第1条 (法第十九条第一項第八号の主務省令で定める中小規模の事業者)
(法第十九条第一項第八号の主務省令で定める中小規模の事業者)第一条沖縄振興開発金融公庫法(以下「法」という。)第十九条第一項第八号の主務省令で定める中小規模の事業者は、資本金の額若しくは出資の総額が三億円以下又は常時使用する従業員の数が三百人以下の会社であつて、次に掲げる業種に属する事業を営むものとする。一農業二林業三漁業四不動産業(住宅及び住宅用の土地の賃貸業に限る。)
第1_附2条 (施行期日)
(施行期日)第一条この命令は、平成二十年十月一日から施行する。ただし、第十二条の改正規定中「民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の法人」を「法人であつて一般社団法人又は一般財団法人であるもの」に、「同条の法人」を「法人であつて一般社団法人又は一般財団法人であるもの」に改める部分並びに第二十八条の二の改正規定中「民法第三十四条の規定により設立した法人」を「設立した法人であつて一般社団法人又は一般財団法人であるもの」に、「同条の規定により設立した法人」を「設立した法人であつて一般社団法人又は一般財団法人であるもの」に改める部分は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。
第1_附3条 (施行期日)
(施行期日)第一条この命令は、令和四年四月一日から施行する。
第1_2条 (法第二十条第一項の主務省令で定める金融機関)
(法第二十条第一項の主務省令で定める金融機関)第一条の二法第二十条第一項の主務省令で定める金融機関は、次項に定める場合を除き、次に掲げるものとする。一銀行(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第一項に規定する銀行をいう。第一条の四において同じ。)長期信用銀行(長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第二条に規定する長期信用銀行をいう。第一条の四において同じ。)、信用金庫及び労働金庫二農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第二号及び第三号の事業を併せ行う農業協同組合又は同項第十号の事業を行う全国の区域を地区とする農業協同組合連合会、水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条第一項第三号及び第四号の事業を併せ行う漁業協同組合並びに同法第八十七条第一項第三号及び第四号の事業を併せ行う漁業協同組合連合会並びに農林中央金庫三株式会社商工組合中央金庫四保険会社五次に掲げる要件を満たす者イ農林漁業者(沖縄振興開発金融公庫法施行令(以下「令」という。)第二条第一号及び第二号に掲げる者をいう。)又は中小企業者(株式会社日本政策金融公庫法第二条第三号に規定する中小企業者をいう。)の行う事業の振興に必要な長期資金を供給する者であること。ロ法人である貸金業者(貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第二条第二項に規定する貸金業者をいう。以下同じ。)であること。ハ資本金の額が五億円以上であること。2法第二十一条第一項の規定により沖縄振興開発金融公庫(以下「公庫」という。)が受託した独立行政法人住宅金融支援機構法(平成十七年法律第八十二号)第十三条第一項第一号又は第二号に規定する業務及びこれらに附帯する業務を委託する場合にあつては、法第二十条第一項の主務省令で定める金融機関は、前項に掲げるもののほか、次に掲げるものとする。一無尽会社二法人である貸金業者
第1_3条 (業務方法書の記載事項)
(業務方法書の記載事項)第一条の三法第二十二条第二項の業務方法書に記載すべき事項は、次のとおりとする。一貸付けに関する事項イ貸付金の使途ロ貸付けの相手方ハ利率ニ償還期限ホ据置期間ヘ貸付金額の限度ト担保チ保証人リ貸付けの方法ヌ償還の方法ルイからヌまでに掲げるもののほか、貸付けに関し必要な事項二債務の保証(債務を負担する行為であつて債務の保証に準ずるものを含む。以下同じ。)に関する事項イ債務の保証に係る資金の使途ロ債務の保証の相手方ハ債務の保証の範囲ニ債務の保証の料率ホ債務の保証の期間ヘ債務の保証の履行の方法トイからヘまでに掲げるもののほか、債務の保証に関し必要な事項三社債(特別の法律により設立された法人で会社でないものの発行する債券を含む。以下同じ。)の取得に関する事項イ社債の発行者ロ社債の取得により供給する資金の使途ハ社債の取得の限度額ニ社債の取得の方法ホ利回りヘ償還期限ト担保チ保証人リイからチまでに掲げるもののほか、社債の取得に関し必要な事項四貸付債権の譲受けに関する事項イ貸付債権の譲受けの方法ロ利回りハ償還期限ニ据置期間ホ償還の方法ヘ担保ト保証人チイからトまでに掲げるもののほか、貸付債権の譲受けに関し必要な事項五出資に関する事項イ出資の相手方ロ出資の限度額ハ出資の方法ニ出資により取得した株式又は持分の処分ホイからニまでに掲げるもののほか、出資に関し必要な事項六法第十九条第一項第一号の三の業務に関する事項七法第十九条第一項第八号に規定する株式又は持分(以下「株式等」という。)の取得に関する事項イ株式等を取得する相手方ロ株式等の取得の総額ハ株式等の種類等ニ株式等の処分方法ホイからニまでに掲げるもののほか、株式等の取得に関し必要な事項八業務の委託に関する事項イ委託の範囲ロ委託手数料ハ受託業務に関する費用ニ受託金融機関の義務ホイからニまでに掲げるもののほか、業務の委託に関し必要な事項九その他の業務に関する事項
第1_4条 (法第二十六条第二項の主務省令で定める金融機関)
(法第二十六条第二項の主務省令で定める金融機関)第一条の四法第二十六条第二項の主務省令で定める金融機関は、銀行、長期信用銀行、信用金庫連合会、信用協同組合連合会、労働金庫連合会及び農林中央金庫とする。
第2条 (令第一条の三第一項第五号ホに規定する主務省令で定めるとき)
(令第一条の三第一項第五号ホに規定する主務省令で定めるとき)第二条令第一条の三第一項第五号ホの主務省令で定めるときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるときとする。一令第一条の三第一項第五号ホ(1)に掲げる場合次に掲げるとき。イ住宅部分を有する家屋(以下この条において「住宅家屋」という。)について建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第九条第一項の規定による除却の命令を受けたとき。ロ住宅家屋について次に掲げる法律の規定による勧告(当該住宅家屋の除却を実施すべき旨のものに限る。)を受けたとき。(1)特定都市河川浸水被害対策法(平成十五年法律第七十七号)第七十六条第一項(2)津波防災地域づくりに関する法律(平成二十三年法律第百二十三号)第九十二条第一項ハ住宅家屋について除却する必要があり、かつ、当該住宅家屋の敷地の全部又は一部が次に掲げる区域に含まれるとき。(1)防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律(昭和四十七年法律第百三十二号)第三条第二項第一号に規定する区域(2)建築基準法第三十九条第一項の規定により地方公共団体が条例で指定した災害危険区域(同条第二項の規定により当該区域内における住居の用に供する建築物の建築の禁止が定められた区域に限る。)ニ住宅家屋について除却する必要があり、かつ、当該住宅家屋について除却その他これに準ずる措置に要する費用の全部又は一部について補助を行うものとして地方公共団体の長が補助金の交付を決定したとき。二令第一条の三第一項第五号ホ(2)に掲げる場合次に掲げるとき。イ住宅家屋について建築基準法第九条第一項の規定による移転の命令を受けたとき。ロ住宅家屋について前号ロ(1)又は(2)に掲げる法律の規定による勧告(当該住宅家屋の移転を実施すべき旨のものに限る。)を受けたとき。ハ住宅家屋について移転する必要があり、かつ、当該住宅家屋の敷地の全部又は一部が前号ハ(1)又は(2)に掲げる区域に含まれるとき。ニ住宅家屋について移転する必要があり、かつ、当該住宅家屋について移転その他これに準ずる措置に要する費用の全部又は一部について補助を行うものとして地方公共団体の長が補助金の交付を決定したとき。
第2_附2条 (業務方法書に記載すべき事項に関する経過措置)
(業務方法書に記載すべき事項に関する経過措置)第二条法第二十二条第二項の業務方法書に記載すべき事項は、第一条の三各号に掲げるもののほか、公庫が株式会社日本政策金融公庫法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成十九年法律第五十八号)附則第六条に規定する業務を行う場合には、次のとおりとする。株式会社日本政策金融公庫法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律附則第六条の規定に基づき同法第二十九条の規定の施行前に受けた申込みに係る資金の貸付けその他の業務に関し必要な事項
第2_附3条 (沖縄振興開発金融公庫による産業労働者住宅資金の融通に関する命令の廃止)
(沖縄振興開発金融公庫による産業労働者住宅資金の融通に関する命令の廃止)第二条沖縄振興開発金融公庫による産業労働者住宅資金の融通に関する命令(昭和四十八年総理府・大蔵省令第二号)は、廃止する。
第3条 (令第一条の三第一項第七号に規定する耐火建築物等)
(令第一条の三第一項第七号に規定する耐火建築物等)第三条令第一条の三第一項第七号に規定する主務省令で定める建築物は、次の各号に該当する建築物とする。一外壁及び軒裏が、建築基準法第二条第八号に規定する防火構造であること。二屋根が、建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第百三十六条の二の二第一号及び第二号に掲げる技術的基準に適合するものであること。三前二号に定めるもののほか、建築物の各部分が、防火上支障のない構造であること。2令第一条の三第一項第八号に規定する主務省令で定める耐火建築物等は、次に掲げる要件に該当するものとする。一延べ面積(同一敷地内に二以上の建築物がある場合においては、その延べ面積の合計)の敷地面積に対する割合が建築基準法第五十二条第一項から第九項までの規定による限度の二分の一(現に存する一又は二以上のマンションを除却するとともに、当該マンションの敷地(これに隣接する土地を含む。)にマンションを新たに建築する場合にあつては三分の一)以上であること。二次のいずれかに該当すること。イ次に掲げる要件に該当すること。(1)敷地面積が五百平方メートル以上であること。(2)その敷地内に次に掲げる要件に該当する空地又はこれに準ずるものとして公庫が主務大臣の承認を得て定める空地を有すること。(i)建築基準法第五十三条の規定による建築面積の敷地面積に対する割合の最高限度(以下「建ぺい率限度」という。)が定められている場合にあつては、当該空地の面積の敷地面積に対する割合が一から当該建ぺい率限度を減じた数値に十分の二を加えた数値以上であること。(ii)建ぺい率限度が定められていない場合にあつては、当該空地の面積の敷地面積に対する割合が十分の二以上であること。ロ土地の利用が細分されていること等により土地の利用状況が不健全な土地の区域において建替え(現に存する建築物を除却するとともに、その建築物が存していた土地の全部又は一部の区域に新たに建築物を建設すること(新たに建設する建築物と一体の建築物を当該区域内の土地に隣接する土地に新たに建設することを含む。)をいう。)により新たに建設するものであつて、従前の細分された二以上の敷地を一の敷地とするもの又はこれに準ずるものとして公庫が主務大臣の承認を得て定める基準に該当するものであること。ハ施行再建マンション(マンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成十四年法律第七十八号)第二条第一項第七号に規定する施行再建マンションをいう。)又は売却再建マンション(同項第十号に規定する売却マンションが除却されるとともに、当該売却マンションの敷地(これに隣接する土地を含む。)に新たに建設されるマンションをいう。)であつて、敷地面積が三百平方メートル以上であること。
第4条 (令第四条第二号に規定する基準)
(令第四条第二号に規定する基準)第四条令第四条第二号に規定する主務省令で定める基準は、生活衛生関係営業者が営む当該営業に現に使用されている者であつて当該営業又は当該営業と同一の業種に属する営業に通算して六年以上使用されているものであることとする。
第5条 (住宅宅地債券積立者の募集及び選定)
(住宅宅地債券積立者の募集及び選定)第五条公庫は、住宅宅地債券令(昭和三十八年政令第百四十六号)第四条に規定する住宅宅地債券積立者(以下「積立者」という。)を選定しようとするときは、募集の方法によつてしなければならない。2前項の募集に当たつては、次の各号に掲げる事項を広告するものとする。一積立者が引き受けることとなる沖縄振興開発金融公庫住宅宅地債券(以下「住宅宅地債券」という。)の申込みの期日二次のイ及びロに掲げる区分に応じ、それぞれ当該イ及びロに定める事項イ区分所有者団体引受住宅宅地債券(住宅宅地債券令第一条第二項に規定する区分所有者団体引受住宅宅地債券をいう。以下同じ。)以外の住宅宅地債券に係る積立者を募集する場合積立者が引き受けることとなる住宅宅地債券についての割引率、額面金額及び払込額(積立期間(住宅宅地債券の募集の広告の日から最終払込みの日までの期間をいう。以下この号において同じ。)内に金融情勢の変化による割引率の変更及びそれに伴う額面金額又は払込額の変更があるものとして募集する場合は、それぞれ当該募集の広告の日における割引率、額面金額の予定額及び払込みの概算額(当該募集の広告の日における割引率により計算して得られる払込額をいう。)とし、積立期間内にこれらの変更を行うことがある旨を付記するものとする。)ロ区分所有者団体引受住宅宅地債券に係る積立者を募集する場合積立者が引き受けることとなる住宅宅地債券についての利率(積立期間内に金融情勢の変化による利率の変更があるものとして募集する場合は、当該募集の広告の日における利率とし、積立期間内にその変更を行うことがある旨を付記するものとする。)、額面金額及び払込額三積立者が引き受けることとなる住宅宅地債券についての払込みの方法四積立者が引き受けることとなる住宅宅地債券の償還期限その他住宅宅地債券の償還に関する事項五積立者が引き受けることとなる住宅宅地債券の利息の支払の方法及び期限(区分所有者団体引受住宅宅地債券に係る積立者を募集する場合に限る。)六当該募集に係る積立者の数(区分所有者団体引受住宅宅地債券に係る積立者の募集にあつては、当該募集に係る積立ての口数)七前各号に掲げるもののほか、公庫が必要と認める事項3次の各号に掲げる事項については、それぞれ当該各号に定めるところによるものとする。一前項第一号の期日次条の規定による積立者の選定の日から適当な期間をおいて、その者の第一回の申込みの期日を定め、当該期日から、おおむね等しい期間をおいて、原則として毎年二回(区分所有者団体引受住宅宅地債券にあつては、毎年一回)となるように定めること。二前項第二号の払込額各回おおむね均等額となり、かつ、その合計額がおおむね二百二十万円から六百六十万円まで(区分所有者団体引受住宅宅地債券にあつては、五百万円)となるように定めること。
第6条 第六条
第六条公庫は、前条第一項の募集に応じた者の数(区分所有者団体引受住宅宅地債券に係る募集の場合にあつては、募集に応じた者が希望する積立ての口数の合計)が同条第二項第六号に規定する当該募集に係る積立者の数を超える場合においては、抽せんその他公正な方法により積立者を選定しなければならない。
第7条 (積立手帳)
(積立手帳)第七条公庫は、前条の規定により積立者を選定したときは、積立者に第五条第二項各号に掲げる事項、その者の住所及び氏名(区分所有者団体引受住宅宅地債券の積立者にあつては、その住所及び名称並びに管理者又は理事の住所及び氏名)並びに記番号を記載した積立手帳(以下「手帳」という。)を交付するものとする。2公庫は、積立者の住所又は氏名(区分所有者団体引受住宅宅地債券の積立者にあつては、その住所若しくは名称又は管理者若しくは理事の住所若しくは氏名)に変更があつたときは、公庫の定めるところにより、その者に届け出させるものとする。3公庫は、積立者が手帳を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、公庫の定めるところにより、公庫に再交付を申請させるものとする。4公庫又は公庫から住宅宅地債券の発行に関する事務の全部若しくは一部の委託を受けた者は、積立者であることを確認することが必要である場合においては、その者の手帳を呈示させるものとする。
第8条 (住宅宅地債券申込証の記載事項)
(住宅宅地債券申込証の記載事項)第八条住宅宅地債券令第三条第一項に規定する主務省令で定める事項は、手帳の記番号とする。
第9条 (住宅宅地債券発行の認可申請書の記載事項)
(住宅宅地債券発行の認可申請書の記載事項)第九条住宅宅地債券令第九条第一項第二号に規定する主務省令で定める事項は、区分所有者団体引受住宅宅地債券以外の住宅宅地債券の場合にあつては当該年度に住宅宅地債券を引き受けることとなる積立者(当該年度において第六条の規定により積立者に選定しようとする者を含む。以下この条において同じ。)の総数及び当該積立者が引き受けることとなる住宅宅地債券の申込みの回数により区分した数とし、区分所有者団体引受住宅宅地債券の場合にあつては当該年度に区分所有者団体引受住宅宅地債券を引き受けることとなる積立者に係る積立ての総口数とする。
第10条 (公庫の運営に対する配慮)
(公庫の運営に対する配慮)第十条主務大臣は、公庫の業務の円滑な運営を図るため適当と認められる人的援助をする等必要な配慮を加えるものとする。