第1条 (幹事)
(幹事)第一条小笠原諸島振興開発審議会(以下「審議会」という。)に、幹事二十人以内を置く。2幹事は、関係行政機関及び関係地方公共団体の職員のうちから、国土交通大臣が任命する。3幹事は、審議会の事務について、関係行政機関及び関係地方公共団体との連絡にあたる。4幹事は、非常勤とする。
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> 小笠原諸島振興開発審議会令 (出典: https://jpcite.com/laws/ogasawara-sho-shima_8、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)