第1条 (本省及び各外局別の定員)
(本省及び各外局別の定員)第一条農林水産省の本省及び各外局別の定員は、次の表のとおりとする。区分定員備考本省一三、五一五人 林野庁四、六三五人水産庁一、〇一四人 合計一九、一六四人
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> 農林水産省定員規則 (出典: https://jpcite.com/laws/norinsuisansho-teiin-kisoku、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)