農林水産省の所管する独立行政法人に対し立入検査をする農林水産省の職員が携帯すべき身分証明書の様式を定める省令

法令番号
平成13年農林水産省令第58号
施行日
2020-12-21
最終改正
2020-12-21
所管
maff
カテゴリ
農業
e-Gov 法令 ID
413M60000200058
ステータス
active
目次
  1. 1 (施行期日)
  2. 2 (経過措置)

第1条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。

第2条 (経過措置)

(経過措置)第二条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000200058

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> 農林水産省の所管する独立行政法人に対し立入検査をする農林水産省の職員が携帯すべき身分証明書の様式を定める省令 (出典: https://jpcite.com/laws/norinsuisansho-no-shokan_3、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

https://jpcite.com/laws/norinsuisansho-no-shokan_3