沖縄関係事務整理に伴う恩給の特別措置に関する政令

法令番号
昭和23年政令第306号
施行日
1971-12-31
最終改正
1971-12-31
e-Gov 法令 ID
323CO0000000306
ステータス
active
目次
  1. 1 (施行期日)
  2. 1_附2 (施行期日)

第1条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、南方諸島及びその他の諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日から施行する。ただし、附則第三条第二項の規定は、政令で定める日から施行する。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/323CO0000000306

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> 沖縄関係事務整理に伴う恩給の特別措置に関する政令 (出典: https://jpcite.com/laws/okinawa-kankei-jimu、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

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