第1条 (貯金等債権から除かれるもの)
(貯金等債権から除かれるもの)第一条農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律(以下「法」という。)第二条第二項に規定する政令で定めるものは、農水産業協同組合貯金保険法施行令(昭和四十八年政令第二百一号)第二十四条に規定する貯金等とする。
e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/413CO0000000032
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> 農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律施行令 (出典: https://jpcite.com/laws/nosuisan-gyo-kyodokumiai_4、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)