第1条 (登録検査機関の登録更新手数料)
(登録検査機関の登録更新手数料)第一条農産物検査法(以下「法」という。)第十八条第二項の政令で定める額は、同条第三項において準用する法第十七条第一項各号に掲げる検査の区分について一万百円とする。
第1_附2条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
第1_附3条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十七年四月一日から施行する。
第2条 (農林水産大臣の行う農産物検査に係る手数料)
(農林水産大臣の行う農産物検査に係る手数料)第二条法第三十六条の規定により次に掲げる農産物の検査(次項各号に掲げる検査を除く。)について納付しなければならない手数料の額は、それぞれ次のとおりとする。一もみ イ 二〇キログラムを超え四五キログラム以下の包装のもの一包装につき五十円 ロ 二〇キログラム以下の包装のもの一包装につき二十五円 ハ イ及びロに掲げるもの以外のもの一トン当たり七百九十円二玄米 イ 三〇キログラムを超え六〇キログラム以下の包装のもの一包装につき五十円 ロ 三〇キログラム以下の包装のもの一包装につき二十五円 ハ イ及びロに掲げるもの以外のもの一トン当たり七百九十円三精米 イ 三〇キログラムを超え六〇キログラム以下の包装のもの一包装につき五十円 ロ 三〇キログラム以下の包装のもの一包装につき二十五円 ハ イ及びロに掲げるもの以外のもの一トン当たり七百九十円四大麦 イ 二五キログラムを超え五二・五キログラム以下の包装のもの一包装につき三十円 ロ 二五キログラム以下の包装のもの一包装につき十五円 ハ イ及びロに掲げるもの以外のもの一トン当たり四百七十円五はだか麦 イ 三〇キログラムを超え六〇キログラム以下の包装のもの一包装につき三十円 ロ 三〇キログラム以下の包装のもの一包装につき十五円 ハ イ及びロに掲げるもの以外のもの一トン当たり四百七十円六小麦 イ 三〇キログラムを超え六〇キログラム以下の包装のもの一包装につき三十円 ロ 三〇キログラム以下の包装のもの一包装につき十五円 ハ イ及びロに掲げるもの以外のもの一トン当たり四百七十円七大豆、小豆、いんげん イ 三〇キログラムを超え六〇キログラム以下の包装のもの一包装につき四十円 ロ 三〇キログラム以下の包装のもの一包装につき二十円 ハ イ及びロに掲げるもの以外のもの一トン当たり六百三十円八かんしよ生切干一包装につき十円九そば イ 四五キログラム以下の包装のもの一包装につき二十円 ロ イに掲げるもの以外のもの一トン当たり四百二十円十でん粉 イ 七五キログラム以下の包装のもの一包装につき十円 ロ イに掲げるもの以外のもの一トン当たり三百八十円2法第三十六条の規定により次に掲げる検査について納付しなければならない手数料の額は、一の種類及び銘柄の米穀又は小麦ごとに、それぞれ次のとおりとする。一米穀に含まれるたんぱく質についての検査四千五百円にイ又はロに掲げる米穀の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額を加えた額イもみ二〇キログラムを超え四五キログラム以下の包装のものにあつては一包装につき三円として、二〇キログラム以下の包装のものにあつては一包装につき二円として、これらのもの以外のものにあつては一トン当たり四十七円として計算した額ロ玄米又は精米三〇キログラムを超え六〇キログラム以下の包装のものにあつては一包装につき三円として、三〇キログラム以下の包装のものにあつては一包装につき二円として、これらのもの以外のものにあつては一トン当たり四十七円として計算した額二米穀に含まれるアミロースについての検査五千三百円に前号イ又はロに掲げる米穀の区分に応じ、それぞれ同号イ又はロに定める額を加えた額三小麦に含まれるたんぱく質についての検査四千五百円に第一号ロに定める額を加えた額四小麦に含まれるでん粉についての検査五千四百円に第一号ロに定める額を加えた額
第2_附2条 (国の検査に関する経過措置に係る期間)
(国の検査に関する経過措置に係る期間)第二条農産物検査法の一部を改正する法律附則第三条第一項の政令で定める日は、平成十八年三月三十一日とする。
第3条 第三条
第三条農産物検査法の一部を改正する法律(平成十二年法律第五十四号)附則第三条第三項の政令で定める額は、前条に規定する額とする。