農薬を使用する者が遵守すべき基準を定める省令

法令番号
平成15年農林水産省・環境省令第5号
施行日
2020-04-01
最終改正
2019-06-28
所管
mhlw
e-Gov 法令 ID
415M60001200005
ステータス
active
目次
  1. 1 (農薬使用者の責務)
  2. 1_附2 (施行期日)
  3. 1_附3 (施行期日)
  4. 2 (表示事項の遵守)
  5. 2_附2 (作物残留性農薬又は土壌残留性農薬に該当する農薬を使用する場合における適用病害虫の範囲及びその使用方法に関しその使用者が遵守すべき基準を定める省令の廃止)
  6. 2_附3 (農薬を使用する者が遵守すべき基準を定める省令の一部改正に伴う経過措置)
  7. 3 (くん蒸による農薬の使用)
  8. 3_附2 (経過措置)
  9. 4 (航空機を用いた農薬の使用)
  10. 5 (ゴルフ場における農薬の使用)
  11. 6 (住宅地等における農薬の使用)
  12. 7 (水田における農薬の使用)
  13. 8 (被覆を要する農薬の使用)
  14. 9 (帳簿の記載)

第1条 (農薬使用者の責務)

(農薬使用者の責務)第一条農薬を使用する者(以下「農薬使用者」という。)は、農薬の使用に関し、次に掲げる責務を有する。一農作物等に害を及ぼさないようにすること。二人畜に被害が生じないようにすること。三農作物等又は当該農作物等を家畜の飼料の用に供して生産される畜産物の利用が原因となって人に被害が生じないようにすること。四農地等において栽培される農作物等又は当該農作物等を家畜の飼料の用に供して生産される畜産物の利用が原因となって人に被害が生じないようにすること。五生活環境動植物の被害が発生し、かつ、その被害が著しいものとならないようにすること。六公共用水域(水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)第二条第一項に規定する公共用水域をいう。)の水質の汚濁が生じ、かつ、その汚濁に係る水(その汚濁により汚染される水産動植物を含む。)の利用が原因となって人畜に被害が生じないようにすること。

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、農薬取締法の一部を改正する法律(平成十四年法律第百四十一号)の施行の日(平成十五年三月十日)から施行する。

第1_附3条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、農薬取締法の一部を改正する法律の施行の日(平成三十年十二月一日)から施行する。

第2条 (表示事項の遵守)

(表示事項の遵守)第二条農薬使用者は、食用及び飼料の用に供される農作物等(以下「食用農作物等」という。)に農薬を使用するときは、次に掲げる基準を遵守しなければならない。一適用農作物等の範囲に含まれない食用農作物等に当該農薬を使用しないこと。二付録の算式によって算出される量を超えて当該農薬を使用しないこと。三農薬取締法施行規則(昭和二十六年農林省令第二十一号。以下「規則」という。)第十四条第二項第二号に規定する希釈倍数の最低限度を下回る希釈倍数で当該農薬を使用しないこと。四規則第十四条第二項第三号に規定する使用時期以外の時期に当該農薬を使用しないこと。五規則第十四条第二項第四号に規定する生育期間において、次のイ又はロに掲げる回数を超えて農薬を使用しないこと。イ種苗法施行規則(平成十年農林水産省令第八十三号)第二十三条第三項第一号に規定する使用した農薬中に含有する有効成分の種類ごとの使用回数の表示のある種苗を食用農作物等の生産に用いる場合には、規則第十四条第二項第五号に規定する含有する有効成分の種類ごとの総使用回数から当該表示された使用回数を控除した回数ロイの場合以外の場合には、規則第十四条第二項第五号に規定する含有する有効成分の種類ごとの総使用回数2農薬使用者は、農薬取締法第十六条第四号、第六号(被害防止方法に係る部分に限る。)、第九号及び第十一号に掲げる事項に従って農薬を安全かつ適正に使用するよう努めなければならない。

第2_附2条 (作物残留性農薬又は土壌残留性農薬に該当する農薬を使用する場合における適用病害虫の範囲及びその使用方法に関しその使用者が遵守すべき基準を定める省令の廃止)

(作物残留性農薬又は土壌残留性農薬に該当する農薬を使用する場合における適用病害虫の範囲及びその使用方法に関しその使用者が遵守すべき基準を定める省令の廃止)第二条作物残留性農薬又は土壌残留性農薬に該当する農薬を使用する場合における適用病害虫の範囲及びその使用方法に関しその使用者が遵守すべき基準を定める省令(昭和四十六年農林省令第二十四号)は、廃止する。

第2_附3条 (農薬を使用する者が遵守すべき基準を定める省令の一部改正に伴う経過措置)

(農薬を使用する者が遵守すべき基準を定める省令の一部改正に伴う経過措置)第二条第一条の規定による改正後の農薬を使用する者が遵守すべき基準を定める省令第五条第一項の規定は、平成三十一年度以降に行う同項の規定による農薬使用計画書の提出について適用する。

第3条 (くん蒸による農薬の使用)

(くん蒸による農薬の使用)第三条農薬使用者(自ら栽培する農作物等にくん蒸により農薬を使用する者を除く。)は、くん蒸により農薬を使用しようとするときは、毎年度、使用しようとする最初の日までに、次に掲げる事項を記載した農薬使用計画書を農林水産大臣に提出しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。一当該農薬使用者の氏名及び住所二当該年度のくん蒸による農薬の使用計画

第3_附2条 (経過措置)

(経過措置)第三条第二条第一項第一号の規定の適用については、当分の間、同号中「食用農作物等」とあるのは、「食用農作物等(農林水産大臣の承認を受けた食用農作物等を除く。)」と読み替えるものとする。

第4条 (航空機を用いた農薬の使用)

(航空機を用いた農薬の使用)第四条農薬使用者は、航空機(航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条第一項に規定する航空機をいう。)を用いて農薬を使用しようとするときは、毎年度、使用しようとする最初の日までに、次に掲げる事項を記載した農薬使用計画書を農林水産大臣に提出しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。一当該農薬使用者の氏名及び住所二当該年度の航空機を用いた農薬の使用計画2前項の農薬使用者は、航空機を用いて農薬を使用しようとする区域(以下「対象区域」という。)において、風速及び風向を観測し、対象区域外に農薬が飛散することを防止するために必要な措置を講じるよう努めなければならない。

第5条 (ゴルフ場における農薬の使用)

(ゴルフ場における農薬の使用)第五条農薬使用者は、ゴルフ場において農薬を使用しようとするときは、毎年度、使用しようとする最初の日までに、次に掲げる事項を記載した農薬使用計画書を農林水産大臣及び環境大臣に提出しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。一当該農薬使用者の氏名及び住所二当該年度のゴルフ場における農薬の使用計画2前項の農薬使用者は、ゴルフ場の外に農薬が流出することを防止するために必要な措置を講じるよう努めなければならない。

第6条 (住宅地等における農薬の使用)

(住宅地等における農薬の使用)第六条農薬使用者は、住宅、学校、保育所、病院、公園その他の人が居住し、滞在し、又は頻繁に訪れる施設の敷地及びこれらに近接する土地において農薬を使用するときは、農薬が飛散することを防止するために必要な措置を講じるよう努めなければならない。

第7条 (水田における農薬の使用)

(水田における農薬の使用)第七条農薬使用者は、水田において農薬を使用するときは、当該農薬が流出することを防止するために必要な措置を講じるよう努めなければならない。

第8条 (被覆を要する農薬の使用)

(被覆を要する農薬の使用)第八条農薬使用者は、クロルピクリンを含有する農薬を使用するときは、農薬を使用した土壌から当該農薬が揮散することを防止するために必要な措置を講じるよう努めなければならない。

第9条 (帳簿の記載)

(帳簿の記載)第九条農薬使用者は、農薬を使用したときは、次に掲げる事項を帳簿に記載するよう努めなければならない。一農薬を使用した年月日二農薬を使用した場所三農薬を使用した農作物等四使用した農薬の種類又は名称五使用した農薬の単位面積当たりの使用量又は希釈倍数

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60001200005

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> 農薬を使用する者が遵守すべき基準を定める省令 (出典: https://jpcite.com/laws/noyaku-wo-shiyosu、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

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