第1条 (国庫納付金の計算)
(国庫納付金の計算)第一条沖縄振興開発金融公庫(以下「公庫」という。)が、毎事業年度、沖縄振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第三十一号。以下「法」という。)第二十五条第一項の規定により国庫に納付すべき利益金の額は、当該事業年度の第一号に掲げる損益計算上の益金の合計額から当該事業年度の第二号に掲げる損益計算上の損金の合計額を差し引いた金額とする。この場合において、沖縄振興開発金融公庫法施行令(昭和四十七年政令第百八十六号)附則第四条第一項の特別勘定の損益を控除して計算するものとする。一益金イ貸付金利息ロ預け金利息ハ受入雑利息ニ有価証券利息ホ有価証券売却益及び有価証券償還益ヘ受取配当金ト債務保証料チ受託手数料リ外国為替益ヌ貸付手数料及び支払方法変更手数料ル償却債権取立益ヲ貸倒引当金からの戻入れワ雑益カ固定資産売却益その他の特別利益二損金イ借入金利息及び寄託金利息並びに債券利息ロ支払雑利息ハ委託手数料ニ有価証券売却損及び有価証券償還損ホ外国為替損ヘ事務費ト税金チ債券発行諸費リ債券発行費償却ヌ拠出金繰延勘定償却ル貸付金償却ヲ有価証券償却ワ貸倒引当金への繰入れカ固定資産減価償却費ヨ雑損タ固定資産売却損、固定資産除却損その他の特別損失レ繰越損失金2公庫は、第一項第二号ルに掲げる貸付金償却、同号ヲに掲げる有価証券償却、同号ヨに掲げる雑損及び同号タに掲げる固定資産売却損、固定資産除却損その他の特別損失の額については、財務大臣の承認を受けなければならない。3公庫は、第一項第一号イに掲げる貸付金利息のうち未収貸付金利息、同項第二号イに掲げる借入金利息及び寄託金利息並びに債券利息のうち債券発行差額償却、同号リに掲げる債券発行費償却、同号ヌに掲げる拠出金繰延勘定償却、同号ワに掲げる貸倒引当金への繰入れ及び同号カに掲げる固定資産減価償却費については、財務大臣の定めるところにより算出しなければならない。
第1_附10条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、中小企業金融公庫法及び独立行政法人中小企業基盤整備機構法の一部を改正する法律(平成十六年法律第三十五号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の時から施行する。
第1_附11条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、公的資金による住宅及び宅地の供給体制の整備のための公営住宅法等の一部を改正する法律(以下「整備法」という。)附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成十七年八月一日)から施行する。
第1_附12条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
第1_附13条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、特別会計に関する法律の一部の施行の日(平成二十年四月一日)から施行する。
第1_附14条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成二十年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第五条の規定公布の日
第1_附2条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。
第1_附3条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、法の施行の日(昭和六十二年八月五日)から施行する。
第1_附4条 (施行期日等)
(施行期日等)第一条この政令は、公布の日から施行し、第四条及び第五条の規定は、昭和六十二年度の予算から適用する。
第1_附5条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十一年七月一日から施行する。
第1_附6条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十一年十月一日から施行する。
第1_附7条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十三年一月六日から施行する。
第1_附8条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。
第1_附9条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。
第2条 (納付の手続)
(納付の手続)第二条公庫は、毎事業年度の損益計算上利益金を生じたときは、前条の規定に基いて計算した当該事業年度の国庫納付金の計算書に、当該事業年度末の貸借対照表、当該事業年度の損益計算書その他当該国庫納付金の計算の基礎を明らかにした書類を添附して、翌事業年度の五月二十日までに、これを財務大臣に提出しなければならない。
第2_附2条 (公庫の国庫納付金に関する政令の一部改正に伴う経過措置)
(公庫の国庫納付金に関する政令の一部改正に伴う経過措置)第二条農林漁業金融公庫及び中小企業金融公庫の平成十九年四月一日に始まる事業年度に係る第四条の規定による改正後の公庫の国庫納付金に関する政令第三条第一項及び第三項の規定の適用については、同条第一項中「財政投融資特別会計の投資勘定に」とあるのは「特別会計に関する法律附則第六十七条第一項第二号の規定により設置する産業投資特別会計の産業投資勘定(第三項において「暫定産業投資特別会計の産業投資勘定」という。)に」と、同条第三項中「財政投融資特別会計の投資勘定」とあるのは「暫定産業投資特別会計の産業投資勘定」とする。
第3条 (納付金の帰属する会計)
(納付金の帰属する会計)第三条法第二十五条第一項の規定による国庫納付金については、同項に規定する利益金の額を公庫の政府の一般会計又は財政投融資特別会計の投資勘定(特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)附則第六十六条第十五号の規定による廃止前の産業投資特別会計法(昭和二十八年法律第百二十二号)に基づく産業投資特別会計の産業投資勘定及び特別会計に関する法律附則第六十七条第一項第二号の規定により設置する産業投資特別会計の産業投資勘定(次項において「旧産業投資特別会計の産業投資勘定」と総称する。)を含む。)からの出資の額に応じてあん分した額を、それぞれ一般会計又は財政投融資特別会計の投資勘定に帰属させるものとする。2前項に規定する出資の額は、同項に規定する利益金を生じた事業年度の開始の日における政府の一般会計又は財政投融資特別会計の投資勘定(旧産業投資特別会計の産業投資勘定を含む。)からの出資の額(同日後当該事業年度中に政府の一般会計又は財政投融資特別会計の投資勘定(旧産業投資特別会計の産業投資勘定を含む。)からの出資の額の増加又は減少があつたときは、当該増加又は減少があつた日から当該事業年度の末日までの日数を当該事業年度の日数で除して得た数を当該増加し、又は減少した出資の額に乗じて得た額に相当する額をそれぞれ加え、又は減じた額)とする。
第10条 (国庫納付金の納付の手続に関する経過措置)
(国庫納付金の納付の手続に関する経過措置)第十条法附則第十五条第六項、第十六条第六項及び第十七条第六項の規定により公庫が従前の例により行うものとされる国庫納付金の納付の手続については、第六条の規定による改正前の公庫の国庫納付金に関する政令第二条中「毎事業年度」とあるのは「平成二十年四月一日に始まる事業年度」と、「翌事業年度の五月二十日」とあるのは「同年十一月二十日」とする。