農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律

法令番号
平成19年法律第48号
施行日
2022-10-01
最終改正
2022-05-27
e-Gov 法令 ID
419AC0000000048
ステータス
active
目次
  1. 1 (目的)
  2. 1_附2 (施行期日)
  3. 1_附3 (施行期日)
  4. 1_附4 (施行期日)
  5. 1_附5 (施行期日)
  6. 1_附6 (施行期日)
  7. 1_附7 (施行期日)
  8. 1_附8 (施行期日)
  9. 1_附9 (施行期日)
  10. 2 (定義)
  11. 2_附2 (検討)
  12. 3 (地域)
  13. 4 (基本方針)
  14. 4_附2 (農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律の一部改正に伴う調整規定)
  15. 5 (活性化計画の作成等)
  16. 6 (協議会)
  17. 7 (交付金の交付等)
  18. 8 (所有権移転等促進計画の作成等)
  19. 9 (所有権移転等促進計画の公告)
  20. 9_附2 (政令への委任)
  21. 10 (公告の効果)
  22. 11 (登記の特例)
  23. 12 (農業振興地域の整備に関する法律の特例)
  24. 13 (都市計画法の特例)
  25. 14 (市民農園整備促進法の特例)
  26. 15 (農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律の特例)
  27. 16 (国等の援助等)
  28. 17 (法人化の推進)
  29. 18 (農地法等による処分についての配慮)
  30. 19 (国有林野の活用等)
  31. 20 (事務の区分)
  32. 82 (政令への委任)
  33. 98 (農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
  34. 115 (政令への委任)

第1条 (目的)

(目的)第一条この法律は、人口の減少、高齢化の進展等により農山漁村の活力が低下していることにかんがみ、農山漁村における定住等及び農山漁村と都市との地域間交流を促進するための措置を講ずることにより、農山漁村の活性化を図ることを目的とする。

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第1_附3条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第1_附4条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。

第1_附5条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。

第1_附6条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一附則第二十八条、第二十九条第一項及び第三項、第三十条から第四十条まで、第四十七条(都道府県農業会議及び全国農業会議所の役員に係る部分に限る。)、第五十条、第百九条並びに第百十五条の規定公布の日(以下「公布日」という。)

第1_附7条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第1_附8条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、令和三年四月一日から施行する。

第1_附9条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第九条の規定は、公布の日から施行する。

第2条 (定義)

(定義)第二条この法律において「定住等」とは、農山漁村における定住及び都市の住民がその住所のほか農山漁村に居所を有することをいう。2この法律において「地域間交流」とは、都市の住民の農林漁業の体験その他の農山漁村と都市との地域間交流をいう。3この法律において「農林地等」とは、次に掲げる土地をいう。一耕作(農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第四十三条第一項の規定により耕作に該当するものとみなされる農作物の栽培を含む。以下同じ。)の目的又は主として耕作若しくは養畜の事業のための採草若しくは家畜の放牧の目的に供される土地(以下「農用地」という。)二木竹の集団的な生育に供される土地(主として農用地又は住宅地若しくはこれに準ずる土地として使用される土地を除く。以下「林地」という。)三第五条第二項第二号に規定する活性化事業の用に供される土地及び開発して当該活性化事業の用に供されることが適当な土地(前二号に掲げる土地を除く。)四前三号に掲げる土地のほか、これらの土地との一体的な利用に供されることが適当な土地

第2_附2条 (検討)

(検討)第二条政府は、この法律の施行後七年以内に、この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

第3条 (地域)

(地域)第三条この法律による措置は、次に掲げる要件に該当する地域について講じられるものとする。一農用地及び林地(以下「農林地」という。)が当該地域内の土地の相当部分を占めていることその他当該地域の土地利用の状況、農林漁業従事者数等からみて、農林漁業が重要な事業である地域であること。二当該地域において定住等及び地域間交流を促進することが、当該地域を含む農山漁村の活性化にとって有効かつ適切であると認められること。三既に市街地を形成している区域以外の地域であること。

第4条 (基本方針)

(基本方針)第四条農林水産大臣は、定住等及び地域間交流の促進による農山漁村の活性化に関する基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。2基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。一定住等及び地域間交流の促進の意義及び目標に関する事項二定住等及び地域間交流の促進のための措置を講ずべき地域の設定に関する基本的事項三定住等及び地域間交流の促進のための施策に関する基本的事項四次条第一項に規定する活性化計画の作成に関する基本的事項五前各号に掲げるもののほか、定住等及び地域間交流の促進に関する重要事項3農林水産大臣は、基本方針を定めようとするときは、国土交通大臣その他関係行政機関の長に協議しなければならない。4農林水産大臣は、基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。5前二項の規定は、基本方針の変更について準用する。

第4_附2条 (農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律の一部改正に伴う調整規定)

(農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律の一部改正に伴う調整規定)第四条この法律の施行の日が地方自治法の一部を改正する法律の施行の日前である場合には、同法附則第四十九条のうち農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律第五条第九項の改正規定中「第五条第九項」とあるのは、「第五条第十項」とする。

第5条 (活性化計画の作成等)

(活性化計画の作成等)第五条都道府県又は市町村は、単独で又は共同して、基本方針に基づき、当該都道府県又は市町村の区域内の地域であって第三条各号に掲げる要件に該当すると認められるものについて、定住等及び地域間交流の促進による農山漁村の活性化に関する計画(以下「活性化計画」という。)を作成することができる。2活性化計画には、次に掲げる事項を記載するものとする。一活性化計画の区域二前号の区域において定住等及び地域間交流を促進するために必要な次に掲げる事業(以下「活性化事業」という。)に関する事項イ農林漁業の振興を図るための生産基盤及び施設の整備に関する事業であって、定住等の促進に資するものロ定住等を促進するための集落における排水処理施設その他の生活環境施設の整備に関する事業ハ農林漁業の体験のための施設その他の地域間交流の拠点となる施設の整備に関する事業ニ農用地の保全を図るための当該農用地の管理及び農用地の農業上の利用を確保するための当該農用地の周辺の土地の利用に関する事業であって、定住等及び地域間交流の促進に資するものホその他農林水産省令で定める事業三活性化事業と一体となってその効果を増大させるために必要な事業又は事務に関する事項四計画期間3活性化計画には、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載するよう努めるものとする。一活性化計画の目標二前項第二号及び第三号に掲げる事項に係る他の地方公共団体との連携に関する事項三その他農林水産省令で定める事項4活性化計画には、第二項各号に掲げる事項のほか、活性化事業の実施に関する次に掲げる事項を記載することができる。一当該活性化事業の用に供する土地の所在、地番、地目及び面積二当該活性化事業により施設の整備を行う場合にあっては、当該施設の種類及び規模その他の当該施設の整備の内容三その他農林水産省令で定める事項5第二項第二号及び第三号並びに前項各号に掲げる事項には、当該活性化計画を作成する都道府県又は市町村が実施する事業又は事務(以下「事業等」という。)に係るものを記載するほか、必要に応じ、定住等及び地域間交流の促進に寄与する事業等を実施しようとする農林漁業者の組織する団体若しくは特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人又はこれらに準ずる者として農林水産省令で定めるもの(都道府県が作成する活性化計画にあっては、当該都道府県と共同して活性化計画を作成する市町村以外の市町村を含む。以下「農林漁業団体等」という。)が実施する事業等に係るものを記載することができる。6前項の規定により活性化計画に農林漁業団体等が実施する事業等に係る事項を記載しようとする都道府県又は市町村は、当該事項について、あらかじめ、当該農林漁業団体等の同意を得なければならない。7定住等及び地域間交流の促進に寄与する事業等を実施しようとする農林漁業団体等は、当該事業等を実施しようとする地域をその区域に含む都道府県又は市町村に対し、当該事業等をその内容に含む活性化計画の案の作成についての提案をすることができる。8前項の都道府県又は市町村は、同項の提案を踏まえた活性化計画の案を作成する必要がないと判断したときは、その旨及びその理由を、当該提案をした農林漁業団体等に通知しなければならない。9都道府県又は市町村は、活性化計画を作成しようとする場合において、次条第一項に規定する協議会が組織されているときは、当該活性化計画に記載する事項について当該協議会における協議をしなければならない。10活性化計画には、第二項各号に掲げる事項のほか、当該活性化計画を作成する市町村が行う農林地所有権移転等促進事業(活性化事業の実施のため行う農林地等についての所有権の移転又は地上権、賃借権若しくは使用貸借による権利の設定若しくは移転(以下「所有権の移転等」という。)及びこれと併せ行う当該所有権の移転等を円滑に推進するために必要な農林地についての所有権の移転等を促進する事業をいう。以下同じ。)に関する次に掲げる事項を記載することができる。一農林地所有権移転等促進事業の実施に関する基本方針二移転される所有権の移転の対価の算定基準及び支払の方法三設定され、又は移転される地上権、賃借権又は使用貸借による権利の存続期間又は残存期間に関する基準並びに当該設定され、又は移転を受ける権利が地上権又は賃借権である場合における地代又は借賃の算定基準及び支払の方法四その他農林水産省令で定める事項11活性化計画(第四項各号に掲げる事項(当該活性化事業の用に供する土地が農地(耕作の目的に供される土地をいう。以下同じ。)であり、当該活性化事業の用に供することを目的として、農地である当該土地を農地以外のものにするに当たり、農地法第四条第一項の許可を受けなければならないもの、当該活性化事業の用に供する土地が農用地区域(農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)第八条第二項第一号に規定する農用地区域をいう。以下同じ。)内の土地であり、当該活性化事業の用に供することを目的として、農業振興地域の整備に関する法律第十五条の二第一項に規定する開発行為を行うに当たり、同項の許可を受けなければならないもの又は当該活性化事業の用に供する土地が市街化調整区域(都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第七条第一項の規定による市街化調整区域をいう。以下同じ。)内の土地であり、当該活性化事業の用に供することを目的として、農林漁業の振興を図るための施設その他の当該活性化事業により整備される施設(第二項第二号イ又はハに規定するものであって政令で定めるものに限る。以下「農林漁業振興等施設」という。)の建築(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第十三号に規定する建築をいう。)の用に供する目的で行う都市計画法第四条第十二項に規定する開発行為(以下「特定開発行為」という。)若しくは農林漁業振興等施設を新築し、若しくは建築物(建築基準法第二条第一号に規定する建築物をいう。)を改築し、若しくはその用途を変更して農林漁業振興等施設とする行為(以下「建築行為等」という。)を行うに当たり、都市計画法第二十九条第一項若しくは第四十三条第一項の許可を受けなければならないものに係るものに限る。以下この条において同じ。)が記載されたものに限る。)は、次に掲げる要件に該当するものでなければならない。一第四項第一号に規定する土地の利用目的が、当該土地に係る農業振興地域整備計画、都市計画その他の土地利用に関する計画に定められた土地利用に支障を及ぼすおそれがないと認められ、かつ、当該土地の位置及び規模並びに周辺の土地利用の状況からみて、当該土地を当該利用目的に供することが適当であると認められること。二当該活性化計画の内容が、当該活性化計画の区域内にある土地の農林業上の利用と他の利用との調整に留意して活性化事業の用に供する土地を確保するとともに、当該土地の周辺の地域における農用地の集団化その他農業構造の改善に資するように定められていること。12活性化計画に第四項各号に掲げる事項又は第十項各号に掲げる事項を記載しようとする市町村(都道府県と共同して当該活性化計画を作成する市町村を除く。)は、これらの事項のうち第四項各号に掲げる事項並びに第十項第二号及び第三号に掲げる事項については、あらかじめ、都道府県知事に協議し、その同意を得なければならない。13都道府県知事は、前項の規定による協議があった場合において、第四項各号に掲げる事項について、次に掲げる要件に該当するものであるときは、前項の同意をするものとする。一第四項第一号に規定する土地ごとに、次に掲げる要件に該当するものであること。イ当該土地が農地であり、かつ、農地である当該土地を農地以外のものにする場合にあっては、農地法第四条第六項(第一号イに係る部分を除く。)の規定により同条第一項の許可をすることができない場合に該当しないこと。ロ当該土地が農地であり、かつ、農地法第四条第六項第一号イに掲げる農地である当該土地を農地以外のものにする場合にあっては、当該農地に代えて周辺の他の土地を供することにより当該活性化事業の目的を達成することができると認められないこと。ハ当該土地が農用地区域内の土地である場合にあっては、その周辺の土地の農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないと認められることその他の農林水産省令で定める要件に該当すること。二当該活性化計画に従って行われる特定開発行為又は建築行為等が当該特定開発行為を行う土地又は当該建築行為等に係る農林漁業振興等施設の敷地である土地の区域の周辺における市街化を促進するおそれがないと認められ、かつ、市街化区域(都市計画法第七条第一項の規定による市街化区域をいう。)内において行うことが困難又は著しく不適当と認められること。14都道府県知事は、第四項第一号に規定する土地の全部又は一部が農地(当該活性化事業の用に供することを目的として、農地である当該土地を農地以外のものにするに当たり、農地法第四条第一項の許可を受けなければならないものに限る。次項及び第二十二項において同じ。)である活性化計画について第十二項の規定による協議があった場合において、同項の同意をしようとするときは、あらかじめ、第四項各号に掲げる事項について農業委員会(農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)第三条第一項ただし書又は第五項の規定により農業委員会を置かない市町村にあっては、市町村長。以下同じ。)の意見を聴かなければならない。15農業委員

本文が長いため一部のみ表示しています。完全な条文は e-Gov 法令検索の原本をご参照ください。

第6条 (協議会)

(協議会)第六条活性化計画を作成しようとする都道府県又は市町村は、活性化計画の作成及びその実施に関し必要な事項について協議を行うための協議会(以下「協議会」という。)を組織することができる。2協議会は、次に掲げる者をもって構成する。一活性化計画を作成しようとする都道府県又は市町村二当該都道府県又は市町村の区域内において活性化事業を実施しようとする農林漁業団体等三当該都道府県又は市町村の区域内の関係農林漁業者及びその組織する団体、関係住民、学識経験者その他の当該都道府県又は市町村が必要と認める者3協議会において協議が調った事項については、協議会の構成員は、その協議の結果を尊重しなければならない。4前三項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。

第7条 (交付金の交付等)

(交付金の交付等)第七条活性化計画を作成した都道府県又は市町村は、次項の交付金を充てて当該活性化計画に基づく事業等の実施(農林漁業団体等が実施する事業等に要する費用の一部の負担を含む。同項において同じ。)をしようとするときは、当該活性化計画を農林水産大臣に提出しなければならない。2国は、前項の都道府県又は市町村に対し、同項の規定により提出された活性化計画に基づく事業等の実施に要する経費に充てるため、農林水産省令で定めるところにより、予算の範囲内で、交付金を交付することができる。3前項の交付金を充てて行う事業に要する費用については、土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)その他の法令の規定に基づく国の負担又は補助は、当該規定にかかわらず、行わないものとする。4前三項に定めるもののほか、第二項の交付金の交付に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。

第8条 (所有権移転等促進計画の作成等)

(所有権移転等促進計画の作成等)第八条第五条第十項各号に掲げる事項が記載された活性化計画を作成した市町村は、農林地所有権移転等促進事業を行おうとするときは、農林水産省令で定めるところにより、農業委員会の決定を経て、所有権移転等促進計画を定めるものとする。2所有権移転等促進計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。一所有権の移転等を受ける者の氏名又は名称及び住所二前号に規定する者が所有権の移転等を受ける土地の所在、地番、地目及び面積三第一号に規定する者に前号に規定する土地について所有権の移転等を行う者の氏名又は名称及び住所四第一号に規定する者が移転を受ける所有権の移転の後における土地の利用目的並びに当該所有権の移転の時期並びに移転の対価及びその支払の方法五第一号に規定する者が設定又は移転を受ける地上権、賃借権又は使用貸借による権利の種類、内容(土地の利用目的を含む。)、始期又は移転の時期、存続期間又は残存期間並びに当該設定又は移転を受ける権利が地上権又は賃借権である場合にあっては地代又は借賃及びその支払の方法六その他農林水産省令で定める事項3所有権移転等促進計画は、次に掲げる要件に該当するものでなければならない。一所有権移転等促進計画の内容が活性化計画に適合するものであること。二前項第二号に規定する土地ごとに、同項第一号に規定する者並びに当該土地について所有権、地上権、永小作権、質権、賃借権、使用貸借による権利又はその他の使用及び収益を目的とする権利を有する者の全ての同意が得られていること。三前項第四号又は第五号に規定する土地の利用目的が、当該土地に係る農業振興地域整備計画、都市計画その他の土地利用に関する計画に定められた土地利用に支障を及ぼすおそれがないと認められ、かつ、当該土地の位置及び規模並びに周辺の土地利用の状況からみて、当該土地を当該利用目的に供することが適当であると認められること。四所有権移転等促進計画の内容が、活性化計画の区域内にある土地の農林業上の利用と他の利用との調整に留意して活性化事業の用に供する土地を確保するとともに、当該土地の周辺の地域における農用地の集団化その他農業構造の改善に資するように定められていること。五前項第二号に規定する土地ごとに、次に掲げる要件に該当するものであること。イ当該土地が農用地であり、かつ、当該土地に係る前項第四号又は第五号に規定する土地の利用目的が農用地の用に供するためのものである場合にあっては、農地法第三条第二項の規定により同条第一項の許可をすることができない場合に該当しないこと。ロ当該土地が農用地以外の土地である場合にあっては、前項第一号に規定する者が、所有権の移転等が行われた後において、当該土地を同項第四号又は第五号に規定する土地の利用目的に即して適正かつ確実に利用することができると認められること。4第五条第十五項及び第十六項の規定は、農業委員会が第二項第二号に規定する土地の全部又は一部が農用地(当該農用地に係る所有権の移転等の内容が農地法第五条第一項本文に規定する場合に該当するものに限る。以下この条において同じ。)である所有権移転等促進計画について第一項の決定をしようとするときについて準用する。この場合において、第五条第十五項中「同項の協議に係る農地」とあるのは、「当該所有権移転等促進計画に係る農用地」と読み替えるものとする。5市町村は、第一項の規定により所有権移転等促進計画を定めようとする場合において、第二項第二号に規定する土地の全部又は一部が農用地であるときは、当該所有権移転等促進計画について、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、都道府県知事の承認を受けなければならない。6都道府県知事は、前項の承認の申請があった場合において、当該所有権移転等促進計画の内容が第二項第二号に規定する土地ごとに、次に掲げる要件に該当するものであるときは、前項の承認をするものとする。一当該土地が農用地であり、かつ、当該土地に係る所有権の移転等の内容が農地法第五条第一項本文に規定する場合に該当する場合にあっては、同条第二項(第一号イに係る部分を除く。)の規定により同条第一項の許可をすることができない場合に該当しないこと。二当該土地が農地法第五条第二項第一号イに掲げる農地又は採草放牧地であり、かつ、当該土地に係る所有権の移転等の内容が同条第一項本文に規定する場合に該当する場合にあっては、当該農地又は採草放牧地に代えて周辺の他の土地を供することにより当該活性化事業の目的を達成することができると認められないこと。三当該土地が農用地区域内の土地である場合にあっては、その周辺の土地の農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないと認められることその他の農林水産省令で定める要件に該当すること。7市町村が指定市町村である場合における第三項及び前二項の規定の適用については、第三項中「は、次に掲げる要件」とあるのは「は、次に掲げる要件及び第六項に規定する要件(同項第一号及び第二号に係るものに限る。)」と、第五項中「農用地」とあるのは「農用地(農用地区域内の農用地に限る。)」と、前項中「次に」とあるのは「第三号に」とする。

第9条 (所有権移転等促進計画の公告)

(所有権移転等促進計画の公告)第九条市町村は、所有権移転等促進計画を定めたときは、農林水産省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。2市町村は、前項の規定による公告をしようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を都道府県知事に通知しなければならない。ただし、前条第五項の承認を受けた所有権移転等促進計画について前項の規定による公告を行う場合については、この限りでない。

第9_附2条 (政令への委任)

(政令への委任)第九条附則第五条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

第10条 (公告の効果)

(公告の効果)第十条前条第一項の規定による公告があったときは、その公告があった所有権移転等促進計画の定めるところによって所有権が移転し、又は地上権、賃借権若しくは使用貸借による権利が設定され、若しくは移転する。

第11条 (登記の特例)

(登記の特例)第十一条第九条第一項の規定による公告があった所有権移転等促進計画に係る土地の登記については、政令で、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)の特例を定めることができる。

第12条 (農業振興地域の整備に関する法律の特例)

(農業振興地域の整備に関する法律の特例)第十二条第五条第一項の規定により作成された活性化計画に記載された同条第四項第一号に規定する土地を農用地区域から除外するために行う農用地区域の変更については、農業振興地域の整備に関する法律第十三条第二項の規定は、適用しない。

第13条 (都市計画法の特例)

(都市計画法の特例)第十三条市街化調整区域内において第五条第一項の規定により作成された活性化計画(同条第四項各号に掲げる事項が記載されたものに限る。次項において同じ。)に従って行われる特定開発行為(都市計画法第三十四条各号に掲げる開発行為に該当するものを除く。)は、同法第三十四条の規定の適用については、同条第十四号に掲げる開発行為とみなす。2都道府県知事又は指定都市等の長は、市街化調整区域のうち都市計画法第二十九条第一項の許可を受けた同法第四条第十三項に規定する開発区域以外の区域内において第五条第一項の規定により作成された活性化計画に従って行われる建築行為等について、同法第四十三条第一項の許可の申請があった場合において、当該申請に係る建築行為等が同条第二項の政令で定める許可の基準のうち同法第三十三条に規定する開発許可の基準の例に準じて定められた基準に適合するときは、その許可をしなければならない。

第14条 (市民農園整備促進法の特例)

(市民農園整備促進法の特例)第十四条第五条第五項の規定により活性化計画にその実施する市民農園(市民農園整備促進法(平成二年法律第四十四号)第二条第二項に規定する市民農園をいう。)の整備に関する事業が記載された農林漁業団体等は、同法第七条第一項の認定の申請に係る事項が当該事業に係るものであるときは、同項及び同条第二項(これらの規定に基づく命令の規定を含む。)の規定にかかわらず、当該申請に係る記載事項の一部を省略する手続その他の農林水産省令・国土交通省令で定める簡略化された手続によることができる。

第15条 (農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律の特例)

(農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律の特例)第十五条第五条第五項の規定により活性化計画にその実施する多面的機能発揮促進事業(農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律(平成二十六年法律第七十八号)第三条第三項に規定する多面的機能発揮促進事業をいう。)が記載された農林漁業団体等は、同法第七条第一項の認定の申請に係る事項が当該事業に係るものであるときは、同条第二項(同項の規定に基づく命令の規定を含む。)の規定にかかわらず、当該申請に係る記載事項の一部を省略する手続その他の農林水産省令で定める簡略化された手続によることができる。

第16条 (国等の援助等)

(国等の援助等)第十六条国及び地方公共団体は、活性化計画に基づく事業等を実施する者に対し、当該事業等の確実かつ効果的な実施に関し必要な助言、指導その他の援助を行うよう努めなければならない。2前項に定めるもののほか、農林水産大臣、関係行政機関の長、関係地方公共団体及び関係農林漁業団体等は、活性化計画の円滑な実施が促進されるよう、相互に連携を図りながら協力しなければならない。

第17条 (法人化の推進)

(法人化の推進)第十七条国及び地方公共団体は、農用地の保全を図るための事業その他の定住等及び地域間交流の促進に寄与する事業等の効率的かつ安定的な実施に資するため、当該事業等を実施しようとする団体(法人を除く。)の法人化を推進するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

第18条 (農地法等による処分についての配慮)

(農地法等による処分についての配慮)第十八条国の行政機関の長又は都道府県知事は、活性化計画の区域内の土地を活性化事業の用に供するため、農地法その他の法律の規定による許可その他の処分を求められたときは、当該活性化事業の実施の促進が図られるよう適切な配慮をするものとする。

第19条 (国有林野の活用等)

(国有林野の活用等)第十九条国は、活性化計画の実施を促進するため、国有林野の活用について適切な配慮をするものとする。2活性化計画を作成した都道府県又は市町村は、当該活性化計画の達成のため必要があるときは、関係森林管理局長に対し、技術的援助その他の必要な協力を求めることができる。

第20条 (事務の区分)

(事務の区分)第二十条第八条第五項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

第82条 (政令への委任)

(政令への委任)第八十二条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

第98条 (農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

(農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律の一部改正に伴う経過措置)第九十八条施行日前にされた前条の規定による改正前の農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律(次項において「旧農山漁村活性化法」という。)第七条第一項の決定は、前条の規定による改正後の農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律(次項において「新農山漁村活性化法」という。)第七条第一項の決定とみなす。2前項の場合において、旧農山漁村活性化法第七条第五項の規定により都道府県農業会議が意見を述べていない場合であって、新農山漁村活性化法第七条第二項第二号に規定する土地の全部又は一部が新農山漁村活性化法第二条第三項第一号に規定する農用地(当該農用地に係る新農山漁村活性化法第五条第八項に規定する所有権の移転等の内容が新農地法第五条第一項本文に規定する場合に該当するものに限る。以下この項において同じ。)である所有権移転等促進計画に係る農用地の全部又は一部が三十アールを超える農地であるときは、都道府県知事は、都道府県機構の意見を聴かなければならない。ただし、新農業委員会法第四十二条第一項の規定による都道府県知事の指定がされていない場合は、この限りでない。

第115条 (政令への委任)

(政令への委任)第百十五条この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC0000000048

本ページに表示される法令本文は、デジタル庁 e-Gov 法令検索(https://laws.e-gov.go.jp/) を出典とし、クリエイティブ・コモンズ表示 4.0 国際 (CC-BY 4.0) の下で提供されています。公式な法的効力を持つのは e-Gov 上の原本であり、本サイトの表示は参照用です。

Cite this in AI / 引用

AI 回答に本法令を引用させる時の canonical URL です。出典 (jpcite) の明記をお願いします。一次資料は e-Gov 法令検索 (CC-BY 4.0)。

> 農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律 (出典: https://jpcite.com/laws/nosangyoson-no-kasseika、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

https://jpcite.com/laws/nosangyoson-no-kasseika