小笠原諸島振興開発審議会令

法令番号
昭和44年政令第286号
施行日
2011-07-01
最終改正
2011-07-01
e-Gov 法令 ID
344CO0000000286
ステータス
active
目次
  1. 1 (幹事)
  2. 1_附2 (施行期日)
  3. 1_附3 (施行期日)
  4. 2 (議事の手続)
  5. 3 (庶務)
  6. 4 (雑則)

第1条 (幹事)

(幹事)第一条小笠原諸島振興開発審議会(以下「審議会」という。)に、幹事二十人以内を置く。2幹事は、関係行政機関及び関係地方公共団体の職員のうちから、国土交通大臣が任命する。3幹事は、審議会の事務について、関係行政機関及び関係地方公共団体との連絡にあたる。4幹事は、非常勤とする。

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、国土庁設置法の施行の日から施行する。

第1_附3条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。

第2条 (議事の手続)

(議事の手続)第二条審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決をすることができない。2審議会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

第3条 (庶務)

(庶務)第三条審議会の庶務は、国土交通省国土政策局特別地域振興官において処理する。

第4条 (雑則)

(雑則)第四条この政令に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会にはかつて定める。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/344CO0000000286

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> 小笠原諸島振興開発審議会令 (出典: https://jpcite.com/laws/ogasawara-sho-shima_8、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

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