農林水産省所管の不動産登記の嘱託職員を指定する省令

法令番号
平成17年農林水産省令第10号
施行日
2021-07-01
最終改正
2021-06-28
所管
maff
カテゴリ
農業
e-Gov 法令 ID
417M60000200010
ステータス
active
目次
  1. 1 (施行期日)
  2. 1_附2 (施行期日)
  3. 3 (経過措置)

第1条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成二十三年九月一日から施行する。

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成二十七年十月一日から施行する。

第3条 (経過措置)

(経過措置)第三条この省令の施行の際現にこの省令による改正前のそれぞれの省令の規定により従前の農林水産省の機関に対してされている送付その他の行為は、この省令の施行後は、改正後のそれぞれの省令の相当規定により相当の農林水産省の機関に対してされた送付その他の行為とみなす。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000200010

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> 農林水産省所管の不動産登記の嘱託職員を指定する省令 (出典: https://jpcite.com/laws/norinsuisansho-shokan-no、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

https://jpcite.com/laws/norinsuisansho-shokan-no