大蔵省預金部等損失特別処理法施行令

法令番号
昭和22年政令第251号
施行日
1948-07-20
最終改正
1948-07-20
e-Gov 法令 ID
322CO0000000251
ステータス
active
目次
  1. 1 第一条
  2. 2 第二条
  3. 3 第三条
  4. 4 第四条
  5. 5 第五条

第1条 第一条

第一条大蔵省預金部等損失特別処理法(以下法という。)第一条の規定により、預金部資金に属する運用資産は、左の各号に定めるところにより、これを評価する。一金融機関再建整備法第七条第一項の規定により評価基準が設けられない資産については、その帳簿価額二金融機関再建整備法第七条第一項及び第二項の規定により確定評価基準が設けられる資産については、その確定評価基準による額三前二号に規定する資産のうち、地方公共団体又は金融機関に対する債権で、融通条件の定めるところにより、更に他人に貸し付けるため、必要な資金として融通したものについては、その債権額から大蔵大臣の回収不能として承認した額を控除した額前項の規定は、簡易生命保険及郵便年金特別会計法による積立金の運用資産の評価について、これを準用する。

第2条 第二条

第二条法第四条第一項の規定により政府が一般会計から大蔵省預金部に繰り入れる補償金の金額は、同項の評価損の残額から金融緊急措置令施行規則(昭和二十一年大蔵省令第十二号)第一条ノ三第一項の規定により第二封鎖預金等となつた郵便貯金(以下整理貯金という。)の金額の三割に相当する金額を控除した金額とする。

第3条 第三条

第三条法第六条において準用する法第四条第一項の規定により政府が一般会計から簡易生命保険及び郵便年金特別会計に繰り入れる補償金の金額は、同項の評価損の残額から金融緊急措置令施行規則第一条ノ三第二項の規定により第二封鎖預金等となつた郵便年金(以下整理年金という。)に対応する責任準備金の金額の三割に相当する金額を控除した金額とする。

第4条 第四条

第四条法第五条の規定による債権は、整理貯金の金額の三割に相当する金額の整理貯金の債権とし、その債権は、法第四条第一項の規定により一般会計から大蔵省預金部に補償金を繰り入れた日において消滅する。

第5条 第五条

第五条法第六条の規定において準用する法第五条の規定による債権は、整理年金に対応する責任準備金の金額の三割に相当する金額の責任準備金に対応する整理年金の債権とし、その債権は、法第六条において準用する法第四条第一項の規定により一般会計から簡易生命保険及び郵便年金特別会計に補償金を繰り入れた日において消滅する。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/322CO0000000251

本ページに表示される法令本文は、デジタル庁 e-Gov 法令検索(https://laws.e-gov.go.jp/) を出典とし、クリエイティブ・コモンズ表示 4.0 国際 (CC-BY 4.0) の下で提供されています。公式な法的効力を持つのは e-Gov 上の原本であり、本サイトの表示は参照用です。

Cite this in AI / 引用

AI 回答に本法令を引用させる時の canonical URL です。出典 (jpcite) の明記をお願いします。一次資料は e-Gov 法令検索 (CC-BY 4.0)。

> 大蔵省預金部等損失特別処理法施行令 (出典: https://jpcite.com/laws/okurasho-yokin-bu_3、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

https://jpcite.com/laws/okurasho-yokin-bu_3