小笠原諸島の復帰に伴う運輸省関係法律の適用の暫定措置等に関する政令

法令番号
昭和43年政令第207号
施行日
1983-02-12
最終改正
1983-02-12
所管
mlit
カテゴリ
運輸
e-Gov 法令 ID
343CO0000000207
ステータス
active
目次
  1. 1 (船舶安全法関係)
  2. 2 (船舶職員法関係)

第1条 (船舶安全法関係)

(船舶安全法関係)第一条小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律(以下「法」という。)の施行の際現に小笠原諸島(法第一条に規定する小笠原諸島をいう。以下同じ。)に住所を有する者が法の施行の際現に所有する船舶については、当分の間、船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第二条第一項の規定により施設することを要しない。

第2条 (船舶職員法関係)

(船舶職員法関係)第二条船舶職員法(昭和二十六年法律第百四十九号)第十八条及び第二十一条の規定は、法の施行の際現に小笠原諸島に住所を有する者が法の施行の際現に所有する船舶については、当分の間、適用しない。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/343CO0000000207

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> 小笠原諸島の復帰に伴う運輸省関係法律の適用の暫定措置等に関する政令 (出典: https://jpcite.com/laws/ogasawara-sho-shima_12、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

https://jpcite.com/laws/ogasawara-sho-shima_12