農林水産省定員規則

法令番号
平成13年農林水産省令第27号
施行日
2025-04-01
最終改正
2025-04-01
所管
maff
カテゴリ
農業
e-Gov 法令 ID
413M60000200027
ステータス
active
目次
  1. 1 (本省及び各外局別の定員)
  2. 1_附2 (施行期日)
  3. 2 (本省及び各外局の各内部部局、各施設等機関、特別の機関及び各地方支分部局別の定員)
  4. 3 (経過措置)

第1条 (本省及び各外局別の定員)

(本省及び各外局別の定員)第一条農林水産省の本省及び各外局別の定員は、次の表のとおりとする。区分定員備考本省一三、五一五人 林野庁四、六三五人水産庁一、〇一四人 合計一九、一六四人

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成二十三年九月一日から施行する。

第2条 (本省及び各外局の各内部部局、各施設等機関、特別の機関及び各地方支分部局別の定員)

(本省及び各外局の各内部部局、各施設等機関、特別の機関及び各地方支分部局別の定員)第二条本省及び各外局の各内部部局、各施設等機関、特別の機関及び各地方支分部局別の定員は、前条に定める本省又は各外局別の定員の範囲内において、農林水産大臣が別に定める。

第3条 (経過措置)

(経過措置)第三条この省令の施行の際現にこの省令による改正前のそれぞれの省令の規定により従前の農林水産省の機関に対してされている送付その他の行為は、この省令の施行後は、改正後のそれぞれの省令の相当規定により相当の農林水産省の機関に対してされた送付その他の行為とみなす。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000200027

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> 農林水産省定員規則 (出典: https://jpcite.com/laws/norinsuisansho-teiin-kisoku、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

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