沖縄の復帰に伴う国家公務員退職手当法の適用の特別措置等に関する内閣官房令

法令番号
昭和47年総理府令第40号
施行日
2014-05-30
最終改正
2014-05-29
e-Gov 法令 ID
347M50000002040
ステータス
active
目次
  1. 1 第一条
  2. 2 第二条

第1条 第一条

第一条沖縄の復帰に伴う国家公務員退職手当法の適用の特別措置等に関する政令(以下「令」という。)第二条第二項に規定する内閣総理大臣が定める期間は、昭和二十五年一月一日前に元気象官署職員を退職した者で他に就職することなく琉球諸島民政府職員となつたものにあつては、昭和二十一年三月三十一日から昭和二十五年一月一日までの間とする。

第2条 第二条

第二条令第五条第一項に規定する差額については、琉球政府公務員の退職手当に関する立法施行規則(千九百五十六年規則第三十八号)別記様式第五号(3)に定める換算方法の例により、日本円に換算するものとする。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50000002040

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> 沖縄の復帰に伴う国家公務員退職手当法の適用の特別措置等に関する内閣官房令 (出典: https://jpcite.com/laws/okinawa-no-fukki_37、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

https://jpcite.com/laws/okinawa-no-fukki_37