農用地の土壌の汚染防止等に関する法律

法令番号
昭和45年法律第139号
施行日
2011-08-30
最終改正
2011-08-30
e-Gov 法令 ID
345AC0000000139
ステータス
active
目次
  1. 1 (目的)
  2. 1_附2 (施行期日)
  3. 1_附3 (施行期日)
  4. 1_附4 (施行期日)
  5. 1_附5 (施行期日)
  6. 1_附6 (施行期日)
  7. 1_附7 (施行期日)
  8. 2 (定義)
  9. 3 (農用地土壌汚染対策地域の指定)
  10. 4 (対策地域の区域の変更等)
  11. 5 (農用地土壌汚染対策計画)
  12. 6 (対策計画の変更)
  13. 7 (排水基準設定等のための都道府県知事の措置)
  14. 8 (特別地区の指定等)
  15. 9 (特別地区の区域の変更等)
  16. 10 (農作物等の作付け等に関する勧告)
  17. 11 (農用地の土壌の汚染の防止に関する措置の要請)
  18. 11_2 (常時監視)
  19. 12 (農用地の土壌の汚染に関する調査測定等)
  20. 13 (立入調査等)
  21. 14 (関係行政機関等の協力)
  22. 14_2 (国の指示)
  23. 15 (国及び都道府県の援助)
  24. 16 (研究の推進等)
  25. 16_2 (権限の委任)
  26. 16_3 (事務の区分)
  27. 17 (罰則)
  28. 24 (農用地の土壌の汚染防止等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
  29. 24_附2 (経過措置)
  30. 41 (経過措置)
  31. 81 (罰則に関する経過措置)
  32. 82 (政令への委任)
  33. 159 (国等の事務)
  34. 160 (処分、申請等に関する経過措置)
  35. 161 (不服申立てに関する経過措置)
  36. 163 (罰則に関する経過措置)
  37. 164 (その他の経過措置の政令への委任)
  38. 250 (検討)
  39. 251 第二百五十一条

第1条 (目的)

(目的)第一条この法律は、農用地の土壌の特定有害物質による汚染の防止及び除去並びにその汚染に係る農用地の利用の合理化を図るために必要な措置を講ずることにより、人の健康をそこなうおそれがある農畜産物が生産され、又は農作物等の生育が阻害されることを防止し、もつて国民の健康の保護及び生活環境の保全に資することを目的とする。

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、昭和四十六年七月一日から施行する。

第1_附3条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。

第1_附4条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定公布の日

第1_附5条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定公布の日

第1_附6条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成十七年十月一日から施行する。

第1_附7条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。

第2条 (定義)

(定義)第二条この法律において「農用地」とは、耕作の目的又は主として家畜の放牧の目的若しくは養畜の業務のための採草の目的に供される土地をいう。2この法律において「農作物等」とは、農作物及び農作物以外の飼料用植物をいう。3この法律において「特定有害物質」とは、カドミウム等その物質が農用地の土壌に含まれることに起因して人の健康をそこなうおそれがある農畜産物が生産され、又は農作物等の生育が阻害されるおそれがある物質(放射性物質を除く。)であつて、政令で定めるものをいう。

第3条 (農用地土壌汚染対策地域の指定)

(農用地土壌汚染対策地域の指定)第三条都道府県知事は、当該都道府県の区域内の一定の地域で、その地域内にある農用地の土壌及び当該農用地に生育する農作物等に含まれる特定有害物質の種類及び量等からみて、当該農用地の利用に起因して人の健康をそこなうおそれがある農畜産物が生産され、若しくは当該農用地における農作物等の生育が阻害されると認められるもの又はそれらのおそれが著しいと認められるものとして政令で定める要件に該当するものを農用地土壌汚染対策地域(以下「対策地域」という。)として指定することができる。2環境大臣は、前項の政令の制定又は改廃の立案をしようとするときは、中央環境審議会の意見を聴かなければならない。3都道府県知事は、対策地域を指定しようとするときは、環境基本法(平成五年法律第九十一号)第四十三条の規定により置かれる審議会その他の合議制の機関及び関係市町村長の意見を聴かなければならない。4都道府県知事は、対策地域を指定したときは、遅滞なく、環境省令で定めるところにより、その旨を公告するとともに、環境大臣に報告し、かつ、関係市町村長に通知しなければならない。5市町村長は、当該市町村の区域内の一定の地域で第一項の政令で定める要件に該当するものを対策地域として指定すべきことを都道府県知事に対し要請することができる。

第4条 (対策地域の区域の変更等)

(対策地域の区域の変更等)第四条都道府県知事は、対策地域の指定の要件となつた事実の変更により必要が生じたときは、その指定に係る対策地域の区域を変更し、又はその指定を解除することができる。2前条第三項及び第四項の規定は、前項の規定による対策地域の区域の変更又は対策地域の指定の解除について準用する。

第5条 (農用地土壌汚染対策計画)

(農用地土壌汚染対策計画)第五条都道府県知事は、対策地域を指定したときは、当該対策地域について、その区域内にある農用地の土壌の特定有害物質による汚染を防止し、若しくは除去し、又はその汚染に係る農用地(以下「汚染農用地」という。)の利用の合理化を図るため、遅滞なく、農用地土壌汚染対策計画(以下「対策計画」という。)を定めなければならない。2対策計画においては、農林水産省令、環境省令で定めるところにより、次に掲げる事項を定めるものとする。一対策地域の区域内にある農用地についてその土壌の特定有害物質による汚染の程度等を勘案して定める利用上の区分及びその区分ごとの当該農用地の利用に関する基本方針二対策地域の区域内にある農用地に係る次に掲げる事業で必要なものに関する事項イ農用地の土壌の特定有害物質による汚染を防止するためのかんがい排水施設その他の施設の新設、管理又は変更ロ農用地の土壌の特定有害物質による汚染を除去するための客土その他の事業ハ汚染農用地の利用の合理化を図るための地目変換その他の事業三対策地域の区域内にある農用地の土壌の特定有害物質による汚染の状況の調査測定に関する事項3前項第二号に掲げる事項に係る対策計画は、当該事業に係る農用地の土壌の特定有害物質による汚染の程度、当該事業に要する費用、当該事業の効果及び緊要度等を勘案し、第一項に規定する目的を達成するため必要かつ適切と認められるものでなければならない。4都道府県知事は、対策計画を定めようとするときは、農林水産大臣及び環境大臣に協議し、その同意を得なければならない。5都道府県知事は、前項の協議をしようとするときは、環境基本法第四十三条の規定により置かれる審議会その他の合議制の機関及び関係市町村長の意見を聴かなければならない。6都道府県知事は、対策計画を定めたときは、遅滞なく、その概要を公告するとともに、関係市町村長に通知しなければならない。

第6条 (対策計画の変更)

(対策計画の変更)第六条都道府県知事は、対策地域の区域の変更により、又は対策地域の区域内にある農用地の土壌の特定有害物質による汚染の状況の変動等により必要が生じたときは、対策計画を変更することができる。2前条第三項から第六項までの規定は、前項の規定による対策計画の変更(農林水産省令、環境省令で定める軽微な変更を除く。)について準用する。

第7条 (排水基準設定等のための都道府県知事の措置)

(排水基準設定等のための都道府県知事の措置)第七条都道府県知事は、対策地域を指定し、又はその区域を変更した場合において、当該対策地域の区域内にある農用地の土壌の特定有害物質による汚染の程度、当該対策地域に係る対策計画の内容等を総合的に勘案して、人の健康をそこなうおそれがある農畜産物が生産され、又は農作物等の生育が阻害されることを防止するため必要があると認めるときは、水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)第三条第三項若しくは大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号)第四条第一項の規定により、当該農用地に水が流入する公共用水域に排出される排出水に係る排水基準若しくは当該対策地域の全部若しくは一部を含む区域におけるばい煙発生施設において発生するばい煙に係る排出基準を定め、又はこれらの規定により定められた当該排水基準若しくは排出基準を変更するために必要な措置をとるものとする。

第8条 (特別地区の指定等)

(特別地区の指定等)第八条都道府県知事は、対策地域の区域内にある農用地のうちに、その土壌及び当該農用地に生育する農作物等に含まれる特定有害物質の種類及び量等からみて、当該農用地の利用に起因して人の健康をそこなうおそれがある農畜産物が生産されると認められる農用地があるときは、当該農用地において作付けをすることが適当でない農作物又は当該農用地に生育する農作物以外の植物で家畜の飼料の用に供することが適当でないもの(以下「指定農作物等」と総称する。)の範囲を定めて、当該農用地の区域を特別地区として指定することができる。2都道府県知事は、前項の規定により特別地区を指定したときは、遅滞なく、環境省令で定めるところにより、その旨を公告するとともに、環境大臣に報告し、かつ、関係市町村長に通知しなければならない。3市町村長は、当該市町村の区域内にある農用地で第一項に規定する農用地に該当するものを特別地区として指定すべきことを都道府県知事に対し要請することができる。

第9条 (特別地区の区域の変更等)

(特別地区の区域の変更等)第九条都道府県知事は、特別地区の指定の要件となつた事実の変更により必要が生じたときは、その指定に係る特別地区の区域若しくはその区域に係る指定農作物等の範囲を変更し、又は当該特別地区の指定を解除することができる。2前条第二項の規定は、前項の規定による特別地区の区域若しくは指定農作物等の範囲の変更又は特別地区の指定の解除について準用する。

第10条 (農作物等の作付け等に関する勧告)

(農作物等の作付け等に関する勧告)第十条都道府県知事は、特別地区の区域内にある農用地において当該農用地に係る指定農作物等の作付けをし、若しくはしようとし、又は当該農用地に生育している当該指定農作物等を家畜の飼料の用に供し、若しくは供しようとしている者がある場合には、その者に対し、当該農用地において当該指定農作物等の作付けをしないよう、又は当該農用地に生育している当該指定農作物等を家畜の飼料の用に供しないように勧告することができる。

第11条 (農用地の土壌の汚染の防止に関する措置の要請)

(農用地の土壌の汚染の防止に関する措置の要請)第十一条環境大臣は、農用地の土壌が工場又は事業場から排出される排出水、ばい煙等に含まれる特定有害物質により汚染されることを防止するため特に必要があると認めるときは、鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号)その他の法令の規定に基づきその防止のために必要な措置をとるべきことを、関係行政機関の長に対し要請し、又は関係地方公共団体の長に勧告するものとする。

第11_2条 (常時監視)

(常時監視)第十一条の二都道府県知事は、農用地の土壌の特定有害物質による汚染の状況を常時監視しなければならない。2都道府県知事は、前項の常時監視の結果を環境大臣に報告しなければならない。

第12条 (農用地の土壌の汚染に関する調査測定等)

(農用地の土壌の汚染に関する調査測定等)第十二条都道府県知事は、当該都道府県の区域内の農用地の土壌の特定有害物質による汚染の状況に関し、調査測定を実施し、その結果を公表するものとする。

第13条 (立入調査等)

(立入調査等)第十三条農林水産大臣若しくは環境大臣又は都道府県知事は、農用地の土壌の特定有害物質による汚染の状況を調査測定するため必要があるときは、その必要の限度において、その職員に、農用地に立ち入り、土壌若しくは農作物等につき調査測定させ、又は調査測定のため必要な最少量に限り土壌若しくは農作物等を無償で集取させることができる。2前項の規定により立ち入ろうとする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

第14条 (関係行政機関等の協力)

(関係行政機関等の協力)第十四条農林水産大臣又は環境大臣は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長又は関係地方公共団体の長に対し、必要な資料又は情報の提供、意見の開陳その他の協力を求めることができる。2都道府県知事は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長又は関係地方公共団体の長に対し、必要な資料の提供その他の協力を求め、又は農用地の土壌の特定有害物質による汚染の防止に関し意見を述べることができる。

第14_2条 (国の指示)

(国の指示)第十四条の二環境大臣は、農用地の土壌の特定有害物質による汚染により人の健康を損なうおそれがある農畜産物が生産されることを防止するため緊急の必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、次に掲げる事務に関し必要な指示をすることができる。一第三条第一項及び第八条第一項の規定による指定に関する事務二第四条第一項及び第九条第一項の規定による変更又は解除に関する事務三第七条の規定による措置に関する事務2農林水産大臣又は環境大臣は、農用地の土壌の特定有害物質による汚染により人の健康を損なうおそれがある農畜産物が生産されることを防止するため緊急の必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、次に掲げる事務に関し必要な指示をすることができる。一第十条の規定による勧告に関する事務二前条第二項の規定による協力を求め、又は意見を述べることに関する事務

第15条 (国及び都道府県の援助)

(国及び都道府県の援助)第十五条国及び都道府県は、対策計画の達成のために必要な助成、指導その他の援助を行なうように努めるものとする。

第16条 (研究の推進等)

(研究の推進等)第十六条国及び都道府県は、農用地の土壌の特定有害物質による汚染の防止及び除去に関する技術並びにその汚染が農作物等に及ぼす影響について研究を推進し、その成果の普及に努めるものとする。

第16_2条 (権限の委任)

(権限の委任)第十六条の二この法律に規定する農林水産大臣の権限は、農林水産省令で定めるところにより、地方農政局長に委任することができる。2この法律に規定する環境大臣の権限は、環境省令で定めるところにより、地方環境事務所長に委任することができる。

第16_3条 (事務の区分)

(事務の区分)第十六条の三第十一条の二の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

第17条 (罰則)

(罰則)第十七条第十三条第一項の規定による調査測定又は集取を拒み、妨げ、又は忌避した者は、三万円以下の罰金に処する。2法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同項の刑を科する。

第24条 (農用地の土壌の汚染防止等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

(農用地の土壌の汚染防止等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)第二十四条施行日前に第四十四条の規定による改正前の農用地の土壌の汚染防止等に関する法律第五条第四項(同法第六条第二項において準用する場合を含む。)の規定によりされた承認又はこの法律の施行の際現にこれらの規定によりされている承認の申請は、それぞれ第四十四条の規定による改正後の農用地の土壌の汚染防止等に関する法律第五条第四項(同法第六条第二項において準用する場合を含む。)の規定によりされた同意又は協議の申出とみなす。

第24_附2条 (経過措置)

(経過措置)第二十四条この法律による改正後のそれぞれの法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

第41条 (経過措置)

(経過措置)第四十一条この法律の施行の際現にこの法律による改正前の鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律、農薬取締法、温泉法、工業用水法、自然公園法、建築物用地下水の採取の規制に関する法律、公害防止事業団法、大気汚染防止法、騒音規制法、公害に係る健康被害の救済に関する特別措置法、水質汚濁防止法又は農用地の土壌の汚染防止等に関する法律(以下「整理法」という。)の規定により国の機関がした許可、認可、指定その他の処分又は通知その他の行為は、この法律による改正後の整理法の相当規定に基づいて、相当の国の機関がした許可、認可、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。2この法律の施行の際現にこの法律による改正前の整理法の規定により国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、この法律による改正後の整理法の相当規定に基づいて、相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。

第81条 (罰則に関する経過措置)

(罰則に関する経過措置)第八十一条この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第82条 (政令への委任)

(政令への委任)第八十二条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

第159条 (国等の事務)

(国等の事務)第百五十九条この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

第160条 (処分、申請等に関する経過措置)

(処分、申請等に関する経過措置)第百六十条この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。2この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

第161条 (不服申立てに関する経過措置)

(不服申立てに関する経過措置)第百六十一条施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。2前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

第163条 (罰則に関する経過措置)

(罰則に関する経過措置)第百六十三条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第164条 (その他の経過措置の政令への委任)

(その他の経過措置の政令への委任)第百六十四条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

第250条 (検討)

(検討)第二百五十条新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

第251条 第二百五十一条

第二百五十一条政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

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