沖縄振興審議会令

法令番号
平成14年政令第119号
施行日
2002-04-01
最終改正
2002-03-31
e-Gov 法令 ID
414CO0000000119
ステータス
active
目次
  1. 1 (会長の職務の代理)
  2. 2 (専門委員)
  3. 3 (部会)
  4. 4 (幹事)
  5. 5 (議事の手続)
  6. 6 (庶務)
  7. 7 (雑則)

第1条 (会長の職務の代理)

(会長の職務の代理)第一条沖縄振興審議会(以下「審議会」という。)の会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

第2条 (専門委員)

(専門委員)第二条専門の事項を調査審議するため必要があるときは、審議会に、専門委員を置くことができる。2専門委員は、学識経験のある者のうちから、内閣総理大臣が任命する。3専門委員は、当該専門の事項に関する調査審議を終了したときは、解任されるものとする。4専門委員は、非常勤とする。

第3条 (部会)

(部会)第三条審議会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。2部会に属すべき委員及び専門委員は、会長が指名する。3部会に部会長を置き、会長が指名する委員をこれに充てる。4部会長は、部会の事務を掌理する。5部会長に事故があるときは、部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。

第4条 (幹事)

(幹事)第四条審議会に、幹事三十人以内を置く。2幹事は、関係行政機関及び関係地方公共団体の職員のうちから、内閣総理大臣が任命する。3幹事は、審議会の事務について、関係行政機関及び関係地方公共団体との連絡に当たる。4幹事は、非常勤とする。

第5条 (議事の手続)

(議事の手続)第五条審議会の会議は、会長が招集する。2審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。3審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。4前三項の規定は、部会の議事について準用する。

第6条 (庶務)

(庶務)第六条審議会の庶務は、内閣府本府に置かれる政策統括官が処理する。

第7条 (雑則)

(雑則)第七条この政令に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/414CO0000000119

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> 沖縄振興審議会令 (出典: https://jpcite.com/laws/okinawa-shinko-shingikai、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

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