小笠原総合事務所組織規則

法令番号
昭和43年自治省令第21号
施行日
2007-04-01
最終改正
2007-04-01
e-Gov 法令 ID
343M50000008021
ステータス
active
目次
  1. 1 (小笠原総合事務所の分課)
  2. 2 (総務課の事務)
  3. 3 (業務課の事務)
  4. 4 (国有林課の事務)
  5. 5 (専門調査官)
  6. 6 (所長への委任)

第1条 (小笠原総合事務所の分課)

(小笠原総合事務所の分課)第一条小笠原総合事務所(以下「総合事務所」という。)に、次の三課を置く。総務課業務課国有林課

第2条 (総務課の事務)

(総務課の事務)第二条総務課においては、次に掲げる事務をつかさどる。一職員の人事及び福利厚生に関すること。二経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること(国有林課の所管に属するものを除く。次号において同じ。)。三行政財産及び物品の管理及び営繕に関すること。四所長の官印及び総合事務所印の保管に関すること。五公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。六小笠原諸島の振興に関する調査及び企画に関すること。七前各号に掲げるもののほか、総合事務所の所掌事務のうち他の所掌に属しないものに関すること。

第3条 (業務課の事務)

(業務課の事務)第三条業務課においては、次に掲げる事務をつかさどる。一土地(国有地を除く。)の権利関係の調整に関すること。二出入国管理及び外国人の在留に関すること。三港及び飛行場における検疫及び防疫に関すること。四緊急防除についての指導に関すること。五労働条件及び労働者の保護並びに労働者災害補償保険事業に関すること。六職業の安定及び雇用保険事業に関すること。七土地(国有地を除く。)の使用に関すること。八小笠原諸島の地域における旧島民の帰島の援護に関すること。

第4条 (国有林課の事務)

(国有林課の事務)第四条国有林課においては、国有林野事業に関する事務をつかさどる。

第5条 (専門調査官)

(専門調査官)第五条総合事務所に、所管行政の企画、調査及び連絡調整に関する事務を行なわせるため、専門調査官二人を置くことができる。

第6条 (所長への委任)

(所長への委任)第六条この規則に定めるもののほか、総合事務所の組織については、所長が別に定める。

出典とライセンス

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