「別表第二号表」とあるのは、「恩給法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第四十二号)附則別表第二」とする。

第3_附38条 (傷病恩給に関する経過措置)

(傷病恩給に関する経過措置)第三条増加恩給(第七項症の増加恩給を除く。)については、昭和六十一年七月分以降、その年額(恩給法第六十五条第二項から第六項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の恩給法第六十五条第一項に規定する年額に改定する。

第3_附39条 (傷病恩給に関する経過措置)

(傷病恩給に関する経過措置)第三条増加恩給(第七項症の増加恩給を除く。)については、昭和六十二年四月分以降、その年額(恩給法第六十五条第二項から第六項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の恩給法第六十五条第一項に規定する年額に改定する。

第3_附4条 第三条

第三条恩給法第五十八条第一項第三号ノ改正規定ハ本法施行前普通恩給ヲ受クルノ権利ヲ生ジタル者及本法施行ノ際現ニ在職シ本法施行後退職シテ普通恩給ヲ受クルノ権利ヲ生ズル者ニハ之ヲ適用セズ前項ニ規定スル者本法施行後再就職シ其ノ普通恩給ヲ改定セラルル場合ニハ其ノ改定ニ因ル増額分ニ付恩給法第五十八条第一項第三号ノ改正規定ヲ適用ス

第3_附40条 (傷病恩給に関する経過措置)

(傷病恩給に関する経過措置)第三条増加恩給(第七項症の増加恩給を除く。)については、昭和六十三年四月分以降、その年額(恩給法第六十五条第二項から第六項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の恩給法第六十五条第一項に規定する年額に改定する。

第3_附41条 (傷病恩給に関する経過措置)

(傷病恩給に関する経過措置)第三条増加恩給(第七項症の増加恩給を除く。)については、平成元年四月分以降、その年額(恩給法第六十五条第二項から第六項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の恩給法第六十五条第一項に規定する年額に改定する。

第3_附42条 (傷病恩給に関する経過措置)

(傷病恩給に関する経過措置)第三条増加恩給(第七項症の増加恩給を除く。)については、平成二年四月分以降、その年額(恩給法第六十五条第二項から第六項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の同条第一項に規定する年額に改定する。

第3_附43条 (傷病恩給に関する経過措置)

(傷病恩給に関する経過措置)第三条増加恩給(第七項症の増加恩給を除く。)については、平成三年四月分以降、その年額(恩給法第六十五条第二項から第六項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の同条第一項に規定する年額に改定する。

第3_附44条 (傷病恩給に関する経過措置)

(傷病恩給に関する経過措置)第三条増加恩給(第七項症の増加恩給を除く。)については、平成四年四月分以降、その年額(恩給法第六十五条第二項から第六項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の同条第一項に規定する年額に改定する。

第3_附45条 (傷病恩給に関する経過措置)

(傷病恩給に関する経過措置)第三条増加恩給(第七項症の増加恩給を除く。)については、平成五年四月分以降、その年額(恩給法第六十五条第二項から第六項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の同条第一項に規定する年額に改定する。

第3_附46条 (傷病恩給に関する経過措置)

(傷病恩給に関する経過措置)第三条増加恩給(第七項症の増加恩給を除く。)については、平成六年四月分以降、その年額(恩給法第六十五条第二項から第六項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の同条第一項に規定する年額に改定する。

第3_附47条 (傷病恩給に関する経過措置)

(傷病恩給に関する経過措置)第三条増加恩給(第七項症の増加恩給を除く。)については、平成七年四月分以降、その年額(恩給法第六十五条第二項から第六項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の同条第一項に規定する年額に改定する。

第3_附48条 (傷病恩給に関する経過措置)

(傷病恩給に関する経過措置)第三条増加恩給(第七項症の増加恩給を除く。)については、平成八年四月分以降、その年額(恩給法第六十五条第二項から第六項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の同条第一項に規定する年額に改定する。

第3_附49条 (傷病恩給に関する経過措置)

(傷病恩給に関する経過措置)第三条増加恩給(第七項症の増加恩給を除く。)については、平成九年四月分以降、その年額(恩給法第六十五条第二項から第六項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の同条第一項に規定する年額に改定する。

第3_附5条 第三条

第三条下士官以下ノ軍人ニシテ公務ノ為永続性ヲ有スル傷痍ヲ受ケ又ハ疾病ニ罹リ不具廃疾ノ程度ニ至ラザルモ勅令ノ定ムル程度ニ達シ昭和十二年七月七日以後本法施行前退職シタルモ改正前ノ恩給法第四十六条ノ二第一項ノ規定ニ依リ傷病年金ヲ給セラレザル者ニ付テハ本法施行後勅令ノ定ムル所ニ依リ傷病ノ程度ヲ査定シ将来ニ向ツテ之ヲ給ス

第3_附50条 (傷病恩給に関する経過措置)

(傷病恩給に関する経過措置)第三条増加恩給(第七項症の増加恩給を除く。)については、平成十年四月分以降、その年額(恩給法第六十五条第二項から第六項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の同条第一項に規定する年額に改定する。

第3_附51条 (傷病恩給に関する経過措置)

(傷病恩給に関する経過措置)第三条増加恩給(第七項症の増加恩給を除く。)については、平成十一年四月分以降、その年額(恩給法第六十五条第二項から第六項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の同条第一項に規定する年額に改定する。

第3_附52条 (経過措置)

(経過措置)第三条民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九号)附則第三条第三項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。一から二十五まで略

第3_附53条 (傷病恩給に関する経過措置)

(傷病恩給に関する経過措置)第三条増加恩給(第七項症の増加恩給を除く。)については、平成十二年四月分以降、その年額(恩給法第六十五条第二項から第六項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の同条第一項に規定する年額に改定する。

第3_附54条 (扶助料等の年額の改定)

(扶助料等の年額の改定)第三条扶養遺族に係る年額の加給をされた扶助料については、平成十三年四月分以降、その加給の年額を、改正後の恩給法第七十五条第二項の規定によって算出して得た年額に改定する。

第3_附55条 第三条

第三条傷病者遺族特別年金については、平成十四年四月分以降、その年額を、改正後の法律第五十一号附則第十五条の規定によって算出して得た年額に改定する。

第3_附56条 (職権改定)

(職権改定)第三条前条の規定による恩給年額の改定は、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。

第3_附57条 (一時恩給等を受けたことのある者に係る普通恩給又は扶助料の年額についての特例)

(一時恩給等を受けたことのある者に係る普通恩給又は扶助料の年額についての特例)第三条平成十七年三月三十一日以前に給与事由の生じた普通恩給又は扶助料で、恩給法第六十四条ノ二その他の法令の規定により、一時恩給、一時扶助料、恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第三十七号)附則第十五条に規定する一時金又は都道府県若しくは市町村の退職年金及び退職一時金に関する条例の規定による退職一時金を受けたことにより一定額を控除した額をもってその年額としているものについては、平成十七年四月分以降、当該控除をしない額をもってその年額とする。

第3_附58条 (成年の子の扶助料に関する経過措置)

(成年の子の扶助料に関する経過措置)第三条第一条の規定による改正前の恩給法第七十四条の規定は、この法律の施行の際現に扶助料を受ける権利又は資格を有する成年の子については、新恩給法第七十四条の規定にかかわらず、なおその効力を有する。

第3_附6条 第三条

第三条本法施行前給与事由ノ生ジタル恩給ニ付退職前一年内ノ俸給ノ総額ヲ計算スル場合ニ於テハ仍従前ノ例ニ依ル

第3_附7条 第三条

第三条削除

第3_附8条 第三条

第三条昭和十六年十二月八日以後本法施行前戦闘ノ為傷痍ヲ受ケ之ガ為死亡シタル際二階等以上進級シタル軍人ノ遺族ニシテ本法施行ノ際現ニ従前ノ規定ニ依リ扶助料ヲ受ケ又ハ受クベキモノニハ当該金額ニ其ノ金額ト本法所定ノ扶助料ノ金額トノ差額ヲ勅令ノ定ムル所ニ依リ将来ニ向ツテ増給ス

第3_附9条 第三条

第三条傷病賜金については、第二条、第六十六条又は第六十六条ノ二の改正規定にかかはらず、なほ従前の例による。

第4条 第四条

第四条恩給年額並一時恩給及一時扶助料ノ額ノ円位未満ハ之ヲ円位ニ満タシム

第4_附10条 第四条

第四条昭和二十二年五月二日において現に公務員たる者が、引き続いて国会職員になつた場合には、これを勤続とみなす。

第4_附11条 第四条

第四条従前の規定による公立の図書館の職員で官吏であつた者については、なお従前の例による。

第4_附12条 (現に在職する者の在職年に附すべき加算年の取扱)

(現に在職する者の在職年に附すべき加算年の取扱)第四条この法律施行の際現に在職する者のこの法律施行後八月を経過する日の属する月までの在職年の計算については、この法律の附則に定める場合を除く外、恩給法第三十八条から第四十条までの改正規定にかかわらず、なお、従前の例による。2改正前の恩給法第三十八条ノ四に規定する勤務に係る者に対する前項の規定の適用については、同項中「八月」とあるのは「三年八月」と読み替えるものとする。

第4_附13条 (文官等の恩給年額の改定)

(文官等の恩給年額の改定)第四条昭和二十八年十二月三十一日以前に退職し、又は死亡した公務員(法律第百五十五号附則第十条第一項に規定する旧軍人(以下「旧軍人」という。)を除く。)又は公務員に準ずる者(法律第百五十五号附則第十条第一項に規定する旧準軍人(以下「旧準軍人」という。)を除く。)に給する普通恩給については、昭和三十五年七月分以降、これらの者の遺族に給する扶助料のうち、恩給法第七十五条第一項第一号に規定する扶助料(以下「普通扶助料」という。)については同月分以降、その他の扶助料については昭和三十三年十月分以降、その年額を、次の各号に掲げる年額に改定する。ただし、その年額の計算の基礎となつている俸給年額が四十一万四千円をこえる普通恩給及び扶助料(以下「年金恩給」という。)については、この限りでない。一第二号及び第三号に掲げる普通恩給及び扶助料以外の年金恩給については、その年額の計算の基礎となつている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表第一の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなして算出して得た年額二昭和二十七年十月三十一日以前に給与事由の生じた恩給等の年額の改定に関する法律(昭和二十八年法律第百五十七号。以下「法律第百五十七号」という。)第一項第二号に掲げるもの又は特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)の規定による俸給を受けた者で昭和二十七年十一月一日以後に退職し、若しくは死亡したもの若しくはその遺族に給する年金恩給については、その年額の計算の基礎となつている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表第二の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなして算出して得た年額三法律第百五十七号第一項第三号に掲げるもの又は裁判官の報酬等に関する法律(昭和二十三年法律第七十五号)若しくは検察官の俸給等に関する法律(昭和二十三年法律第七十六号)の規定による俸給を受けた者で昭和二十七年十一月一日以後に退職し、若しくは死亡したもの若しくはその遺族に給する年金恩給については、その年額の計算の基礎となつている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表第三の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなして算出して得た年額2前項各号に掲げる年額を算出する場合においては、法律第百五十五号附則第十八条第二項又は同法附則第三十一条の規定による普通恩給については改正後のこれらの規定を適用し、同法附則第二十三条の普通恩給については改正後の同法附則第三十一条の規定を準用し、扶助料については恩給法第七十五条の規定を適用して算出するものとする。ただし、その年額の計算の基礎となつている俸給年額に対応する仮定俸給年額が十五万七千二百円をこえる扶助料については、同条の規定にかかわらず、同条第一項第二号又は第三号に規定する率は、附則別表第四又は第五の率によるものとする。3第一項の場合において、改定年額が改定前の年額に達しないときは、改定前の年額をもつて改定年額とする。

第4_附14条 第四条

第四条この法律の施行の際現に第七項症の増加恩給を受けている者については、昭和三十六年十月分以降、その年額(恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下「法律第百五十五号」という。)附則第二十二条第三項ただし書において準用する恩給法第六十五条第二項から第五項までの規定による加給の年額を除く。)を改正後の法律第百五十五号附則別表第四の年額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額に達しない者については、この改定を行なわない。2この法律の施行前に給与事由の生じた第七項症の増加恩給の昭和三十六年九月分までの年額の計算については、なお従前の例による。3附則第二条第三項の規定は昭和三十六年十二月三十一日において現に第七項症の増加恩給を受けている者の加給の年額の改定について、同条第四項の規定は同日以前に給与事由の生じた第七項症の増加恩給の加給の年額の計算について準用する。

第4_附15条 (公務傷病恩給に関する経過措置)

(公務傷病恩給に関する経過措置)第四条昭和三十七年九月三十日において現に増加恩給(第七項症の増加恩給を除く。以下本条において同じ。)を受けている者については、同年十月分以降、その年額(恩給法第六十五条第二項から第七項までの規定による加給の年額を除く。)を改正後の恩給法別表第二号表の年額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額に達しない者については、この改定を行なわない。2昭和三十七年九月三十日以前に給与事由の生じた増加恩給の同年同月分までの年額の計算については、なお従前の例による。

第4_附16条 第四条

第四条昭和二十三年六月三十日以前に給与事由の生じた恩給等の年額の改定に関する法律により年額を改定された普通恩給又は扶助料の改定年額と従前の年額との差額の停止については、昭和三十八年九月分までは、改正前の同法第二条又は第三条の規定の例による。2前項の規定は、第五条の規定による恩給法等の一部を改正する法律(昭和三十三年法律第百二十四号)の改正に伴う経過措置について準用する。

第4_附17条 (公務傷病恩給に関する経過措置)

(公務傷病恩給に関する経過措置)第四条昭和四十年九月三十日において現に増加恩給(第七項症の増加恩給を除く。以下この条において同じ。)を受けている者については、同年十月分以降、その年額(恩給法第六十五条第二項から第六項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の恩給法別表第二号表の年額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額に達しない者については、この改定を行なわない。2昭和四十年九月三十日以前に給与事由の生じた増加恩給の同年同月分までの年額の計算については、なお従前の例による。

第4_附18条 第四条

第四条前二条の規定による改定年額の計算について恩給法別表第四号表又は別表第五号表の規定を適用する場合においては、これらの表中、附則別表第七(イ)又は(ロ)の第一欄に掲げる額は、六十五歳未満の者(扶助料を受ける妻及び子を除く。)に係る扶助料にあつては同表(イ)又は(ロ)の第二欄に掲げる額とし、六十五歳以上七十歳未満の者並びに六十五歳未満の扶助料を受ける妻及び子に係る扶助料にあつては同表(イ)又は(ロ)の第三欄に掲げる額とし、七十歳以上の者に係る扶助料にあつては同表(イ)又は(ロ)の第四欄に掲げる額とする。2扶助料に関する前二条の規定の適用については、扶助料を受ける者が二人あり、かつ、その二人が扶助料を受けているときは、そのうちの年長者が六十五歳又は七十歳に達した日に、他の一人も六十五歳又は七十歳に達したものとみなす。

第4_附19条 第四条

第四条前二条の規定による改定年額の計算について恩給法別表第四号表又は別表第五号表の規定を適用する場合においては、これらの表中、附則別表第七(イ)又は(ロ)の第一欄に掲げる額は、六十五歳未満の者(扶助料を受ける妻及び子を除く。)に係る扶助料にあつては同表(イ)又は(ロ)の第二欄に掲げる額とし、六十五歳以上七十歳未満の者並びに六十五歳未満の扶助料を受ける妻及び子に係る扶助料にあつては同表(イ)又は(ロ)の第三欄に掲げる額とし、七十歳以上の者に係る扶助料にあつては同表(イ)又は(ロ)の第四欄に掲げる額とする。2扶助料に関する前二条の規定の適用については、扶助料を受ける者が二人あり、かつ、その二人が扶助料を受けているときは、そのうちの年長者が六十五歳又は七十歳に達した日に、他の一人も六十五歳又は七十歳に達したものとみなす。

第4_附2条 第四条

第四条第十八条第一項ノ改正規定ニ依ル納付金額ハ同項ニ規定スル公務員ニ付テ附則第九条ノ規定ノ必要ナキニ至ル迄ハ第十八条第一項ノ改正規定ニ拘ラズ同項ニ規定スル公務員ガ第五十九条(改正前又ハ改正後)及附則第九条ノ規定ニ依リ納付スル金額ノ合計額ト同額トス

第4_附20条 (公務傷病恩給等に関する経過措置)

(公務傷病恩給等に関する経過措置)第四条昭和四十四年九月三十日において現に増加恩給(第七項症の増加恩給を除く。次項において同じ。)を受けている者については、同年十月分以降、その年額(改正前の恩給法第六十五条第二項から第六項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の恩給法別表第二号表の年額に改定する。ただし、同表の年額が従前の年額(改正前の恩給法第六十五条第二項から第六項までの規定による加給の年額を除く。)に達しない者については、この改定を行なわない。2昭和四十四年九月三十日以前に給与事由の生じた増加恩給の同年同月分までの年額の計算については、なお従前の例による。

第4_附21条 (公務傷病恩給に関する経過措置)

(公務傷病恩給に関する経過措置)第四条昭和四十五年九月三十日において現に増加恩給(第七項症の増加恩給を除く。次項において同じ。)を受けている者については、同年十月分以降、その年額(恩給法第六十五条第二項から第七項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の恩給法別表第二号表の年額に改定する。2昭和四十五年九月三十日以前に給与事由の生じた増加恩給の同年同月分までの年額の計算については、なお従前の例による。

第4_附22条 第四条

第四条前二条の規定による昭和四十六年一月分から同年九月分までの改定年額の計算について改正後の恩給法別表第四号表又は別表第五号表の規定を適用する場合においては、これらの表中、附則別表第七(イ)又は(ロ)の上欄に掲げる額は、同表(イ)又は(ロ)の下欄に掲げる額とする。

第4_附23条 第四条

第四条昭和四十七年十月分から同年十二月分までの扶助料の年額の計算については、改正後の恩給法別表第四号表中「二四〇、〇〇〇円」とあるのは「二一七、六七一円」と、同法別表第五号表中「一八〇、〇〇〇円」とあるのは「一六三、三七一円」とする。

第4_附24条 (傷病恩給等に関する経過措置)

(傷病恩給等に関する経過措置)第四条増加恩給(第七項症の増加恩給を除く。)については、昭和四十八年十月分以降、その年額(改正前の恩給法第六十五条第二項から第七項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の恩給法別表第二号表の年額に改定する。

第4_附25条 第四条

第四条昭和四十九年八月三十一日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額については、なお従前の例による。

第4_附26条 (傷病恩給等に関する経過措置)

(傷病恩給等に関する経過措置)第四条増加恩給(第七項症の増加恩給を除く。次項において同じ。)については、その年額(恩給法第六十五条第二項から第六項までの規定による加給の年額を除く。)を、昭和五十年八月分以降附則別表第四の年額に、昭和五十一年一月分以降改正後の恩給法別表第二号表の年額に、それぞれ改定する。2昭和五十年八月分から同年十二月分までの増加恩給の年額に関する改正後の恩給法第六十五条第一項の規定の適用については、同項中「別表第二号表」とあるのは、「恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十年法律第七十号)附則別表第四」とする。

第4_附27条 第四条

第四条昭和五十一年六月三十日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額については、なお従前の例による。

第4_附28条 (傷病恩給等に関する経過措置)

(傷病恩給等に関する経過措置)第四条増加恩給(第七項症の増加恩給を除く。次項において同じ。)については、昭和五十二年四月分以降、その年額(恩給法第六十五条第二項から第六項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の恩給法第六十五条第一項に規定する年額に改定する。2昭和五十二年四月分から同年七月分までの増加恩給の年額に関する改正後の恩給法第六十五条第一項の規定の適用については、同項中「別表第二号表」とあるのは、「恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十二年法律第二十六号)附則別表第二」とする。

第4_附29条 第四条

第四条昭和五十三年三月三十一日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額の計算については、なお従前の例による。2昭和五十三年四月一日から同年五月三十一日までの間に給与事由の生じた傷病賜金に関する改正後の恩給法第六十五条ノ二第一項の規定の適用については、同項中「別表第三号表」とあるのは、「恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第三十七号)附則別表第三」とする。

第4_附3条 第四条

第四条本法施行ノ際恩給法第七十五条第二項ノ規定ニ依リ加給ヲ受ケ又ハ受クベキ者ニ付テハ其ノ扶助料年額ガ改正後ノ同条第一項第二号乃至第四号及同条第二項ノ規定ニ依リ受クベキ扶助料年額ヨリ多キトキハ其ノ加給期間ヲ経過スル迄改正規定ニ拘ラズ仍従前ノ規定ニ依ル

第4_附30条 第四条

第四条昭和五十四年三月三十一日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額の計算については、なお従前の例による。2昭和五十四年四月一日から同年五月三十一日までの間に給与事由の生じた傷病賜金に関する改正後の恩給法第六十五条ノ二第一項の規定の適用については、同項中「別表第三号表」とあるのは、「恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第五十四号)附則別表第三」とする。

第4_附31条 第四条

第四条昭和五十五年三月三十一日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額の計算については、なお従前の例による。2昭和五十五年四月一日から同年五月三十一日までの間に給与事由の生じた傷病賜金に関する改正後の恩給法第六十五条ノ二第一項の規定の適用については、同項中「別表第三号表」とあるのは、「恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第三十九号)附則別表第三」とする。

第4_附32条 第四条

第四条昭和五十六年三月三十一日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額の計算については、なお従前の例による。2昭和五十六年四月一日から同年七月三十一日までの間に給与事由の生じた傷病賜金に関する改正後の恩給法第六十五条ノ二第一項の規定の適用については、同項中「別表第三号表」とあるのは、「恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第三十六号)附則別表第三」とする。

第4_附33条 第四条

第四条昭和五十七年四月三十日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額の計算については、なお従前の例による。2昭和五十七年五月一日から同年七月三十一日までの間に給与事由の生じた傷病賜金に関する改正後の恩給法別表第三号表の規定の適用については、同表中「四、二〇七、〇〇〇円」とあるのは「四、一七五、〇〇〇円」と、「三、四九〇、〇〇〇円」とあるのは「三、四六四、〇〇〇円」と、「二、九九四、〇〇〇円」とあるのは「二、九七一、〇〇〇円」と、「二、四六〇、〇〇〇円」とあるのは「二、四四一、〇〇〇円」と、「一、九七三、〇〇〇円」とあるのは「一、九五八、〇〇〇円」とする。

第4_附34条 (職権改定)

(職権改定)第四条前二条の規定による恩給年額の改定は、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。

第4_附35条 第四条

第四条昭和五十九年二月二十九日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額の計算については、なお従前の例による。2昭和五十九年三月一日から同年七月三十一日までの間に給与事由の生じた傷病賜金に関する改正後の恩給法第六十五条ノ二第一項の規定の適用については、同項中「別表第三号表」とあるのは、「恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第二十九号)附則別表第三」とする。

第4_附36条 第四条

第四条昭和六十年三月三十一日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額の計算については、なお従前の例による。2昭和六十年四月一日から同年七月三十一日までの間に給与事由の生じた傷病賜金に関する改正後の恩給法第六十五条ノ二第一項の規定の適用については、同項中「別表第三号表」とあるのは、「恩給法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第四十二号)附則別表第三」とする。

第4_附37条 第四条

第四条昭和六十一年六月三十日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額の計算については、なお従前の例による。

第4_附38条 第四条

第四条昭和六十二年三月三十一日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額の計算については、なお従前の例による。

第4_附39条 第四条

第四条昭和六十三年三月三十一日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額の計算については、なお従前の例による。

第4_附4条 第四条

第四条恩給法第七十二条第三項ノ改正規定ハ届出人ガ昭和十二年七月七日以後ニ死亡シタル場合ニ限リ之ヲ適用ス恩給法第七十二条第三項ノ改正規定ハ本法施行前戸籍届出ノ受理セラレタル場合ニ付テモ之ヲ適用ス

第4_附40条 第四条

第四条平成元年三月三十一日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額の計算については、なお従前の例による。

第4_附41条 第四条

第四条平成二年三月三十一日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額の計算については、なお従前の例による。

第4_附42条 第四条

第四条平成三年三月三十一日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額の計算については、なお従前の例による。

第4_附43条 第四条

第四条平成四年三月三十一日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額については、なお従前の例による。

第4_附44条 第四条

第四条平成五年三月三十一日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額については、なお従前の例による。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/212AC0000000048

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