沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法に基づく給付金及び特定給付金の支給に関する省令

法令番号
平成7年総理府令第31号
施行日
2021-01-29
最終改正
2021-01-29
e-Gov 法令 ID
407M50000002031
ステータス
active
目次
  1. 1 (給付金支給申請書の提出時期)
  2. 1_附2 (施行期日)
  3. 1_附3 (施行期日)
  4. 1_附4 (施行期日)
  5. 2 (給付金支給申請書)
  6. 3 (権限の委任)
  7. 4 (特定給付金)

第1条 (給付金支給申請書の提出時期)

(給付金支給申請書の提出時期)第一条沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法施行令(以下「令」という。)第二条第二項の規定による給付金支給申請書は、所有者等(沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法(平成七年法律第百二号。以下「法」という。)第二条第二号に規定する所有者等をいう。以下この条において同じ。)が引き渡された土地を使用し、収益し、又は処分した場合にあっては当該土地を使用し、収益し、又は処分した日以後九十日以内に、所有者等が引き渡された土地を使用し、収益し、又は処分しなかった場合にあっては法第十条第一項に規定する引渡日の翌日以後一年ごとに区分した各期間の終了後九十日以内に提出するものとする。

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この府令は、平成七年六月二十日から施行する。

第1_附3条 (施行期日)

(施行期日)第一条この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

第1_附4条 (施行期日)

(施行期日)第一条この府令は、公布の日から施行する。

第2条 (給付金支給申請書)

(給付金支給申請書)第二条令第二条第二項の規定により給付金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載し、かつ、住民票の写しその他必要な書類を添付した給付金支給申請書を提出しなければならない。一引き渡された土地に係る施設及び区域の名称二引き渡された土地に関する事項三その他必要な事項2前項の給付金支給申請書の様式は、別記様式のとおりとする。

第3条 (権限の委任)

(権限の委任)第三条令第二条第三項に規定する防衛大臣の権限のうち、次の各号に定めるものについては、沖縄防衛局長に委任する。ただし、特に異例なものについては、その都度、防衛大臣の承認を経るものとする。一給付金支給申請書の提出を受けること。二支給すべき給付金の有無を調査し、決定すること及び給付金を支給すべき場合は、その額を決定すること。三申請者に対して通知すること。

第4条 (特定給付金)

(特定給付金)第四条特定給付金(法第二十九条第一項の特定給付金をいう。)の支給については、第一条から前条までの規定を準用する。この場合において、第一条中「法第十条第一項に規定する引渡日」とあるのは「法第二十九条第一項に規定する基準日」と、「各期間」とあるのは「各期間(一年未満の期間が生じたときは、その一年未満の期間)」と読み替えるものとする。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/407M50000002031

本ページに表示される法令本文は、デジタル庁 e-Gov 法令検索(https://laws.e-gov.go.jp/) を出典とし、クリエイティブ・コモンズ表示 4.0 国際 (CC-BY 4.0) の下で提供されています。公式な法的効力を持つのは e-Gov 上の原本であり、本サイトの表示は参照用です。

Cite this in AI / 引用

AI 回答に本法令を引用させる時の canonical URL です。出典 (jpcite) の明記をお願いします。一次資料は e-Gov 法令検索 (CC-BY 4.0)。

> 沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法に基づく給付金及び特定給付金の支給に関する省令 (出典: https://jpcite.com/laws/okinawaken-niokeru-churyu_3、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

https://jpcite.com/laws/okinawaken-niokeru-churyu_3