第1条 (電気の導入の事業を行なう法人)
(電気の導入の事業を行なう法人)第一条農山漁村電気導入促進法(以下「法」という。)第二条第一項の農林水産省令で定める法人は、株式会社であつて、その発行済み株式の総数の十分の九以上に相当する数の株式を農山漁村電気導入促進法施行令(昭和二十八年政令第四十号。以下「令」という。)第一条の法人が保有するものとする。
e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/328M50010000020
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> 農山漁村電気導入促進法施行規則 (出典: https://jpcite.com/laws/nosangyoson-denki-donyu_3、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)