沖縄位置境界明確化審議会規則

法令番号
昭和52年総理府令第47号
施行日
2001-01-06
最終改正
2001-01-16
e-Gov 法令 ID
352M50000002047
ステータス
active
目次
  1. 1 (組織)
  2. 2 (委員の任期)
  3. 3 (会長)
  4. 4 (専門委員)
  5. 5 (会議)
  6. 6 (庶務)
  7. 7 (雑則)

第1条 (組織)

(組織)第一条沖縄位置境界明確化審議会(以下「審議会」という。)は、委員十人以内で組織する。2委員は、学識経験のある者のうちから、内閣総理大臣が任命する。3委員は、非常勤とする。

第2条 (委員の任期)

(委員の任期)第二条委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。2委員は、再任されることができる。

第3条 (会長)

(会長)第三条審議会に会長を置き、委員の互選によつてこれを定める。2会長は、会務を総理する。3会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

第4条 (専門委員)

(専門委員)第四条専門の事項を調査審議するため必要があるときは、審議会に、専門委員を置くことができる。2専門委員は、学識経験のある者のうちから、内閣総理大臣が任命する。3専門委員は、当該専門の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。4専門委員は、非常勤とする。

第5条 (会議)

(会議)第五条審議会の会議は、会長が招集する。2審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。3審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

第6条 (庶務)

(庶務)第六条審議会の庶務は、沖縄総合事務局総務部跡地利用対策課において処理する。

第7条 (雑則)

(雑則)第七条この府令に定めるもののほか、議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮つて定める。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/352M50000002047

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> 沖縄位置境界明確化審議会規則 (出典: https://jpcite.com/laws/okinawa-ichi-kyokai、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

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