第1条 (報告)
(報告)第一条農薬取締法(以下「法」という。)第二十九条第二項及び農薬取締法施行令(昭和四十六年政令第五十六号)第四条第五項の規定による報告は、遅滞なく、報告を命じた場合にあっては第一号に掲げる事項を、農薬を集取した場合にあっては第二号に掲げる事項を、立入検査をした場合にあっては第三号に掲げる事項を記載した書面を提出してしなければならない。一報告を命じた販売者又は農薬使用者(以下この条において「販売者等」という。)の氏名(法人の場合にあっては、名称及び代表者の氏名。以下この条において同じ。)及び住所並びに当該販売者等がした報告の内容二農薬を集取した販売者等の氏名及び住所、農薬を集取した日時及び場所、集取した農薬の種類、名称及び量並びに集取した農薬の検査の内容及び結果三立入検査をした販売者等の氏名及び住所、立入検査をした日時及び場所並びに立入検査の結果
第1_附2条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。
第1_附3条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、農薬取締法の一部を改正する法律の施行の日(平成三十年十二月一日)から施行する。
第2条 (身分を示す証明書の様式)
(身分を示す証明書の様式)第二条法第二十九条第四項(法第三十五条第三項において準用する場合を含む。)の規定による職員の証明書は、別記様式によるものとする。
第2_附2条 (経過措置)
(経過措置)第二条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の農薬取締法第十三条の規定による報告及び検査に関する省令別記様式(次項において「旧様式」という。)による職員の証明書は、この省令による改正後の農薬取締法第十三条の規定による報告及び検査に関する省令別記様式による職員の証明書とみなす。2この省令の施行の際現にある旧様式により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第3条 (農薬取締法第十三条の規定による報告及び検査に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
(農薬取締法第十三条の規定による報告及び検査に関する省令の一部改正に伴う経過措置)第三条この省令の施行前に交付した第二条の規定による改正前の農薬取締法第十三条の規定による報告及び検査に関する省令別記様式(次項において「旧様式」という。)による職員の証明書は、同条の規定による改正後の農薬取締法第二十九条の規定による報告及び検査に関する省令別記様式による職員の証明書とみなす。2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。