納税貯蓄組合法

法令番号
昭和26年法律第145号
施行日
2021-11-22
最終改正
2021-05-26
所管
mof-nta
カテゴリ
税制
e-Gov 法令 ID
326AC1000000145
ステータス
active
目次
  1. 1 (目的)
  2. 1_附2 (施行期日)
  3. 1_附3 (施行期日)
  4. 1_附4 (施行期日)
  5. 1_附5 (施行期日)
  6. 1_附6 (施行期日)
  7. 1_附7 (施行期日)
  8. 1_附8 (施行期日)
  9. 1_附9 (施行期日)
  10. 2 (定義)
  11. 3 (組合の加入脱退の自由及び監督の排除)
  12. 4 (納税資金の貯蓄方法)
  13. 4_附2 (罰則に関する経過措置)
  14. 5 (納税貯蓄組合預金の受入)
  15. 6 (租税納付の委託)
  16. 7 (課税関与の禁止)
  17. 8 (所得税の非課税)
  18. 9 (印紙税の非課税)
  19. 10 (補助金の交付)
  20. 10_2 (納税貯蓄組合連合会)
  21. 11 (質問検査)
  22. 12 (名称使用の制限)
  23. 13 (解散の届出)
  24. 14 (過料)
  25. 19 (納税貯蓄組合法の一部改正に伴う経過措置)
  26. 100 (処分等に関する経過措置)
  27. 101 (罰則の適用に関する経過措置)
  28. 102 (その他の経過措置の政令への委任)
  29. 117 (罰則に関する経過措置)
  30. 146 (罰則に関する経過措置)
  31. 147 (その他の経過措置の政令への委任)
  32. 168 (罰則に関する経過措置)
  33. 169 (政令への委任)

第1条 (目的)

(目的)第一条この法律は、納税資金の貯蓄を目的として組織される組合及びその連合体について必要な規制を設けるとともに助成の措置を講ずることにより、その健全な発達を図り、もつて租税の容易且つ確実な納付に資せしめることを目的とする。

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律施行の期日は、公布の日から起算して三月をこえない期間内において、政令で定める。

第1_附3条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。

第1_附4条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成十七年四月一日から施行する。

第1_附5条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。

第1_附6条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成二十年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一附則第三条から第二十二条まで、第二十五条から第三十条まで、第百一条及び第百二条の規定公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日

第1_附7条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成二十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一次に掲げる規定平成二十二年六月一日イからソまで略ツ第十九条の規定

第1_附8条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。

第1_附9条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第2条 (定義)

(定義)第二条この法律において「納税貯蓄組合」とは、個人又は法人が一定の地域、職域又は勤務先を単位として任意に組織した組合で、組合員の納税資金の貯蓄のあつせんその他当該貯蓄に関する事務を行うことを目的とし、かつ、政令で定める手続によりその規約を税務署長及び地方公共団体の長に届け出たものをいう。2この法律において「納税貯蓄組合預金」とは、納税貯蓄組合の組合員が納税資金の貯蓄のため組合を通じてする預金又は貯金で、銀行(日本銀行を除く。)、株式会社商工組合中央金庫、信用金庫、労働金庫、信用協同組合、農業協同組合、農業協同組合連合会、漁業協同組合又は水産加工業協同組合(以下「指定金融機関」という。)に対して預入したものをいう。3この法律において「租税」とは、国税及び地方税(地方税にあわせ又は加算して納付し、又は徴収される地方公共団体の徴収金を含む。)をいう。

第3条 (組合の加入脱退の自由及び監督の排除)

(組合の加入脱退の自由及び監督の排除)第三条納税貯蓄組合は、組合への加入及び組合からの脱退を制限し、若しくは強制し、又は組合員に対してその事業活動その他の事項に関する報告の提出を強要し、その他これらの事項について監督を加えてはならない。

第4条 (納税資金の貯蓄方法)

(納税資金の貯蓄方法)第四条納税貯蓄組合は、組合員が納税資金の貯蓄のため組合を通じて預金又は貯金をする場合には、組合員別の口座により、納税貯蓄組合預金をもつてしなければならない。

第4_附2条 (罰則に関する経過措置)

(罰則に関する経過措置)第四条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第5条 (納税貯蓄組合預金の受入)

(納税貯蓄組合預金の受入)第五条指定金融機関は、他の法令又は定款の規定にかかわらず、納税貯蓄組合預金を受け入れることができる。

第6条 (租税納付の委託)

(租税納付の委託)第六条納税貯蓄組合の組合員は、納税貯蓄組合預金をもつて租税の納付に充てようとするときは、納付書、納税告知書その他租税の納付に必要な書類を当該預金の預入先の指定金融機関に提出し、その納付を委託することができる。2指定金融機関は、前項の規定による納付の委託を受けた場合においては、正当な事由がある場合を除く外、その委託を拒んではならない。

第7条 (課税関与の禁止)

(課税関与の禁止)第七条納税貯蓄組合又はその組合員は、その地位を利用して、その組合員又は自己以外の組合員がなすべき課税標準の申告又は当該組合員に対してなされるべき租税の賦課に関与してはならない。

第8条 (所得税の非課税)

(所得税の非課税)第八条納税貯蓄組合預金の利子については、所得税を課さない。但し、第六条第一項の規定により指定金融機関に委託して租税の納付に充てる場合以外の場合において引き出された部分の金額が政令で定める期間内において十万円をこえる場合におけるその引出しの日の属する当該期間に対応する利子については、この限りでない。

第9条 (印紙税の非課税)

(印紙税の非課税)第九条納税貯蓄組合の業務及び納税貯蓄組合預金に関する書類については、印紙税を課さない。

第10条 (補助金の交付)

(補助金の交付)第十条国又は地方公共団体は、納税貯蓄組合に対し、組合の事務に必要な使用人の給料、帳簿書類の購入費、事務所の使用料その他欠くことができない事務費を補うため、予算の範囲内において、補助金を交付することができる。但し、国及び地方公共団体が交付する補助金の合計額は、組合が使用した当該費用の金額をこえてはならない。2国又は地方公共団体は、納税貯蓄組合に対し、組合の役員又は組合員の報酬の支払に充てるため、補助金を交付してはならない。3第一項の規定による補助金の交付の手続については、政令で定める。

第10_2条 (納税貯蓄組合連合会)

(納税貯蓄組合連合会)第十条の二第三条、第七条及び第九条の規定は、納税貯蓄組合の連合体(その連合体を含む。)で、会員の指導及び育成に関する事務、会員の行なう事務についての連絡及び調整に関する事務その他納税貯蓄組合の健全な発達を図るため必要な事務を行なうことを目的とし、かつ、政令で定める手続によりその規約を税務署長及び地方公共団体の長に届け出たもの(以下「納税貯蓄組合連合会」という。)について準用する。この場合において、第七条中「その組合員又は自己以外の組合員」とあるのは、「その間接の構成員たる組合員」と読み替えるものとする。

第11条 (質問検査)

(質問検査)第十一条納税貯蓄組合の規約の届出を受けた税務署長及び地方公共団体の長は、この法律の適正な実施を確保するため必要があるときは、当該組合又はその組合員に対して、質問し、若しくは第十条第一項の規定による補助金の交付に関して当該組合の帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。)を検査し、又は所属の職員をしてこれらの質問又は検査をさせることができる。2納税貯蓄組合連合会の規約の届出を受けた税務署長及び地方公共団体の長は、この法律の適正な実施を確保するため必要があるときは、当該連合会若しくはその直接若しくは間接の構成員たる納税貯蓄組合連合会、納税貯蓄組合若しくはその組合員に対して質問し、又は所属の職員をしてその質問をさせることができる。3当該職員は、前二項の規定により質問又は検査をするときは、その身分を示す証票を携帯し、利害関係人の請求があつたときは、これを呈示しなければならない。4第一項又は第二項の規定による質問又は検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

第12条 (名称使用の制限)

(名称使用の制限)第十二条納税貯蓄組合又は納税貯蓄組合連合会でない者は、納税貯蓄組合若しくは納税貯蓄組合連合会又はこれらに類似する名称を用いてはならない。2前項の規定は、納税貯蓄組合又は納税貯蓄組合連合会でない者が他の法律の規定により認められた名称を用いることを妨げるものと解してはならない。

第13条 (解散の届出)

(解散の届出)第十三条納税貯蓄組合又は納税貯蓄組合連合会が解散したときは、当該組合又は連合会の代表者であつた者その他これに準ずる者は、遅滞なく、規約の届出をした税務署長及び地方公共団体の長にその旨を届け出なければならない。

第14条 (過料)

(過料)第十四条次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。一第三条(第十条の二において準用する場合を含む。)、第四条、第七条(第十条の二において準用する場合を含む。)又は第十二条第一項の規定に違反した者二不正の方法により第十条第一項の規定による補助金の交付を受け、又は受けようとした者三第十一条第一項若しくは第二項の規定による質問に答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

第19条 (納税貯蓄組合法の一部改正に伴う経過措置)

(納税貯蓄組合法の一部改正に伴う経過措置)第十九条前条の規定による改正後の納税貯蓄組合法第八条の規定は、施行日以後に支払うべき同条に規定する利子について適用し、同日前に支払うべき当該利子については、なお従前の例による。

第100条 (処分等に関する経過措置)

(処分等に関する経過措置)第百条この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

第101条 (罰則の適用に関する経過措置)

(罰則の適用に関する経過措置)第百一条この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第102条 (その他の経過措置の政令への委任)

(その他の経過措置の政令への委任)第百二条この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

第117条 (罰則に関する経過措置)

(罰則に関する経過措置)第百十七条この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便為替法第三十八条の八(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替法第七十条(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第二十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法第八条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第三十九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第四十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十一条及び第七十二条(第十五号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為並びに附則第二条第二項の規定の適用がある場合における郵政民営化法第百四条に規定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第146条 (罰則に関する経過措置)

(罰則に関する経過措置)第百四十六条この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第147条 (その他の経過措置の政令への委任)

(その他の経過措置の政令への委任)第百四十七条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

第168条 (罰則に関する経過措置)

(罰則に関する経過措置)第百六十八条この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第169条 (政令への委任)

(政令への委任)第百六十九条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000145

本ページに表示される法令本文は、デジタル庁 e-Gov 法令検索(https://laws.e-gov.go.jp/) を出典とし、クリエイティブ・コモンズ表示 4.0 国際 (CC-BY 4.0) の下で提供されています。公式な法的効力を持つのは e-Gov 上の原本であり、本サイトの表示は参照用です。

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> 納税貯蓄組合法 (出典: https://jpcite.com/laws/nozei-chochiku-kumiai、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

https://jpcite.com/laws/nozei-chochiku-kumiai