農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律施行令

法令番号
平成13年政令第32号
施行日
2005-01-01
最終改正
2004-10-20
所管
meti
e-Gov 法令 ID
413CO0000000032
ステータス
active
目次
  1. 1 (貯金等債権から除かれるもの)
  2. 1_附2 (施行期日)
  3. 2 (内閣総理大臣から金融庁長官に委任されない権限)

第1条 (貯金等債権から除かれるもの)

(貯金等債権から除かれるもの)第一条農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律(以下「法」という。)第二条第二項に規定する政令で定めるものは、農水産業協同組合貯金保険法施行令(昭和四十八年政令第二百一号)第二十四条に規定する貯金等とする。

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成十三年四月一日から施行する。

第2条 (内閣総理大臣から金融庁長官に委任されない権限)

(内閣総理大臣から金融庁長官に委任されない権限)第二条法第四十七条に規定する政令で定めるものは、法第二十九条第一項の規定による破産手続開始の申立てとする。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/413CO0000000032

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> 農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律施行令 (出典: https://jpcite.com/laws/nosuisan-gyo-kyodokumiai_4、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

https://jpcite.com/laws/nosuisan-gyo-kyodokumiai_4