第235:250条 第二百三十五条から第二百五十条まで
第二百三十五条から第二百五十条まで削除
第251:264条 第二百五十一条から第二百六十四条まで
第二百五十一条から第二百六十四条まで削除
第327:385条 第三百二十七条から第三百八十五条まで
第三百二十七条から第三百八十五条まで削除
第410:411条 第四百十条及び第四百十一条
第四百十条及び第四百十一条削除
第415:416条 第四百十五条及び第四百十六条
第四百十五条及び第四百十六条削除
第418:421条 第四百十八条から第四百二十一条まで
第四百十八条から第四百二十一条まで削除
第434:443条 第四百三十四条から第四百四十三条まで
第四百三十四条から第四百四十三条まで削除
第454:468条 第四百五十四条から第四百六十八条まで
第四百五十四条から第四百六十八条まで削除
第477:480条 第四百七十七条から第四百八十条まで
第四百七十七条から第四百八十条まで削除
第486:504条 第四百八十六条から第五百四条まで
第四百八十六条から第五百四条まで削除
第508:523条 第五百八条から第五百二十三条まで
第五百八条から第五百二十三条まで削除
第525:530条 第五百二十五条から第五百三十条まで
第五百二十五条から第五百三十条まで削除
第1条 (国際食料情報特別分析官)
(国際食料情報特別分析官)第一条大臣官房に、国際食料情報特別分析官一人を置く。2国際食料情報特別分析官は、命を受けて、国際食料分野について、極めて高度の専門的な知識経験に基づく情報の収集及び分析を行うことにより、国際食料分野に関する政策の企画及び立案の支援を行う。
第1_附10条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十三年三月一日)から施行する。
第1_附11条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成二十三年九月一日から施行する。
第1_附12条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。
第1_附13条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、薬事法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十六年十一月二十五日)から施行する。
第1_附14条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、法の施行の日(平成二十七年六月一日)から施行する。
第1_附15条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成二十七年十月一日から施行する。
第1_附16条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。
第1_附17条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、改正法の施行の日(平成二十九年四月一日)から施行する。
第1_附18条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、卸売市場法及び食品流通構造改善促進法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成三十年十月二十二日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一略二第一条、第三条、第四条、第六条、第七条及び第九条並びに附則第三条の規定改正法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成三十二年六月二十一日)
第1_附19条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。
第1_附2条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
第1_附20条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、法の施行の日(令和四年十二月一日)から施行する。
第1_附21条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、植物防疫法の一部を改正する法律の施行の日(令和五年四月一日)から施行する。
第1_附22条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、漁業法及び特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(以下この条において「改正法」という。)の施行の日(令和八年四月一日)から施行する。
第1_附3条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十三年四月一日から施行する。ただし、第三百四十二条第一項の改正規定は、平成十三年五月一日から施行する。
第1_附4条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十五年七月一日から施行する。ただし、第一章第三節第一款第二目の改正規定(第二百三十四条第六号、第二百三十九条第七号及び第二百四十四条第二号に係る部分に限る。)及び第一章第三節第一款の次に一款を加える改正規定(第二百八十六条の二十三第七号及び第二百八十六条の二十八第二号に係る部分に限る。)は、牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法の施行の日から施行する。
第1_附5条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。
第1_附6条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十七年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。一別表第三関東農政局の項の改正規定中「鹿島郡」を「鉾田市」に改める部分、「藤枝市」を「藤枝市牧之原市」に改める部分、同表九州農政局の項の改正規定中「島原市」を「島原市雲仙市」に改める部分及び「串木野市日置市」を「日置市いちき串木野市」に改める部分並びに別表第七関東の項の改正規定中「裾野市」を「裾野市牧之原市」に改める部分及び同表九州の項の改正規定中「枕崎市串木野市」を「枕崎市」に、「日置市」を「日置市いちき串木野市」に改める部分同年十月十一日二別表第三近畿農政局の項の改正規定中「加西市美嚢郡」を「加西市」に改める部分同年十月二十四日
第1_附7条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
第1_附8条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
第1_附9条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
第2条 (調査官、人事調査官、人事企画官、管理官、人事企画調整官、秘書専門官、企画官、任用専門官、給与専門官、人事評価専門官、リスク管理指導官、栄典専門官及び監査官)
(調査官、人事調査官、人事企画官、管理官、人事企画調整官、秘書専門官、企画官、任用専門官、給与専門官、人事評価専門官、リスク管理指導官、栄典専門官及び監査官)第二条秘書課に、調査官一人、人事調査官一人、人事企画官三人、管理官二十人、人事企画調整官一人、秘書専門官一人、企画官一人、任用専門官一人、給与専門官一人、人事評価専門官一人、リスク管理指導官一人、栄典専門官一人及び監査官一人を置く。2調査官は、命を受けて、秘書課の所掌事務に関し調整を要する重要事項その他の重要事項についての調査、企画及び連絡調整を行う。3人事調査官は、職員の人事に関する重要事項についての調査、企画及び連絡調整を行う。4人事企画官は、命を受けて、職員の人事に関し調整を要する重要事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。5管理官は、命を受けて、職員の人事管理に関する重要事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。6人事企画調整官は、職員の人事に関する特定事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。7秘書専門官は、機密に関する専門の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。8企画官は、職員の雇用に関し調整を要する事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。9任用専門官は、職員の任免に関する専門の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。10給与専門官は、職員の給与に関する専門の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。11人事評価専門官は、職員の人事評価に関する専門の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。12リスク管理指導官は、農林水産省の所掌事務に関する政策及び業務の実施に係るリスク管理に関する研修についての企画及び指導に関する事務を行う。13栄典専門官は、栄典の推薦及び伝達の実施並びに表彰及び儀式に関する専門の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。14監査官は、秘書課の所掌事務に関する監査に関する事務を行う。
第2_附2条 (経過措置)
(経過措置)第二条この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる地方農政事務所長が法律又はこれに基づく命令の規定によりした認定その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの地方農政局の地域センターの長がした処分等とみなし、この省令の施行前に法律又はこれに基づく命令の規定により同表の上欄に掲げる地方農政事務所長に対してした届出その他の行為(以下「届出等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの地方農政局の地域センターの長に対してした届出等とみなす。青森農政事務所長(第一条の規定による改正後の農林水産省組織規則(以下「新組織規則」という。)別表第三に掲げる東北農政局青森地域センターの管轄区域に係る処分等又は届出等に係る場合に限る。)東北農政局青森地域センター長青森農政事務所長(新組織規則別表第三に掲げる東北農政局八戸地域センターの管轄区域に係る処分等又は届出等に係る場合に限る。)東北農政局八戸地域センター長岩手農政事務所長(新組織規則別表第三に掲げる東北農政局盛岡地域センターの管轄区域に係る処分等又は届出等に係る場合に限る。)東北農政局盛岡地域センター長岩手農政事務所長(新組織規則別表第三に掲げる東北農政局奥州地域センターの管轄区域に係る処分等又は届出等に係る場合に限る。)東北農政局奥州地域センター長秋田農政事務所長(新組織規則別表第三に掲げる東北農政局秋田地域センターの管轄区域に係る処分等又は届出等に係る場合に限る。)東北農政局秋田地域センター長秋田農政事務所長(新組織規則別表第三に掲げる東北農政局大仙地域センターの管轄区域に係る処分等又は届出等に係る場合に限る。)東北農政局大仙地域センター長山形農政事務所長(新組織規則別表第三に掲げる東北農政局山形地域センターの管轄区域に係る処分等又は届出等に係る場合に限る。)東北農政局山形地域センター長山形農政事務所長(新組織規則別表第三に掲げる東北農政局酒田地域センターの管轄区域に係る処分等又は届出等に係る場合に限る。)東北農政局酒田地域センター長福島農政事務所長(新組織規則別表第三に掲げる東北農政局福島地域センターの管轄区域に係る処分等又は届出等に係る場合に限る。)東北農政局福島地域センター長福島農政事務所長(新組織規則別表第三に掲げる東北農政局いわき地域センターの管轄区域に係る処分等又は届出等に係る場合に限る。)東北農政局いわき地域センター長茨城農政事務所長(新組織規則別表第三に掲げる関東農政局水戸地域センターの管轄区域に係る処分等又は届出等に係る場合に限る。)関東農政局水戸地域センター長茨城農政事務所長(新組織規則別表第三に掲げる関東農政局土浦地域センターの管轄区域に係る処分等又は届出等に係る場合に限る。)関東農政局土浦地域センター長栃木農政事務所長(新組織規則別表第三に掲げる関東農政局宇都宮地域センターの管轄区域に係る処分等又は届出等に係る場合に限る。)関東農政局宇都宮地域センター長栃木農政事務所長(新組織規則別表第三に掲げる関東農政局大田原地域センターの管轄区域に係る処分等又は届出等に係る場合に限る。)関東農政局大田原地域センター長群馬農政事務所長(新組織規則別表第三に掲げる関東農政局前橋地域センターの管轄区域に係る処分等又は届出等に係る場合に限る。)関東農政局前橋地域センター長千葉農政事務所長(新組織規則別表第三に掲げる関東農政局千葉地域センターの管轄区域に係る処分等又は届出等に係る場合に限る。)関東農政局千葉地域センター長東京農政事務所長(新組織規則別表第三に掲げる関東農政局東京地域センターの管轄区域に係る処分等又は届出等に係る場合に限る。)関東農政局東京地域センター長神奈川農政事務所長(新組織規則別表第三に掲げる関東農政局横浜地域センターの管轄区域に係る処分等又は届出等に係る場合に限る。)関東農政局横浜地域センター長山梨農政事務所長(新組織規則別表第三に掲げる関東農政局甲府地域センターの管轄区域に係る処分等又は届出等に係る場合に限る。)関東農政局甲府地域センター長長野農政事務所長(新組織規則別表第三に掲げる関東農政局長野地域センターの管轄区域に係る処分等又は届出等に係る場合に限る。)関東農政局長野地域センター長長野農政事務所長(新組織規則別表第三に掲げる関東農政局松本地域センターの管轄区域に係る処分等又は届出等に係る場合に限る。)関東農政局松本地域センター長静岡農政事務所長(新組織規則別表第三に掲げる関東農政局静岡地域センターの管轄区域に係る処分等又は届出等に係る場合に限る。)関東農政局静岡地域センター長静岡農政事務所長(新組織規則別表第三に掲げる関東農政局浜松地域センターの管轄区域に係る処分等又は届出等に係る場合に限る。)関東農政局浜松地域センター長新潟農政事務所長(新組織規則別表第三に掲げる北陸農政局新潟地域センターの管轄区域に係る処分等又は届出等に係る場合に限る。)北陸農政局新潟地域センター長新潟農政事務所長(新組織規則別表第三に掲げる北陸農政局長岡地域センターの管轄区域に係る処分等又は届出等に係る場合に限る。)北陸農政局長岡地域センター長富山農政事務所長(新組織規則別表第三に掲げる北陸農政局富山地域センターの管轄区域に係る処分等又は届出等に係る場合に限る。)北陸農政局富山地域センター長福井農政事務所長(新組織規則別表第三に掲げる北陸農政局福井地域センターの管轄区域に係る処分等又は届出等に係る場合に限る。)北陸農政局福井地域センター長岐阜農政事務所長(新組織規則別表第三に掲げる東海農政局岐阜地域センターの管轄区域に係る処分等又は届出等に係る場合に限る。)東海農政局岐阜地域センター長岐阜農政事務所長(新組織規則別表第三に掲げる東海農政局高山地域センターの管轄区域に係る処分等又は届出等に係る場合に限る。)東海農政局高山地域センター長三重農政事務所長(新組織規則別表第三に掲げる東海農政局津地域センターの管轄区域に係る処分等又は届出等に係る場合に限る。)東海農政局津地域センター長滋賀農政事務所長(新組織規則別表第三に掲げる近畿農政局大津地域センターの管轄区域に係る処分等又は届出等に係る場合に限る。)近畿農政局大津地域センター長滋賀農政事務所長(新組織規則別表第三に掲げる近畿農政局東近江地域センターの管轄区域に係る処分等又は届出等に係る場合に限る。)近畿農政局東近江地域センター長大阪農政事務所長(新組織規則別表第三に掲げる近畿農政局大阪地域センターの管轄区域に係る処分等又は届出等に係る場合に限る。)近畿農政局大阪地域センター長兵庫農政事務所長(新組織規則別表第三に掲げる近畿農政局神戸地域センターの管轄区域に係る処分等又は届出等に係る場合に限る。)近畿農政局神戸地域センター長兵庫農政事務所長(新組織規則別表第三に掲げる近畿農政局姫路地域センターの管轄区域に係る処分等又は届出等に係る場合に限る。)近畿農政局姫路地域センター長兵庫農政事務所長(新組織規則別表第三に掲げる近畿農政局豊岡地域センターの管轄区域に係る処分等又は届出等に係る場合に限る。)近畿農政局豊岡地域センター長奈良農政事務所長(新組織規則別表第三に掲げる近畿農政局奈良地域センターの管轄区域に係る処分等又は届出等に係る場合に限る。)近畿農政局奈良地域センター長和歌山農政事務所長(新組織規則別表第三に掲げる近畿農政局和歌山地域センターの管轄区域に係る処分等又は届出等に係る場合に限る。)近畿農政局和歌山地域センター長鳥取農政事務所長(新組織規則別表第三に掲げる中国四国農政局鳥取地域センターの管轄区域に係る処分等又は届出等に係る場合に限る。)中国四国農政局鳥取地域センター長島根農政事務所長(新組織規則別表第三に掲げる中国四国農政局松江地域センターの管轄区域に係る処分等又は届出等に係る場合に限る。)中国四国農政局松江地域センター長広島農政事務所長(新組織規則別表第三に掲げる中国四国農政局広島地域センターの管轄区域に係る処分等又は届出等に係る場合に限る。)中国四国農政局広島地域センター長広島農政事務所長(新組織規則別表第三に掲げる中国四国農政局福山地域センターの管轄区域に係る処分等又は届出等に係る場合に限る。)中国四国農政局福山地域センター長山口農政事務所長(新組織規則別表第三に掲げる中国四国農政局山口地域センターの管轄区域に係る処分等又は届出等に係る場合に限る。)中国四国農政局山口地域センター長徳島農政事務所長(新組織規則別表第三に掲げる中国四国農政局徳島地域センターの管轄区域に係る処分等又は届出等に係る場合に限る。)中国四国農政局徳島地域センター長香川農政事務所長(新組織規則別表第三に掲げる中国四国農政局高松地域センターの管轄区域に係る処分等又は届出等に係る場合に限る。)中国四国農政局高松地域センター長愛媛農政事務所長(新組織規則別表第三に掲げる中国四国農政局松山地域センターの管轄区域に係る処分等又は届出等に係る場合に限る。)中国四国農政局松山地域センター長高知農政事務所長(新組織規則別表第三に掲げる中国四国農政局高知地域センターの管轄区域に係る処分等又は届出等に係る場合に限る。)中国四国農政局高知地域センター長福岡農政事務所長(新組織規則別表第三に掲げる九州農政局福岡地域センターの管轄区域に係る処分等又は届出等に係る場合に限る。)九州農政局福岡地域センター長福岡農政事務所長(新組織規則別表第三に掲げる九州農政局北九州地域センターの管轄区域に係る処分等又は届出等に係る場合に限る。)九州農政局北九州地域センター長佐
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第2_附3条 (経過措置)
(経過措置)第二条この省令の施行前にこの省令による改正前の農林水産省組織規則第五百八十三条第一項の規定により置かれた顧問は、この省令による改正後の農林水産省組織規則第五百八十三条第一項の規定により置かれた農林水産省顧問とみなす。
第3条 (調査官、企画官及び法令審査官)
(調査官、企画官及び法令審査官)第三条文書課に、調査官二人、企画官一人及び法令審査官四人を置く。2調査官は、命を受けて、文書課の所掌事務に関し調整を要する重要事項その他の重要事項についての調査、企画及び連絡調整を行う。3企画官は、命を受けて、文書課の所掌事務に関し調整を要する事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。4法令審査官は、命を受けて、法令案その他の公文書類の審査に関する事務を行う。
第3_附2条 第三条
第三条この省令の施行の際現にこの省令による改正前のそれぞれの省令の規定により従前の農林水産省の機関に対してされている送付その他の行為は、この省令の施行後は、改正後のそれぞれの省令の相当規定により相当の農林水産省の機関に対してされた送付その他の行為とみなす。
第4条 (予算調査官、経理調査官、企画官、調査専門官、予算決算管理官、会計専門官、営繕専門官及び施設管理専門官)
(予算調査官、経理調査官、企画官、調査専門官、予算決算管理官、会計専門官、営繕専門官及び施設管理専門官)第四条予算課に、予算調査官一人、経理調査官一人、企画官二人、調査専門官四人、予算決算管理官一人、会計専門官十人、営繕専門官六人及び施設管理専門官二人を置く。2予算調査官は、命を受けて、農林水産省の所掌に係る経費及び収入の予算及び決算に関し調整を要する重要事項(予算の執行に関するものを除く。)についての調査、企画及び連絡調整を行う。3経理調査官は、命を受けて、予算課の所掌事務に関し調整を要する重要事項(予算調査官の所掌に属するものを除く。)についての調査、企画及び連絡調整を行う。4企画官は、命を受けて、予算課の所掌事務に関し調整を要する事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。5調査専門官は、命を受けて、予算課の所掌事務に関する重要事項についての調査に関する事務を行う。6予算決算管理官は、予算課の所掌事務に係る予算の執行計画及び決算に関する調査、分析及び評価並びにこれらについての指導に関する事務を行う。7会計専門官は、命を受けて、農林水産省の所掌に係る経費及び収入の会計に関する専門の事項についての調査、連絡調整及び指導に関する事務を行う。8営繕専門官は、命を受けて、農林水産省所管の建築物の営繕工事に関する専門技術上の事項についての調査及び指導並びに営繕工事の設計及び施工の監督に関する事務を行う。9施設管理専門官は、命を受けて、庁内の管理に関する専門の事項についての調整及び指導に関する事務を行う。
第5条 (技術政策室及び食料安全保障室並びに調査官、企画官、調整官、技術企画専門官、食料安全保障専門官及び食料自給率専門官)
(技術政策室及び食料安全保障室並びに調査官、企画官、調整官、技術企画専門官、食料安全保障専門官及び食料自給率専門官)第五条政策課に、技術政策室及び食料安全保障室並びに調査官二十人、企画官八十四人、調整官七人、技術企画専門官三人、食料安全保障専門官二人及び食料自給率専門官二人を置く。2技術政策室は、農林水産省の所掌事務に係る技術に関する総合的な政策の企画及び立案に関する事務をつかさどる。3技術政策室に、室長を置く。4食料安全保障室は、次に掲げる事務をつかさどる。一食料の安定供給の確保に関する政策(食品衛生に係るものを除く。)の企画及び立案に関すること(新事業・食品産業部の所掌に属するものを除く。)。二食料自給率の目標に関すること。三食料の需給の見通しに関すること。四農林水産省の所掌事務に係る物資(農林水産業専用物品を除く。)についての物価対策に関する事務のうち農林水産省の所掌に係るものの総括に関すること。5食料安全保障室に、室長を置く。6調査官は、命を受けて、政策課の所掌事務に関し調整を要する重要事項その他の重要事項についての調査、企画及び連絡調整を行う。7企画官は、命を受けて、政策課の所掌事務に関し調整を要する事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。8調整官は、命を受けて、農林水産省の所掌事務に関する基本的な政策に関し調整を要する重要事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。9技術企画専門官は、命を受けて、農林水産省の所掌事務に係る技術に関する総合的な政策に関する専門の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。10食料安全保障専門官は、命を受けて、第四項第一号、第三号及び第四号に掲げる事務に関する専門の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。11食料自給率専門官は、命を受けて、食料自給率の目標に関する専門の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。
第6条 (広報室、報道室、情報管理室及び情報分析室並びに業務推進専門官、情報企画官、広報・報道審査官、評価専門官、政策立案企画官、デジタル企画官、データ活用企画専門官、セキュリティ対策調整官及び文書管理専門官)
(広報室、報道室、情報管理室及び情報分析室並びに業務推進専門官、情報企画官、広報・報道審査官、評価専門官、政策立案企画官、デジタル企画官、データ活用企画専門官、セキュリティ対策調整官及び文書管理専門官)第六条広報評価課に、広報室、報道室、情報管理室及び情報分析室並びに業務推進専門官一人、情報企画官二人、広報・報道審査官一人、評価専門官三人、政策立案企画官一人、デジタル企画官二人、データ活用企画専門官一人、セキュリティ対策調整官一人及び文書管理専門官一人を置く。2広報室は、広報に関する事務(報道室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。3広報室に、室長を置く。4報道室は、報道関係者に対する広報に関する事務をつかさどる。5報道室に、室長を置く。6情報管理室は、次に掲げる事務をつかさどる。一農林水産省の保有する情報の安全の確保に関すること。二前号に掲げるもののほか、農林水産省の所掌事務に係る情報の収集、整理、分析及び提供に関する総合的な企画及び立案並びに推進に関すること(情報分析室の所掌に属するものを除く。)。三農林水産省の保有する情報の公開に関すること。四農林水産省の保有する個人情報の保護に関すること。五公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。7情報管理室に、室長を置く。8情報分析室は、次に掲げる事務をつかさどる。一農林水産省の所掌事務に係る基本的な政策に関する情報の分析に関すること。二食料・農業・農村基本法(平成十一年法律第百六号)第十六条の規定による食料、農業及び農村の動向及び施策に関する年次報告に関すること。9情報分析室に、室長を置く。10業務推進専門官は、命を受けて、広報評価課の所掌事務に関する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。11情報企画官は、命を受けて、広報評価課の所掌事務に係る情報に関する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。12広報・報道審査官は、広報についての審査及び連絡調整に関する事務を行う。13評価専門官は、命を受けて、農林水産省の所掌事務に関する政策及び業務の実施状況に関する事項についての調査、評価及び連絡調整に関する事務を行う。14政策立案企画官は、農林水産省の所掌事務に関する合理的な根拠に基づく政策立案の推進に関する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。15デジタル企画官は、命を受けて、農林水産省の所掌事務に関する政策のうちデジタル技術の活用に係るものの企画及び立案並びにデジタル技術を活用した事務の運営の改善及び効率化に関する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。16データ活用企画専門官は、農林水産省の所掌事務に係るデータのマネジメント及び活用に関する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。17セキュリティ対策調整官は、農林水産省の所掌事務に関するサイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第二条に規定するサイバーセキュリティをいう。以下この項において同じ。)の確保並びにサイバーセキュリティの確保に支障を及ぼし、又は及ぼすおそれがある重大な事象の発生時における被害の拡大及び発生の防止に関する専門の事項についての連絡調整及び指導に関する事務を行う。18文書管理専門官は、農林水産省の所掌事務に関する公文書類の管理及びこれに関連する情報の公開の適正な実施の確保に関する専門の事項についての連絡調整及び指導に関する事務を行う。
第7条 (災害総合対策室並びに管理官、地方企画調整官、災害対策調整官及び原子力災害対策専門官)
(災害総合対策室並びに管理官、地方企画調整官、災害対策調整官及び原子力災害対策専門官)第七条地方課に、災害総合対策室並びに管理官一人、地方企画調整官九人、災害対策調整官一人及び原子力災害対策専門官二人を置く。2災害総合対策室は、農林水産省の所掌事務に係る災害対策に関する事務の総括に関する事務をつかさどる。3災害総合対策室に、室長を置く。4管理官は、地方農政局及び北海道農政事務所の職員の人事管理に関する重要事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。5地方企画調整官は、命を受けて、地方課の所掌事務に関する重要事項(地方農政局及び北海道農政事務所の職員の人事管理に関するものを除く。)についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。6災害対策調整官は、農林水産省の所掌事務に係る災害対策に関する事務の総括に関し調整を要する事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。7原子力災害対策専門官は、命を受けて、農林水産省の所掌事務に係る原子力災害対策に関する専門の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。
第8条 (地球環境対策室及び再生可能エネルギー室並びに環境企画官、持続的食料システム調整官、バイオマス専門官及び再生可能エネルギー専門官)
(地球環境対策室及び再生可能エネルギー室並びに環境企画官、持続的食料システム調整官、バイオマス専門官及び再生可能エネルギー専門官)第八条環境バイオマス政策課に、地球環境対策室及び再生可能エネルギー室並びに環境企画官三人、持続的食料システム調整官一人、バイオマス専門官二人及び再生可能エネルギー専門官一人を置く。2地球環境対策室は、農林水産省の所掌事務に係る地球環境の保全に関する総合的な政策の企画及び立案に関する事務をつかさどる。3地球環境対策室に、室長を置く。4再生可能エネルギー室は、農林水産省の所掌事務に係るバイオマスその他の資源の有効な利用の確保に関する事務のうち再生可能エネルギーに関する総合的な政策の企画及び立案に関する事務をつかさどる。5再生可能エネルギー室に、室長を置く。6環境企画官は、命を受けて、環境バイオマス政策課の所掌事務に関する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。7持続的食料システム調整官は、持続的な食料システムの確立に関する事務のうち環境バイオマス政策課の所掌に係るものに関し調整を要する重要事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。8バイオマス専門官は、命を受けて、農林水産省の所掌事務に係るバイオマスに関する専門の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。9再生可能エネルギー専門官は、農林水産省の所掌事務に係るバイオマスその他の資源の有効な利用の確保に関する事務のうち再生可能エネルギーに関する専門の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。
第9条 (食料システム連携推進室、ファイナンス室及び商品取引室並びに新事業・食品産業調査官、新事業・食品産業調整官、新事業・食品産業専門官、新事業創出専門官、金融専門官、商品取引専門官及び総合取引専門官)
(食料システム連携推進室、ファイナンス室及び商品取引室並びに新事業・食品産業調査官、新事業・食品産業調整官、新事業・食品産業専門官、新事業創出専門官、金融専門官、商品取引専門官及び総合取引専門官)第九条新事業・食品産業政策課に、食料システム連携推進室、ファイナンス室及び商品取引室並びに新事業・食品産業調査官二人、新事業・食品産業調整官一人、新事業・食品産業専門官五人、新事業創出専門官一人、金融専門官一人、商品取引専門官一人及び総合取引専門官一人を置く。2食料システム連携推進室は、食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業に関する事務のうち次に掲げる事務をつかさどる。一食品等(食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律(平成三年法律第五十九号)第二条第一項に規定する食品等をいう。次号において同じ。)の持続的な供給を実現するための食品等事業者(同条第二項に規定する食品等事業者をいう。)による事業活動の促進に関すること。二食品等の取引の適正化に関すること。3食料システム連携推進室に、室長を置く。4ファイナンス室は、次に掲げる事務をつかさどる。一株式会社農林漁業成長産業化支援機構法(平成二十四年法律第八十三号)の施行に関すること。二農業競争力強化支援法(平成二十九年法律第三十五号)第二十七条から第三十条までの規定により株式会社農林漁業成長産業化支援機構の行う業務に関すること。三農林漁業法人等に対する投資の円滑化に関する特別措置法(平成十四年法律第五十二号)第二条第二項に規定する農林漁業法人等投資育成事業に関する事務のうち食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業に関すること。四食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業の事業者に対する持続可能な事業形態の確保を図るための投資に関する政策の企画及び立案に関すること。5ファイナンス室に、室長を置く。6商品取引室は、商品市場における取引及び商品投資の監督に関する事務のうち農林水産省の所掌に係るものに関する事務(協同組合等検査(第十七条の二第二項に規定する協同組合等検査をいう。第十三項において同じ。)に関することを除く。)をつかさどる。7商品取引室に、室長を置く。8新事業・食品産業調査官は、命を受けて、新事業・食品産業部の所掌事務に関し調整を要する重要事項その他の重要事項についての調査、企画及び連絡調整を行う。9新事業・食品産業調整官は、新事業・食品産業部の所掌事務に関する重要事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。10新事業・食品産業専門官は、命を受けて、新事業・食品産業政策課の所掌事務に関し新事業・食品産業部長が指定する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。11新事業創出専門官は、農林水産業及び食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業に関する新たな事業の創出に関する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。12金融専門官は、食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業の振興のための金融上の措置に関する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。13商品取引専門官は、商品市場における取引及び商品投資の監督に関する事務のうち農林水産省の所掌に係るものに関する専門の事項についての調査、連絡調整及び指導に関する事務(協同組合等検査に関することを除く。)を行う。14総合取引専門官は、金融商品市場における商品関連市場デリバティブ取引の監督に関する事務のうち農林水産省の所掌に係るものに関する専門の事項についての調査、企画及び連絡調整に関する事務を行う。
第9_附2条 (経過措置)
(経過措置)第九条この省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定により従前の農林水産省の機関に対してされている提出その他の行為は、この省令の施行後は、改正後のそれぞれの省令の相当規定により相当の農林水産省の機関に対してされた提出その他の行為とみなす。
第10条 (物流生産性向上推進室及び卸売市場室並びに市場経営指導官)
(物流生産性向上推進室及び卸売市場室並びに市場経営指導官)第十条食品流通課に、物流生産性向上推進室及び卸売市場室並びに市場経営指導官一人を置く。2物流生産性向上推進室は、農林水産省の所掌事務に係る物資の流通の増進、改善及び調整に関する事務の総括に関する事務をつかさどる。3物流生産性向上推進室に、室長を置く。4卸売市場室は、中央卸売市場の監督その他卸売市場に関する事務(第十七条の二第二項に規定する協同組合等検査に関することを除く。)をつかさどる。5卸売市場室に、室長を置く。6市場経営指導官は、中央卸売市場において卸売の業務を行う者及び仲卸しの業務を行う者の経営に関する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
第11条 (原材料調達・品質管理改善室及び基準認証室並びに国産切替専門官、雇用・労働専門官、危機管理専門官、食品企業行動専門官及び規格専門官)
(原材料調達・品質管理改善室及び基準認証室並びに国産切替専門官、雇用・労働専門官、危機管理専門官、食品企業行動専門官及び規格専門官)第十一条食品製造課に、原材料調達・品質管理改善室及び基準認証室並びに国産切替専門官一人、雇用・労働専門官一人、危機管理専門官一人、食品企業行動専門官一人及び規格専門官二人を置く。2原材料調達・品質管理改善室は、次に掲げる事務をつかさどる。一農林水産省の所掌に係る製造業の発達、改善及び調整に関する事務の総括に関する事務(新事業・食品産業政策課及び外食・食文化課の所掌に属するものを除く。第六項において同じ。)のうち原材料の調達の安定化に関する事務の総括に関すること。二食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業に関する企業行動の適正化に関する事務の総括に関すること。3原材料調達・品質管理改善室に、室長を置く。4基準認証室は、次に掲げる事務をつかさどる。一農林水産省の所掌に係る事業における標準化に関する事務の総括に関すること。二日本農林規格に関すること(消費・安全局の所掌に属するものを除く。)。5基準認証室に、室長を置く。6国産切替専門官は、農林水産省の所掌に係る製造業の発達、改善及び調整に関する事務の総括に関する事務のうち国内で生産された原材料への切替えその他の原材料の調達の安定化に関する専門の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。7雇用・労働専門官は、飲食料品製造業分野における就労を目的とする外国人の受入れに関する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。8危機管理専門官は、食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業に関する災害その他の事故への対処に関する専門の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。9食品企業行動専門官は、食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業に関する企業行動の適正化に関する専門の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。10規格専門官は、命を受けて、第四項各号に掲げる事務に関する専門の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。
第12条 (食品ロス・リサイクル対策室及び食文化室並びに国際化推進専門官、フードデリバリーサービス専門官及び食文化専門官)
(食品ロス・リサイクル対策室及び食文化室並びに国際化推進専門官、フードデリバリーサービス専門官及び食文化専門官)第十二条外食・食文化課に、食品ロス・リサイクル対策室及び食文化室並びに国際化推進専門官一人、フードデリバリーサービス専門官一人及び食文化専門官二人を置く。2食品ロス・リサイクル対策室は、次に掲げる事務をつかさどる。一食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業における資源の有効な利用の確保に関する事務の総括に関すること。二食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業に関する環境の保全に関する事務の総括に関すること。3食品ロス・リサイクル対策室に、室長を置く。4食文化室は、食文化の振興に関する事務のうち農林水産省の所掌に係るものに関する事務(輸出・国際局の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。5食文化室に、室長を置く。6国際化推進専門官は、外食産業その他の農林水産省の所掌に係る事業(卸売業、小売業及び製造業を除く。)に関する国際化の推進に関する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。7フードデリバリーサービス専門官は、フードデリバリーサービスに関する事業の健全な発展に関する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。8食文化専門官は、命を受けて、第四項の事務に関する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
第13条 (統計品質向上室並びに管理官、総務・会計専門官、統計人材戦略専門官、統計技能向上指導官、統計品質管理官及び統計デジタル審査専門官)
(統計品質向上室並びに管理官、総務・会計専門官、統計人材戦略専門官、統計技能向上指導官、統計品質管理官及び統計デジタル審査専門官)第十三条管理課に、統計品質向上室並びに管理官一人、総務・会計専門官一人、統計人材戦略専門官一人、統計技能向上指導官一人、統計品質管理官二人及び統計デジタル審査専門官一人を置く。2統計品質向上室は、次に掲げる事務をつかさどる。一農林水産省の所掌事務に係る統計の品質の向上のための審査に関すること。二前号に掲げるもののほか、農林水産省の所掌事務に係る統計の品質の管理に関すること。3統計品質向上室に、室長を置く。4管理官は、職員の人事管理に関する重要事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。5総務・会計専門官は、職員の人事管理並びに予算、決算及び会計に関する専門の事項についての企画及び連絡調整に関する事務(統計人材戦略専門官の所掌に属するものを除く。)を行う。6統計人材戦略専門官は、職員の確保及び養成に関する基本的な方針に関する専門の事項についての企画及び連絡調整に関する事務(統計技能向上指導官の所掌に属するものを除く。)を行う。7統計技能向上指導官は、農林水産省の所掌事務に係る統計に関する職員の技能の向上に関する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。8統計品質管理官は、命を受けて、農林水産省の所掌事務に係る統計の品質の管理に関する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。9統計デジタル審査専門官は、農林水産省の所掌事務に係る統計の品質の向上のためのデジタル技術を活用した審査に関する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
第14条 (センサス統計室並びにセンサス統計調整官、統計管理官、経営統計改善専門官、経営統計分析専門官及び統計デジタル分析専門官)
(センサス統計室並びにセンサス統計調整官、統計管理官、経営統計改善専門官、経営統計分析専門官及び統計デジタル分析専門官)第十四条経営・構造統計課に、センサス統計室並びにセンサス統計調整官、統計管理官、経営統計改善専門官、経営統計分析専門官及び統計デジタル分析専門官それぞれ一人を置く。2センサス統計室は、次に掲げる事務をつかさどる。一農林水産業に関するセンサスその他農林水産業の構造に関する統計の作成に関すること。二営農環境その他の農山漁村の地域経済に関する統計の作成に関すること。3センサス統計室に、室長を置く。4センサス統計調整官は、農林水産業に関するセンサスその他農林水産業の構造に関する統計に関する専門の事項についての企画及び調整に関する事務を行う。5統計管理官は、経営・構造統計課の所掌事務に係る統計の整備及び利用についての研究及び連絡調整、統計の地域的分析及びこれについての指導並びに統計の作成に関する技術の研究及び調査に関する事務を行う。6経営統計改善専門官は、農林水産業の経営及び農林漁家の経済に関する統計、農山漁村の物価及び賃金に関する統計並びに農畜産物及び林産物の生産費に関する統計(以下「経営統計」という。)の改善に関する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。7経営統計分析専門官は、経営統計の分析に関する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。8統計デジタル分析専門官は、農林水産業に関するセンサスその他農林水産業の構造に関する統計及び営農環境その他の農山漁村の地域経済に関する統計のデジタル技術を活用した分析に関する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
第14_附2条 (経過措置)
(経過措置)第十四条この省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定により従前の農林水産省の機関に対してされている提出その他の行為は、この省令の施行後は、改正後のそれぞれの省令の相当規定により相当の農林水産省の機関に対してされた提出その他の行為とみなす。
第15条 (消費統計室並びに消費統計調整官、統計管理官、生産統計改善専門官、調査技術専門官及び農地デジタル情報専門官)
(消費統計室並びに消費統計調整官、統計管理官、生産統計改善専門官、調査技術専門官及び農地デジタル情報専門官)第十五条生産流通消費統計課に、消費統計室並びに消費統計調整官一人、統計管理官四人、生産統計改善専門官一人、調査技術専門官一人及び農地デジタル情報専門官一人を置く。2消費統計室は、農林水産物の流通、加工及び消費に関する統計の作成に関する事務をつかさどる。3消費統計室に、室長を置く。4消費統計調整官は、農林水産物の流通、加工及び消費に関する統計に関する専門の事項についての企画及び調整に関する事務を行う。5統計管理官は、命を受けて、生産流通消費統計課の所掌事務に係る統計の整備及び利用についての研究及び連絡調整、統計の地域的分析及びこれについての指導並びに統計の作成に関する技術の研究及び調査に関する事務を行う。6生産統計改善専門官は、農林水産物の生産に関する統計(以下「生産統計」という。)の改善に関する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。7調査技術専門官は、耕地面積及び作物面積に関する統計の作成に関する専門技術上の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。8農地デジタル情報専門官は、農地の区画情報に係るデジタル技術の活用に関する専門の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。
第16条 (統計管理官、数理官、情報企画官及び統計データ分析推進企画官)
(統計管理官、数理官、情報企画官及び統計データ分析推進企画官)第十六条統計部に、統計管理官二人、数理官一人、情報企画官三人及び統計データ分析推進企画官二人を置く。2統計管理官は、命を受けて、統計企画管理官のつかさどる職務のうち統計の整備及び利用についての研究及び連絡調整、統計の地域的分析及びこれについての指導並びに統計の作成に関する技術の研究及び調査に関するものを助ける。3数理官は、統計企画管理官のつかさどる職務のうち統計の設計に関する数理統計学的研究及びその応用に関するものを助ける。4情報企画官は、命を受けて、統計企画管理官のつかさどる職務のうち統計に関する情報システムに関する技術の研究並びに当該システムの設計及び利用に関する専門の事項並びに統計企画管理官のつかさどる職務に関する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関するものを助ける。5統計データ分析推進企画官は、命を受けて、統計企画管理官のつかさどる職務のうち統計の高度な分析に関する事項についての企画、連絡調整及び指導に関するものを助ける。
第17条 (審査室、行政監察室及び会計監査室並びに検査評定調整官、行政監察官、会計監査官及び検査調整官)
(審査室、行政監察室及び会計監査室並びに検査評定調整官、行政監察官、会計監査官及び検査調整官)第十七条調整・監察課に、審査室、行政監察室及び会計監査室並びに検査評定調整官二人、行政監察官十六人、会計監査官十人及び検査調整官一人を置く。2審査室は、検査報告書、行政監察報告書及び会計監査報告書の審査に関する事務をつかさどる。3審査室に、室長を置く。4行政監察室は、農林水産省の行政の監察(第九項及び第十一項において「行政監察」という。)に関する事務(審査室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。5行政監察室に、室長を置く。6会計監査室は、農林水産省の所掌に係る会計の監査(第十項及び第十一項において「会計監査」という。)に関する事務(審査室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。7会計監査室に、室長を置く。8検査評定調整官は、命を受けて、協同組合等検査(次条第二項に規定する協同組合等検査をいう。第十一項において同じ。)の評定に係る審査及び連絡調整に関する事務を行う。9行政監察官は、命を受けて、行政監察に関する事務(行政監察報告書の審査に関することを除く。)を行う。10会計監査官は、命を受けて、会計監査に関する事務(会計監査報告書の審査に関することを除く。)を行う。11検査調整官は、職員の人事管理に関する重要事項並びに協同組合等検査、行政監察及び会計監査に関する職員の養成に関する事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。
第17_2条 (検査官、上席検査官、次席検査官及び検査情報分析官)
(検査官、上席検査官、次席検査官及び検査情報分析官)第十七条の二検査課に、検査官百二人、上席検査官七人、次席検査官十八人及び検査情報分析官二人を置く。2検査官は、命を受けて、次に掲げる団体の業務及び会計の検査、農水産業協同組合貯金保険機構、独立行政法人農林漁業信用基金及び株式会社日本政策金融公庫に対する立入検査並びに商品市場における取引及び商品投資の監督に関する事務のうち農林水産省の所掌に係る立入検査(以下「協同組合等検査」という。)の実施に関する事務を行う。一農業協同組合、農業協同組合連合会及び農事組合法人二森林組合、生産森林組合及び森林組合連合会三水産業協同組合四農業共済組合、農業共済組合連合会及び農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号)第百七条第一項に規定する共済事業を行う市町村五漁船保険組合、漁業共済組合及び漁業共済組合連合会六土地改良区、土地改良区連合及び土地改良事業団体連合会七農林中央金庫八農業信用基金協会及び漁業信用基金協会九中央卸売市場を開設する者3上席検査官は、命を受けて、前項の事務を行い、及び同項の事務を総括する。4次席検査官は、命を受けて、第二項の事務を行い、及び同項の事務の総括に関し、上席検査官を補佐する。5検査情報分析官は、命を受けて、協同組合等検査の実施に必要な専門技術上の事項についての情報の収集、整理及び分析に関する事務を行う。
第18条 (総務・会計専門官)
(総務・会計専門官)第十八条総務課に、総務・会計専門官一人を置く。2総務・会計専門官は、職員の人事管理並びに予算、決算及び会計に関する専門の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。
第19条 (米穀流通・食品表示監視室並びに監視専門官、監視特別専門官、消費生活専門官、食育推進専門官及び食育推進指導官)
(米穀流通・食品表示監視室並びに監視専門官、監視特別専門官、消費生活専門官、食育推進専門官及び食育推進指導官)第十九条消費者行政・食育課に、米穀流通・食品表示監視室並びに監視専門官九人、監視特別専門官一人、消費生活専門官一人、食育推進専門官一人及び食育推進指導官一人を置く。2米穀流通・食品表示監視室は、次に掲げる事務をつかさどる。一食品表示法(平成二十五年法律第七十号)の規定による販売の用に供する食品(酒類を除く。)に関する表示及び飲食料品以外の農林物資の品質に関する表示の適正化に関する検査及び指導に関すること。二指定農林物資に係る表示に関すること(日本農林規格等に関する法律(昭和二十五年法律第百七十五号)第二条第三項に規定する登録認証機関及び登録外国認証機関(以下「登録認証機関等」という。)に関することを除く。)。三米穀及び米穀を原材料とする飲食料品(料理を含む。第百六十二条第四号、第百七十六条第三号、第二百九十一条第四号及び第三百七条第三号において同じ。)の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関すること。四米穀の出荷又は販売の事業を行う者の遵守事項に関すること(当該遵守事項の策定に関することを除く。)。五農産物検査法(昭和二十六年法律第百四十四号)の規定による農産物の検査(以下「農産物検査」という。)の適正かつ確実な実施を確保するための措置に関すること。六牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関すること(畜水産安全管理課の所掌に属するものを除く。)。七特定第一種水産動植物等(特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律(令和二年法律第七十九号)第二条第三項に規定する特定第一種水産動植物等をいう。以下同じ。)の取引等に係る情報の記録及び伝達に関すること(届出採捕者(同法第三条第三項に規定する届出採捕者をいう。以下同じ。)及び特定第一種水産動植物等取扱事業者(特定第一種第二号水産動植物採捕事業者(同法第七条第一項に規定する特定第一種第二号水産動植物採捕事業者をいう。以下同じ。)以外の同法第二条第五項に規定する特定第一種水産動植物等取扱事業者をいう。以下同じ。)に対する同法第十条第一項又は第二項の規定による勧告、同条第四項の規定による命令並びに同法第三十二条第一項の規定による報告の徴収、物件の提出の要求及び立入検査の実施(以下「勧告等」という。)に係るものに限る。)。3米穀流通・食品表示監視室に、室長を置く。4監視専門官は、命を受けて、第二項各号に掲げる事務に関する専門の事項についての検査及び指導に関する事務を行う。5監視特別専門官は、命を受けて、前項の事務を行い、並びに第二項各号に掲げる事務に関する専門の事項のうち特に重要なものについての検査及び指導に関する事務を行う。6消費生活専門官は、消費者相談その他消費生活に関する専門の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。7食育推進専門官は、食育推進基本計画(食育基本法(平成十七年法律第六十三号)第十六条第一項に規定する食育推進基本計画をいう。)の推進に関する専門の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。8食育推進指導官は、食育の推進に関する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
第20条 (食品安全科学室及び国際基準室並びに企画官、国際食料調査官、リスク管理専門官、食品安全危機管理官及び国際基準専門官)
(食品安全科学室及び国際基準室並びに企画官、国際食料調査官、リスク管理専門官、食品安全危機管理官及び国際基準専門官)第二十条食品安全政策課に、食品安全科学室及び国際基準室並びに企画官二人、国際食料調査官五人、リスク管理専門官三人、食品安全危機管理官一人及び国際基準専門官五人を置く。2食品安全科学室は、農林水産省の所掌事務のうち食品の安全に係るものに関する総合的な政策の企画及び立案を行うために必要な科学技術の研究及びその成果の普及に関する事務をつかさどる。3食品安全科学室に、室長を置く。4国際基準室は、消費・安全局の所掌事務のうち国際的な基準に係るものの総括に関する事務をつかさどる。5国際基準室に、室長を置く。6企画官は、命を受けて、食品安全政策課の所掌事務に関し調整を要する事項のうち消費・安全局長が指定する専門の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。7国際食料調査官は、命を受けて、食品安全政策課の所掌事務のうち食品の安全に係るものに関する総合的な政策の企画及び立案を行うために必要な海外の情報に関する重要事項についての調査、企画及び連絡調整を行う。8リスク管理専門官は、命を受けて、食品安全政策課の所掌事務のうち食品の安全に係るリスク管理に関する専門の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。9食品安全危機管理官は、食品を摂取することにより人の健康に係る重大な被害が生じ、又は生じるおそれがある緊急の事態への対処に関する事務のうち農林水産省の所掌に係るものの総括に関する事務を行う。10国際基準専門官は、命を受けて、食品安全政策課の所掌事務に係る国際基準に関する専門の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。
第21条 (農薬対策室並びに生産安全専門官、肥料原料・生産工程管理専門官、農薬審査官、農薬国際審査官及び審査官)
(農薬対策室並びに生産安全専門官、肥料原料・生産工程管理専門官、農薬審査官、農薬国際審査官及び審査官)第二十一条農産安全管理課に、農薬対策室並びに生産安全専門官四人、肥料原料・生産工程管理専門官一人、農薬審査官八人、農薬国際審査官一人及び審査官五人を置く。2農薬対策室は、次に掲げる事務をつかさどる。一農林産物の食品としての安全性の確保に関する事務のうち生産過程に係るものに関すること(農薬に関することに限り、食品衛生に関すること及び環境省の所掌に係る農薬の安全性の確保に関することを除く。)。二農薬の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること(農産局の所掌に属するものを除く。)。3農薬対策室に、室長を置く。4生産安全専門官は、命を受けて、農産安全管理課の所掌事務に関し消費・安全局長が指定する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。5肥料原料・生産工程管理専門官は、肥料の原料及び生産工程の管理に関する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。6農薬審査官は、農薬の登録の審査に関する事務(農薬国際審査官の所掌に属するものを除く。)を行う。7農薬国際審査官は、外国の行政機関その他の関係機関との連絡調整を要する農薬の登録の審査に関する事務を行う。8審査官は、命を受けて、生物の多様性の確保の観点からの遺伝子組換え生物等の使用等の規制に係る審査に関する事務を行う。
第22条 (飼料安全・薬事室及び水産安全室並びに飼料安全専門官、動物医薬品安全専門官、水産安全専門官、水産衛生検査企画官及び国際水産防疫専門官)
(飼料安全・薬事室及び水産安全室並びに飼料安全専門官、動物医薬品安全専門官、水産安全専門官、水産衛生検査企画官及び国際水産防疫専門官)第二十二条畜水産安全管理課に、飼料安全・薬事室及び水産安全室並びに飼料安全専門官二人、動物医薬品安全専門官二人、水産安全専門官一人、水産衛生検査企画官一人及び国際水産防疫専門官一人を置く。2飼料安全・薬事室は、次に掲げる事務をつかさどる。一畜産物及び水産物の食品としての安全性の確保に関する事務のうち生産過程に係るものに関すること(飼料及び飼料添加物並びに動物用の医薬品、医薬部外品、医療機器及び再生医療等製品に関することに限り、食品衛生に関することを除く。)。二飼料及び飼料添加物並びに動物用の医薬品、医薬部外品、医療機器及び再生医療等製品の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること(飼料にあっては、畜産局の所掌に属するものを除く。)。3飼料安全・薬事室に、室長を置く。4水産安全室は、次に掲げる事務をつかさどる。一水産物の食品としての安全性の確保に関する事務のうち生産過程に係るものに関すること(食品衛生に関すること及び飼料安全・薬事室の所掌に属するものを除く。)。二養殖水産動植物の衛生及び輸出入に係る水産動物の検疫に関すること。5水産安全室に、室長を置く。6飼料安全専門官は、命を受けて、飼料及び飼料添加物の安全性の確保に関する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。7動物医薬品安全専門官は、命を受けて、動物用の医薬品、医薬部外品、医療機器及び再生医療等製品の安全性の確保に関する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。8水産安全専門官は、水産物の食品としての安全性の確保に関する事務のうち生産過程に係るもの(食品衛生に関するものを除く。)並びに養殖水産動植物の衛生及び輸出入に係る水産動物の検疫に関する専門の事項(水産衛生検査企画官の所掌に属するものを除く。)についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。9水産衛生検査企画官は、養殖水産動植物の伝染性疾病の検査の手法についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。10国際水産防疫専門官は、養殖水産動植物の伝染性疾病の発生及び防疫並びに輸出入に係る水産動物の検疫に係る国際関係事務に関する専門の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。
第23条 (防疫対策室及び国際室並びに生産安全専門官及び総合防除推進専門官)
(防疫対策室及び国際室並びに生産安全専門官及び総合防除推進専門官)第二十三条植物防疫課に、防疫対策室及び国際室並びに生産安全専門官五人及び総合防除推進専門官一人を置く。2防疫対策室は、次に掲げる事務をつかさどる。一病虫害の防除(蚕病の予防に関することを除く。)に関すること。二輸入植物の検疫に関すること(国際室の所掌に属するものを除く。)。3防疫対策室に、室長を置く。4国際室は、次に掲げる事務をつかさどる。一輸出入植物の検疫に関する国際関係事務の企画及び立案並びに連絡調整に関すること。二前号に掲げるもののほか、輸出植物の検疫に関すること。5国際室に、室長を置く。6生産安全専門官は、命を受けて、植物防疫課の所掌事務に関し消費・安全局長が指定する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。7総合防除推進専門官は、総合防除の推進に関する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
第24条 (家畜防疫対策室及び国際衛生対策室並びに家畜衛生専門官、野生動物専門官及び国際衛生専門官)
(家畜防疫対策室及び国際衛生対策室並びに家畜衛生専門官、野生動物専門官及び国際衛生専門官)第二十四条動物衛生課に、家畜防疫対策室及び国際衛生対策室並びに家畜衛生専門官八人、野生動物専門官一人及び国際衛生専門官五人を置く。2家畜防疫対策室は、家畜(家きん及び蜜蜂を含む。以下同じ。)の防疫に関する事務をつかさどる。3家畜防疫対策室に、室長を置く。4国際衛生対策室は、次に掲げる事務をつかさどる。一輸出入に係る動物(水産動物を除く。次号及び第八項において同じ。)及び畜産物の検疫に関すること。二海外における動物の伝染性疾病の発生及び防疫に関する専門の事項についての調査並びに情報の収集及び整理に関すること。5国際衛生対策室に、室長を置く。6家畜衛生専門官は、命を受けて、家畜の衛生に関する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。7野生動物専門官は、野生動物における伝染性疾病の発生及び防疫に関する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。8国際衛生専門官は、命を受けて、輸出入に係る動物及び畜産物の検疫並びに海外における動物の伝染性疾病の発生及び防疫に関する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導を行う。
第25条 (国際政策室並びに国際連絡調整官、国際専門官、管理官及び総務・会計専門官)
(国際政策室並びに国際連絡調整官、国際専門官、管理官及び総務・会計専門官)第二十五条総務課に、国際政策室並びに国際連絡調整官一人、国際専門官四人、管理官一人及び総務・会計専門官一人を置く。2国際政策室は、次に掲げる事務をつかさどる。一農林水産省の所掌に係る国際関係事務に関する総合的な政策の企画及び立案並びに調整に関すること。二農林水産省の所掌事務についての海外との連絡調整に関すること。3国際政策室に、室長を置く。4国際連絡調整官は、農林水産省の所掌に係る国際関係事務に関する総合的な政策に関し調整を要する重要事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。5国際専門官は、命を受けて、総務課の所掌事務に関し輸出・国際局長が指定する専門の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。6管理官は、職員の人事管理に関する重要事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。7総務・会計専門官は、職員の人事管理並びに予算、決算及び会計に関する専門の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。
第26条 (海外展開専門官、輸出戦略調査官及び輸出連携推進調査官)
(海外展開専門官、輸出戦略調査官及び輸出連携推進調査官)第二十六条輸出企画課に、海外展開専門官、輸出戦略調査官及び輸出連携推進調査官それぞれ一人を置く。2海外展開専門官は、農林水産省の所掌事務に係る物資についての輸出の促進及び食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業の海外事業活動に関する専門の事項(海外における輸入の規制に対する対策に関するものを除く。)についての調査、企画及び連絡調整に関する事務を行う。3輸出戦略調査官は、農林水産省の所掌事務に係る物資についての輸出の促進に関する重要事項(輸出連携推進調査官の所掌に属するものを除く。)についての調査、企画及び連絡調整を行う。4輸出連携推進調査官は、農林水産省の所掌事務に係る物資の輸出のための取組を行う者その他の関係者の間の連携を要する重要事項についての調査、企画及び連絡調整を行う。
第27条 (輸出産地形成室及び輸出環境整備室並びに事業計画専門官、輸出先国規制対応専門官及び海域モニタリング専門官)
(輸出産地形成室及び輸出環境整備室並びに事業計画専門官、輸出先国規制対応専門官及び海域モニタリング専門官)第二十七条輸出支援課に、輸出産地形成室及び輸出環境整備室並びに事業計画専門官一人、輸出先国規制対応専門官一人及び海域モニタリング専門官一人を置く。2輸出産地形成室は、農林水産省の所掌事務に係る物資についての輸出の促進に関する総合的な政策のうち当該物資の輸出のための産地の形成に関するものの企画及び立案に関する事務をつかさどる。3輸出産地形成室に、室長を置く。4輸出環境整備室は、農林水産省の所掌事務に係る物資についての輸出の促進に関する総合的な政策のうち当該物資の輸出のための事業者の取組への支援に関するもの(第二項の事務を除く。)の企画及び立案に関する事務をつかさどる。5輸出環境整備室に、室長を置く。6事業計画専門官は、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律(令和元年法律第五十七号)の規定による認定を受けた輸出事業計画に関する専門の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。7輸出先国規制対応専門官は、輸出先国の政府機関が定める新たな輸入条件への対応に関し調整を要する事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。8海域モニタリング専門官は、命を受けて、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律の規定による適合区域の確認に関する事務のうち海域に関するもの(以下この項において「海域モニタリング」という。)の実施及び海域モニタリングの実施に関し調整を要する事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。
第28条 (海外連携推進室並びに国際専門官及び国際交渉官)
(海外連携推進室並びに国際専門官及び国際交渉官)第二十八条国際地域課に、海外連携推進室並びに国際専門官四十二人及び国際交渉官四人を置く。2海外連携推進室は、次に掲げる事務をつかさどる。一農林水産省の所掌事務に係る二国間の経済上の連携の戦略的な活用の推進に関すること。二農林水産省の所掌事務に係る国際協力に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。3海外連携推進室に、室長を置く。4国際専門官は、命を受けて、国際地域課の所掌事務に関し輸出・国際局長が指定する専門の事項についての調査、企画及び連絡調整に関する事務を行う。5国際交渉官は、命を受けて、次に掲げる事項についての交渉に関する企画及び連絡調整に関する事務を整理する。一二国間の経済上の連携に関する事項(農林水産省の所掌に係るものに限る。)二農林水産省の所掌事務に係る国際協力に関する事項(次条第三項第一号に掲げるものを除く。)三農林水産省の所掌事務に係る物資についての輸出先国の政府機関が定める輸入条件に関する当該輸出先国の政府機関との協議に関する事項
第29条 (国際専門官、国際交渉官、上席国際交渉官、国際農業機関調整官及び関税調整官)
(国際専門官、国際交渉官、上席国際交渉官、国際農業機関調整官及び関税調整官)第二十九条国際経済課に、国際専門官二十二人、国際交渉官四人、上席国際交渉官二人、国際農業機関調整官一人及び関税調整官一人を置く。2国際専門官は、命を受けて、国際経済課の所掌事務に関し輸出・国際局長が指定する専門の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。3国際交渉官は、命を受けて、次に掲げる事項(農林水産省の所掌に係るものに限る。)についての交渉に関する企画及び連絡調整に関する事務を整理する。一多数国間の国際機関及び国際会議に関する事項二農林水産省の所掌事務に係る物資についての国際協定に関する事項4上席国際交渉官は、命を受けて、前項の事務を行い、及び同項の事務の一部を総括する。5国際農業機関調整官は、多数国間の国際機関及び国際会議に関する事務のうち農林水産省の所掌に係るものについての企画及び連絡調整に関する事務を整理する。6関税調整官は、農林水産省の所掌事務に係る物資についての関税に関する事務のうち農林水産省の所掌に係るものに関し調整を要する事項についての企画及び連絡調整に関する事務を整理する。
第30条 (地理的表示保護推進室及び種苗室並びに業務推進専門官、知的財産専門官、知的財産デジタル専門官、地理的表示審査官、審査官、総括審査官、審判官、首席審判官及び国際専門官)
(地理的表示保護推進室及び種苗室並びに業務推進専門官、知的財産専門官、知的財産デジタル専門官、地理的表示審査官、審査官、総括審査官、審判官、首席審判官及び国際専門官)第三十条知的財産課に、地理的表示保護推進室及び種苗室並びに業務推進専門官一人、知的財産専門官二人、知的財産デジタル専門官一人、地理的表示審査官六人、審査官十八人、総括審査官二人、審判官一人、首席審判官一人及び国際専門官三人を置く。2地理的表示保護推進室は、特定農林水産物等の名称の保護に関する事務をつかさどる。3地理的表示保護推進室に、室長を置く。4種苗室は、次に掲げる事務をつかさどる。一農林水産植物の品種登録に関すること。二種苗の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること(農産局の所掌に属するものを除く。)。5種苗室に、室長を置く。6業務推進専門官は、命を受けて、知的財産課の所掌事務に関する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。7知的財産専門官は、命を受けて、農林水産業及び食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業における知的財産の活用に関する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。8知的財産デジタル専門官は、知的財産課の所掌事務のうちデジタル技術の活用に関する専門の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。9地理的表示審査官は、命を受けて、特定農林水産物等の登録に係る審査を行う。10審査官は、命を受けて、農林水産植物の品種登録に係る審査を行う。11総括審査官は、命を受けて、前二項の事務を行い、及びこれらの項の事務を総括する。12審判官は、命を受けて、ある品種が品種登録簿に記載された登録品種の特性により当該登録品種と明確に区別されない品種であるかどうかの判定に関する事務を行う。13首席審判官は、命を受けて、前項の事務を行い、及び同項の事務を総括する。14国際専門官は、命を受けて、知的財産課の所掌事務に係る国際関係事務に関する専門の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。
第31条 (生産推進室、国際室及び会計室並びに企画官、指導官、生産専門官、総務・会計専門官、国際専門官及び監査官)
(生産推進室、国際室及び会計室並びに企画官、指導官、生産専門官、総務・会計専門官、国際専門官及び監査官)第三十一条総務課に、生産推進室、国際室及び会計室並びに企画官二人、指導官二人、生産専門官三人、総務・会計専門官一人、国際専門官二人及び監査官一人を置く。2生産推進室は、次に掲げる事務をつかさどる。一農産物の生産に関する政策のうち総合的に推進すべき事項についての企画及び立案並びに連絡調整に関すること。二地域農業生産の総合的な振興に関する事項その他農業生産計画に関する事項についての企画及び立案並びに連絡調整に関すること。3生産推進室に、室長を置く。4国際室は、農産局の所掌事務に係る国際関係事務の総括に関する事務をつかさどる。5国際室に、室長を置く。6会計室は、次に掲げる事務をつかさどる。一食料安定供給特別会計の食糧管理勘定の経理に関すること。二食料安定供給特別会計の食糧管理勘定及び業務勘定に属する国有財産の管理及び処分並びに同特別会計の食糧管理勘定に属する物品の管理に関すること。7会計室に、室長を置く。8企画官は、命を受けて、総務課の所掌事務に関し調整を要する事項のうち農産局長が指定する専門の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。9指導官は、命を受けて、総務課の所掌事務に関し調整を要する事項のうち農産局長が指定する専門の事項についての指導に関する事務を行う。10生産専門官は、命を受けて、総務課の所掌事務に関し農産局長が指定する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。11総務・会計専門官は、職員の人事管理並びに予算、決算及び会計に関する専門の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。12国際専門官は、命を受けて、農産局の所掌事務に係る国際関係事務に関し調整を要する専門の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。13監査官は、食料安定供給特別会計の食糧管理勘定に係る監査及び同特別会計の業務勘定(国有財産の管理及び処分に関する部分に限る。)に係る監査に関する事務を行う。
第32条 (米麦流通加工対策室並びに生産専門官、首席生産専門官、技術専門官及び備蓄米活用専門官)
(米麦流通加工対策室並びに生産専門官、首席生産専門官、技術専門官及び備蓄米活用専門官)第三十二条穀物課に、米麦流通加工対策室並びに生産専門官四人、首席生産専門官一人、技術専門官一人及び備蓄米活用専門官一人を置く。2米麦流通加工対策室は、次に掲げる事務をつかさどる。一米穀を主な原料とする飲食料品(酒類を除く。第百六十二条第四号、第百七十七条第一号、第二百九十一条第四号及び第三百八条第一号を除き、以下同じ。)の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。二主要食糧の流通及び加工に関する事業の発達、改善及び調整に関すること。三主要食糧の消費の増進、改善及び調整に関すること。四農産物検査に関すること(消費・安全局の所掌に属するものを除く。)。3米麦流通加工対策室に、室長を置く。4生産専門官は、命を受けて、穀物課の所掌事務に関し農産局長が指定する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。5首席生産専門官は、命を受けて、前項の事務を行い、及び同項の事務を総括する。6技術専門官は、命を受けて、穀物課の所掌事務に係る農業技術関係事務に関し調整を要する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。7備蓄米活用専門官は、穀物課の所掌事務に係る主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(平成六年法律第百十三号)第四十九条第一項の規定に基づく主要食糧の交付に関する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
第33条 (園芸流通加工対策室及び花き産業・施設園芸振興室並びに生産専門官、野菜調整官及び技術専門官)
(園芸流通加工対策室及び花き産業・施設園芸振興室並びに生産専門官、野菜調整官及び技術専門官)第三十三条園芸作物課に、園芸流通加工対策室及び花き産業・施設園芸振興室並びに生産専門官二人、野菜調整官一人及び技術専門官一人を置く。2園芸流通加工対策室は、野菜及び果実の流通、加工及び消費の増進、改善及び調整に関する事務(野菜及び果実の需給の調整に関する事務並びに野菜生産出荷安定法(昭和四十一年法律第百三号)の施行に関する事務を除く。)をつかさどる。3園芸流通加工対策室に、室長を置く。4花き産業・施設園芸振興室は、花きの生産、流通及び消費の増進、改善及び調整並びに施設園芸作物(花きを除く。)の生産の増進、改善及び調整に関する事務をつかさどる。5花き産業・施設園芸振興室に、室長を置く。6生産専門官は、命を受けて、園芸作物課の所掌事務に関し農産局長が指定する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。7野菜調整官は、野菜の需給の調整及び野菜生産出荷安定法の施行に関する重要事項についての企画及び連絡調整に関する事務を整理する。8技術専門官は、命を受けて、農産局の所掌事務(穀物課の所掌に属するものを除く。)に係る農業技術関係事務に関し調整を要する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
第34条 (生産専門官、地域対策官及び砂糖類調整官)
(生産専門官、地域対策官及び砂糖類調整官)第三十四条地域作物課に、生産専門官四人、地域対策官一人及び砂糖類調整官一人を置く。2生産専門官は、命を受けて、地域作物課の所掌事務に関し農産局長が指定する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。3地域対策官は、地域における工芸農産物(てん菜及びさとうきびを除く。)及び蚕糸の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関する重要事項についての企画及び連絡調整に関する事務を整理する。4砂糖類調整官は、砂糖、ぶどう糖及びでん粉の需給及び流通に関する事項についての企画及び連絡調整に関する事務を整理する。
第35条 (米穀貿易企画室及び水田農業対策室並びに食糧調査官、企画官、指導官、国際専門官、水田農業高収益化専門官及び米流通調整官)
(米穀貿易企画室及び水田農業対策室並びに食糧調査官、企画官、指導官、国際専門官、水田農業高収益化専門官及び米流通調整官)第三十五条企画課に、米穀貿易企画室及び水田農業対策室並びに食糧調査官一人、企画官四人、指導官二人、国際専門官一人、水田農業高収益化専門官一人及び米流通調整官一人を置く。2米穀貿易企画室は、米穀(その加工品を含む。)についての輸出入並びに関税及び国際協定に関する総合的な政策の企画及び立案に関する事務をつかさどる。3米穀貿易企画室に、室長を置く。4水田農業対策室は、次に掲げる事務をつかさどる。一農作物の作付体系の合理化に関すること(農業環境対策課の所掌に属するものを除く。)。二米穀の生産の調整に関すること。5水田農業対策室に、室長を置く。6食糧調査官は、企画課の所掌事務に関し調整を要する重要事項その他の重要事項についての調査、企画及び連絡調整を行う。7企画官は、命を受けて、企画課の所掌事務に関し調整を要する事項のうち農産局長が指定する専門の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。8指導官は、命を受けて、企画課の所掌事務に関し農産局長が指定する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。9国際専門官は、企画課の所掌事務に係る国際関係事務に関する専門の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。10水田農業高収益化専門官は、水田農業における収益性の向上に関する専門の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。11米流通調整官は、企画課の所掌事務に係る米穀(その加工品を含む。)の流通の適正化に関する重要事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
第36条 (米麦品質保証室並びに生産専門官、指導官、米流通調整官、貿易業務管理官、訟務官及び情報管理官)
(米麦品質保証室並びに生産専門官、指導官、米流通調整官、貿易業務管理官、訟務官及び情報管理官)第三十六条貿易業務課に、米麦品質保証室並びに生産専門官一人、指導官六人、米流通調整官二人、貿易業務管理官一人、訟務官一人及び情報管理官十二人を置く。2米麦品質保証室は、貿易業務課の所掌事務に係る主要食糧の品質保証に関する事務をつかさどる。3米麦品質保証室に、室長を置く。4生産専門官は、貿易業務課の所掌事務に関し調整を要する事項のうち農産局長が指定する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。5指導官は、命を受けて、貿易業務課の所掌事務に関し農産局長が指定する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。6米流通調整官は、命を受けて、貿易業務課の所掌事務に係る米穀(その加工品を含む。)の流通の適正化に関する重要事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。7貿易業務管理官は、貿易業務課の所掌事務に係る貿易業務に関する重要事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。8訟務官は、主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律に基づく処分に係る不服申立て及び訴訟並びに食料安定供給特別会計の食糧管理勘定及び業務勘定に属する国有財産の管理及び処分に係る訴訟に関する事務を行う。9情報管理官は、命を受けて、貿易業務課の所掌事務に係る情報システムの整備及び管理についての連絡調整及び指導に関する事務を行う。
第37条 (生産資材対策室並びに生産専門官、農業支援サービス推進専門官及び肥料調整官)
(生産資材対策室並びに生産専門官、農業支援サービス推進専門官及び肥料調整官)第三十七条技術普及課に、生産資材対策室並びに生産専門官四人、農業支援サービス推進専門官一人及び肥料調整官一人を置く。2生産資材対策室は、次に掲げる事務をつかさどる。一農機具その他の農業専用物品(肥料、農薬及び蚕糸業専用物品を除き、林業専用物品を含む。)の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。二肥料及び農薬の生産及び流通の合理化に関すること(経済産業省がその生産を所掌する肥料の生産に関することを除く。)。3生産資材対策室に、室長を置く。4生産専門官は、命を受けて、技術普及課の所掌事務に関し農産局長が指定する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。5農業支援サービス推進専門官は、農作業の受託、農業機械の貸渡し、農作業を行う人材の派遣、農業経営に係る情報の分析及び助言その他の農業経営の支援を行う事業者の事業活動の推進に関する専門の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。6肥料調整官は、肥料の安定的な供給の確保に関する重要事項についての企画及び連絡調整に関する事務を整理する。
第38条 (企画官、生産専門官及び有機農業推進調整官)
(企画官、生産専門官及び有機農業推進調整官)第三十八条農業環境対策課に、企画官、生産専門官及び有機農業推進調整官それぞれ一人を置く。2企画官は、農業環境対策課の所掌事務に関し調整を要する事項のうち農産局長が指定する専門の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。3生産専門官は、農業環境対策課の所掌事務に関し農産局長が指定する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。4有機農業推進調整官は、有機農業(有機農業の推進に関する法律(平成十八年法律第百十二号)第二条に規定する有機農業をいう。)の推進に関する重要事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。
第39条 (畜産総合推進室並びに企画官、畜産専門官及び国際専門官)
(畜産総合推進室並びに企画官、畜産専門官及び国際専門官)第三十九条総務課に、畜産総合推進室並びに企画官四人、畜産専門官一人及び国際専門官一人を置く。2畜産総合推進室は、次に掲げる事務をつかさどる。一畜産物の生産に関する政策のうち総合的に推進すべき事項についての連絡調整に関すること。二畜産局の所掌事務に係る国際関係事務の総括に関すること。三畜産に関する研修に関すること。3畜産総合推進室に、室長を置く。4企画官は、命を受けて、総務課の所掌事務に関し調整を要する事項のうち畜産局長が指定する専門の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。5畜産専門官は、総務課の所掌事務に関し畜産局長が指定する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。6国際専門官は、畜産局の所掌事務に係る国際関係事務に関し調整を要する専門の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。
第40条 (畜産経営安定対策室及び畜産専門官)
(畜産経営安定対策室及び畜産専門官)第四十条企画課に、畜産経営安定対策室及び畜産専門官四人を置く。2畜産経営安定対策室は、畜産に関する経営管理の合理化に関する事務をつかさどる。3畜産経営安定対策室に、室長を置く。4畜産専門官は、命を受けて、企画課の所掌事務に関し畜産局長が指定する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
第41条 (畜産技術室及び家畜遺伝資源管理保護室並びに畜産専門官、首席畜産専門官、畜産危機管理官、技術専門官、養蜂指導官及び監視官)
(畜産技術室及び家畜遺伝資源管理保護室並びに畜産専門官、首席畜産専門官、畜産危機管理官、技術専門官、養蜂指導官及び監視官)第四十一条畜産振興課に、畜産技術室及び家畜遺伝資源管理保護室並びに畜産専門官四人、首席畜産専門官一人、畜産危機管理官一人、技術専門官一人、養蜂指導官一人及び監視官一人を置く。2畜産技術室は、次に掲げる事務をつかさどる。一畜産技術の改良及び発達に関すること。二家畜の改良及び増殖に関すること(家畜遺伝資源管理保護室の所掌に属するものを除く。)。3畜産技術室に、室長を置く。4家畜遺伝資源管理保護室は、次に掲げる事務をつかさどる。一家畜人工授精用精液(家畜改良増殖法(昭和二十五年法律第二百九号)第四条に規定する家畜人工授精用精液をいう。)及び家畜受精卵(同法第十一条の二に規定する家畜受精卵をいう。)の生産、流通及び利用の管理に関すること。二家畜遺伝資源に係る不正競争の防止に関する法律(令和二年法律第二十二号)の施行に関すること。5家畜遺伝資源管理保護室に、室長を置く。6畜産専門官は、命を受けて、畜産振興課の所掌事務に関し畜産局長が指定する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。7首席畜産専門官は、命を受けて、前項の事務を行い、及び同項の事務を総括する。8畜産危機管理官は、災害又は家畜伝染病により、家畜の改良及び増殖、飼料の安定供給の確保並びに草地の整備に重大な被害が生じ、又は生じるおそれがある緊急の事態への対処に関する事務を行う。9技術専門官は、命を受けて、畜産局の所掌事務に係る畜産技術関係事務に関し調整を要する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。10養蜂指導官は、畜産振興課の所掌事務に係る養蜂の振興に関する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。11監視官は、第四項第一号に掲げる事務に関する専門の事項についての企画、連絡調整、調査及び指導に関する事務を行う。
第42条 (流通飼料対策室並びに飼料専門官及び流通飼料専門官)
(流通飼料対策室並びに飼料専門官及び流通飼料専門官)第四十二条飼料課に、流通飼料対策室並びに飼料専門官四人及び流通飼料専門官一人を置く。2流通飼料対策室は、輸入飼料の需給及び流通に関する事務をつかさどる。3流通飼料対策室に、室長を置く。4飼料専門官は、命を受けて、飼料作物の種苗の検査及び草地の整備に関する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。5流通飼料専門官は、飼料の流通の合理化に関する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
第43条 (牛乳乳製品需給対策室及び畜産専門官)
(牛乳乳製品需給対策室及び畜産専門官)第四十三条牛乳乳製品課に、牛乳乳製品需給対策室及び畜産専門官三人を置く。2牛乳乳製品需給対策室は、牛乳及び乳製品の需給に関する事務をつかさどる。3牛乳乳製品需給対策室に、室長を置く。4畜産専門官は、命を受けて、牛乳乳製品課の所掌事務に関し畜産局長が指定する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
第44条 (食肉需給対策室並びに畜産専門官及び業務推進専門官)
(食肉需給対策室並びに畜産専門官及び業務推進専門官)第四十四条食肉鶏卵課に、食肉需給対策室並びに畜産専門官三人及び業務推進専門官一人を置く。2食肉需給対策室は、食肉、鶏卵その他の畜産物(牛乳及び乳製品を除く。)の需給に関する事務をつかさどる。3食肉需給対策室に、室長を置く。4畜産専門官は、命を受けて、食肉鶏卵課の所掌事務に関し畜産局長が指定する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。5業務推進専門官は、命を受けて、食肉鶏卵課の所掌事務に関する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
第45条 (競馬監督官、首席競馬監督官及び競馬活性化企画官)
(競馬監督官、首席競馬監督官及び競馬活性化企画官)第四十五条競馬監督課に、競馬監督官六人、首席競馬監督官一人及び競馬活性化企画官一人を置く。2競馬監督官は、命を受けて、競馬の実施の監督に関する事務を行う。3首席競馬監督官は、命を受けて、前項の事務を行い、及び同項の事務を総括する。4競馬活性化企画官は、競馬の活性化に関する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
第46条 (調整室並びに経営調査官、経営専門官、総務・会計専門官及び消費税対策官)
(調整室並びに経営調査官、経営専門官、総務・会計専門官及び消費税対策官)第四十六条総務課に、調整室並びに経営調査官、経営専門官、総務・会計専門官及び消費税対策官それぞれ一人を置く。2調整室は、農林水産業及び食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業に関する税制に関する調整に関する事務の総括に関する事務をつかさどる。3調整室に、室長を置く。4経営調査官は、農業経営に関する重要事項についての調査、企画及び連絡調整を行う。5経営専門官は、総務課の所掌事務に関し経営局長が指定する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。6総務・会計専門官は、職員の人事管理並びに予算、決算及び会計に関する専門の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。7消費税対策官は、農林水産業及び食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業に関する消費税の軽減税率制度の円滑な運用に関する事務の総括に関する事務を行う。
第47条 (担い手総合対策室及び経営安定対策室並びに経営専門官及び数理官)
(担い手総合対策室及び経営安定対策室並びに経営専門官及び数理官)第四十七条経営政策課に、担い手総合対策室及び経営安定対策室並びに経営専門官七人及び数理官一人を置く。2担い手総合対策室は、次に掲げる事務をつかさどる。一農業経営の改善及び安定に関する政策の企画及び立案並びに連絡調整に関すること。二農業構造の改善に関する事業の企画及び立案並びに連絡調整に関すること(農地の利用の集積に関することを除く。)。3担い手総合対策室に、室長を置く。4経営安定対策室は、次に掲げる事務をつかさどる。一農業経営の改善及び安定に関すること(農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律(平成十八年法律第八十八号)の規定による交付金及び経営所得安定対策交付金の交付に係るものに限る。)。二食料安定供給特別会計の農業経営安定勘定の経理に関すること。5経営安定対策室に、室長を置く。6経営専門官は、命を受けて、経営政策課の所掌事務に関し経営局長が指定する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。7数理官は、農業者年金の数理及び統計についての企画に関する事務を行う。
第48条 (農地集積・集約化促進室並びに経営専門官、農地流動化調整官、訟務官及び小作官)
(農地集積・集約化促進室並びに経営専門官、農地流動化調整官、訟務官及び小作官)第四十八条農地政策課に、農地集積・集約化促進室並びに経営専門官十三人、農地流動化調整官一人、訟務官二人及び小作官一人を置く。2農地集積・集約化促進室は、農地の効率的かつ総合的な利用の促進に関する事務をつかさどる。3農地集積・集約化促進室に、室長を置く。4経営専門官は、命を受けて、農地政策課の所掌事務に関し経営局長が指定する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。5農地流動化調整官は、農業経営の規模の拡大、農地の集団化その他農地保有の合理化の促進に関し調整を要する事項についての調査及び連絡調整に関する事務を行う。6訟務官は、命を受けて、農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)に基づく処分に係る不服申立て及び訴訟並びに同法第四十五条第一項に規定する土地(相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律(令和三年法律第二十五号)に基づき国庫に帰属する土地のうち主に農用地として利用されている土地(以下「国庫帰属農地」という。)を含む。)、立木、工作物及び権利(以下「国有農地等」という。)の管理及び処分に係る訴訟に関する事務を行う。7小作官は、小作関係その他農地の利用関係の争議の調停に関する事務を行う。
第49条 (女性活躍推進室及び経営専門官)
(女性活躍推進室及び経営専門官)第四十九条就農・女性課に、女性活躍推進室及び経営専門官八人を置く。2女性活躍推進室は、次に掲げる事務をつかさどる。一女性の農業経営への参画の促進その他就農条件の改善に関すること。二農林水産業における女性の能力の活用の促進に関する事務のうち農林水産省の所掌に係るものについての連絡調整に関すること。3女性活躍推進室に、室長を置く。4経営専門官は、命を受けて、就農・女性課の所掌事務に関し経営局長が指定する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
第50条 (経営・組織対策室並びに企画官及び経営専門官)
(経営・組織対策室並びに企画官及び経営専門官)第五十条協同組織課に、経営・組織対策室並びに企画官二人及び経営専門官一人を置く。2経営・組織対策室は、次に掲げる事務をつかさどる。一農業協同組合及び農業協同組合連合会(以下この項並びに次条第五項及び第六項において「組合」という。)の組織の整備及び合併の促進並びに組合及び農事組合法人の経営の改善に関すること。二組合の行う農業に関する技術及び経営の向上を図るための教育に関する事業、農村の生活及び文化の改善に関する事業並びに農業の経営の事業の監督に関すること。三組合及び農事組合法人の調査に関すること。3経営・組織対策室に、室長を置く。4企画官は、命を受けて、協同組織課の所掌事務に関し調整を要する事項のうち経営局長が指定する専門の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。5経営専門官は、協同組織課の所掌事務に関し経営局長が指定する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
第51条 (企画官、経営専門官、金融調整官、組合金融調査官及び組合金融指導官)
(企画官、経営専門官、金融調整官、組合金融調査官及び組合金融指導官)第五十一条金融調整課に、企画官一人、経営専門官八人、金融調整官一人、組合金融調査官一人及び組合金融指導官三人を置く。2企画官は、金融調整課の所掌事務に関し調整を要する事項のうち経営局長が指定する専門の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。3経営専門官は、命を受けて、金融調整課の所掌事務に関し経営局長が指定する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。4金融調整官は、農林水産業及び食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業に係る金融行政に関し調整を要する事項についての調査及び連絡調整に関する事務を行う。5組合金融調査官は、組合の信用事業並びに農林中央金庫、農業信用基金協会、農水産業協同組合貯金保険機構及び独立行政法人農林漁業信用基金の業務に関し調整を要する重要事項についての調査、企画及び連絡調整に関する事務を行う。6組合金融指導官は、命を受けて、農林中央金庫の業務及び組合の信用事業に関する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
第52条 (農業経営収入保険室及び経営専門官)
(農業経営収入保険室及び経営専門官)第五十二条保険課に、農業経営収入保険室及び経営専門官二人を置く。2農業経営収入保険室は、農業経営収入保険事業に関する事務をつかさどる。3農業経営収入保険室に、室長を置く。4経営専門官は、命を受けて、保険課の所掌事務に関し経営局長が指定する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
第53条 (経営専門官)
(経営専門官)第五十三条経営局に、経営専門官三人を置く。2経営専門官は、命を受けて、保険監理官のつかさどる職務に関し経営局長が指定する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関するものを助ける。
第54条 (調査官、企画官、特別会計専門官、管理官、総務・会計専門官、監査官及び福島復旧復興対策・緊急災害対策調整官)
(調査官、企画官、特別会計専門官、管理官、総務・会計専門官、監査官及び福島復旧復興対策・緊急災害対策調整官)第五十四条総務課に、調査官三人、企画官一人、特別会計専門官一人、管理官一人、総務・会計専門官一人、監査官二人及び福島復旧復興対策・緊急災害対策調整官一人を置く。2調査官は、命を受けて、総務課の所掌事務に関し調整を要する重要事項その他の重要事項についての調査、企画及び連絡調整を行う。3企画官は、総務課の所掌事務に関し調整を要する事項のうち農村振興局長が指定する専門の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。4特別会計専門官は、食料安定供給特別会計の国営土地改良事業勘定の経理及び同勘定に属する物品の管理に関する専門の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。5管理官は、職員の人事管理に関する重要事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。6総務・会計専門官は、職員の人事管理並びに予算、決算及び会計に関する専門の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。7監査官は、命を受けて、国営の土地改良事業(かんがい排水、区画整理、干拓、農地又はその保全若しくは利用上必要な施設若しくは農業用施設の災害復旧その他土地の農業上の利用を維持及び増進するのに必要な事業をいう。以下同じ。)の業務及び会計の監査に関する事務を行う。8福島復旧復興対策・緊急災害対策調整官は、福島の復旧及び復興並びに災害が発生し、又はまさに発生しようとしている地域における初動措置に関する事務のうち農村振興局の所掌に係るものに関し調整を要する重要事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
第55条 (農村活性化推進室及び都市農業室並びに企画官及び土地利用調整官)
(農村活性化推進室及び都市農業室並びに企画官及び土地利用調整官)第五十五条農村計画課に、農村活性化推進室及び都市農業室並びに企画官二人及び土地利用調整官一人を置く。2農村活性化推進室は、次に掲げる事務をつかさどる。一農山漁村の振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(地域振興課及び都市農村交流課の所掌に属するものを除く。)。二農山漁村の総合的な振興計画(中山間地域等の総合的な振興計画を除く。)の作成についての指導及び助成に関すること(林野庁及び水産庁の所掌に属するものを除く。)。3農村活性化推進室に、室長を置く。4都市農業室は、次に掲げる事務をつかさどる。一都市及びその周辺における農業の振興に関すること。二市民農園の整備の促進に関すること。5都市農業室に、室長を置く。6企画官は、農村計画課の所掌事務に関し調整を要する事項のうち農村振興局長が指定する専門の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。7土地利用調整官は、農村計画課の所掌事務に係る土地その他の資源の農業上の利用の確保に関する重要事項についての調査、企画及び連絡調整に関する事務を行う。
第56条 (中山間地域・日本型直接支払室)
(中山間地域・日本型直接支払室)第五十六条地域振興課に、中山間地域・日本型直接支払室を置く。2中山間地域・日本型直接支払室は、次に掲げる事務をつかさどる。一農業の有する多面的機能の発揮の促進に関すること。二農地法第三十二条第一項第一号に掲げる農地の農業上の利用の確保に関すること。三中山間地域等における農業の生産条件に関する不利を補正するための支援に関すること。3中山間地域・日本型直接支払室に、室長を置く。
第57条 (農泊推進室及び農福連携推進室並びに企画官及びインバウンド推進専門官)
(農泊推進室及び農福連携推進室並びに企画官及びインバウンド推進専門官)第五十七条都市農村交流課に、農泊推進室及び農福連携推進室並びに企画官二人及びインバウンド推進専門官一人を置く。2農泊推進室は、農山漁村と都市との地域間交流に関する事務のうち農泊(観光旅客の農山漁村への来訪及び滞在をいう。)の推進に関する事務をつかさどる。3農泊推進室に、室長を置く。4農福連携推進室は、次に掲げる事務をつかさどる。一高齢者及び障害者の農業に関する活動の促進に関すること。二農林水産業における高齢者及び障害者の能力の活用の促進に関する事務のうち農林水産省の所掌に係るものについての連絡調整に関すること。三農山漁村における高齢者及び障害者の福祉の向上に関する事務のうち農林水産省の所掌に係るものについての連絡調整に関すること。5農福連携推進室に、室長を置く。6企画官は、命を受けて、都市農村交流課の所掌事務に関し調整を要する事項のうち農村振興局長が指定する専門の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。7インバウンド推進専門官は、外国人観光旅客の農山漁村への来訪及び滞在の推進に関する専門の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。
第58条 (鳥獣対策室及び農村環境対策室並びに企画官、環境計画官、環境資源保全官、地すべり地質対策官及び地すべりリスク対策官)
(鳥獣対策室及び農村環境対策室並びに企画官、環境計画官、環境資源保全官、地すべり地質対策官及び地すべりリスク対策官)第五十八条鳥獣対策・農村環境課に、鳥獣対策室及び農村環境対策室並びに企画官、環境計画官、環境資源保全官、地すべり地質対策官及び地すべりリスク対策官それぞれ一人を置く。2鳥獣対策室は、鳥獣害の防除に関する事務をつかさどる。3鳥獣対策室に、室長を置く。4農村環境対策室は、土地改良事業その他の農村振興局の所掌事務に関する事業に係る環境の保全に関する企画及び立案に関する事務のうち気候変動への対応、生物の多様性の確保又は環境の状況の評価に係るものに関する事務をつかさどる。5農村環境対策室に、室長を置く。6企画官は、鳥獣対策・農村環境課の所掌事務に関し調整を要する事項のうち農村振興局長が指定する専門の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。7環境計画官は、土地改良事業その他の農村振興局の所掌事務に関する事業に係る環境の保全に関する専門技術上の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。8環境資源保全官は、土地その他の開発資源の調査に関する専門技術上の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。9地すべり地質対策官は、地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)の規定による地すべり防止区域及びぼた山崩壊防止区域の指定及び廃止に関する専門技術上の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。10地すべりリスク対策官は、地すべりの発生のおそれ及び地すべりによる影響についての評価並びに地すべり防止施設の維持保全に係る指針の策定に関する専門技術上の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。
第59条 (計画調整室、施工企画調整室及び海外土地改良技術室並びに事業調整管理官、技術調査官、農業土木専門官、首席農業土木専門官、事業計画企画官、入札契約技術企画官、技術情報管理官、技術評価官、用地官及び用地管理官)
(計画調整室、施工企画調整室及び海外土地改良技術室並びに事業調整管理官、技術調査官、農業土木専門官、首席農業土木専門官、事業計画企画官、入札契約技術企画官、技術情報管理官、技術評価官、用地官及び用地管理官)第五十九条設計課に、計画調整室、施工企画調整室及び海外土地改良技術室並びに事業調整管理官一人、技術調査官一人、農業土木専門官二人、首席農業土木専門官一人、事業計画企画官一人、入札契約技術企画官一人、技術情報管理官一人、技術評価官一人、用地官三人及び用地管理官一人を置く。2計画調整室は、次に掲げる事務をつかさどる。一土地改良事業計画の技術的な基準に関すること。二土地改良事業に関する長期計画に関すること。三土地、水その他の資源の開発に関する企画及び立案に関すること。四土地改良事業計画に関する事務の調整に関すること。3計画調整室に、室長を置く。4施工企画調整室は、次に掲げる事務をつかさどる。一土地改良事業の工事の設計基準、積算基準及び施工基準に関すること。二土地改良事業に用いる機械器具の管理に関すること。5施工企画調整室に、室長を置く。6海外土地改良技術室は、整備部の所掌事務に係る国際協力に関する事務の総括に関する事務をつかさどる。7海外土地改良技術室に、室長を置く。8事業調整管理官は、設計課の所掌事務に関し調整を要する重要事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。9技術調査官は、土地改良事業の工事の設計に関する技術に関する重要事項についての調査、企画、連絡調整及び指導を行う。10農業土木専門官は、命を受けて、土地改良事業の工事の設計に関する専門技術上の事項についての指導並びに工事の設計についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。11首席農業土木専門官は、命を受けて、前項の事務を行い、及び同項の事務を総括する。12事業計画企画官は、土地改良事業計画に関し調整を要する専門の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。13入札契約技術企画官は、土地改良事業の工事並びに工事のための調査、測量及び設計についての契約に必要な専門技術上の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。14技術情報管理官は、土地改良事業の工事を行うために必要な情報の収集、整理、分析及び利用に関する重要事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。15技術評価官は、土地改良事業に係る技術に関する事項についての情報の収集、分析及び評価、連絡調整並びに指導に関する事務を行う。16用地官は、命を受けて、土地改良事業の用に供する土地、工作物その他の物件及び権利の買収及び補償に関する企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。17用地管理官は、命を受けて、前項の事務を行い、及び同項の事務を総括する。
第60条 (企画官、団体指導専門官及び土地改良調整官)
(企画官、団体指導専門官及び土地改良調整官)第六十条土地改良企画課に、企画官、団体指導専門官及び土地改良調整官それぞれ一人を置く。2企画官は、土地改良企画課の所掌事務に関し調整を要する事項のうち農村振興局長が指定する専門の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。3団体指導専門官は、土地改良区、土地改良区連合及び土地改良事業団体連合会の業務及び会計に関する指導及び連絡調整に関する事務を行う。4土地改良調整官は、土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第五十七条の十一第一項に規定する連携管理保全計画の作成に関する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
第61条 (農業用水対策室及び施設保全管理室並びに水資源企画官及び農業水利施設企画官)
(農業用水対策室及び施設保全管理室並びに水資源企画官及び農業水利施設企画官)第六十一条水資源課に、農業用水対策室及び施設保全管理室並びに水資源企画官及び農業水利施設企画官それぞれ一人を置く。2農業用水対策室は、農林水産省組織令第八十二条第三号及び第四号に規定する土地改良事業(農業水利施設の保全その他の管理を除く。)に係る水の使用に関する企画及び連絡調整並びに指導及び助成に関する事務をつかさどる。3農業用水対策室に、室長を置く。4施設保全管理室は、次に掲げる事務をつかさどる。一農業水利施設の保全その他の管理に関すること。二土地改良財産(土地改良法第九十四条に規定する土地改良財産をいう。以下同じ。)の管理及び処分に関すること。5施設保全管理室に、室長を置く。6水資源企画官は、土地改良事業を基幹事業とする水資源開発のための地域計画に関する専門の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。7農業水利施設企画官は、農業水利施設の維持保全及び更新に関する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
第62条 (経営体育成基盤整備推進室及び多面的機能支払推進室並びに事業推進企画官及び多面的機能支払専門官)
(経営体育成基盤整備推進室及び多面的機能支払推進室並びに事業推進企画官及び多面的機能支払専門官)第六十二条農地資源課に、経営体育成基盤整備推進室及び多面的機能支払推進室並びに事業推進企画官及び多面的機能支払専門官それぞれ一人を置く。2経営体育成基盤整備推進室は、土地改良事業のうち区画整理を行う事業に関する事務をつかさどる。3経営体育成基盤整備推進室に、室長を置く。4多面的機能支払推進室は、農地その他の農業資源の保全を図るための活動に対する支援に関する事務をつかさどる。5多面的機能支払推進室に、室長を置く。6事業推進企画官は、命を受けて、土地改良事業の推進に関する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。7多面的機能支払専門官は、農地その他の農業資源の保全を図るための活動に対する支援に関する専門の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。
第63条 (農村整備調査官、企画官及び集落排水資源循環専門官)
(農村整備調査官、企画官及び集落排水資源循環専門官)第六十三条地域整備課に、農村整備調査官、企画官及び集落排水資源循環専門官それぞれ一人を置く。2農村整備調査官は、地域整備課の所掌事務に関し調整を要する重要事項その他の重要事項についての調査、企画及び連絡調整に関する事務を行う。3企画官は、地域整備課の所掌事務に関し調整を要する事項のうち農村振興局長が指定する専門の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。4集落排水資源循環専門官は、農業集落排水施設から生じた汚泥の肥料としての利用に関する情報の収集、整理及び分析、連絡調整並びに指導に関する事務を行う。
第64条 (防災・減災対策室及び災害対策室並びに海岸・防災事業調整官、防災・減災企画官、緊急災害対策官及び災害査定官)
(防災・減災対策室及び災害対策室並びに海岸・防災事業調整官、防災・減災企画官、緊急災害対策官及び災害査定官)第六十四条防災課に、防災・減災対策室及び災害対策室並びに海岸・防災事業調整官一人、防災・減災企画官一人、緊急災害対策官一人及び災害査定官二人を置く。2防災・減災対策室は、次に掲げる事務をつかさどる。一農用地及び農業用施設に関する防災対策及び減災対策に関する事項についての調査、連絡調整及び指導に関すること。二農用地及び農業用施設に関する災害防除事業についての助成及び監督に関すること。三農業用ため池の管理及び保全に関する法律(平成三十一年法律第十七号)の施行に関すること。3防災・減災対策室に、室長を置く。4災害対策室は、農用地及び農業用施設並びに農地の保全に係る海岸保全施設、地すべり防止施設及びぼた山崩壊防止施設に関する災害復旧事業に関する事務をつかさどる。5災害対策室に、室長を置く。6海岸・防災事業調整官は、農用地及び農業用施設に関する災害防除事業並びに農地の保全に係る海岸保全施設に関する事業、地すべり防止に関する事業及びぼた山の崩壊の防止に関する事業に関する重要事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。7防災・減災企画官は、農用地及び農業用施設に関する防災対策及び減災対策に関する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。8緊急災害対策官は、農業農村災害緊急派遣隊の管理及び運営に関する事務についての企画及び立案並びに調整に関する事務を行う。9災害査定官は、命を受けて、農用地及び農業用施設並びに農地の保全に係る海岸保全施設、地すべり防止施設及びぼた山崩壊防止施設に関する災害復旧事業に係る事業費の査定に関する事務を行う。
第65条 (植物防疫所の名称、位置及び管轄区域)
(植物防疫所の名称、位置及び管轄区域)第六十五条植物防疫所の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。名称位置管轄区域横浜植物防疫所横浜市北海道 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 新潟県 山梨県名古屋植物防疫所名古屋市富山県 石川県 福井県 長野県 岐阜県 静岡県 愛知県 三重県神戸植物防疫所神戸市滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県(下関市及び宇部市を除く。) 徳島県 香川県 愛媛県 高知県門司植物防疫所北九州市山口県(下関市及び宇部市に限る。) 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県
第66条 (那覇植物防疫事務所の位置及び管轄区域)
(那覇植物防疫事務所の位置及び管轄区域)第六十六条那覇植物防疫事務所は、那覇市に置き、その管轄区域は、沖縄県とする。
第67条 (所長)
(所長)第六十七条植物防疫所に、所長を置く。2所長は、植物防疫所の事務を掌理する。
第68条 (事務所長)
(事務所長)第六十八条那覇植物防疫事務所に、事務所長を置く。2事務所長は、那覇植物防疫事務所の事務を掌理する。
第69条 (横浜植物防疫所に置く部等)
(横浜植物防疫所に置く部等)第六十九条横浜植物防疫所に、次の四部並びに業務管理官及び研修指導官それぞれ一人を置く。総務部業務部調査研究部リスク分析部
第70条 (総務部の所掌事務)
(総務部の所掌事務)第七十条総務部は、次に掲げる事務をつかさどる。一所長の官印及び所印の保管に関すること。二職員の人事に関すること。三公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。四経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること。五国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。六営繕に関すること。七庁内の管理に関すること。八植物検疫及び病菌害虫防除技術に関する講習に関すること。九前各号に掲げるもののほか、植物防疫所の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第71条 (総務部に置く課)
(総務部に置く課)第七十一条総務部に、次の二課を置く。庶務課会計課
第72条 (庶務課の所掌事務)
(庶務課の所掌事務)第七十二条庶務課は、次に掲げる事務をつかさどる。一所長の官印及び所印の保管に関すること。二職員の人事に関すること。三公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。四庁内の管理に関すること。五植物検疫及び病菌害虫防除技術に関する講習に関すること。六前各号に掲げるもののほか、植物防疫所の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第73条 (会計課の所掌事務)
(会計課の所掌事務)第七十三条会計課は、次に掲げる事務をつかさどる。一経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること。二国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。三営繕に関すること。
第74条 (業務部の所掌事務)
(業務部の所掌事務)第七十四条業務部は、次に掲げる事務をつかさどる。一輸入植物、病菌害虫が付着するおそれがある輸入物品又は輸入病菌害虫の検査及び取締り並びに調査及び研究並びに輸入病菌害虫の駆除及び予防に関すること。二植物防疫法(昭和二十五年法律第百五十一号。以下この款において「法」という。)第八条第七項の隔離栽培に関すること。三輸出植物若しくは病菌害虫が付着するおそれがある輸出物品、指定種苗又は法第十六条の二第一項若しくは第十六条の三第一項の規定により移動が制限され、若しくは禁止された植物等の検査及び取締りに関すること。四防除用器具の保管に関すること。五植物の病菌害虫の防除並びにその方法の調査及び研究に関すること。六植物の病菌害虫の同定及びその方法の指導に関すること。
第75条 (統括植物検疫官及び統括同定官)
(統括植物検疫官及び統括同定官)第七十五条業務部に、統括植物検疫官七人及び統括同定官一人を置く。2統括植物検疫官は、命を受けて、次に掲げる事務をつかさどる。一輸入植物、病菌害虫が付着するおそれがある輸入物品又は輸入病菌害虫の検査及び取締り並びに調査及び研究並びに輸入病菌害虫の駆除及び予防に関すること。二法第八条第七項の隔離栽培に関すること。三輸出植物若しくは病菌害虫が付着するおそれがある輸出物品、指定種苗又は法第十六条の二第一項若しくは第十六条の三第一項の規定により移動が制限され、若しくは禁止された植物等の検査及び取締りに関すること。四防除用器具の保管に関すること。五植物の病菌害虫の防除並びにその方法の調査及び研究に関すること。3統括同定官は、植物の病菌害虫の同定及びその方法の指導に関する事務をつかさどる。
第76条 (調査研究部の所掌事務)
(調査研究部の所掌事務)第七十六条調査研究部は、次に掲げる事務をつかさどる。一植物検疫及び病菌害虫防除技術の改善に関する調査及び研究に関すること。二諸外国における病菌害虫発生状況の調査に関すること。三諸外国植物防疫機関との情報の交換に関すること。
第77条 (統括調査官)
(統括調査官)第七十七条調査研究部に、統括調査官四人を置く。2統括調査官は、命を受けて、次に掲げる事務をつかさどる。一植物検疫及び病菌害虫防除技術の改善に関する調査及び研究に関すること。二諸外国における病菌害虫発生状況の調査に関すること。三諸外国植物防疫機関との情報の交換に関すること。
第77_2条 (リスク分析部の所掌事務)
(リスク分析部の所掌事務)第七十七条の二リスク分析部は、次に掲げる事務をつかさどる。一植物の病菌害虫の危険性の評価及び植物検疫上の適切な保護の水準を達成するために適用される措置の決定に関する調査及び研究に関すること。二植物を輸入する者その他の関係者(諸外国植物防疫機関を除く。次条第二項第二号において同じ。)との情報の交換に関すること。
第77_3条 (統括調査官)
(統括調査官)第七十七条の三リスク分析部に、統括調査官三人を置く。2統括調査官は、命を受けて、次に掲げる事務をつかさどる。一植物の病菌害虫の危険性の評価及び植物検疫上の適切な保護の水準を達成するために適用される措置の決定に関する調査及び研究に関すること。二植物を輸入する者その他の関係者との情報の交換に関すること。
第78条 (業務管理官の職務)
(業務管理官の職務)第七十八条業務管理官は、植物検疫の業務の管理及び効率化に関する連絡調整及び指導に関する事務を行う。
第78_2条 (研修指導官の職務)
(研修指導官の職務)第七十八条の二研修指導官は、植物検疫及び病菌害虫防除技術に関する研修についての企画及び指導に関する事務を行う。
第79条 (名古屋植物防疫所に置く課等)
(名古屋植物防疫所に置く課等)第七十九条名古屋植物防疫所に、庶務課並びに統括植物検疫官五人及び調整指導官一人を置く。
第80条 (庶務課の所掌事務)
(庶務課の所掌事務)第八十条庶務課は、第七十二条第一号から第四号までに掲げる事務及び前渡資金の経理に関する事務をつかさどる。
第81条 (統括植物検疫官の職務)
(統括植物検疫官の職務)第八十一条統括植物検疫官は、命を受けて、第七十五条第二項各号に掲げる事務をつかさどる。
第82条 (調整指導官の職務)
(調整指導官の職務)第八十二条調整指導官は、植物検疫の業務についての連絡調整及び指導に関する事務を行う。
第83条 (神戸植物防疫所に置く課等)
(神戸植物防疫所に置く課等)第八十三条神戸植物防疫所に、庶務課及び会計課並びに業務部並びに調整指導官一人を置く。
第84条 (庶務課の所掌事務)
(庶務課の所掌事務)第八十四条庶務課は、第七十二条第一号から第五号までに掲げる事務をつかさどる。
第85条 (会計課の所掌事務)
(会計課の所掌事務)第八十五条会計課は、第七十三条第二号及び第三号に掲げる事務並びに前渡資金の経理に関する事務をつかさどる。
第86条 (業務部の所掌事務)
(業務部の所掌事務)第八十六条業務部は、第七十四条各号及び第七十六条第一号に掲げる事務をつかさどる。
第87条 (統括植物検疫官及び統括同定官)
(統括植物検疫官及び統括同定官)第八十七条業務部に、統括植物検疫官七人及び統括同定官一人を置く。2統括植物検疫官は、命を受けて、第七十五条第二項各号及び第七十七条第二項第一号に掲げる事務をつかさどる。3統括同定官は、第七十五条第三項の事務をつかさどる。
第88条 (調整指導官の職務)
(調整指導官の職務)第八十八条調整指導官は、第八十二条の事務を行う。
第89条 (門司植物防疫所に置く課等)
(門司植物防疫所に置く課等)第八十九条門司植物防疫所に、庶務課並びに統括植物検疫官三人及び調整指導官一人を置く。
第90条 (庶務課の所掌事務)
(庶務課の所掌事務)第九十条庶務課は、第七十二条第一号から第四号までに掲げる事務及び前渡資金の経理に関する事務をつかさどる。
第91条 (統括植物検疫官の職務)
(統括植物検疫官の職務)第九十一条統括植物検疫官は、命を受けて、第七十五条第二項各号に掲げる事務をつかさどる。
第92条 (調整指導官の職務)
(調整指導官の職務)第九十二条調整指導官は、第八十二条の事務を行う。
第93条 (那覇植物防疫事務所に置く課等)
(那覇植物防疫事務所に置く課等)第九十三条那覇植物防疫事務所に、庶務課並びに統括植物検疫官二人及び調整指導官一人を置く。
第94条 (庶務課の所掌事務)
(庶務課の所掌事務)第九十四条庶務課は、第七十二条第一号から第四号までに掲げる事務及び前渡資金の経理に関する事務をつかさどる。
第95条 (統括植物検疫官の職務)
(統括植物検疫官の職務)第九十五条統括植物検疫官は、命を受けて、第七十五条第二項各号に掲げる事務をつかさどる。
第96条 (調整指導官の職務)
(調整指導官の職務)第九十六条調整指導官は、第八十二条の事務を行う。
第97条 (支所及び出張所の名称及び位置)
(支所及び出張所の名称及び位置)第九十七条植物防疫所の支所及び出張所の名称及び位置並びに那覇植物防疫事務所の出張所の名称及び位置は、別表第一のとおりとする。
第98条 (支所及び出張所の所掌事務)
(支所及び出張所の所掌事務)第九十八条支所は、次に掲げる事務をつかさどる。一輸出入植物、病菌害虫が付着するおそれがある輸出入物品又は輸入病菌害虫の検査及び取締り並びに病菌害虫の調査及び研究に関すること。二法第二十三条第一項の規定による発生予察事業の実施に関すること。三法第二十二条第一項に規定する指定有害動植物の防除に必要な薬剤(薬剤として用いることができる物を含む。)及び防除用器具の保管に関すること。2出張所は、輸出入植物、病菌害虫が付着するおそれがある輸出入物品又は輸入病菌害虫の検査及び取締り並びに病菌害虫の調査及び研究に関する事務をつかさどる。
第99条 (支所長)
(支所長)第九十九条支所に、支所長を置く。
第100条 (統括植物検疫官)
(統括植物検疫官)第百条横浜植物防疫所成田支所に統括植物検疫官六人を、横浜植物防疫所東京支所に統括植物検疫官二人を、横浜植物防疫所羽田空港支所に統括植物検疫官三人を、名古屋植物防疫所中部空港支所に統括植物検疫官二人を、神戸植物防疫所大阪支所に統括植物検疫官二人を、神戸植物防疫所関西空港支所に統括植物検疫官三人を、門司植物防疫所福岡支所に統括植物検疫官三人を置く。2統括植物検疫官は、命を受けて、次に掲げる事務をつかさどる。一輸入植物、病菌害虫が付着するおそれがある輸入物品又は輸入病菌害虫の検査及び取締り並びに調査及び研究並びに輸入病菌害虫の駆除及び予防に関すること。二法第八条第七項の隔離栽培に関すること。三輸出植物若しくは病菌害虫が付着するおそれがある輸出物品、指定種苗又は法第十六条の二第一項若しくは第十六条の三第一項の規定により移動が制限され、若しくは禁止された植物等の検査及び取締りに関すること。四防除用器具の保管に関すること。五植物の病菌害虫の防除並びにその方法の調査及び研究に関すること。
第101条 (動物検疫所の位置)
(動物検疫所の位置)第百一条動物検疫所は、神奈川県に置く。
第102条 (所長)
(所長)第百二条動物検疫所に、所長を置く。2所長は、動物検疫所の事務を掌理する。
第103条 (動物検疫所に置く部等)
(動物検疫所に置く部等)第百三条動物検疫所に、次の四部並びに調整指導官、統括検疫管理官及び感染症対策専門官それぞれ一人を置く。総務部企画管理部検疫部精密検査部
第104条 (総務部の所掌事務)
(総務部の所掌事務)第百四条総務部は、次に掲げる事務をつかさどる。一所長の官印及び所印の保管に関すること。二職員の人事に関すること。三公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。四経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること。五国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。六庁内の管理に関すること。七前各号に掲げるもののほか、動物検疫所の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第105条 (総務部に置く課等)
(総務部に置く課等)第百五条総務部に、次の二課を置く。庶務課会計課
第106条 (庶務課の所掌事務)
(庶務課の所掌事務)第百六条庶務課は、次に掲げる事務をつかさどる。一所長の官印及び所印の保管に関すること。二職員の人事に関すること。三公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。四庁内の管理に関すること。五前各号に掲げるもののほか、動物検疫所の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第107条 (会計課の所掌事務)
(会計課の所掌事務)第百七条会計課は、次に掲げる事務をつかさどる。一経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること。二国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。
第108条 第百八条
第百八条削除
第109条 (企画管理部の所掌事務)
(企画管理部の所掌事務)第百九条企画管理部は、次に掲げる事務をつかさどる。一動物検疫所の所掌事務に関する総合的な企画及び立案並びに連絡調整に関すること。二動物検疫所の所掌事務に関する調査並びに資料の収集、整理、分析及び提供に関すること。三動物検疫の業務に必要な技術の研修に関すること。四動物用生物学的製剤及び予防用器具の保管、配布、譲与及び貸付けに関すること。五家畜伝染病のうち国内に常在しないものの病原体が国内に侵入することにより重大な被害が生じ、又は生じるおそれがある緊急の事態への対処に関すること。
第110条 (企画管理部に置く課)
(企画管理部に置く課)第百十条企画管理部に、次の三課を置く。企画調整課調査課危機管理課
第111条 (企画調整課の所掌事務)
(企画調整課の所掌事務)第百十一条企画調整課は、動物検疫所の所掌事務に関する総合的な企画及び立案並びに連絡調整に関する事務をつかさどる。
第112条 (調査課の所掌事務)
(調査課の所掌事務)第百十二条調査課は、次に掲げる事務をつかさどる。一動物検疫所の所掌事務に関する調査並びに資料の収集、整理、分析及び提供に関すること(危機管理課の所掌に属するものを除く。)。二動物検疫の業務に必要な技術の研修に関すること。
第112_2条 (危機管理課の所掌事務)
(危機管理課の所掌事務)第百十二条の二危機管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。一輸入に係る畜産物その他の物に係る処理施設及び保管施設並びに輸入動物の飼育施設の調査に関すること。二動物用生物学的製剤及び予防用器具の保管、配布、譲与及び貸付けに関すること。三家畜伝染病のうち国内に常在しないものの病原体が国内に侵入することにより重大な被害が生じ、又は生じるおそれがある緊急の事態への対処に関すること。
第113条 (検疫部の所掌事務)
(検疫部の所掌事務)第百十三条検疫部は、次に掲げる事務(精密検査部の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。一家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)の規定による輸出入動物その他の物に対する輸出入検査その他の措置に関すること。二輸出入動物に対する狂犬病予防法(昭和二十五年法律第二百四十七号)の規定に基づく検査に関すること。三感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)の規定による輸入動物に対する検査及びこれに基づく措置に関すること。四輸出入動物の健康検査に関すること。五委託を受けて動物その他の物に対する検査又は消毒を行うこと。
第114条 (検疫部に置く課)
(検疫部に置く課)第百十四条検疫部に、次の三課を置く。管理指導課動物検疫課畜産物検疫課
第114_2条 (管理指導課の所掌事務)
(管理指導課の所掌事務)第百十四条の二管理指導課は、輸出入動物その他の物に対する検査その他の措置に係る業務の管理並びにこれに必要な指導に関する事務(精密検査部の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
第115条 (動物検疫課の所掌事務)
(動物検疫課の所掌事務)第百十五条動物検疫課は、次に掲げる事務(管理指導課及び精密検査部の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。一家畜伝染病予防法の規定による輸出入動物に対する輸出入検査及びこれに基づく処置に関すること。二輸出入動物に対する狂犬病予防法の規定に基づく検査に関すること。三感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の規定による輸入動物に対する検査及びこれに基づく措置に関すること。四輸出入動物の健康検査に関すること。五委託を受けて動物に対する検査を行うこと。
第116条 (畜産物検疫課の所掌事務)
(畜産物検疫課の所掌事務)第百十六条畜産物検疫課は、次に掲げる事務(管理指導課及び精密検査部の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。一家畜伝染病予防法の規定による輸出入に係る畜産物その他の物に対する輸出入検査その他の措置に関すること(動物検疫課の所掌に属するものを除く。)。二委託を受けて行う畜産物その他の物に対する検査又は消毒に関すること。
第117条 (精密検査部の所掌事務)
(精密検査部の所掌事務)第百十七条精密検査部は、次に掲げる事務をつかさどる。一輸出入動物その他の物に対する検査及び委託を受けて行う動物その他の物に対する検査のうち、ウイルス、細菌及び寄生虫に関する精密検査並びにその技術の改善に関する調査及び研究に関すること。二輸出入動物その他の物に対する検査及び委託を受けて行う動物その他の物に対する検査のうち、病理検査、理化学検査その他の検査に係る精密検査並びにその技術の改善に関する調査及び研究に関すること。三輸出入動物その他の物の危険性の評価に関すること。
第118条 (精密検査部に置く課)
(精密検査部に置く課)第百十八条精密検査部に、次の四課を置く。微生物検査課海外病検査課病理・理化学検査課危険度分析課
第119条 (微生物検査課の所掌事務)
(微生物検査課の所掌事務)第百十九条微生物検査課は、輸出入動物その他の物に対する検査及び委託を受けて行う動物その他の物に対する検査のうち、ウイルス、細菌及び寄生虫に関する精密検査並びにその技術の改善に関する調査及び研究に関する事務(海外病検査課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
第119_2条 (海外病検査課の所掌事務)
(海外病検査課の所掌事務)第百十九条の二海外病検査課は、輸出入動物その他の物に対する検査及び委託を受けて行う動物その他の物に対する検査のうち、ウイルス、細菌及び寄生虫(家畜伝染病及び水産資源保護法(昭和二十六年法律第三百十三号)第十三条第一項に規定する輸入防疫対象疾病のうち国内に常在しないものの病原体であるものに限る。)に関する精密検査並びにその技術の改善に関する調査及び研究に関する事務をつかさどる。
第120条 (病理・理化学検査課の所掌事務)
(病理・理化学検査課の所掌事務)第百二十条病理・理化学検査課は、輸出入動物その他の物に対する検査及び委託を受けて行う動物その他の物に対する検査のうち、病理検査、理化学検査その他の検査に係る精密検査並びにその技術の改善に関する調査及び研究に関する事務(微生物検査課及び海外病検査課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
第121条 (危険度分析課の所掌事務)
(危険度分析課の所掌事務)第百二十一条危険度分析課は、輸出入動物その他の物の危険性の評価に関する事務をつかさどる。
第122条 (調整指導官の職務)
(調整指導官の職務)第百二十二条調整指導官は、動物検疫の業務についての連絡調整及び指導に関する事務(管理指導課及び感染症対策専門官の所掌に属するものを除く。)を行う。
第123条 (統括検疫管理官の職務)
(統括検疫管理官の職務)第百二十三条統括検疫管理官は、動物検疫の業務についての専門技術上の調査、企画及び連絡調整に関する事務を行う。
第123_2条 (感染症対策専門官の職務)
(感染症対策専門官の職務)第百二十三条の二感染症対策専門官は、動物検疫の業務のうち動物由来感染症に関する業務についての連絡調整及び指導に関する事務(管理指導課の所掌に属するものを除く。)を行う。
第124条 (支所及び出張所の名称及び位置)
(支所及び出張所の名称及び位置)第百二十四条動物検疫所の支所及び出張所の名称及び位置は、別表第二のとおりとする。
第125条 (支所及び出張所の所掌事務)
(支所及び出張所の所掌事務)第百二十五条支所及び出張所は、次に掲げる事務をつかさどる。一家畜伝染病予防法の規定による輸出入動物その他の物に対する輸出入検査その他の措置に関すること。二輸出入動物に対する狂犬病予防法の規定に基づく検査に関すること。三感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の規定による輸入動物に対する検査及びこれに基づく措置に関すること。四輸出入動物の健康検査に関すること。五動物用生物学的製剤及び予防用器具の保管、配布、譲与及び貸付けに関すること。六委託を受けて動物その他の物に対する検査又は消毒を行うこと。
第126条 (支所長)
(支所長)第百二十六条支所に、支所長を置く。
第127条 (調整指導官及び統括検疫管理官)
(調整指導官及び統括検疫管理官)第百二十七条支所に、調整指導官及び統括検疫管理官それぞれ一人(北海道・東北支所及び沖縄支所にあっては、調整指導官一人)を置く。2調整指導官は、動物検疫の業務についての連絡調整及び指導に関する事務を行う。3統括検疫管理官は、動物検疫の業務についての専門技術上の調査、企画及び連絡調整に関する事務を行う。
第128条 (出張所長)
(出張所長)第百二十八条出張所に、出張所長を置く。
第129条 (動物医薬品検査所の位置)
(動物医薬品検査所の位置)第百二十九条動物医薬品検査所は、茨城県に置く。
第130条 (所長)
(所長)第百三十条動物医薬品検査所に、所長を置く。2所長は、動物医薬品検査所の事務を掌理する。
第131条 (動物医薬品検査所に置く部等)
(動物医薬品検査所に置く部等)第百三十一条動物医薬品検査所に、企画連絡室、庶務課及び会計課並びに次の二部を置く。検査第一部検査第二部
第132条 (企画連絡室の所掌事務)
(企画連絡室の所掌事務)第百三十二条企画連絡室は、次に掲げる事務をつかさどる。一動物用の医薬品、医薬部外品、医療機器及び再生医療等製品の検査に関する総合的な企画及び立案並びに調整に関すること。二動物用の医薬品、医薬部外品、医療機器及び再生医療等製品の検査に関する連絡調整に関すること。三動物用の医薬品、医薬部外品、医療機器及び再生医療等製品の検査に関する資料の収集、整理及び提供に関すること。四動物用の医薬品、医薬部外品、医療機器及び再生医療等製品の製造及び検査に関する技術の講習に関すること。五動物用の医薬品、医薬部外品、医療機器及び再生医療等製品の検査に関する技術的事項についての審査、調査、評価及び指導に関すること。六動物用の医薬品、医薬部外品、医療機器及び再生医療等製品の検査成績並びに標準製剤の保証並びに病原微生物その他の危険物の管理に関する監査に関すること。
第132_2条 (企画連絡室に置く課)
(企画連絡室に置く課)第百三十二条の二企画連絡室に、次の三課を置く。企画調整課審査調整課技術指導課
第132_3条 (企画調整課の所掌事務)
(企画調整課の所掌事務)第百三十二条の三企画調整課は、次に掲げる事務をつかさどる。一動物用の医薬品、医薬部外品、医療機器及び再生医療等製品の検査に関する総合的な企画及び立案並びに調整に関すること。二動物用の医薬品、医薬部外品、医療機器及び再生医療等製品の検査に関する連絡調整に関すること(審査調整課の所掌に属するものを除く。)。三動物用の医薬品、医薬部外品、医療機器及び再生医療等製品の検査に関する資料の収集、整理及び提供に関すること。四動物用の医薬品、医薬部外品、医療機器及び再生医療等製品の製造及び検査に関する技術の講習に関すること。
第132_4条 (審査調整課の所掌事務)
(審査調整課の所掌事務)第百三十二条の四審査調整課は、動物用の医薬品、医薬部外品、医療機器及び再生医療等製品の検査に関する技術的事項についての審査及び連絡調整に関する事務をつかさどる。
第132_5条 (技術指導課の所掌事務)
(技術指導課の所掌事務)第百三十二条の五技術指導課は、動物用の医薬品、医薬部外品、医療機器及び再生医療等製品の検査に関する技術的事項についての調査、評価及び指導に関する事務をつかさどる。
第133条 (動物用医薬品審査官、動物用医療機器審査官、動物用医薬品専門官及び病原微生物管理専門官)
(動物用医薬品審査官、動物用医療機器審査官、動物用医薬品専門官及び病原微生物管理専門官)第百三十三条企画連絡室に、動物用医薬品審査官三人、動物用医療機器審査官一人、動物用医薬品専門官三人及び病原微生物管理専門官一人を置く。2動物用医薬品審査官は、命を受けて、動物用医薬品の検査に関する専門技術上の事項についての審査に関する事務を行う。3動物用医療機器審査官は、動物用医療機器の検査に関する専門技術上の事項についての審査に関する事務を行う。4動物用医薬品専門官は、命を受けて、次に掲げる事務を行う。一動物用医薬品の再評価に関する専門技術上の事項についての資料の収集及び整理に関すること。二動物用医薬品の検査に係る国際的な基準の設定に関する専門技術上の事項についての企画及び連絡調整並びに資料の収集及び整理に関すること。三動物用抗菌剤の使用に伴う危険性に関する専門技術上の事項についての評価、資料の収集及び整理並びにその結果の提供に関すること。5病原微生物管理専門官は、病原微生物の管理に関する専門技術上の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。
第134条 (庶務課の所掌事務)
(庶務課の所掌事務)第百三十四条庶務課は、次に掲げる事務をつかさどる。一所長の官印及び所印の保管に関すること。二職員の人事に関すること。三公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。四前各号に掲げるもののほか、動物医薬品検査所の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第134_2条 (会計課の所掌事務)
(会計課の所掌事務)第百三十四条の二会計課は、次に掲げる事務をつかさどる。一経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること。二国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。三庁内の管理に関すること。
第135条 (検査第一部の所掌事務)
(検査第一部の所掌事務)第百三十五条検査第一部は、次に掲げる事務をつかさどる。一動物用の生物学的製剤及び再生医療等製品の検査を行うこと。二動物用の生物学的製剤及び再生医療等製品の検査に関する調査及び研究を行うこと。三動物用の生物学的製剤及び再生医療等製品に係る細胞株、ウイルス株、菌株及び標準製剤の保存及び配布を行うこと。
第136条 (検査第二部の所掌事務)
(検査第二部の所掌事務)第百三十六条検査第二部は、次に掲げる事務をつかさどる。一動物用の医薬品(生物学的製剤を除く。次号及び第三号において同じ。)、医薬部外品及び医療機器の検査を行うこと。二動物用の医薬品、医薬部外品及び医療機器の検査に関する調査及び研究を行うこと。三動物用の医薬品及び医薬部外品に係る菌株及び標準製剤の保存及び配布を行うこと。
第137条 (農林水産研修所の位置)
(農林水産研修所の位置)第百三十七条農林水産研修所は、東京都に置く。
第138条 (所長及び副所長)
(所長及び副所長)第百三十八条農林水産研修所に、所長及び副所長一人を置く。2所長は、農林水産研修所の事務を掌理する。3副所長は、所長を助け、農林水産研修所の事務を整理する。
第139条 (農林水産研修所に置く課等)
(農林水産研修所に置く課等)第百三十九条農林水産研修所に、次の三課並びに研修調整官一人、研修企画官四人、農福連携研修企画官一人、教務指導官二人及び技術研修指導官九人を置く。総務課教務課技術研修課
第140条 (総務課の所掌事務)
(総務課の所掌事務)第百四十条総務課は、次に掲げる事務(技術研修課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。一所長の官印及び所印の保管に関すること。二職員の人事に関すること。三公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。四経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること。五行政財産及び物品の管理に関すること。六庁内の管理に関すること。七前各号に掲げるもののほか、農林水産研修所の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第141条 (教務課の所掌事務)
(教務課の所掌事務)第百四十一条教務課は、次に掲げる事務(技術研修課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。一研修計画の作成及び実施に関すること。二研修生の入所及び退所並びに研修生活に関すること。三研修に関する調査並びに資料の収集及び整理に関すること。
第142条 (技術研修課の所掌事務)
(技術研修課の所掌事務)第百四十二条技術研修課は、次に掲げる事務に係る第百四十条第三号から第六号まで及び前条各号に掲げる事務をつかさどる。一食品の表示の適正化及び安全性の確保に関する技術についての研修に関すること。二農業の機械化及び農業に関する普及事業についての研修に関すること。三農林漁業従事者の生活に関する知識及び技術並びに農林漁業従事者の生活に関する普及事業についての研修に関すること。四障害者の農業に関する活動の促進に関する知識及び技術についての研修に関すること。五前各号に掲げるもののほか、農林水産省の所掌に係る技術に関する研修に関すること。
第143条 (研修調整官の職務)
(研修調整官の職務)第百四十三条研修調整官は、農林水産省の所掌に係る事務及び技術に関する研修についての総合的な企画及び連絡調整に関する事務を行う。
第144条 (研修企画官の職務)
(研修企画官の職務)第百四十四条研修企画官は、命を受けて、農林水産省の所掌に係る事務及び技術に関し必要な研修の企画に関する事務(農福連携研修企画官の所掌に属するものを除く。)を行う。
第145条 (農福連携研修企画官の職務)
(農福連携研修企画官の職務)第百四十五条農福連携研修企画官は、障害者の農業に関する活動の促進に関する知識及び技術についての研修の企画に関する事務を行う。
第146条 (教務指導官の職務)
(教務指導官の職務)第百四十六条教務指導官は、命を受けて、農林水産省の所掌に係る事務に関し必要な研修を行う。
第147条 (技術研修指導官の職務)
(技術研修指導官の職務)第百四十七条技術研修指導官は、命を受けて、農林水産省の所掌に係る技術に関し必要な研修を行う。
第148条 (農林水産政策研究所の位置)
(農林水産政策研究所の位置)第百四十八条農林水産政策研究所は、東京都に置く。
第149条 (所長及び次長)
(所長及び次長)第百四十九条農林水産政策研究所に、所長及び次長一人を置く。2所長は、農林水産政策研究所の事務を掌理する。3次長は、所長を助け、農林水産政策研究所の事務を整理する。
第150条 (農林水産政策研究所に置く室等)
(農林水産政策研究所に置く室等)第百五十条農林水産政策研究所に、次の一室及び二課並びに総括上席研究官三人及び政策研究調整官四人を置く。企画広報室庶務課会計課
第151条 (企画広報室の所掌事務)
(企画広報室の所掌事務)第百五十一条企画広報室は、次に掲げる事務をつかさどる。一調査及び研究の総合的な企画及び立案並びに調整に関すること。二調査及び研究に関する広報に関すること。三調査及び研究に関する連絡調整に関すること。四図書その他の調査及び研究に関する資料の収集、整理及び保管に関すること。五調査及び研究に関する情報の分析及び提供に関すること。
第152条 (庶務課の所掌事務)
(庶務課の所掌事務)第百五十二条庶務課は、次に掲げる事務をつかさどる。一所長の官印及び所印の保管に関すること。二職員の人事に関すること。三公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。四前各号に掲げるもののほか、農林水産政策研究所の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第153条 (会計課の所掌事務)
(会計課の所掌事務)第百五十三条会計課は、次に掲げる事務をつかさどる。一経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること。二物品の管理に関すること。三庁内の管理に関すること。
第154条 (総括上席研究官の所掌事務)
(総括上席研究官の所掌事務)第百五十四条総括上席研究官は、命を受けて、農林水産省の所掌事務に関する政策に関する調査及び研究に関する事務を総括する。
第155条 (政策研究調整官の所掌事務)
(政策研究調整官の所掌事務)第百五十五条政策研究調整官は、命を受けて、農林水産省の所掌事務に関する政策に関する調査及び研究に係る重要事項についての企画及び連絡調整に関する事務をつかさどる。
第156条 (参与)
(参与)第百五十六条農林水産政策研究所に、参与を置くことができる。2参与は、所長の諮問を受けて、農林水産政策研究所の事務に参与する。
第157条 (専門委員)
(専門委員)第百五十七条農林水産政策研究所に、専門委員を置くことができる。2専門委員は、所長の指揮を受けて、専門事項を調査する。
第158条 (地方参事官、副地方参事官、地方調整官、持続的食料システム戦略推進官及び輸出対策推進官)
(地方参事官、副地方参事官、地方調整官、持続的食料システム戦略推進官及び輸出対策推進官)第百五十八条地方農政局に、各地方農政局を通じて地方参事官六十人、副地方参事官三十六人、地方調整官二人、持続的食料システム戦略推進官七人及び輸出対策推進官七人を置く。2地方参事官は、命を受けて、地方農政局の所掌事務に関する重要事項に関する事務を行う。3副地方参事官は、命を受けて、地方参事官の行う事務を助ける。4地方調整官は、命を受けて、地方農政局の所掌事務に関し調整を要する重要事項に関する事務を行う。5持続的食料システム戦略推進官は、命を受けて、持続的な食料システムの確立に関する事務のうち地方農政局の所掌に係るものに関する企画及び立案に関する事務を総括する。6輸出対策推進官は、命を受けて、農林水産省の所掌事務に係る物資についての輸出の促進に関するものの企画及び立案並びに調整に関する事務並びに関係事務を総括する。
第159条 (企画調整室)
(企画調整室)第百五十九条地方農政局に、企画調整室を置く。2企画調整室は、次に掲げる事務をつかさどる。一地方農政局の所掌事務に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること。二地方農政局の所掌事務に関する総合調整に関すること。三公文書類の審査に関すること。四広報に関すること。五農林水産省の所掌事務に係る災害対策に関する事務の総括に関すること。六農畜産物、飲食料品及び油脂についての物価対策に関する事務のうち地方農政局の所掌に係るものの総括に関すること。七農林水産省の所掌事務に係る情報の収集、整理、分析及び提供に関すること(総務部(北陸農政局、東海農政局、近畿農政局及び中国四国農政局にあっては、総務課)及び消費・安全部の所掌に属するものを除く。)。八農林水産省の所掌事務に関する相談に関すること。九前各号に掲げるもののほか、地方農政局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第160条 (調整官、企画官、地域農政調整官及びデジタル変革推進専門官)
(調整官、企画官、地域農政調整官及びデジタル変革推進専門官)第百六十条企画調整室に、調整官二人、企画官三人(東北農政局にあっては、四人)、地域農政調整官一人(中国四国農政局にあっては、二人)及びデジタル変革推進専門官一人を置く。2調整官は、命を受けて、地方農政局の所掌事務に関する総合的な政策に関し調整を要する重要事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。3企画官は、命を受けて、地方農政局の所掌事務に関し調整を要する事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。4地域農政調整官は、命を受けて、地方農政局の管轄区域内における地域農業の総合的な振興に関する事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。5デジタル変革推進専門官は、地方農政局の所掌事務に関するデジタル技術の活用に関する専門の事項(データのマネジメント及び活用に関するものを含む。)並びにデジタル技術を活用した事務の運営の改善及び効率化に関する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
第161条 (総務部の所掌事務)
(総務部の所掌事務)第百六十一条総務部は、次に掲げる事務をつかさどる。一局長の官印及び局印の保管に関すること。二職員の人事並びに教養及び訓練に関すること。三公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。四地方農政局の保有する情報の公開に関すること。五地方農政局の保有する情報の安全の確保に関すること。六地方農政局の保有する個人情報の保護に関すること。七経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること。八国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。九職員の福利厚生に関すること。十職員に貸与する宿舎に関すること。十一営繕に関すること。十二庁内の管理に関すること。十三地方農政局の所掌事務の運営の改善に関すること。十四食料安定供給特別会計の食糧管理勘定、業務勘定及び国営土地改良事業勘定の経理並びに東日本大震災復興特別会計の経理(農林水産省の所掌に係るものに限る。)に関すること。十五食料安定供給特別会計の食糧管理勘定及び業務勘定に属する国有財産の管理及び処分並びに東日本大震災復興特別会計に属する国有財産の管理及び処分(農林水産省の所掌に係るものに限る。)に関すること。十六食料安定供給特別会計の食糧管理勘定、業務勘定及び国営土地改良事業勘定に属する物品の管理並びに東日本大震災復興特別会計に属する物品の管理(農林水産省の所掌に係るものに限る。)に関すること。
第162条 (消費・安全部の所掌事務)
(消費・安全部の所掌事務)第百六十二条消費・安全部は、次に掲げる事務をつかさどる。一農林水産省の所掌事務に係る一般消費者の利益の保護に関すること。二食品表示法第四条第六項に規定する食品表示基準(酒類に係るものを除く。以下「食品表示基準」という。)及び飲食料品以外の農林物資の品質に関する表示の基準に関すること(これらの基準の策定に関することを除く。第百七十六条第一号、第二百九十一条第二号及び第三百七条第一号において同じ。)。三指定農林物資に係る表示に関すること(登録認証機関等に関することを除く。)。四米穀及び米穀を原材料とする飲食料品の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関すること。五米穀の出荷又は販売の事業を行う者の遵守事項に関すること(当該遵守事項の策定に関することを除く。)。六農産物検査の適正かつ確実な実施を確保するための措置に関すること。七特定第一種水産動植物等の取引等に係る情報の記録及び伝達に関すること(届出採捕者及び特定第一種水産動植物等取扱事業者に対する勧告等に係るものに限る。)。八健全な食生活その他の食料の消費に関する知識の普及に関する事務の総括に関すること。九農林水産物の食品としての安全性の確保に関する事務のうち生産過程に係るものに関すること(食品衛生に関すること及び環境省の所掌に係る農薬の安全性の確保に関することを除く。)。十農地の土壌の汚染の防止及び除去に関すること。十一病虫害の防除(蚕病の予防に関することを除く。)並びに家畜及び養殖水産動植物の衛生に関すること。十二獣医療に関すること。十三肥料、農薬、飼料及び飼料添加物並びに動物用の医薬品、医薬部外品、医療機器及び再生医療等製品の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること(肥料にあっては緑肥及び堆肥並びに経済産業省がその生産を所掌する肥料の生産に関することを、飼料にあっては生産部の所掌に属するものを除く。)。十四輸出入植物の検疫に関する情報の収集及び提供に関すること。
第163条 (生産部の所掌事務)
(生産部の所掌事務)第百六十三条生産部は、次に掲げる事務をつかさどる。一農畜産物(蚕糸を含み、種苗(さとうきび及びばれいしょの種苗、桑苗並びに飼料作物の種苗を除く。)を除く。)の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。二農作物の作付体系の合理化に関すること。三家畜の改良及び増殖並びに取引に関すること。四農地の土壌の改良に関すること。五草地の整備に関すること。六蚕病の予防に関すること。七農機具その他の農畜産業専用物品(飼料を除き、蚕糸業専用物品及び林業専用物品を含む。以下この号において同じ。)の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること(消費・安全部の所掌に属するもの及び経済産業省がその生産を所掌する農畜産業専用物品の生産に関することを除く。)。八飼料の安定供給の確保に関すること。九地方競馬の監督に関すること。十農業技術の改良及び発達並びに農業及び農林漁業従事者の生活に関する知識の普及交換に関すること。十一米穀を主な原料とする飲食料品の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。十二主要食糧の流通及び加工に関する事業の発達、改善及び調整に関すること。十三主要食糧の生産、集荷、消費その他需給の調整に関すること。十四主要食糧の輸入に係る納付金の徴収に関すること。十五輸入飼料の買入れ、保管及び売渡しの実施に関すること。十六農産物検査に関すること(消費・安全部の所掌に属するものを除く。)。十七農林水産省の所掌事務に係るバイオマスその他の資源の有効な利用の確保に関すること。
第164条 (経営・事業支援部の所掌事務)
(経営・事業支援部の所掌事務)第百六十四条経営・事業支援部は、次に掲げる事務をつかさどる。一飲食料品(米穀を主な原料とするものを除く。)及び油脂の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。二農畜産物、飲食料品及び油脂の流通及び消費の増進、改善及び調整に関する事務の総括に関すること(消費・安全部の所掌に属するものを除く。)。三食文化の振興に関する事務のうち農林水産省の所掌に係るものに関すること。四農林水産省の所掌事務に係る物資についての輸出の促進に関すること。五農林水産業及び食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業の振興のための農林水産業又は食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業とこれらに関連する事業との連携に関すること。六農林水産業及び食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業における新たな事業機会の創出に関すること(農村振興部の所掌に属するものを除く。)。七農畜産業及び食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業における知的財産の活用に関すること。八特定農林水産物等の名称の保護に関すること。九種苗の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること(生産部の所掌に属するものを除く。)。十食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業における資源の有効な利用の確保に関する事務の総括に関すること。十一食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業の発達、改善及び調整に関すること(生産部の所掌に属するものを除く。)。十二中央卸売市場の監督その他卸売市場に関すること。十三商品市場における取引及び商品投資の監督に関する事務のうち農林水産省の所掌に係るものに関すること。十四農林水産省の所掌に係る事業における標準化に関する事務の総括に関すること。十五日本農林規格に関すること(消費・安全部の所掌に属するものを除く。)。十六農業協同組合その他の農業者の協同組織の発達に関すること。十七農業経営の改善及び安定に関すること。十八食料安定供給特別会計の農業経営安定勘定の経理に関すること。十九農業を担うべき者の確保に関すること。二十農業労働に関すること。二十一国有農地等の管理及び処分に関すること。二十二農地の権利移動(転用のためのものを除く。)その他農地関係の調整に関すること。二十三農業構造の改善に関すること。二十四農業委員会に関すること。二十五農畜産業の振興のための資金についての調整に関すること。二十六農畜産業の振興のための金融上の措置に関する助成に関すること。二十七農業信用基金協会の業務の監督に関すること。二十八農住組合の設立及び業務に関すること(交換分合に関することを除く。)。
第165条 (農村振興部の所掌事務)
(農村振興部の所掌事務)第百六十五条農村振興部は、次に掲げる事務をつかさどる。一農業の有する多面的機能の発揮の促進に関すること。二高齢者及び障害者の農業に関する活動の促進に関すること。三農業振興地域整備計画その他農山漁村の総合的な振興計画の作成及び実施についての指導及び助成に関すること。四農業就業構造の改善に関すること。五地域資源を活用した農林漁業者等による農林漁業及び関連事業の総合化に関すること。六農畜産物の生産された地域における当該農畜産物の消費の増進、改善及び調整に関する事務の総括に関すること。七中山間地域等における農業の生産条件に関する不利を補正するための支援に関すること。八土地、水その他の資源の農業上の利用の確保に関すること。九農地の転用に関すること。十農業水利に関すること。十一交換分合(国立研究開発法人森林研究・整備機構の行うものを除く。)の指導及び助成に関すること。十二土地改良事業(国立研究開発法人森林研究・整備機構及び独立行政法人水資源機構の行うものを除く。)に関すること。十三土地改良財産の管理及び処分に関すること。十四農地の保全に係る海岸の整備、利用、保全その他の管理に関すること。十五農地の保全に係る地すべり防止に関する事業に関すること並びに農地の保全に係るぼた山の崩壊の防止に関する事業の助成及び監督に関すること(地すべり等防止法の規定による地すべり防止区域及びぼた山崩壊防止区域の指定及び廃止に関することを除く。)。十六地方公共団体からの要請等に基づき派遣される農業農村災害緊急派遣隊に関すること。十七農山漁村に滞在しつつ行う農林漁業の体験その他の農山漁村と都市との地域間交流に関すること。十八市民農園の整備の促進に関すること。十九都市及びその周辺における農業の振興に関すること。
第166条 (統計部の所掌事務)
(統計部の所掌事務)第百六十六条統計部は、農林水産業及びこれに従事する者に関する統計その他農林水産省の所掌事務に係る統計の作成及び提供並びにその作成に必要な調査に関する事務をつかさどる。
第167条 (総務部等に置く課等)
(総務部等に置く課等)第百六十七条北陸農政局、東海農政局、近畿農政局及び中国四国農政局に、総務管理官一人を置く。2総務部に、次の二課及び事業経理官一人を置く。総務課会計課3北陸農政局、東海農政局、近畿農政局及び中国四国農政局に、企画調整室、消費・安全部、生産部、経営・事業支援部、農村振興部及び統計部に置くもののほか、次の二課及び事業経理官一人を置く。総務課会計課
第168条 (総務管理官の職務)
(総務管理官の職務)第百六十八条総務管理官は、命を受けて、次条第一項各号及び第百七十条各号に掲げる事務に関する重要事項に関する事務を行う。
第169条 (総務課の所掌事務)
(総務課の所掌事務)第百六十九条総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。一局長の官印及び局印の保管に関すること。二職員の人事並びに教養及び訓練に関すること。三公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。四地方農政局の保有する情報の公開に関すること。五地方農政局の保有する情報の安全の確保に関すること。六地方農政局の保有する個人情報の保護に関すること。七職員の福利厚生に関すること。八地方農政局の所掌事務の運営の改善に関すること。2東北農政局、関東農政局及び九州農政局の総務部総務課は、前項各号に掲げる事務のほか、総務部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関する事務をつかさどる。
第170条 (会計課の所掌事務)
(会計課の所掌事務)第百七十条会計課は、次に掲げる事務をつかさどる。一経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること。二国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。三職員に貸与する宿舎に関すること。四営繕に関すること。五庁内の管理に関すること。六食料安定供給特別会計の食糧管理勘定、業務勘定及び国営土地改良事業勘定の経理並びに東日本大震災復興特別会計の経理(農林水産省の所掌に係るものに限る。)に関すること。七食料安定供給特別会計の食糧管理勘定及び業務勘定に属する国有財産の管理及び処分並びに東日本大震災復興特別会計に属する国有財産の管理及び処分(農林水産省の所掌に係るものに限る。)に関すること。八食料安定供給特別会計の食糧管理勘定、業務勘定及び国営土地改良事業勘定に属する物品の管理並びに東日本大震災復興特別会計に属する物品の管理(農林水産省の所掌に係るものに限る。)に関すること。
第171条 (事業経理官の職務)
(事業経理官の職務)第百七十一条事業経理官は、次に掲げる事務に参画する。一経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること。二食料安定供給特別会計の食糧管理勘定及び国営土地改良事業勘定の経理並びに東日本大震災復興特別会計の経理(農林水産省の所掌に係るものに限る。)に関すること。
第172条 (管理官、人事企画調整官、監査官及び情報管理専門官)
(管理官、人事企画調整官、監査官及び情報管理専門官)第百七十二条総務課に、管理官五人、人事企画調整官一人及び監査官二人を置く。2管理官は、命を受けて、総務課の所掌事務に関し調整を要する事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。3人事企画調整官は、地方農政局の職員の人事に関する特定事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。4監査官は、命を受けて、地方農政局の所掌事務に関する監査に関する事務を行う。5第一項に掲げるもののほか、中国四国農政局の総務課及び九州農政局の総務部総務課に、それぞれ情報管理専門官一人を置く。6情報管理専門官は、地方農政局の所掌事務に係る行政文書に記録された情報の管理に関する専門の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。
第173条 (国有財産管理・調達室並びに会計専門官及び管理官)
(国有財産管理・調達室並びに会計専門官及び管理官)第百七十三条会計課に、国有財産管理・調達室及び会計専門官五人を置く。2国有財産管理・調達室は、次に掲げる事務をつかさどる。一国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。二食料安定供給特別会計の食糧管理勘定及び業務勘定に属する国有財産の管理及び処分並びに東日本大震災復興特別会計に属する国有財産の管理及び処分(農林水産省の所掌に係るものに限る。)に関すること。三食料安定供給特別会計の食糧管理勘定、業務勘定及び国営土地改良事業勘定に属する物品の管理並びに東日本大震災復興特別会計に属する物品の管理(農林水産省の所掌に係るものに限る。)に関すること。四営繕に関すること。五庁内の管理に関すること。3会計専門官は、命を受けて、会計課の所掌事務に関し調整を要する事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。4第一項に掲げるもののほか、中国四国農政局の会計課に、管理官一人を置く。5管理官は、国有財産の管理及び処分並びに物品の管理並びに営繕についての連絡調整及び指導に関する事務を行う。
第174条 (消費・安全部に置く課等)
(消費・安全部に置く課等)第百七十四条消費・安全部に、次の四課並びに消費・安全調整官及び消費・安全管理官それぞれ一人を置く。消費生活課米穀流通・食品表示監視課農産安全管理課畜水産安全管理課
第175条 (消費生活課の所掌事務)
(消費生活課の所掌事務)第百七十五条消費生活課は、次に掲げる事務をつかさどる。一消費・安全部の所掌に属する事務の調整に関すること。二農林水産省の所掌事務に係る一般消費者の利益の保護に関すること。三健全な食生活その他の食料の消費に関する知識の普及に関する事務の総括に関すること。四前三号に掲げるもののほか、消費・安全部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第176条 (米穀流通・食品表示監視課の所掌事務)
(米穀流通・食品表示監視課の所掌事務)第百七十六条米穀流通・食品表示監視課は、次に掲げる事務をつかさどる。一食品表示基準及び飲食料品以外の農林物資の品質に関する表示の基準に関すること。二指定農林物資に係る表示に関すること(登録認証機関等に関することを除く。)。三米穀及び米穀を原材料とする飲食料品の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関すること。四米穀の出荷又は販売の事業を行う者の遵守事項に関すること(当該遵守事項の策定に関することを除く。)。五農産物検査の適正かつ確実な実施を確保するための措置に関すること。六牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関すること(安全管理課の所掌に属するものを除く。)。七特定第一種水産動植物等の取引等に係る情報の記録及び伝達に関すること(届出採捕者及び特定第一種水産動植物等取扱事業者に対する勧告等に係るものに限る。)。
第177条 (農産安全管理課の所掌事務)
(農産安全管理課の所掌事務)第百七十七条農産安全管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。一農林産物の食品としての安全性の確保に関する事務のうち生産過程に係るものに関すること(食品衛生に関すること及び環境省の所掌に係る農薬の安全性の確保に関することを除く。)。二農地の土壌の汚染の防止及び除去に関すること。三病虫害の防除に関すること(蚕病の予防に関することを除く。)。四肥料及び農薬の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること(緑肥及び堆肥並びに経済産業省がその生産を所掌する肥料の生産に関することを除く。)。五輸出入植物の検疫に関する情報の収集及び提供に関すること。
第178条 (畜水産安全管理課の所掌事務)
(畜水産安全管理課の所掌事務)第百七十八条畜水産安全管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。一畜産物及び水産物の食品としての安全性の確保に関する事務のうち生産過程に係るものに関すること(食品衛生に関することを除く。)。二家畜及び養殖水産動植物の衛生に関すること。三獣医療に関すること。四飼料及び飼料添加物並びに動物用の医薬品、医薬部外品、医療機器及び再生医療等製品の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること(飼料にあっては、生産部の所掌に属するものを除く。)。
第179条 (消費・安全調整官の職務)
(消費・安全調整官の職務)第百七十九条消費・安全調整官は、消費・安全部の所掌事務に関し調整を要する事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
第180条 (消費・安全管理官の職務)
(消費・安全管理官の職務)第百八十条消費・安全管理官は、消費・安全部の所掌事務に関する専門の事項についての調査、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
第181条 (消費者行政専門官、食品アクセス推進専門官、食育情報専門官及び教育ファーム推進専門官)
(消費者行政専門官、食品アクセス推進専門官、食育情報専門官及び教育ファーム推進専門官)第百八十一条消費生活課に、消費者行政専門官二人、食品アクセス推進専門官一人、食育情報専門官二人及び教育ファーム推進専門官一人を置く。2消費者行政専門官は、命を受けて、地方農政局の管轄区域内における一般消費者の利益の保護に関し調整を要する専門の事項(食品アクセス推進専門官の所掌に属するものを除く。)についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。3食品アクセス推進専門官は、地方農政局の管轄区域内における食料の円滑な入手の確保に関し調整を要する専門の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。4食育情報専門官は、命を受けて、地方農政局の管轄区域内における健全な食生活その他の食料の消費に関する知識の普及及び情報の提供に関する専門の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。5教育ファーム推進専門官は、地方農政局の管轄区域内における食料の消費の増進、改善及び調整の観点からの農林水産業に関する知識の普及及び情報の提供に関する専門の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。
第182条 (生産部に置く課)
(生産部に置く課)第百八十二条生産部に、次の五課及び農産政策調整官一人を置く。生産振興課業務管理課園芸特産課畜産課環境・技術課
第183条 (生産振興課の所掌事務)
(生産振興課の所掌事務)第百八十三条生産振興課は、次に掲げる事務をつかさどる。一生産部の所掌に属する事務の調整に関すること。二穀類及びその生産に伴う副産物の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること(環境・技術課の所掌に属するものを除く。)。三農作物の作付体系の合理化に関すること(環境・技術課の所掌に属するものを除く。)。四米穀を主な原料とする飲食料品の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。五主要食糧の流通及び加工に関する事業の発達、改善及び調整に関すること。六米穀の需給計画の作成に関すること。七米穀の生産の調整に関すること。八農産物検査に関すること(消費・安全部の所掌に属するものを除く。)。九前各号に掲げるもののほか、生産部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第184条 (業務管理課の所掌事務)
(業務管理課の所掌事務)第百八十四条業務管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。一主要食糧の輸入に係る納付金の徴収に関すること。二主要食糧の集荷、買入れ、保管及び売渡しに関すること。三輸入飼料の買入れ、保管及び売渡しの実施に関すること。
第185条 (園芸特産課の所掌事務)
(園芸特産課の所掌事務)第百八十五条園芸特産課は、次に掲げる事務をつかさどる。一園芸農産物、工芸農産物、いも類及び蚕糸の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること(環境・技術課の所掌に属するものを除く。)。二園芸農作物、工芸農作物及びいも類の災害(病虫害及び鳥獣害を除く。)の防除並びに蚕病の予防に関すること。三蚕糸業専用物品の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。
第186条 (畜産課の所掌事務)
(畜産課の所掌事務)第百八十六条畜産課は、次に掲げる事務をつかさどる。一畜産物の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること(環境・技術課の所掌に属するものを除く。)。二家畜の改良及び増殖並びに取引に関すること。三草地の整備に関すること。四畜産業専用物品(飼料を除く。)の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること(畜産製品の製造に係るものの生産に関すること及び消費・安全部の所掌に属するものを除く。)。五飼料の安定供給の確保に関すること。六地方競馬の監督に関すること。七畜産技術の改良及び発達に関すること。
第187条 (環境・技術課の所掌事務)
(環境・技術課の所掌事務)第百八十七条環境・技術課は、次に掲げる事務をつかさどる。一農業生産に関する総合的な政策のうち環境の保全に関すること。二環境への負荷の低減に資する農畜産物の流通及び消費の増進に関すること。三農作物の災害(病虫害及び鳥獣害を除く。)の防除に関すること(園芸特産課の所掌に属するものを除く。)。四農業の生産行程の改善のための農業生産に関する規範に関すること。五農地の土壌の改良に関すること。六農機具その他の農業専用物品(蚕糸業専用物品を除き、林業専用物品を含む。)の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること(消費・安全部の所掌に属するもの及び経済産業省がその生産を所掌する肥料の生産に関することを除く。)。七緑肥及び堆肥の生産に関すること。八農業技術の改良及び発達並びに農業及び農林漁業従事者の生活に関する知識の普及交換に関すること。九農林水産省の所掌事務に係るバイオマスその他の資源の有効な利用の確保に関すること。
第187_2条 (農産政策調整官の職務)
(農産政策調整官の職務)第百八十七条の二農産政策調整官は、生産部の所掌事務に関し調整を要する事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
第187_3条 (上席農政業務管理官、農政調整官、地域指導官及び検査技術指導官)
(上席農政業務管理官、農政調整官、地域指導官及び検査技術指導官)第百八十七条の三生産振興課に、上席農政業務管理官一人、農政調整官一人(東北農政局及び北陸農政局にあっては、二人)、地域指導官一人及び検査技術指導官二人(東北農政局及び中国四国農政局にあっては、三人)を置く。2上席農政業務管理官は、生産振興課の所掌事務に関し調整を要する事項のうち地方農政局長が指定する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を総括する。3農政調整官は、命を受けて、生産振興課の所掌事務に関し調整を要する事項のうち地方農政局長が指定する専門の事項についての調査、連絡調整及び指導に関する事務を行う。4地域指導官は、地方農政局の管轄区域内における地域農業生産の総合的な振興に関する事項についての調査、連絡調整及び指導に関する事務を行う。5検査技術指導官は、命を受けて、農産物検査に関する技術の指導及び検査方法の改善並びに調査及び連絡調整に関する事務を行う。
第187_4条 (農政調整官及び流通指導官)
(農政調整官及び流通指導官)第百八十七条の四園芸特産課に、農政調整官五人(東北農政局及び中国四国農政局にあっては四人、北陸農政局にあっては三人)及び流通指導官一人を置く。2農政調整官は、命を受けて、園芸特産課の所掌事務に関し調整を要する事項のうち地方農政局長が指定する専門の事項についての調査、連絡調整及び指導に関する事務を行う。3流通指導官は、園芸特産課の所掌事務に係る農産物(蚕糸を含む。)の生産及び流通の改善に関する専門の事項についての調査、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
第187_5条 (農政調整官、畜産環境対策官、畜産物流通指導官及び競馬監督官)
(農政調整官、畜産環境対策官、畜産物流通指導官及び競馬監督官)第百八十七条の五畜産課に、農政調整官一人、畜産環境対策官一人、畜産物流通指導官一人及び競馬監督官一人(関東農政局及び東海農政局にあっては、二人)を置く。2農政調整官は、畜産課の所掌事務に関し調整を要する事項のうち地方農政局長が指定する専門の事項についての調査、連絡調整及び指導に関する事務を行う。3畜産環境対策官は、地方農政局の管轄区域内における畜産に関する環境の保全に関する事項についての調査、連絡調整及び指導に関する事務を行う。4畜産物流通指導官は、畜産物の流通の改善に関する専門の事項についての調査、連絡調整及び指導に関する事務を行う。5競馬監督官は、命を受けて、地方競馬の実施の監督に関する事務を行う。
第187_6条 (農政調整官及びスマート農業技術活用促進専門官)
(農政調整官及びスマート農業技術活用促進専門官)第百八十七条の六環境・技術課に、農政調整官一人及びスマート農業技術活用促進専門官二人を置く。2農政調整官は、環境・技術課の所掌事務に関し調整を要する事項のうち地方農政局長が指定する専門の事項についての調査、連絡調整及び指導に関する事務を行う。3スマート農業技術活用促進専門官は、命を受けて、スマート農業技術等の活用及びこれと併せて行う農産物の新たな生産の方式の導入に関する事項についての調査、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
第188条 (経営・事業支援部に置く課等)
(経営・事業支援部に置く課等)第百八十八条経営・事業支援部に、次の五課及び経営政策調整官一人を置く。担い手育成課輸出促進課食品企業課農地政策推進課経営支援課
第189条 (担い手育成課の所掌事務)
(担い手育成課の所掌事務)第百八十九条担い手育成課は、次に掲げる事務をつかさどる。一経営・事業支援部の所掌に属する事務の調整に関すること。二農業経営の改善及び安定に関すること。三食料安定供給特別会計の農業経営安定勘定の経理に関すること。四前各号に掲げるもののほか、経営・事業支援部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第190条 (輸出促進課の所掌事務)
(輸出促進課の所掌事務)第百九十条輸出促進課は、次に掲げる事務をつかさどる。一農林水産省の所掌事務に係る物資についての輸出の促進に関すること。二食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業の海外事業活動に関すること。三農畜産業及び食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業における知的財産の活用に関すること。四特定農林水産物等の名称の保護に関すること。五種苗の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること(生産部の所掌に属するものを除く。)。
第191条 (食品企業課の所掌事務)
(食品企業課の所掌事務)第百九十一条食品企業課は、次に掲げる事務をつかさどる。一飲食料品(米穀を主な原料とするものを除く。)及び油脂の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。二農畜産物、飲食料品及び油脂の流通及び消費の増進、改善及び調整に関する事務の総括に関すること(消費・安全部の所掌に属するものを除く。)。三食文化の振興に関する事務のうち農林水産省の所掌に係るものに関すること。四農林水産業及び食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業の振興のための農林水産業又は食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業とこれらに関連する事業との連携に関すること。五農林水産業及び食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業における新たな事業機会の創出に関すること(農村振興部の所掌に属するものを除く。)。六食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業における資源の有効な利用の確保に関する事務の総括に関すること。七食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業の発達、改善及び調整に関すること(生産部及び輸出促進課の所掌に属するものを除く。)。八中央卸売市場の監督その他卸売市場に関すること。九商品市場における取引及び商品投資の監督に関する事務のうち農林水産省の所掌に係るものに関すること。十農林水産省の所掌に係る事業における標準化に関する事務の総括に関すること。十一日本農林規格に関すること(消費・安全部の所掌に属するものを除く。)。
第192条 (農地政策推進課の所掌事務)
(農地政策推進課の所掌事務)第百九十二条農地政策推進課は、次に掲げる事務をつかさどる。一農地の権利移動(転用のためのものを除く。)その他農地関係の調整に関すること。二農地の利用の集積に関すること。三国有農地等の管理及び処分に関すること。四農業委員会に関すること。
第193条 (経営支援課の所掌事務)
(経営支援課の所掌事務)第百九十三条経営支援課は、次に掲げる事務をつかさどる。一農業を担うべき者の確保に関すること。二農業構造の改善に関すること(農地政策推進課の所掌に属するものを除く。)。三農業労働に関すること。四農業協同組合その他の農業者の協同組織の発達に関すること。五農畜産業の振興のための資金についての調整に関すること。六農畜産業の振興のための金融上の措置に関する助成に関すること。七農業信用基金協会の業務の監督に関すること。八農住組合の設立及び業務に関すること(交換分合に関することを除く。)。
第194条 (経営政策調整官の職務)
(経営政策調整官の職務)第百九十四条経営政策調整官は、経営・事業支援部の所掌事務に関し調整を要する事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。